宮本岳志の発言 (財務金融委員会)
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○宮本(岳)委員 昨年の当委員会で、我が党の佐々木憲昭議員の質問に対して麻生大臣は、「プロ向けのファンドということなんですが、現実はプロ向けじゃないというのが一番話を込み入らせているというか、被害を大きくしている」と述べられました。
まさにそのとおりでありまして、プロ向けファンドを利用した詐欺的投資被害の特徴は、プロ投資家を対象とする仕組みであるにもかかわらず、一名以上のプロがいれば、四十九名以下ならプロ以外の者にもプロ向けファンドの販売、投資運用ができるという特例を利用し、一般消費者に被害を拡大させたという点であります。
二〇〇七年に証券取引法が改正され金融商品取引法が成立したときからこの制度は設けられております。プロ向けファンドなのにどうして一般投資家にも販売できるようにしたのか、その理由をお答えいただけますか。