麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 鷲尾先生、これまでも、プロ向けファンドの届け出というものについては、投資家保護の上から問題がある情報、その種の情報を得た場合には、これは報告徴求命令等によって速やかに、いわゆる届出者、届け出る人の業務等を確認してきたところではあります。また、必要に応じて届出者に対して立入検査等々を実施して、その結果、法令違反が認められたという場合には、警告書を出して、裁判所への禁止または停止命令というものの申し立てなどを結構それなりにやってきたところではあると思っておりますが、今のように現行法の枠組みのもとでは、最大限、検査もしくは監督上の対応に努めてきたところで、これは限度ですからね。
ですから、いずれにしろ、投資家保護という点から、投資家被害が発生している実態を考えたときに、この法案に盛り込んだように、総合的な対応を講じていく必要があると考えておりますので、金融庁としても、これがそういう法案になりましたら、形としてはきちんとしてやっていく、そういったことをやりやすくなってくるだろうなとは思っております。