吉田宣弘の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉田(宣)委員 丁寧な御答弁、本当にありがとうございます。
さて、高齢者の消費活動の保護というものは、一口で申し上げまして、いろいろなケースというものが考えられるのではないかなというふうに思っております。
例えば、消費活動を契約の観点から捉えるならば、取引時における保護対策であったりとか、また、法適用の場面における保護対策であったりとか、そういったものが考えられるのではないか。また、取引の目的の種類に応じた保護対策であったりとか、取引範疇から若干外れてしまうかもしれませんけれども、犯罪被害を受けてしまいそうな場面での保護であるとか、予防的保護とでもいっていいのでしょうか、そういったいろいろな保護があるのかなというふうに考えております。
特に、もう何年も社会問題化している問題、振り込め詐欺やオレオレ詐欺というふうなものが随分問題化して、現在積年の課題になっているのかなというふうに思います。
ちなみに、この振り込め詐欺というものを含めた特殊詐欺というものは、これはほとんどが電話をきっかけに実行行為が始まっているわけでございます。そこで、この電話自体をシャットアウトするような対策というものもやはり一つ考え得るのではないか。
例えば、神奈川県の相模原市というところでは、迷惑電話チェッカー事業というものを実施しております。それが資料の二及び三になるわけですけれども、二については、仕組みについて、電話のシステムについて書いてありますが、主に市の取り組みとして概要が書いてあるのは資料三になります。ちょっとごらんいただければと思うんです。
この施策は、我が公明党の県会議員が、振り込め詐欺被害の深刻な状況を捉えて、県警や地元相模原市の同じく公明党の市会議員と連携をとる中で、またその公明党市会議員が議会で質問として取り上げるなどして、公明党の連係プレーの中で実施が始まりましたモデル事業でございます。
この事業は、消費者行政においても大変に私は参考になるのではないか。すなわち、オレオレ詐欺等の電話がかかってこなくなるということでございますので、非常に実効性もあるという意味では、大変に参考になるのではないかなと思うんです。
その上で、今申し上げましたような切り口といいますか類型といいますか、取引時における保護や法適用の場面における保護、また、取引目的や、振り込め詐欺のような特殊詐欺からの保護など、消費者庁においてどのような対策を基本計画の中でお考えなのかを御教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。