2015-05-27
衆議院
黒岩宇洋
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
黒岩宇洋の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○黒岩委員 それでは、政治資金規正法のあり方について、特に先ほど申し上げた、二十二条の三、補助金受給企業からの寄附の制限、このことを中心にこれから質問をしていきたいと思っております。
この条文は、残念ながら、非常に不明確でわかりづらいんですよね。制限される寄附なのかどうか、この点について疑惑をかけられた国会議員、これは与野党合わせて多数いるわけです。安倍内閣においては六閣僚がこの疑惑をかけられました。
例えば、法をつかさどる法務大臣もこの疑惑が報道され、すなわち、補助金を受給している企業からの政治献金というものが認識された。しかし、そのことに対して、法をつかさどる法務大臣が説明をするまでに二週間かかりました。しかも、法律の専門家チームを法をつかさどる法務大臣のもとに置いて、二週間かけて、三月になってから、それこそ法務委員会での大臣の所信表明の後にわざわざ時間を割いて、一定の時間の猶予をいただき、今般、調査検討を終え、この場で説明をさせていただきますといって説明をされたんですね。
結果、説明としては、寄附の制限のかからない補助金だったということを説明するんですけれども、それまでに二週間かかる。しかも、法をつかさどる法務大臣がここまでしなければこの条文と整合性をとれるかどうかがわからない。
この二十二条の三の条文というのは一体どういう代物なんだ、そして、国民にとって、特に法律の専門家でない方たちにとっては余りにもこの二十二条の三というのはわかりづらい条文である、そのようにお感じになりませんか。大臣、御答弁ください。