消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十二日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鴨下 一郎君
理事 穴見 陽一君 理事 後藤田正純君
理事 武村 展英君 理事 とかしきなおみ君
理事 堀内 詔子君 理事 大西 健介君
理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君
小倉 將信君 尾身 朝子君
大塚 高司君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 鬼木 誠君
加藤 鮎子君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 木村 弥生君
小島 敏文君 小林 史明君
田畑 裕明君 武井 俊輔君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 比嘉奈津美君
前川 恵君 前田 一男君
三ッ林裕巳君 宗清 皇一君
山田 美樹君 田島 一成君
中島 克仁君 中根 康浩君
山尾志桜里君 木内 孝胤君
吉田 豊史君 浜地 雅一君
吉田 宣弘君 梅村さえこ君
清水 忠史君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 山口 俊一君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 松永 邦男君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁審議官) 岡田 憲和君
政府参考人
(消費者庁審議官) 菅久 修一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 服部 高明君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 長谷部正道君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 高田 修三君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐々木 良君
衆議院調査局第一特別調査室長 古田 義祐君
—————————————
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
上西小百合君 井上 英孝君
同月十七日
辞任 補欠選任
井上 英孝君 木内 孝胤君
五月十二日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 中谷 真一君
加藤 鮎子君 宗清 皇一君
金子めぐみ君 三ッ林裕巳君
田畑 裕明君 金子万寿夫君
武井 俊輔君 中村 裕之君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 田畑 裕明君
中谷 真一君 大塚 高司君
中村 裕之君 津島 淳君
三ッ林裕巳君 金子めぐみ君
宗清 皇一君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 加藤 鮎子君
津島 淳君 武井 俊輔君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鴨下 一郎君
理事 穴見 陽一君 理事 後藤田正純君
理事 武村 展英君 理事 とかしきなおみ君
理事 堀内 詔子君 理事 大西 健介君
理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君
小倉 將信君 尾身 朝子君
大塚 高司君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 鬼木 誠君
加藤 鮎子君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 木村 弥生君
小島 敏文君 小林 史明君
田畑 裕明君 武井 俊輔君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 比嘉奈津美君
前川 恵君 前田 一男君
三ッ林裕巳君 宗清 皇一君
山田 美樹君 田島 一成君
中島 克仁君 中根 康浩君
山尾志桜里君 木内 孝胤君
吉田 豊史君 浜地 雅一君
吉田 宣弘君 梅村さえこ君
清水 忠史君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 山口 俊一君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 松永 邦男君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁審議官) 岡田 憲和君
政府参考人
(消費者庁審議官) 菅久 修一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 服部 高明君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 長谷部正道君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 高田 修三君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐々木 良君
衆議院調査局第一特別調査室長 古田 義祐君
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委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
上西小百合君 井上 英孝君
同月十七日
辞任 補欠選任
井上 英孝君 木内 孝胤君
五月十二日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 中谷 真一君
加藤 鮎子君 宗清 皇一君
金子めぐみ君 三ッ林裕巳君
田畑 裕明君 金子万寿夫君
武井 俊輔君 中村 裕之君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 田畑 裕明君
中谷 真一君 大塚 高司君
中村 裕之君 津島 淳君
三ッ林裕巳君 金子めぐみ君
宗清 皇一君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 加藤 鮎子君
津島 淳君 武井 俊輔君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
鴨
鴨下一郎#1
○鴨下委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長松永邦男君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官岡田憲和君、消費者庁審議官菅久修一君、消費者庁審議官服部高明君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、農林水産省大臣官房審議官長谷部正道君、経済産業省大臣官房審議官高田修三君、経済産業省大臣官房審議官佐々木良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長松永邦男君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官岡田憲和君、消費者庁審議官菅久修一君、消費者庁審議官服部高明君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、農林水産省大臣官房審議官長谷部正道君、経済産業省大臣官房審議官高田修三君、経済産業省大臣官房審議官佐々木良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鴨
鴨
小
小倉將信#4
○小倉委員 自由民主党の小倉將信です。
大臣所信に対する質疑の先頭バッターで立たせていただきましたこと、委員長初め委員の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。
過去、消費者問題は、事業者や企業にとりましては、なるべく目をつけられたくないもの、あるいは、なるべくなら避けて通りたいものという印象で捉えられてきたかと思います。ただ、昨今では、消費者に対する安全性、機能性、科学的根拠といった要素は、消費活動や経済活動を大きく左右する、事業者にとってはある種の付加価値を生み出す分野になっております。
ですから、各企業でも、ユーザー対応やクレーム対応の窓口には細心の注意を払っているものと思われます。数年前まで空前の成長を遂げていたある大手外食チェーンが、食品への異物混入によって、たった数カ月のうちに大赤字に転落するということも最近ございました。
GDPの約六割を国内消費が占めております我が国経済で、アベノミクスによる経済の好循環をより確かなものとするためには、まず消費者が安心して消費できる環境をつくり、その環境が今度は健全な市場や企業を育て、そして健全な市場や企業の存在がさらなる持続可能な経済成長を導いていく、この好循環をいかにつくり出していくかという観点が非常に重要であるというふうに考えております。
そこで、まず山口大臣に、改めて、消費者行政の役割や消費者中心の経済を形づくる上での意気込みをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →大臣所信に対する質疑の先頭バッターで立たせていただきましたこと、委員長初め委員の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。
過去、消費者問題は、事業者や企業にとりましては、なるべく目をつけられたくないもの、あるいは、なるべくなら避けて通りたいものという印象で捉えられてきたかと思います。ただ、昨今では、消費者に対する安全性、機能性、科学的根拠といった要素は、消費活動や経済活動を大きく左右する、事業者にとってはある種の付加価値を生み出す分野になっております。
ですから、各企業でも、ユーザー対応やクレーム対応の窓口には細心の注意を払っているものと思われます。数年前まで空前の成長を遂げていたある大手外食チェーンが、食品への異物混入によって、たった数カ月のうちに大赤字に転落するということも最近ございました。
GDPの約六割を国内消費が占めております我が国経済で、アベノミクスによる経済の好循環をより確かなものとするためには、まず消費者が安心して消費できる環境をつくり、その環境が今度は健全な市場や企業を育て、そして健全な市場や企業の存在がさらなる持続可能な経済成長を導いていく、この好循環をいかにつくり出していくかという観点が非常に重要であるというふうに考えております。
そこで、まず山口大臣に、改めて、消費者行政の役割や消費者中心の経済を形づくる上での意気込みをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
山
山口俊一#5
○山口国務大臣 ただいま小倉委員からもるる御指摘をいただきました。まさにそのとおりであろうと思います。
消費者行政というのは、安全な商品、サービスが市場に提供されて、消費者の皆さん方が正確な情報をもとにして安心して消費活動を営むことができる社会の実現を目指すというふうなものであります。
この消費者の安全、安心の確保というのは、消費の拡大、ひいては経済の好循環を達成するためにも大変重要な役割を担っておるというふうなことでございます。すなわち、安心をして消費ができてこそ、賃金の上昇といったものが個人消費の拡大に結びついていくというふうなものでもありまして、消費者の皆様方に安全で安心な環境の中で消費をしていただく上で、消費者行政の果たす役割というのは大変大きなものがあると考えておるところでございます。
国民お一人お一人の安全で安心な暮らしに貢献のできる消費者行政を目指して、今後とも全力を挙げてまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →消費者行政というのは、安全な商品、サービスが市場に提供されて、消費者の皆さん方が正確な情報をもとにして安心して消費活動を営むことができる社会の実現を目指すというふうなものであります。
この消費者の安全、安心の確保というのは、消費の拡大、ひいては経済の好循環を達成するためにも大変重要な役割を担っておるというふうなことでございます。すなわち、安心をして消費ができてこそ、賃金の上昇といったものが個人消費の拡大に結びついていくというふうなものでもありまして、消費者の皆様方に安全で安心な環境の中で消費をしていただく上で、消費者行政の果たす役割というのは大変大きなものがあると考えておるところでございます。
国民お一人お一人の安全で安心な暮らしに貢献のできる消費者行政を目指して、今後とも全力を挙げてまいりたいと考えておるところでございます。
小
小倉將信#6
○小倉委員 大臣、御丁寧な御答弁、また力強い御発言をありがとうございました。
大臣のこの前の所信の中で、安全で安心な暮らしは何よりも重要であって、その確保のために、消費者庁は消費者にとって身近で頼りになる存在であらねばなりません、国民一人一人の安全で安心な暮らしに貢献できる消費者行政を目指しますというお話がございました。
今回、消費者ホットラインがこれまでの十桁から三桁、一八八に移行することは、消費者に身近で頼りになる存在に向けての大きな一歩になり得ると確信をいたしております。
これまでの〇五七〇から始まる十桁の番号をそらんじられる人は、ほとんどいないと思います。それが三桁になれば、一一〇番や一一九番のように、広く周知ができるかもしれません。
ただ、一一〇番や一一九番の語感と比べると、一八八番は、まだ語呂が悪く、覚えにくいように感じます。語呂合わせの工夫も、既に募集されているようですが、これも必要なんじゃないかなというふうに考えております。
また、一一〇番や一一九番は二十四時間体制で通報を受け付けていますが、消費者ホットラインは、東京都を例にとりますと、平日の午前九時から午後五時まで、国民生活センターのバックアップ回線は午前十時から午後四時までと、利用できる時間帯が非常に狭い印象を受けます。
番号が身近になっても、窓口が身近にならなければ、消費者にとって本当の意味でのホットラインにはならないのではないでしょうか。
そこで、窓口業務の拡大への取り組みについてどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →大臣のこの前の所信の中で、安全で安心な暮らしは何よりも重要であって、その確保のために、消費者庁は消費者にとって身近で頼りになる存在であらねばなりません、国民一人一人の安全で安心な暮らしに貢献できる消費者行政を目指しますというお話がございました。
今回、消費者ホットラインがこれまでの十桁から三桁、一八八に移行することは、消費者に身近で頼りになる存在に向けての大きな一歩になり得ると確信をいたしております。
これまでの〇五七〇から始まる十桁の番号をそらんじられる人は、ほとんどいないと思います。それが三桁になれば、一一〇番や一一九番のように、広く周知ができるかもしれません。
ただ、一一〇番や一一九番の語感と比べると、一八八番は、まだ語呂が悪く、覚えにくいように感じます。語呂合わせの工夫も、既に募集されているようですが、これも必要なんじゃないかなというふうに考えております。
また、一一〇番や一一九番は二十四時間体制で通報を受け付けていますが、消費者ホットラインは、東京都を例にとりますと、平日の午前九時から午後五時まで、国民生活センターのバックアップ回線は午前十時から午後四時までと、利用できる時間帯が非常に狭い印象を受けます。
番号が身近になっても、窓口が身近にならなければ、消費者にとって本当の意味でのホットラインにはならないのではないでしょうか。
そこで、窓口業務の拡大への取り組みについてどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。
服
服部高明#7
○服部政府参考人 お答えさせていただきます。
消費者ホットラインは、消費生活センターなどの消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じでない消費者の方にもお近くの消費生活相談窓口を御案内する、このことによりまして、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いさせていただくものでございます。
今御指摘ございました三桁番号一八八による運用開始を本年七月に予定しており、消費者ホットラインの認知度向上が期待されることから、消費者の相談増加も見込まれるところでございます。
私ども、地方消費者行政推進交付金を活用しまして、消費生活センターの設立、消費生活相談員の配置の促進など、地域における相談体制の強化を支援してまいる所存でございます。
また、土日祝日、こうしたところの対応でございますが、地方公共団体による相談窓口の開所、実際の相談対応に資するよう、国民生活センターによる土日祝日相談に特化した対応マニュアルの作成、配付、こうしたものも今検討して、バックアップしていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →消費者ホットラインは、消費生活センターなどの消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じでない消費者の方にもお近くの消費生活相談窓口を御案内する、このことによりまして、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いさせていただくものでございます。
今御指摘ございました三桁番号一八八による運用開始を本年七月に予定しており、消費者ホットラインの認知度向上が期待されることから、消費者の相談増加も見込まれるところでございます。
私ども、地方消費者行政推進交付金を活用しまして、消費生活センターの設立、消費生活相談員の配置の促進など、地域における相談体制の強化を支援してまいる所存でございます。
また、土日祝日、こうしたところの対応でございますが、地方公共団体による相談窓口の開所、実際の相談対応に資するよう、国民生活センターによる土日祝日相談に特化した対応マニュアルの作成、配付、こうしたものも今検討して、バックアップしていきたいというふうに考えているところでございます。
小
小倉將信#8
○小倉委員 どうもありがとうございました。
身近な存在に向けて、さらに努力をしていただきたいと思います。
企業が提供するサービスの多様化に伴いまして、消費者問題も多様化をしていると思います。すなわち、新たなサービスの誕生は、これまで存在しなかった新しい消費者問題を生み出すリスクもはらんでおります。
そこで、近年急速に拡大をする遺伝子解析ビジネスの問題について、関係各省に御認識をお伺いしたいと思います。
遺伝子検査と聞くと、ある特定の病気の因子が含まれるかを検査するという医療分野のものを思い浮かべるかもしれません。
二〇一三年に、女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが遺伝性乳がんの遺伝子検査の結果をもとに乳房の予防的切除をしたことが日本でも大きく取り上げられました。このニュースによって、遺伝子検査によって病気になるかどうかのリスクを把握することができて、その病気の予防にも活用できるという認識が広まったと思います。
医療分野のものと同様に、個人消費者向けの遺伝子解析サービス、いわゆるダイレクト・ツー・カスタマーズと言われるDTC検査も広まってきております。インターネットやテレビ通販だけではなくて、コンビニやクリスマスのプレゼント売り場でまで遺伝子検査キットが販売されるやに聞いております。
DTC検査では、消費者に対して、例えば、あなたの遺伝子型は飲酒で顔が赤くなりやすいタイプですといったものから、あなたの遺伝子型だとがんや脳梗塞を発症するリスクが日本人平均の一・五倍ですといったシリアスなものまでございます。しかし、いずれも曖昧な結果で通知をされております。この結果の解釈がわからないまま、消費者が、自分はがんや脳梗塞になってしまう、あるいは、自分はがんや脳梗塞には決してならないと信じ込んでしまうリスクもあるわけです。
また、遺伝子情報は、個人の知らない権利を侵害するものだとも懸念をされております。検査をする主体の個人が本当は知りたくなかった情報を知ってしまう危険性はもちろんのこと、遺伝子情報は、当然、検査した個人の親や子供などにもほぼ共通しているものと考えられますので、自分は知るつもりがなかったのに、兄弟が検査をした結果、自分自身の遺伝子情報について負の面を知る羽目になったということも起こり得るわけであります。
商業的に遺伝子検査が行われるときに、果たしてそういったリスクや科学的根拠についての説明、いわゆるインフォームド・コンセントがなされているのか、そのためにどのような制度が必要なのか、消費者保護の観点から、所管官庁の取り組みが求められていると思います。
例えば、私が先日、とある遺伝子医療の最先端でお仕事をされている医師にお伺いをしたところ、医療行為における遺伝子検査においては、遺伝子について専門的に学んだ医師が一時間から一時間半の時間をかけてまで丁寧にカウンセリングを行っているとのことでした。
以上申し上げてきたように、遺伝子解析ビジネスは、新たなイノベーションを起こす可能性を秘めた、善意に活用されれば我が国の健康福祉の増進に大きな助けになる分野でもありますが、一方で、極めて先進的な分野であるがゆえに、非常に難しい消費者保護の問題も抱えていると思います。
そこで、先ほど申し上げたDTC遺伝子検査を所管されております経産省と医療目的の遺伝子検査を所管されている厚労省に、それぞれどのような取り組みを現状なされているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →身近な存在に向けて、さらに努力をしていただきたいと思います。
企業が提供するサービスの多様化に伴いまして、消費者問題も多様化をしていると思います。すなわち、新たなサービスの誕生は、これまで存在しなかった新しい消費者問題を生み出すリスクもはらんでおります。
そこで、近年急速に拡大をする遺伝子解析ビジネスの問題について、関係各省に御認識をお伺いしたいと思います。
遺伝子検査と聞くと、ある特定の病気の因子が含まれるかを検査するという医療分野のものを思い浮かべるかもしれません。
二〇一三年に、女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが遺伝性乳がんの遺伝子検査の結果をもとに乳房の予防的切除をしたことが日本でも大きく取り上げられました。このニュースによって、遺伝子検査によって病気になるかどうかのリスクを把握することができて、その病気の予防にも活用できるという認識が広まったと思います。
医療分野のものと同様に、個人消費者向けの遺伝子解析サービス、いわゆるダイレクト・ツー・カスタマーズと言われるDTC検査も広まってきております。インターネットやテレビ通販だけではなくて、コンビニやクリスマスのプレゼント売り場でまで遺伝子検査キットが販売されるやに聞いております。
DTC検査では、消費者に対して、例えば、あなたの遺伝子型は飲酒で顔が赤くなりやすいタイプですといったものから、あなたの遺伝子型だとがんや脳梗塞を発症するリスクが日本人平均の一・五倍ですといったシリアスなものまでございます。しかし、いずれも曖昧な結果で通知をされております。この結果の解釈がわからないまま、消費者が、自分はがんや脳梗塞になってしまう、あるいは、自分はがんや脳梗塞には決してならないと信じ込んでしまうリスクもあるわけです。
また、遺伝子情報は、個人の知らない権利を侵害するものだとも懸念をされております。検査をする主体の個人が本当は知りたくなかった情報を知ってしまう危険性はもちろんのこと、遺伝子情報は、当然、検査した個人の親や子供などにもほぼ共通しているものと考えられますので、自分は知るつもりがなかったのに、兄弟が検査をした結果、自分自身の遺伝子情報について負の面を知る羽目になったということも起こり得るわけであります。
商業的に遺伝子検査が行われるときに、果たしてそういったリスクや科学的根拠についての説明、いわゆるインフォームド・コンセントがなされているのか、そのためにどのような制度が必要なのか、消費者保護の観点から、所管官庁の取り組みが求められていると思います。
例えば、私が先日、とある遺伝子医療の最先端でお仕事をされている医師にお伺いをしたところ、医療行為における遺伝子検査においては、遺伝子について専門的に学んだ医師が一時間から一時間半の時間をかけてまで丁寧にカウンセリングを行っているとのことでした。
以上申し上げてきたように、遺伝子解析ビジネスは、新たなイノベーションを起こす可能性を秘めた、善意に活用されれば我が国の健康福祉の増進に大きな助けになる分野でもありますが、一方で、極めて先進的な分野であるがゆえに、非常に難しい消費者保護の問題も抱えていると思います。
そこで、先ほど申し上げたDTC遺伝子検査を所管されております経産省と医療目的の遺伝子検査を所管されている厚労省に、それぞれどのような取り組みを現状なされているのか、お伺いをしたいと思います。
高
高田修三#9
○高田政府参考人 委員の御質問にお答えいたします。
遺伝子検査ビジネスにつきましては、とりわけ分析の質の担保、それから科学的根拠がきっちりしているか、それから情報提供の方法、こういったものが適切に行われているかということが大事かと存じます。
とりわけ消費者との関係におきましては、まさに委員御指摘のありましたように、情報の提供の方法について、どのように管理されているかということは極めて大事かと存じます。
個人情報保護、消費者保護の観点から、経済産業省としてどのように取り組んでいるかについて御説明させていただきたいと思います。
遺伝情報を含む個人情報の保護につきましては、個人情報保護法において、目的外使用の原則禁止、本人の同意を得ない第三者提供の原則禁止など、個人情報を取り扱う事業者の義務が規定されており、当該ビジネスについても、同法により個人情報の保護が図られています。
加えまして、経済産業省におきましては、同法に基づき個人遺伝情報保護ガイドラインを作成いたしまして、インフォームド・コンセント取得の手順などを含め、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務などについて、より詳細に規定しております。
加えまして、遺伝子検査ビジネスを行う事業者向けに、検査の質の担保や検査結果の解釈の科学的根拠の基準なども含めた事業者としての遵守事項を取りまとめますとともに、消費者向けに事業者選定チェックリストを取りまとめ、公表することで事業の適正な実施を図っております。
また、遺伝子検査ビジネスの事業者などから構成されるNPO法人個人遺伝情報取扱協議会が、経済産業省のガイドラインなどに沿った形で自主基準を作成し、現在、その遵守状況について、個別事業者の認定を行う制度の導入を検討しているところでありまして、経済産業省としましても、同協議会の取り組みを支援しているところでございます。
このように、引き続き、当該ビジネスにおける個人情報保護、消費者保護の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →遺伝子検査ビジネスにつきましては、とりわけ分析の質の担保、それから科学的根拠がきっちりしているか、それから情報提供の方法、こういったものが適切に行われているかということが大事かと存じます。
とりわけ消費者との関係におきましては、まさに委員御指摘のありましたように、情報の提供の方法について、どのように管理されているかということは極めて大事かと存じます。
個人情報保護、消費者保護の観点から、経済産業省としてどのように取り組んでいるかについて御説明させていただきたいと思います。
遺伝情報を含む個人情報の保護につきましては、個人情報保護法において、目的外使用の原則禁止、本人の同意を得ない第三者提供の原則禁止など、個人情報を取り扱う事業者の義務が規定されており、当該ビジネスについても、同法により個人情報の保護が図られています。
加えまして、経済産業省におきましては、同法に基づき個人遺伝情報保護ガイドラインを作成いたしまして、インフォームド・コンセント取得の手順などを含め、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務などについて、より詳細に規定しております。
加えまして、遺伝子検査ビジネスを行う事業者向けに、検査の質の担保や検査結果の解釈の科学的根拠の基準なども含めた事業者としての遵守事項を取りまとめますとともに、消費者向けに事業者選定チェックリストを取りまとめ、公表することで事業の適正な実施を図っております。
また、遺伝子検査ビジネスの事業者などから構成されるNPO法人個人遺伝情報取扱協議会が、経済産業省のガイドラインなどに沿った形で自主基準を作成し、現在、その遵守状況について、個別事業者の認定を行う制度の導入を検討しているところでありまして、経済産業省としましても、同協議会の取り組みを支援しているところでございます。
このように、引き続き、当該ビジネスにおける個人情報保護、消費者保護の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
福
福島靖正#10
○福島政府参考人 医療におきます遺伝子検査についてお答えをしたいと思います。
まず、医療法におきましては、医師等の責務として「医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」こういうふうになっております。また、医師法におきましては、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められておりまして、特に診断は、医師でなければ行ってはならないということになっております。
医療における遺伝子検査におきましても、このような法令にのっとって行われるべきものというふうにまず考えております。
一方、遺伝子検査におきます課題につきましては、平成二十六年度の厚生労働科学特別研究事業におきまして、国内外の遺伝学的検査の実施の状況、海外における法律及びガイドラインによる規制の実態等に関する調査を行っておりまして、課題の抽出それから整理を行うこととしておるところでございまして、今月中にその報告書がまとまる予定になっております。
こういう調査の結果を踏まえながら、抽出した課題に対してどういう対応が必要なのか、そういうことについて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、医療法におきましては、医師等の責務として「医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」こういうふうになっております。また、医師法におきましては、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められておりまして、特に診断は、医師でなければ行ってはならないということになっております。
医療における遺伝子検査におきましても、このような法令にのっとって行われるべきものというふうにまず考えております。
一方、遺伝子検査におきます課題につきましては、平成二十六年度の厚生労働科学特別研究事業におきまして、国内外の遺伝学的検査の実施の状況、海外における法律及びガイドラインによる規制の実態等に関する調査を行っておりまして、課題の抽出それから整理を行うこととしておるところでございまして、今月中にその報告書がまとまる予定になっております。
こういう調査の結果を踏まえながら、抽出した課題に対してどういう対応が必要なのか、そういうことについて検討してまいりたいと考えております。
小
小倉將信#11
○小倉委員 御回答ありがとうございました。
経産省さんも厚労省さんも丁寧に進めていらっしゃるということで安心をしましたが、例えば、DTC検査の場合の業界の自主規制ガイドラインがございますけれども、参加企業が二十数社ということで、実際にDTCビジネスをやっているのが千社を超えているという話もございますので、果たしてこの自主規制に任せていていいのか、千社にまでふえた中で新しい問題が発生しないかどうかということについても、重ねて検討をお願いしたいと思います。
また、医療の分野におきましても、これは見解もまちまちかもしれませんけれども、私が伺ったドクターの話では、遺伝の勉強をしていないドクターは素人に毛が生えた程度の知識しか持っていないというような話もございますので、この遺伝子カウンセリングをしっかりとできるような医師をどのように育成するかということも取り組んでいただきたいと思います。
最後に、消費者庁におきましては、この全てに消費者保護という観点からかかわる省庁でございますので、何か問題が発生する前にプロアクティブに検討をしていただければなというふうに思っております。
次に、この四月から始まりました食品の新しい機能性表示についてお伺いをしたいと思います。
つい先日も、国立がん研究センター、東大のグループが、コーヒーや緑茶を定期的に飲むことによって死亡リスクが低減するとの調査結果を公表いたしまして、これが新聞やテレビ等に再三取り上げられたかと思います。これも、より健康な生活を送りたい、そのために健康に関する情報を広く収集して、より体によい商品を手にとりたいとの消費者の根源的な欲求をあらわしているものだと思っております。
しかし、これまでは、例えば、いつまでも元気に歩きたい方へなど、何となく体にいいような表現をしながら、それでも奥歯に物が挟まったような表現しかできず、事業者にとっては、どのように規制にひっかからない表現を編み出すかという、いわば非生産的な努力を強いられてまいりました。
今回の機能性表示制度がうまく機能すれば、明確に体のどの部分に機能するのか、消費者がその情報を手に入れられるようになります。このことは、より低コストで自社製品の魅力を伝えることができる中小事業者のみならず、商品を選択する消費者にとっても歓迎すべきことであると私は考えております。
そこで、せっかくできた新しい制度がうまく機能するために何が必要かという観点から、幾つか御質問をさせていただきたいと思います。
今回の制度の設計に当たって、アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたと伺っておりますが、アメリカの場合は安全性の問題があったり虚偽表示の問題があったりと、問題が全くなかったわけではないと伺っております。アメリカの制度を単に模倣しただけでは、アメリカと同様の問題が起きてくることは明らかだろうと思いますが、アメリカの制度を参考にしながらも、その結果を改善できるような制度設計を今回行っているのかどうか、消費者庁に改めてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →経産省さんも厚労省さんも丁寧に進めていらっしゃるということで安心をしましたが、例えば、DTC検査の場合の業界の自主規制ガイドラインがございますけれども、参加企業が二十数社ということで、実際にDTCビジネスをやっているのが千社を超えているという話もございますので、果たしてこの自主規制に任せていていいのか、千社にまでふえた中で新しい問題が発生しないかどうかということについても、重ねて検討をお願いしたいと思います。
また、医療の分野におきましても、これは見解もまちまちかもしれませんけれども、私が伺ったドクターの話では、遺伝の勉強をしていないドクターは素人に毛が生えた程度の知識しか持っていないというような話もございますので、この遺伝子カウンセリングをしっかりとできるような医師をどのように育成するかということも取り組んでいただきたいと思います。
最後に、消費者庁におきましては、この全てに消費者保護という観点からかかわる省庁でございますので、何か問題が発生する前にプロアクティブに検討をしていただければなというふうに思っております。
次に、この四月から始まりました食品の新しい機能性表示についてお伺いをしたいと思います。
つい先日も、国立がん研究センター、東大のグループが、コーヒーや緑茶を定期的に飲むことによって死亡リスクが低減するとの調査結果を公表いたしまして、これが新聞やテレビ等に再三取り上げられたかと思います。これも、より健康な生活を送りたい、そのために健康に関する情報を広く収集して、より体によい商品を手にとりたいとの消費者の根源的な欲求をあらわしているものだと思っております。
しかし、これまでは、例えば、いつまでも元気に歩きたい方へなど、何となく体にいいような表現をしながら、それでも奥歯に物が挟まったような表現しかできず、事業者にとっては、どのように規制にひっかからない表現を編み出すかという、いわば非生産的な努力を強いられてまいりました。
今回の機能性表示制度がうまく機能すれば、明確に体のどの部分に機能するのか、消費者がその情報を手に入れられるようになります。このことは、より低コストで自社製品の魅力を伝えることができる中小事業者のみならず、商品を選択する消費者にとっても歓迎すべきことであると私は考えております。
そこで、せっかくできた新しい制度がうまく機能するために何が必要かという観点から、幾つか御質問をさせていただきたいと思います。
今回の制度の設計に当たって、アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたと伺っておりますが、アメリカの場合は安全性の問題があったり虚偽表示の問題があったりと、問題が全くなかったわけではないと伺っております。アメリカの制度を単に模倣しただけでは、アメリカと同様の問題が起きてくることは明らかだろうと思いますが、アメリカの制度を参考にしながらも、その結果を改善できるような制度設計を今回行っているのかどうか、消費者庁に改めてお伺いをしたいと思います。
岡
岡田憲和#12
○岡田政府参考人 お答えいたします。
アメリカのダイエタリーサプリメント制度との違いということで御質問があったかと思いますけれども、アメリカの制度におきましては、届け出が原則事後というふうになってございます。それからまた、今回の制度をつくりましたときの検討会の報告書によりますと、アメリカのDS制度の場合には、製品の有効性に関する表示の内容の根拠について届け出、開示の対象ではないということになってございます。したがいまして、消費者が根拠情報にアクセスできない可能性があるというふうな指摘がございました。
こういった問題点を踏まえまして、今回の制度におきましては、商品販売前に消費者庁に届け出を行う、それから、安全性や機能性の科学的根拠に係る届け出情報を消費者庁のウエブサイトにおいて公表するなど、消費者にわかりやすく的確な情報の提供を促す仕組みといたしまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度というふうにしたところでございます。
この発言だけを見る →アメリカのダイエタリーサプリメント制度との違いということで御質問があったかと思いますけれども、アメリカの制度におきましては、届け出が原則事後というふうになってございます。それからまた、今回の制度をつくりましたときの検討会の報告書によりますと、アメリカのDS制度の場合には、製品の有効性に関する表示の内容の根拠について届け出、開示の対象ではないということになってございます。したがいまして、消費者が根拠情報にアクセスできない可能性があるというふうな指摘がございました。
こういった問題点を踏まえまして、今回の制度におきましては、商品販売前に消費者庁に届け出を行う、それから、安全性や機能性の科学的根拠に係る届け出情報を消費者庁のウエブサイトにおいて公表するなど、消費者にわかりやすく的確な情報の提供を促す仕組みといたしまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度というふうにしたところでございます。
小
小倉將信#13
○小倉委員 ありがとうございました。
しっかりと事業者に事前に届け出を行っていただいて、それをホームページで責任を持って公開するというのは、事後のチェック機能を働かせるためにも、また悪意ある届け出をやりづらくするという意味でも、重要な改善点であると思います。日本弁護士連合会や主婦連合会からもそういった点について懸念が表明されたと伺っておりますが、消費者が最も気になる点は安全性であり、また機能性の科学的根拠であろうと思います。
そこで、本制度の肝であります事後チェックを有効に機能させるポイントは、公開された論文について、行政にかわって専門家やオンブズマンといった民間の方々がしっかりとチェックをしていけるということになろうかと思いますが、消費者庁としてこれらをどのように支援していくと考えていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →しっかりと事業者に事前に届け出を行っていただいて、それをホームページで責任を持って公開するというのは、事後のチェック機能を働かせるためにも、また悪意ある届け出をやりづらくするという意味でも、重要な改善点であると思います。日本弁護士連合会や主婦連合会からもそういった点について懸念が表明されたと伺っておりますが、消費者が最も気になる点は安全性であり、また機能性の科学的根拠であろうと思います。
そこで、本制度の肝であります事後チェックを有効に機能させるポイントは、公開された論文について、行政にかわって専門家やオンブズマンといった民間の方々がしっかりとチェックをしていけるということになろうかと思いますが、消費者庁としてこれらをどのように支援していくと考えていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
岡
岡田憲和#14
○岡田政府参考人 御指摘のとおり、機能性表示食品制度につきましては、届け出後の事後チェック制度をしっかりと機能させることが前提となっておりまして、安全性、機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用して、安全性、機能性に関する科学的根拠等について、食品表示法に基づく事後監視をするということにしてございます。
したがいまして、専門家、消費者等の関係者の方々のチェックを直接支援する支援策はございませんけれども、そういった方々がガイドラインなどの制度について理解を深めていただくことが重要と考えておりまして、わかりやすい形で、個別の品目に関する届け出情報の周知や制度全般の内容の普及啓発を図っていく必要があるというふうに考えております。
具体的には、事業者は、個別品目に関します安全性や機能性に関する科学的根拠につきまして、商品販売の六十日前までに消費者庁に届け出を行うとともに、届け出情報を消費者庁ウエブサイトにおいて公表する。それからまた、個別品目に関する届け出情報につきましては、一般消費者向けの概要情報も含めまして消費者庁ウエブサイトにおいて公表する。そしてまた、機能性表示食品制度を含む新たな食品表示制度に係る全国説明会の開催や、機能性表示食品制度に関する普及啓発などの取り組みも行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、専門家、消費者等の関係者の方々のチェックを直接支援する支援策はございませんけれども、そういった方々がガイドラインなどの制度について理解を深めていただくことが重要と考えておりまして、わかりやすい形で、個別の品目に関する届け出情報の周知や制度全般の内容の普及啓発を図っていく必要があるというふうに考えております。
具体的には、事業者は、個別品目に関します安全性や機能性に関する科学的根拠につきまして、商品販売の六十日前までに消費者庁に届け出を行うとともに、届け出情報を消費者庁ウエブサイトにおいて公表する。それからまた、個別品目に関する届け出情報につきましては、一般消費者向けの概要情報も含めまして消費者庁ウエブサイトにおいて公表する。そしてまた、機能性表示食品制度を含む新たな食品表示制度に係る全国説明会の開催や、機能性表示食品制度に関する普及啓発などの取り組みも行ってまいりたいというふうに考えております。
小
小倉將信#15
○小倉委員 御答弁ありがとうございました。
この事後チェックに関しては、科学的根拠といっても、かなり専門性の高いものになろうかと思います。これを一般の消費者に判断をしてもらおうとしても、なかなか、一般消費者にとってみれば、判断できるだけの知識がなかったりいたしますので、実際に、専門家とかそういう団体、このような中間団体をいかにうまく活用するかがこの機能性表示のポイントでもあると思っておりますので、さらなる一層の御支援をお願いしたいと思います。
また、届け出制である以上は、形式的に書類が整っていれば、消費者庁として不受理ということは難しいと思います。先日も、特保の申請では安全性が疑問視されて不許可となった成分が、今回の機能性表示の中では届け出がなされたというような報道もあります。
届け出を受理した後に何らかの論文の間違いや不正が明らかになった場合、消費者庁としてどのような対応をとり得るのか。例えば、それが既に商品として市場に出回っていた場合に、ほかの法律等によって回収の指示や罰則を迅速に科すことが可能なのかどうかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →この事後チェックに関しては、科学的根拠といっても、かなり専門性の高いものになろうかと思います。これを一般の消費者に判断をしてもらおうとしても、なかなか、一般消費者にとってみれば、判断できるだけの知識がなかったりいたしますので、実際に、専門家とかそういう団体、このような中間団体をいかにうまく活用するかがこの機能性表示のポイントでもあると思っておりますので、さらなる一層の御支援をお願いしたいと思います。
また、届け出制である以上は、形式的に書類が整っていれば、消費者庁として不受理ということは難しいと思います。先日も、特保の申請では安全性が疑問視されて不許可となった成分が、今回の機能性表示の中では届け出がなされたというような報道もあります。
届け出を受理した後に何らかの論文の間違いや不正が明らかになった場合、消費者庁としてどのような対応をとり得るのか。例えば、それが既に商品として市場に出回っていた場合に、ほかの法律等によって回収の指示や罰則を迅速に科すことが可能なのかどうかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
岡
岡田憲和#16
○岡田政府参考人 お答えいたします。
本制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させるということが前提となってございまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等につきまして、食品表示法に基づき事後監視を行うというふうにしてございます。
具体的には、消費者庁におきまして、機能性表示食品に係ります疑義情報の内容を確認の上、必要に応じ事業者に確認をした上で、科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該食品は機能性表示食品としての要件を満たしていないということになりますので、事業者に対しまして撤回届の提出を求めることになろうかというふうに考えております。
そして、その上で、撤回届の提出がなく、当該食品を機能性表示食品として販売しようとする場合には、必要に応じ、食品表示法に基づく指示や回収命令を含む命令等の行政措置を行うことになろうかというふうに考えてございます。
なお、こういった機能性表示食品の監視につきましては、消費者庁と全国百四十一カ所の保健所等の保健衛生部局が連携をいたしまして、適正な表示が行われるよう対処する体制を整えたところでございます。
こうした取り組みによりまして、科学的根拠に基づかない表示がなされた食品の流通を防ぐべく、制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →本制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させるということが前提となってございまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等につきまして、食品表示法に基づき事後監視を行うというふうにしてございます。
具体的には、消費者庁におきまして、機能性表示食品に係ります疑義情報の内容を確認の上、必要に応じ事業者に確認をした上で、科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該食品は機能性表示食品としての要件を満たしていないということになりますので、事業者に対しまして撤回届の提出を求めることになろうかというふうに考えております。
そして、その上で、撤回届の提出がなく、当該食品を機能性表示食品として販売しようとする場合には、必要に応じ、食品表示法に基づく指示や回収命令を含む命令等の行政措置を行うことになろうかというふうに考えてございます。
なお、こういった機能性表示食品の監視につきましては、消費者庁と全国百四十一カ所の保健所等の保健衛生部局が連携をいたしまして、適正な表示が行われるよう対処する体制を整えたところでございます。
こうした取り組みによりまして、科学的根拠に基づかない表示がなされた食品の流通を防ぐべく、制度を運用してまいりたいというふうに考えております。
小
小倉將信#17
○小倉委員 御答弁ありがとうございました。
今回の機能性表示制度によって、中小企業を初めとする参入がしやすくなるということは、もちろん、届け出がなされる商品の数も多くなるということを意味します。
届け出の数が多くなるということは、それに伴って誤りや不正の可能性も高くなるということでありますので、恐らく、これまで以上に体制の整備を進めていかなければ、何か問題が起こった後の迅速な対処というものもできなくなるんじゃないのかなと思いますので、これまでの体制でうまくいったからいいではなくて、より一層の体制の強化をお願いしたいと思いますし、こういったものは、一つでも二つでも不正が発覚をして、それが放置をされてしまうと、制度全体の信頼性というか信憑性が失われてしまいますので、緊張感を持って、消費者庁あるいは保健所の皆様方には御対応をいただきたいというふうに思っております。
先ほど、特保、特定保健用食品という制度のお話をさせてもらいました。
特保の開発には数億円かかるというふうにも言われております。特保は、申請の前に臨床試験や安全性の確認をすることはもとより、申請をされた後に、消費者庁が消費者委員会、食品安全委員会、厚生労働省といった関係機関に諮問や意見照会をするので、事業者にとっては、完全に第三者の専門家による検証を得ることになっております。ですから、開発する事業者の側もかなり真剣に厳密な試験を行うというふうに言えます。
だからこそ、それなりの経費がかかるわけですけれども、今回の新しい機能性表示については、いわゆる第三者による機能性の評価というものは受けないということになっております。
新しく機能性表示についての制度が設けられた今、特保という制度をどのように運用していくのか。消費者にとっても、特保でも新しい制度による表示でも受ける印象が変わらないというのであるならば、事業者にとって、わざわざ大金を投じて特保をとるメリットがないという判断にもなりかねません。
そうなれば、せっかくここまで育てた特保という制度が衰退していくのではないかという懸念を私は持っておりますが、この新しい制度と特保という制度をいかに共存させていくのか、これについて、消費者庁としてどのようなイメージを持っているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の機能性表示制度によって、中小企業を初めとする参入がしやすくなるということは、もちろん、届け出がなされる商品の数も多くなるということを意味します。
届け出の数が多くなるということは、それに伴って誤りや不正の可能性も高くなるということでありますので、恐らく、これまで以上に体制の整備を進めていかなければ、何か問題が起こった後の迅速な対処というものもできなくなるんじゃないのかなと思いますので、これまでの体制でうまくいったからいいではなくて、より一層の体制の強化をお願いしたいと思いますし、こういったものは、一つでも二つでも不正が発覚をして、それが放置をされてしまうと、制度全体の信頼性というか信憑性が失われてしまいますので、緊張感を持って、消費者庁あるいは保健所の皆様方には御対応をいただきたいというふうに思っております。
先ほど、特保、特定保健用食品という制度のお話をさせてもらいました。
特保の開発には数億円かかるというふうにも言われております。特保は、申請の前に臨床試験や安全性の確認をすることはもとより、申請をされた後に、消費者庁が消費者委員会、食品安全委員会、厚生労働省といった関係機関に諮問や意見照会をするので、事業者にとっては、完全に第三者の専門家による検証を得ることになっております。ですから、開発する事業者の側もかなり真剣に厳密な試験を行うというふうに言えます。
だからこそ、それなりの経費がかかるわけですけれども、今回の新しい機能性表示については、いわゆる第三者による機能性の評価というものは受けないということになっております。
新しく機能性表示についての制度が設けられた今、特保という制度をどのように運用していくのか。消費者にとっても、特保でも新しい制度による表示でも受ける印象が変わらないというのであるならば、事業者にとって、わざわざ大金を投じて特保をとるメリットがないという判断にもなりかねません。
そうなれば、せっかくここまで育てた特保という制度が衰退していくのではないかという懸念を私は持っておりますが、この新しい制度と特保という制度をいかに共存させていくのか、これについて、消費者庁としてどのようなイメージを持っているのか、お伺いをしたいと思います。
岡
岡田憲和#18
○岡田政府参考人 お答えいたします。
機能性表示食品制度と特定保健用食品制度については、食品の機能性を表示できるという点においては同様の制度でございますけれども、機能性表示食品制度の場合は、企業等の責任において機能性を表示する制度でございまして、消費者庁による個別審査が行われたものではない旨の表示を付すということとされてございます。
一方、特定保健用食品制度は、国による個別の品目ごとの安全性及び効果の審査を経た上で、消費者庁により許可されたことを示すマークを付すといった違いがございます。
こうした違いを踏まえた上でどちらの制度を利用されるかは、各事業者の判断によるものというふうに考えられるわけでございます。
それからまた、特定保健用食品制度、その他、この新しい制度も含めた違いをしっかりと理解していただくことは大変重要でございます。その理解増進を図っていくことにつきましては、本年三月に閣議決定されました消費者基本計画においても明記されているところでございまして、機能性表示食品制度を含む新たな食品表示制度に係る全国説明会の開催や、機能性表示食品制度に関する消費者向けの普及啓発資料の作成などの取り組みを行っているところでございます。消費者の方あるいは事業者に対しまして、機能性を表示するそれぞれの制度への理解の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →機能性表示食品制度と特定保健用食品制度については、食品の機能性を表示できるという点においては同様の制度でございますけれども、機能性表示食品制度の場合は、企業等の責任において機能性を表示する制度でございまして、消費者庁による個別審査が行われたものではない旨の表示を付すということとされてございます。
一方、特定保健用食品制度は、国による個別の品目ごとの安全性及び効果の審査を経た上で、消費者庁により許可されたことを示すマークを付すといった違いがございます。
こうした違いを踏まえた上でどちらの制度を利用されるかは、各事業者の判断によるものというふうに考えられるわけでございます。
それからまた、特定保健用食品制度、その他、この新しい制度も含めた違いをしっかりと理解していただくことは大変重要でございます。その理解増進を図っていくことにつきましては、本年三月に閣議決定されました消費者基本計画においても明記されているところでございまして、機能性表示食品制度を含む新たな食品表示制度に係る全国説明会の開催や、機能性表示食品制度に関する消費者向けの普及啓発資料の作成などの取り組みを行っているところでございます。消費者の方あるいは事業者に対しまして、機能性を表示するそれぞれの制度への理解の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。
小
小倉將信#19
○小倉委員 御答弁、どうもありがとうございました。
機能性表示と特保の制度がそれぞれの役割を発揮して、消費者にとってより選択の幅が広がっていくようなものとなるように対応をお願いしたいというふうに思います。
最後に、機能性表示のメリットについて一つお伺いをいたします。
安倍総理がスピーチの中で、農産物の海外展開を視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能性表示を促すような仕組みも検討したいと思いますと述べていらっしゃいますが、これから日本の農産物を海外に展開していく中で、付加価値を高めるためにも、科学的根拠に基づく機能性の表示というのは非常に有効になるだろうと考えております。
そこで、農水省にお伺いをいたしますが、農産物の海外展開に関して今回の機能性表示がどのように有効に働くと想定をしているのか、また、日本国内で機能性表示が認められたものがそのまま海外でも同様の表示ができるのか、そのあたりの見通しについてお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →機能性表示と特保の制度がそれぞれの役割を発揮して、消費者にとってより選択の幅が広がっていくようなものとなるように対応をお願いしたいというふうに思います。
最後に、機能性表示のメリットについて一つお伺いをいたします。
安倍総理がスピーチの中で、農産物の海外展開を視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能性表示を促すような仕組みも検討したいと思いますと述べていらっしゃいますが、これから日本の農産物を海外に展開していく中で、付加価値を高めるためにも、科学的根拠に基づく機能性の表示というのは非常に有効になるだろうと考えております。
そこで、農水省にお伺いをいたしますが、農産物の海外展開に関して今回の機能性表示がどのように有効に働くと想定をしているのか、また、日本国内で機能性表示が認められたものがそのまま海外でも同様の表示ができるのか、そのあたりの見通しについてお伺いをいたしたいと思います。
長
長谷部正道#20
○長谷部政府参考人 お答えいたします。
我が国の農林水産物、食品の輸出拡大につきましては、平成二十五年に国別・品目別輸出戦略を策定いたしまして、輸出総額一兆円という目標を掲げ、官民一体となって取り組んでいるところでございます。
また、昨年六月に輸出戦略の司令塔として輸出戦略実行委員会を創設し、品目別に輸出拡大方針の策定や輸出団体の育成などを進めているところでございます。
このようなさまざまな取り組みの結果、昨年の輸出額は、おかげさまで、六千百十七億円と史上最高額となったところでございます。
今後とも、各国における輸入規制の緩和、撤廃等の輸出環境の整備を進めつつ、米や牛肉など、それぞれの品目の輸出を推進し、一兆円目標をより早く、より大きく超えて達成できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
御指摘のございました機能性表示食品制度による表示につきましては、直接、海外の消費者に機能性を訴えることを意図したものではないと承知しておりますが、輸出環境の整備の一環といたしまして、輸出先国においてどのような規制があるのか調査した上で、可能であれば機能性表示などの付加価値をつけていくことも考えられると考えております。
今後の輸出促進に当たっては、我が国の農林水産物、食品の魅力を積極的に訴えていくことが重要と考えておりまして、さまざまな切り口や方法で輸出促進の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →我が国の農林水産物、食品の輸出拡大につきましては、平成二十五年に国別・品目別輸出戦略を策定いたしまして、輸出総額一兆円という目標を掲げ、官民一体となって取り組んでいるところでございます。
また、昨年六月に輸出戦略の司令塔として輸出戦略実行委員会を創設し、品目別に輸出拡大方針の策定や輸出団体の育成などを進めているところでございます。
このようなさまざまな取り組みの結果、昨年の輸出額は、おかげさまで、六千百十七億円と史上最高額となったところでございます。
今後とも、各国における輸入規制の緩和、撤廃等の輸出環境の整備を進めつつ、米や牛肉など、それぞれの品目の輸出を推進し、一兆円目標をより早く、より大きく超えて達成できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
御指摘のございました機能性表示食品制度による表示につきましては、直接、海外の消費者に機能性を訴えることを意図したものではないと承知しておりますが、輸出環境の整備の一環といたしまして、輸出先国においてどのような規制があるのか調査した上で、可能であれば機能性表示などの付加価値をつけていくことも考えられると考えております。
今後の輸出促進に当たっては、我が国の農林水産物、食品の魅力を積極的に訴えていくことが重要と考えておりまして、さまざまな切り口や方法で輸出促進の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
小
小倉將信#21
○小倉委員 御答弁ありがとうございました。
参考人がおっしゃったように、農産物の輸出拡大というのは我が国の喫緊の課題でもございまして、農産物の海外展開なくして、縮小する国内食品市場の中で日本の農業の未来はないと思っておりますので、農水省には、この機能性表示を他人事とせずに、このようなものをどのように活用していけるかということをさらに省内で検討していただきたいというふうに思っております。
時間が来たのでもうここら辺で質問は終わらせていただきたいと思いますけれども、せっかくできたこの新たな機能性食品が、鴨下委員長いわく、気のせい食品にならないように、せっかくの新しい取り組みが無駄にならないように、真面目に取り組んでいる事業者がばかを見ないように、しっかりと運用をお願いしたいということを最後に述べて、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →参考人がおっしゃったように、農産物の輸出拡大というのは我が国の喫緊の課題でもございまして、農産物の海外展開なくして、縮小する国内食品市場の中で日本の農業の未来はないと思っておりますので、農水省には、この機能性表示を他人事とせずに、このようなものをどのように活用していけるかということをさらに省内で検討していただきたいというふうに思っております。
時間が来たのでもうここら辺で質問は終わらせていただきたいと思いますけれども、せっかくできたこの新たな機能性食品が、鴨下委員長いわく、気のせい食品にならないように、せっかくの新しい取り組みが無駄にならないように、真面目に取り組んでいる事業者がばかを見ないように、しっかりと運用をお願いしたいということを最後に述べて、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
鴨
吉
吉田宣弘#23
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘でございます。
本日は、山口大臣の所信表明を受けて質問をさせていただきますこと、まず心から感謝を申し上げたいと思います。
早速質問に入らせていただきます。
山口大臣は、先日、三月二十六日の所信表明演説におきまして、本年度から、新たに策定をした消費者基本計画に基づき、高齢化に対応した消費者政策を着実に推進する旨、表明をなされました。
そこで、私のここでの質問におきましては、高齢者の消費活動の保護という観点から、幾つか質問をさせていただければと思っております。
資料の一をごらんいただければと思います。何やら表がたくさん並んで見づらいのですけれども、なるたけわかるように御説明を申し上げたいと思います。
資料の一番最初の黒ポツのところ、年齢階層別人口というものに、年齢階層の割合というのが一番右側に書いてありますけれども、平成二十六年の十月一日現在、六十五歳以上の人口が二六%の割合でございます。
次の黒ポツ、年齢階層別人口の将来予測という表がございますけれども、これに将来の人口というものが、予測が載っております。一番右側に割合が同じく載っておりますけれども、六十五歳以上の方の割合、これが平成三十一年で二八・八%、四十七年では三三・四%、平成七十二年、少々先ですけれども、三九・九%と、確実に高齢者の方の人口割合がふえていくというふうな予測がなされております。
また、次の黒ポツで、世帯主六十五歳以上の単独世帯数の推移という表がございます。昭和六十年から単独世帯数という数字が載っておりますけれども、着実にふえております。将来予測ですが、平成三十二年には六百六十七万九千世帯、これはお年寄りがお一人で暮らしているという世帯を示しております。
加えて、資料の一の最後ですけれども、最後の黒ポツに、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談件数というものが表示されております。
これは、平成二十年度を一〇〇とした指数からわかるのですけれども、相談件数そのものは、昨今まで若干減少傾向にあります。ちょっと平成二十五年度にふえておるようですけれども、これはむしろ、消費者行政が功を奏した、一生懸命頑張って、相談窓口等の設置を多くしたりとか、一生懸命施策に取り組んだ結果、それを利用する方がふえたというふうなことが一つの要因かと私は考えております。
また、いわば取引の形態というのも、例えば最近では、健康食品を勝手に送りつけてくるような商法であったりとか、また、インターネット取引というのも高度化していて、それに基づくような相談件数が若干ふえているという現象に基づく増加というふうなことかと思いますけれども、総じて減少傾向にあるのかなとも私は思っております。
一方で、六十五歳以上の高齢者の相談件数というのが、平成二十年度を一〇〇としたところ、平成二十五年度で一六五・五という指数が出ている。高齢者人口そのものの指数を見てみると、一番右側なんですが、平成二十年度を一〇〇としたところで一一三という指数。すなわちこれは、高齢者の人口がふえていくのを超えて相談件数は増加しているということを物語っているわけでございます。
そういう意味におきましても、国の消費者保護行政というのは、これから高齢者の活動に特化した形での施策というのもかなり中心的な役割になっていくのかな、そういうふうに私は思っているのです。
そこで、まず、高齢者の消費者トラブルというものの内容を類型化したり、その情報を分析していったり、しっかり対策につなげていかなければならないのではないかと私は考えておりますけれども、その点、当局におきましてはどういうふうなお取り組み、お考えをお持ちなのかをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →本日は、山口大臣の所信表明を受けて質問をさせていただきますこと、まず心から感謝を申し上げたいと思います。
早速質問に入らせていただきます。
山口大臣は、先日、三月二十六日の所信表明演説におきまして、本年度から、新たに策定をした消費者基本計画に基づき、高齢化に対応した消費者政策を着実に推進する旨、表明をなされました。
そこで、私のここでの質問におきましては、高齢者の消費活動の保護という観点から、幾つか質問をさせていただければと思っております。
資料の一をごらんいただければと思います。何やら表がたくさん並んで見づらいのですけれども、なるたけわかるように御説明を申し上げたいと思います。
資料の一番最初の黒ポツのところ、年齢階層別人口というものに、年齢階層の割合というのが一番右側に書いてありますけれども、平成二十六年の十月一日現在、六十五歳以上の人口が二六%の割合でございます。
次の黒ポツ、年齢階層別人口の将来予測という表がございますけれども、これに将来の人口というものが、予測が載っております。一番右側に割合が同じく載っておりますけれども、六十五歳以上の方の割合、これが平成三十一年で二八・八%、四十七年では三三・四%、平成七十二年、少々先ですけれども、三九・九%と、確実に高齢者の方の人口割合がふえていくというふうな予測がなされております。
また、次の黒ポツで、世帯主六十五歳以上の単独世帯数の推移という表がございます。昭和六十年から単独世帯数という数字が載っておりますけれども、着実にふえております。将来予測ですが、平成三十二年には六百六十七万九千世帯、これはお年寄りがお一人で暮らしているという世帯を示しております。
加えて、資料の一の最後ですけれども、最後の黒ポツに、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談件数というものが表示されております。
これは、平成二十年度を一〇〇とした指数からわかるのですけれども、相談件数そのものは、昨今まで若干減少傾向にあります。ちょっと平成二十五年度にふえておるようですけれども、これはむしろ、消費者行政が功を奏した、一生懸命頑張って、相談窓口等の設置を多くしたりとか、一生懸命施策に取り組んだ結果、それを利用する方がふえたというふうなことが一つの要因かと私は考えております。
また、いわば取引の形態というのも、例えば最近では、健康食品を勝手に送りつけてくるような商法であったりとか、また、インターネット取引というのも高度化していて、それに基づくような相談件数が若干ふえているという現象に基づく増加というふうなことかと思いますけれども、総じて減少傾向にあるのかなとも私は思っております。
一方で、六十五歳以上の高齢者の相談件数というのが、平成二十年度を一〇〇としたところ、平成二十五年度で一六五・五という指数が出ている。高齢者人口そのものの指数を見てみると、一番右側なんですが、平成二十年度を一〇〇としたところで一一三という指数。すなわちこれは、高齢者の人口がふえていくのを超えて相談件数は増加しているということを物語っているわけでございます。
そういう意味におきましても、国の消費者保護行政というのは、これから高齢者の活動に特化した形での施策というのもかなり中心的な役割になっていくのかな、そういうふうに私は思っているのです。
そこで、まず、高齢者の消費者トラブルというものの内容を類型化したり、その情報を分析していったり、しっかり対策につなげていかなければならないのではないかと私は考えておりますけれども、その点、当局におきましてはどういうふうなお取り組み、お考えをお持ちなのかをお聞かせいただければと思います。
川
川口康裕#24
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のように、高齢者の相談といいますのは、高齢者の人口の伸びを大きく上回るペースで増加しているところでございますが、高齢者の消費者被害の防止に当たりましては、その実態をしっかり分析する、これが第一歩でございます。私どもといたしましても、販売購入形態別あるいは商品別分類の傾向などその特性の分析も行っているところでございます。
例えば、販売購入形態別に見ますと、高齢者の場合、訪問販売や電話勧誘販売の割合が大きいという傾向にございまして、訪問販売でいえば、二〇一三年度、六十五歳以上は一五・三%である一方、六十五歳未満ではこの数字が六・九%にとどまるという特徴がございます。
また、御指摘いただきましたように、一人で暮らす高齢者の世帯数も増加しております。このような世帯では、周囲の目から隔離され、消費者トラブルに巻き込まれやすいというだけではなく、誰にも相談せず、問題を一人で抱え込む結果、問題が深刻化するという問題も指摘されているところでございます。
このように、消費者被害の内容を類型化し、その情報を分析した上で対策につなげていくということは重要なことと考えているところでございまして、高齢者の消費者被害の防止に対しましては、例えば、そういう視点から消費者白書などで努力をし、また、法律、消費者安全法の改正なども行っていただいたところでございます。
今後とも、消費生活相談の内容に応じた適切な注意喚起など、対象と内容に対応した取り組みを推進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →御指摘のように、高齢者の相談といいますのは、高齢者の人口の伸びを大きく上回るペースで増加しているところでございますが、高齢者の消費者被害の防止に当たりましては、その実態をしっかり分析する、これが第一歩でございます。私どもといたしましても、販売購入形態別あるいは商品別分類の傾向などその特性の分析も行っているところでございます。
例えば、販売購入形態別に見ますと、高齢者の場合、訪問販売や電話勧誘販売の割合が大きいという傾向にございまして、訪問販売でいえば、二〇一三年度、六十五歳以上は一五・三%である一方、六十五歳未満ではこの数字が六・九%にとどまるという特徴がございます。
また、御指摘いただきましたように、一人で暮らす高齢者の世帯数も増加しております。このような世帯では、周囲の目から隔離され、消費者トラブルに巻き込まれやすいというだけではなく、誰にも相談せず、問題を一人で抱え込む結果、問題が深刻化するという問題も指摘されているところでございます。
このように、消費者被害の内容を類型化し、その情報を分析した上で対策につなげていくということは重要なことと考えているところでございまして、高齢者の消費者被害の防止に対しましては、例えば、そういう視点から消費者白書などで努力をし、また、法律、消費者安全法の改正なども行っていただいたところでございます。
今後とも、消費生活相談の内容に応じた適切な注意喚起など、対象と内容に対応した取り組みを推進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
吉
吉田宣弘#25
○吉田(宣)委員 丁寧な御答弁、本当にありがとうございます。
さて、高齢者の消費活動の保護というものは、一口で申し上げまして、いろいろなケースというものが考えられるのではないかなというふうに思っております。
例えば、消費活動を契約の観点から捉えるならば、取引時における保護対策であったりとか、また、法適用の場面における保護対策であったりとか、そういったものが考えられるのではないか。また、取引の目的の種類に応じた保護対策であったりとか、取引範疇から若干外れてしまうかもしれませんけれども、犯罪被害を受けてしまいそうな場面での保護であるとか、予防的保護とでもいっていいのでしょうか、そういったいろいろな保護があるのかなというふうに考えております。
特に、もう何年も社会問題化している問題、振り込め詐欺やオレオレ詐欺というふうなものが随分問題化して、現在積年の課題になっているのかなというふうに思います。
ちなみに、この振り込め詐欺というものを含めた特殊詐欺というものは、これはほとんどが電話をきっかけに実行行為が始まっているわけでございます。そこで、この電話自体をシャットアウトするような対策というものもやはり一つ考え得るのではないか。
例えば、神奈川県の相模原市というところでは、迷惑電話チェッカー事業というものを実施しております。それが資料の二及び三になるわけですけれども、二については、仕組みについて、電話のシステムについて書いてありますが、主に市の取り組みとして概要が書いてあるのは資料三になります。ちょっとごらんいただければと思うんです。
この施策は、我が公明党の県会議員が、振り込め詐欺被害の深刻な状況を捉えて、県警や地元相模原市の同じく公明党の市会議員と連携をとる中で、またその公明党市会議員が議会で質問として取り上げるなどして、公明党の連係プレーの中で実施が始まりましたモデル事業でございます。
この事業は、消費者行政においても大変に私は参考になるのではないか。すなわち、オレオレ詐欺等の電話がかかってこなくなるということでございますので、非常に実効性もあるという意味では、大変に参考になるのではないかなと思うんです。
その上で、今申し上げましたような切り口といいますか類型といいますか、取引時における保護や法適用の場面における保護、また、取引目的や、振り込め詐欺のような特殊詐欺からの保護など、消費者庁においてどのような対策を基本計画の中でお考えなのかを御教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →さて、高齢者の消費活動の保護というものは、一口で申し上げまして、いろいろなケースというものが考えられるのではないかなというふうに思っております。
例えば、消費活動を契約の観点から捉えるならば、取引時における保護対策であったりとか、また、法適用の場面における保護対策であったりとか、そういったものが考えられるのではないか。また、取引の目的の種類に応じた保護対策であったりとか、取引範疇から若干外れてしまうかもしれませんけれども、犯罪被害を受けてしまいそうな場面での保護であるとか、予防的保護とでもいっていいのでしょうか、そういったいろいろな保護があるのかなというふうに考えております。
特に、もう何年も社会問題化している問題、振り込め詐欺やオレオレ詐欺というふうなものが随分問題化して、現在積年の課題になっているのかなというふうに思います。
ちなみに、この振り込め詐欺というものを含めた特殊詐欺というものは、これはほとんどが電話をきっかけに実行行為が始まっているわけでございます。そこで、この電話自体をシャットアウトするような対策というものもやはり一つ考え得るのではないか。
例えば、神奈川県の相模原市というところでは、迷惑電話チェッカー事業というものを実施しております。それが資料の二及び三になるわけですけれども、二については、仕組みについて、電話のシステムについて書いてありますが、主に市の取り組みとして概要が書いてあるのは資料三になります。ちょっとごらんいただければと思うんです。
この施策は、我が公明党の県会議員が、振り込め詐欺被害の深刻な状況を捉えて、県警や地元相模原市の同じく公明党の市会議員と連携をとる中で、またその公明党市会議員が議会で質問として取り上げるなどして、公明党の連係プレーの中で実施が始まりましたモデル事業でございます。
この事業は、消費者行政においても大変に私は参考になるのではないか。すなわち、オレオレ詐欺等の電話がかかってこなくなるということでございますので、非常に実効性もあるという意味では、大変に参考になるのではないかなと思うんです。
その上で、今申し上げましたような切り口といいますか類型といいますか、取引時における保護や法適用の場面における保護、また、取引目的や、振り込め詐欺のような特殊詐欺からの保護など、消費者庁においてどのような対策を基本計画の中でお考えなのかを御教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
川
川口康裕#26
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきました相模原市の取り組みでございますが、これは、振り込め詐欺撲滅を目指した事業として、迷惑電話を色と音で警告しブロックする迷惑電話チェッカーという機器を貸与するものというふうに承知しております。これは、悪質電話による高齢者の消費者被害の防止の観点からも大変参考になるものと考えております。
消費者庁といたしましては、いろいろな都道府県、市町村でさまざまな取り組みがなされておりますので、そうした先進的な取り組みをしっかり集めまして、他の自治体にも提供していくことに努めたいと考えております。
また、ほかの取り組みでございますが、二十七年三月に消費者基本計画を閣議決定しております。この中で、高齢者の消費者被害防止の観点から、幾つかの施策を盛り込んでいるところでございます。
まず、高齢化の進展など消費者を取り巻く環境の変化に対応を図るということから、幅広い商品、サービスを対象にした民事ルール等あるいは行政ルールである特定商取引法あるいは消費者契約法の見直しを行う、これが一つ目でございます。
それから、消費者安全法に定められたものでございますが、高齢者等の地域の見守りのネットワーク、これを施行に向け構築し推進していくということ。
それから三つ目でございますが、判断能力が不十分な者を保護、支援する成年後見制度、これを活用していく。
それから四つ目といたしまして、高齢者向けの住まいに関するいろいろな問題がこれから出てくることと予想されますので、例えば老人福祉法に基づく届け出の促進など、こうした施策を盛り込んでいるところでございます。
消費者庁だけでできるところではないものもございます。関係省庁とも連携しつつ、高齢者の消費者被害の防止に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →御指摘いただきました相模原市の取り組みでございますが、これは、振り込め詐欺撲滅を目指した事業として、迷惑電話を色と音で警告しブロックする迷惑電話チェッカーという機器を貸与するものというふうに承知しております。これは、悪質電話による高齢者の消費者被害の防止の観点からも大変参考になるものと考えております。
消費者庁といたしましては、いろいろな都道府県、市町村でさまざまな取り組みがなされておりますので、そうした先進的な取り組みをしっかり集めまして、他の自治体にも提供していくことに努めたいと考えております。
また、ほかの取り組みでございますが、二十七年三月に消費者基本計画を閣議決定しております。この中で、高齢者の消費者被害防止の観点から、幾つかの施策を盛り込んでいるところでございます。
まず、高齢化の進展など消費者を取り巻く環境の変化に対応を図るということから、幅広い商品、サービスを対象にした民事ルール等あるいは行政ルールである特定商取引法あるいは消費者契約法の見直しを行う、これが一つ目でございます。
それから、消費者安全法に定められたものでございますが、高齢者等の地域の見守りのネットワーク、これを施行に向け構築し推進していくということ。
それから三つ目でございますが、判断能力が不十分な者を保護、支援する成年後見制度、これを活用していく。
それから四つ目といたしまして、高齢者向けの住まいに関するいろいろな問題がこれから出てくることと予想されますので、例えば老人福祉法に基づく届け出の促進など、こうした施策を盛り込んでいるところでございます。
消費者庁だけでできるところではないものもございます。関係省庁とも連携しつつ、高齢者の消費者被害の防止に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
吉
吉田宣弘#27
○吉田(宣)委員 ありがとうございます。
これまで公的な見地からの保護というふうな意味で質問をさせていただいて、非常に十分な答弁をいただけたものと思っております。
公的な保護というほかにも、いわゆる共助という観点から、高齢者が居住する近隣地域にお住まいになる地域住民やNPO法人などの民間団体、また民間企業にも協力を要請し、高齢者の消費活動を保護できれば、これはますます高齢者の保護に資する施策となっていけるのではないかなというふうに思っております。
この点、福岡県の大牟田市というところで高齢者等SOSネットワーク事業という取り組みが行われております。その資料がお手元にあります資料の四になりますけれども、ごらんいただければと思うんです。
この高齢者等SOSネットワークというのは、認知症の高齢者が行方不明になったときに、家族が警察署や市を初め、消防署、公共交通機関、郵便局などのネットワークの加入団体に行方不明者の情報を発信して、各団体が捜索に協力する体制のことを言っております。
そして、高齢者等SOSネットワーク機能を充実させるために、行方不明者を発見したときに声かけをしていただくことが大変重要になってくるんですけれども、なかなか、今のこの現代社会というのは、人と人とのきずなが薄くなっているといいますか、やはり相当意識をしないと、お年寄りが例えばふらふらと一人で歩いていても、何か少し気味が悪いなぐらいの感じで終わってしまうような、そういった世の中になってしまっているような気もするわけでございます。
その点、この大牟田市では、年に一度、徘回模擬訓練というものを実施しているところに大変大きな特徴がございます。具体的には、資料四の方にも書いてありますけれども、昨年度の実績で、大牟田市の全体、全二十一小学校校区で約三千名が参加をして、お年寄りの徘回役が百七人、声かけをしてくださる役割の方を千五百人、かなり大規模な訓練を行っているというふうなところでございます。
こういった訓練によって、人と人とのつながりというものが現実に太くなって、地域のつながりというものが密になることによって、悪質な訪問販売や詐欺被害など、そういったものに対する未然の防止にもつながるのではないか、資するところが大きいのではないかというふうに私は感じる次第でございます。
そして、このSOSネットワーク運動も、これは我が党、公明党の市会議員が議員になる以前からずっと取り組んでいる施策でございまして、関係のNPOの、今ちょっと市会議員をやっておりますので外れておりますが、議員になる前から取り組んできたという意味では、我々公明党も大変積極的に力を入れてきた分野でもございます。
このような地域共同型の高齢者見守り活動という事例は、国としても大いに参考にすべきだというふうに私は思うんですけれども、高齢消費者の保護行政の体制整備においても、この大牟田市のような地域共同型の取り組みというものを考えて、例えばシステムとして拡充するような施策が何かないかと思いまして、もしございましたら御教示をいただければと思います。
この発言だけを見る →これまで公的な見地からの保護というふうな意味で質問をさせていただいて、非常に十分な答弁をいただけたものと思っております。
公的な保護というほかにも、いわゆる共助という観点から、高齢者が居住する近隣地域にお住まいになる地域住民やNPO法人などの民間団体、また民間企業にも協力を要請し、高齢者の消費活動を保護できれば、これはますます高齢者の保護に資する施策となっていけるのではないかなというふうに思っております。
この点、福岡県の大牟田市というところで高齢者等SOSネットワーク事業という取り組みが行われております。その資料がお手元にあります資料の四になりますけれども、ごらんいただければと思うんです。
この高齢者等SOSネットワークというのは、認知症の高齢者が行方不明になったときに、家族が警察署や市を初め、消防署、公共交通機関、郵便局などのネットワークの加入団体に行方不明者の情報を発信して、各団体が捜索に協力する体制のことを言っております。
そして、高齢者等SOSネットワーク機能を充実させるために、行方不明者を発見したときに声かけをしていただくことが大変重要になってくるんですけれども、なかなか、今のこの現代社会というのは、人と人とのきずなが薄くなっているといいますか、やはり相当意識をしないと、お年寄りが例えばふらふらと一人で歩いていても、何か少し気味が悪いなぐらいの感じで終わってしまうような、そういった世の中になってしまっているような気もするわけでございます。
その点、この大牟田市では、年に一度、徘回模擬訓練というものを実施しているところに大変大きな特徴がございます。具体的には、資料四の方にも書いてありますけれども、昨年度の実績で、大牟田市の全体、全二十一小学校校区で約三千名が参加をして、お年寄りの徘回役が百七人、声かけをしてくださる役割の方を千五百人、かなり大規模な訓練を行っているというふうなところでございます。
こういった訓練によって、人と人とのつながりというものが現実に太くなって、地域のつながりというものが密になることによって、悪質な訪問販売や詐欺被害など、そういったものに対する未然の防止にもつながるのではないか、資するところが大きいのではないかというふうに私は感じる次第でございます。
そして、このSOSネットワーク運動も、これは我が党、公明党の市会議員が議員になる以前からずっと取り組んでいる施策でございまして、関係のNPOの、今ちょっと市会議員をやっておりますので外れておりますが、議員になる前から取り組んできたという意味では、我々公明党も大変積極的に力を入れてきた分野でもございます。
このような地域共同型の高齢者見守り活動という事例は、国としても大いに参考にすべきだというふうに私は思うんですけれども、高齢消費者の保護行政の体制整備においても、この大牟田市のような地域共同型の取り組みというものを考えて、例えばシステムとして拡充するような施策が何かないかと思いまして、もしございましたら御教示をいただければと思います。
服
服部高明#28
○服部政府参考人 答弁させていただきます。
今後、高齢化がより一層進行し、認知症の高齢者がますます増加することが見込まれる中で、認知症の方を含めた高齢者等の消費者被害に対応するためには、高齢者の皆様方等を地域社会全体で見守ることが極めて重要であると認識しているところでございます。
昨年六月に成立しました改正消費者安全法におきましては、高齢者等の被害防止のためのいわゆる地域の見守りネットワークの構築を図ることとされております。私ども、今、この構築に向けて尽力しているところでございます。
議員から御教示いただきました大牟田市でございますが、認知症高齢者の安全を確保するため、行政、民間の幅広い機関が連携して取り組んでおり、大変注目すべき取り組みであると認識しております。
高齢者等の消費者被害を防止する際にも、先生御指摘ございました共助の観点から、高齢者等と日常的に接触のある、例えば病院や介護関係者、商店街、コンビニ、農協、宅配事業者、町内会、自治会、またNPOといった幅広い機関に参画していただき、先ほど申し上げました見守りネットワークを構築していくことが重要と考えております。
御指摘いただきました大牟田市のような先進事例を参考にし、引き続き、地方消費者行政推進交付金を活用するなど、高齢者の消費者被害の防止に向けた見守りネットワークの構築に向けた各地の取り組みというものを支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後、高齢化がより一層進行し、認知症の高齢者がますます増加することが見込まれる中で、認知症の方を含めた高齢者等の消費者被害に対応するためには、高齢者の皆様方等を地域社会全体で見守ることが極めて重要であると認識しているところでございます。
昨年六月に成立しました改正消費者安全法におきましては、高齢者等の被害防止のためのいわゆる地域の見守りネットワークの構築を図ることとされております。私ども、今、この構築に向けて尽力しているところでございます。
議員から御教示いただきました大牟田市でございますが、認知症高齢者の安全を確保するため、行政、民間の幅広い機関が連携して取り組んでおり、大変注目すべき取り組みであると認識しております。
高齢者等の消費者被害を防止する際にも、先生御指摘ございました共助の観点から、高齢者等と日常的に接触のある、例えば病院や介護関係者、商店街、コンビニ、農協、宅配事業者、町内会、自治会、またNPOといった幅広い機関に参画していただき、先ほど申し上げました見守りネットワークを構築していくことが重要と考えております。
御指摘いただきました大牟田市のような先進事例を参考にし、引き続き、地方消費者行政推進交付金を活用するなど、高齢者の消費者被害の防止に向けた見守りネットワークの構築に向けた各地の取り組みというものを支援してまいりたいと考えております。
吉
吉田宣弘#29
○吉田(宣)委員 大変に十分な御答弁、本当にありがとうございます。
さて、高齢者の保護というのは、私は、今も申し上げてまいりましたが、今後の消費者行政におきましてはその中心的課題になってくるのではないかなというふうに確信をしております。
少々私ごとになってしまいますが、私も一人母親がおりまして、熊本の荒尾市というところにひとり暮らしをしてもらっております。随分以前ですけれども、ひとり暮らしを始めてしばらくして、一式八十万という布団を買いました。すぐ近くに住む妹がびっくりして私に連絡をしてまいりまして、すぐクーリングオフをしたのですけれども。
やはり、お年寄りというのは、特に私の実家というのは田舎でございますので、ふだんから性善説で生活をしているんですね。今でも多いのかもしれませんが、近所は家の鍵もかけずに生活をしています。出かけても、うちの母親も鍵をかけなかったりすることも多いんです。私も、こういうふうな危ない世の中だから、しっかり鍵をかけなさいと言って、ようやく最近は鍵をかけるようになってくれたんですけれども、そういったおおらかな地域でございます。
そういった純朴な地域に住んでいるようなお年寄りをターゲットにして、狙い撃ちするといいますか何といいますか、犯罪被害に陥れるような悪い人たちも、残念ながらこの世にはいるのではないかなというふうに私は思いますし、そういった方がいる以上は、何とかそういった方からお年寄りの皆様を守っていかなければならない。それは、国家として、これから高齢化社会の中で大変大切な役割になってくるのではないかなというふうに思います。
高齢者の相談件数というのが、高齢者の人口割合に比べても、それを超えた加速度的な勢いでふえていっている現状もございますので、そういった意味におきましては、私が先ほど紹介した相模原市や大牟田市の取り組みについて、山口大臣から、せっかくの機会でございますので、ぜひ、今までの質問を受けてどのような御感想をお持ちになられたかも含めまして、総括的なお話をお聞かせいただければとお願いいたします。
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少々私ごとになってしまいますが、私も一人母親がおりまして、熊本の荒尾市というところにひとり暮らしをしてもらっております。随分以前ですけれども、ひとり暮らしを始めてしばらくして、一式八十万という布団を買いました。すぐ近くに住む妹がびっくりして私に連絡をしてまいりまして、すぐクーリングオフをしたのですけれども。
やはり、お年寄りというのは、特に私の実家というのは田舎でございますので、ふだんから性善説で生活をしているんですね。今でも多いのかもしれませんが、近所は家の鍵もかけずに生活をしています。出かけても、うちの母親も鍵をかけなかったりすることも多いんです。私も、こういうふうな危ない世の中だから、しっかり鍵をかけなさいと言って、ようやく最近は鍵をかけるようになってくれたんですけれども、そういったおおらかな地域でございます。
そういった純朴な地域に住んでいるようなお年寄りをターゲットにして、狙い撃ちするといいますか何といいますか、犯罪被害に陥れるような悪い人たちも、残念ながらこの世にはいるのではないかなというふうに私は思いますし、そういった方がいる以上は、何とかそういった方からお年寄りの皆様を守っていかなければならない。それは、国家として、これから高齢化社会の中で大変大切な役割になってくるのではないかなというふうに思います。
高齢者の相談件数というのが、高齢者の人口割合に比べても、それを超えた加速度的な勢いでふえていっている現状もございますので、そういった意味におきましては、私が先ほど紹介した相模原市や大牟田市の取り組みについて、山口大臣から、せっかくの機会でございますので、ぜひ、今までの質問を受けてどのような御感想をお持ちになられたかも含めまして、総括的なお話をお聞かせいただければとお願いいたします。