政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月二十七日(水曜日)
午後三時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 大串 正樹君 理事 坂本 哲志君
理事 白須賀貴樹君 理事 田中 良生君
理事 盛山 正仁君 理事 黒岩 宇洋君
理事 浦野 靖人君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
小田原 潔君 門山 宏哲君
神田 憲次君 小林 鷹之君
坂井 学君 助田 重義君
中川 俊直君 中村 裕之君
長尾 敬君 藤井比早之君
古川 康君 古田 圭一君
三ッ林裕巳君 宮崎 政久君
武藤 貴也君 務台 俊介君
山下 貴司君 若狭 勝君
玉木雄一郎君 福島 伸享君
宮崎 岳志君 山尾志桜里君
井出 庸生君 木下 智彦君
牧 義夫君 國重 徹君
角田 秀穂君 穀田 恵二君
塩川 鉄也君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 船田 元君
議員 逢坂 誠二君
議員 黒岩 宇洋君
議員 武正 公一君
議員 井上 英孝君
議員 重徳 和彦君
議員 北側 一雄君
議員 穀田 恵二君
議員 野間 健君
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 二之湯 智君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 安藤 友裕君
衆議院調査局第二特別調査室長 細谷 芳郎君
—————————————
委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 宮崎 政久君
同月三十一日
辞任 補欠選任
ふくだ峰之君 今枝宗一郎君
五月二十七日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 小林 鷹之君
神田 憲次君 古田 圭一君
長坂 康正君 青山 周平君
宮内 秀樹君 中村 裕之君
後藤 祐一君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 長坂 康正君
小林 鷹之君 小田原 潔君
中村 裕之君 務台 俊介君
古田 圭一君 神田 憲次君
山尾志桜里君 後藤 祐一君
同日
辞任 補欠選任
務台 俊介君 宮内 秀樹君
同日
理事ふくだ峰之君三月三十一日委員辞任につき、その補欠として大串正樹君が理事に当選した。
—————————————
四月十六日
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号)
五月二十六日
公職選挙法等の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出、衆法第五号)
三月二日
小選挙区制廃止、消費税増税と結びつけた比例定数削減反対、抜本的な選挙制度改革に関する請願(穀田恵二君紹介)(第四七号)
同月十九日
政党助成金を直ちに廃止することに関する請願(畑野君枝君紹介)(第四二〇号)
同(畠山和也君紹介)(第四二一号)
同(藤野保史君紹介)(第四二二号)
同(堀内照文君紹介)(第四二三号)
五月二十一日
政党助成金の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一〇五二号)
同(斉藤和子君紹介)(第一〇八三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法等の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出、衆法第五号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号)
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
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この発言だけを見る →午後三時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 大串 正樹君 理事 坂本 哲志君
理事 白須賀貴樹君 理事 田中 良生君
理事 盛山 正仁君 理事 黒岩 宇洋君
理事 浦野 靖人君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
小田原 潔君 門山 宏哲君
神田 憲次君 小林 鷹之君
坂井 学君 助田 重義君
中川 俊直君 中村 裕之君
長尾 敬君 藤井比早之君
古川 康君 古田 圭一君
三ッ林裕巳君 宮崎 政久君
武藤 貴也君 務台 俊介君
山下 貴司君 若狭 勝君
玉木雄一郎君 福島 伸享君
宮崎 岳志君 山尾志桜里君
井出 庸生君 木下 智彦君
牧 義夫君 國重 徹君
角田 秀穂君 穀田 恵二君
塩川 鉄也君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 船田 元君
議員 逢坂 誠二君
議員 黒岩 宇洋君
議員 武正 公一君
議員 井上 英孝君
議員 重徳 和彦君
議員 北側 一雄君
議員 穀田 恵二君
議員 野間 健君
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 二之湯 智君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 安藤 友裕君
衆議院調査局第二特別調査室長 細谷 芳郎君
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委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 宮崎 政久君
同月三十一日
辞任 補欠選任
ふくだ峰之君 今枝宗一郎君
五月二十七日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 小林 鷹之君
神田 憲次君 古田 圭一君
長坂 康正君 青山 周平君
宮内 秀樹君 中村 裕之君
後藤 祐一君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 長坂 康正君
小林 鷹之君 小田原 潔君
中村 裕之君 務台 俊介君
古田 圭一君 神田 憲次君
山尾志桜里君 後藤 祐一君
同日
辞任 補欠選任
務台 俊介君 宮内 秀樹君
同日
理事ふくだ峰之君三月三十一日委員辞任につき、その補欠として大串正樹君が理事に当選した。
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四月十六日
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号)
五月二十六日
公職選挙法等の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出、衆法第五号)
三月二日
小選挙区制廃止、消費税増税と結びつけた比例定数削減反対、抜本的な選挙制度改革に関する請願(穀田恵二君紹介)(第四七号)
同月十九日
政党助成金を直ちに廃止することに関する請願(畑野君枝君紹介)(第四二〇号)
同(畠山和也君紹介)(第四二一号)
同(藤野保史君紹介)(第四二二号)
同(堀内照文君紹介)(第四二三号)
五月二十一日
政党助成金の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一〇五二号)
同(斉藤和子君紹介)(第一〇八三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法等の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出、衆法第五号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号)
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
————◇—————
山
山本拓#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
高
高市早苗#4
○高市国務大臣 引き続き総務大臣を拝命いたしました高市早苗でございます。
今後とも、公正かつ明るい選挙の実現に向けまして、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で働いてまいりますので、山本委員長、理事、委員の皆様方の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →今後とも、公正かつ明るい選挙の実現に向けまして、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で働いてまいりますので、山本委員長、理事、委員の皆様方の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
山
二
二之湯智#6
○二之湯副大臣 引き続き総務副大臣を拝命いたしました二之湯智でございます。
高市大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、山本委員長初め理事、委員の皆さん方の御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →高市大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、山本委員長初め理事、委員の皆さん方の御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。拍手
山
あ
あかま二郎#8
○あかま大臣政務官 引き続き総務大臣政務官を拝命いたしましたあかま二郎でございます。
高市総務大臣を補佐し、二之湯副大臣とともに全力で当たってまいりたいと思っております。委員各先生の御指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →高市総務大臣を補佐し、二之湯副大臣とともに全力で当たってまいりたいと思っております。委員各先生の御指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
山
山本拓#9
○山本委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長三浦正充君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、総務省情報流通行政局長安藤友裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長三浦正充君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、総務省情報流通行政局長安藤友裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
高
高市早苗#12
○高市国務大臣 この機会に、第四十七回衆議院議員総選挙及び第二十三回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。
平成二十六年十二月十四日に執行されました第四十七回衆議院議員総選挙は、同年十一月二十一日に衆議院が解散されたことによる総選挙で、選挙すべき議員の数は、平成二十四年の公職選挙法改正により小選挙区で五人減となり、小選挙区選挙で二百九十五人、比例代表選挙で百八十人、合計四百七十五人でした。
選挙当日の有権者数は約一億三百九十六万人で、前回の総選挙に比べ約三千人増加し、衆議院議員総選挙では過去最高となっております。
次に、投票の状況について申し上げます。
平成二十六年十二月十四日の投票日の天候は、全国的に厳しい寒さとなり、日本海側は雪となった地域もありました。
投票率は、小選挙区選挙で五二・六六%、比例代表選挙で五二・六五%で、これは前回に比べ、いずれも六・六六ポイント下回り、戦後最低となっております。
次に、立候補の状況について申し上げます。
小選挙区選挙については、候補者数は九百五十九人で、競争率は三・二五倍でした。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十一選挙区で十一政党、その届け出名簿に登載された候補者数は八百四十一人で、競争率は四・六七倍でした。このうち、小選挙区選挙に届け出がなされた重複立候補者は六百九人でした。
この結果、小選挙区選挙及び比例代表選挙の合計の候補者数は千百九十一人で、前回の千五百四人に比べ三百十三人の減少となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に申し上げますと、自由民主党は小選挙区選挙で二百二十二人、比例代表選挙で六十八人、合計二百九十人、民主党は小選挙区選挙で三十八人、比例代表選挙で三十五人、合計七十三人、維新の党は小選挙区選挙で十一人、比例代表選挙で三十人、合計四十一人、公明党は小選挙区選挙で九人、比例代表選挙で二十六人、合計三十五人、日本共産党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で二十人、合計二十一人、次世代の党は小選挙区選挙で二人、社会民主党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で一人、合計二人、生活の党は小選挙区選挙で二人、無所属は小選挙区選挙で九人となっております。
なお、女性の当選人は四十五人で、前回に比べ七人増加しております。
次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
小選挙区選挙では、自由民主党四八・一〇%、民主党二二・五一%、維新の党八・一六%、公明党一・四五%、日本共産党一三・三〇%、次世代の党一・七九%、社会民主党〇・七九%、生活の党〇・九七%、その他無所属を含め二・九三%となっております。
また、比例代表選挙では、自由民主党三三・一一%、民主党一八・三三%、維新の党一五・七二%、公明党一三・七一%、日本共産党一一・三七%、次世代の党二・六五%、社会民主党二・四六%、生活の党一・九三%、その他の三政党合わせて〇・七二%となっております。
最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。
今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された五人の裁判官について行われたものです。
国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の九・五七%ないし八・四二%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって、審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。
以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要についての御報告を終わります。
この発言だけを見る →平成二十六年十二月十四日に執行されました第四十七回衆議院議員総選挙は、同年十一月二十一日に衆議院が解散されたことによる総選挙で、選挙すべき議員の数は、平成二十四年の公職選挙法改正により小選挙区で五人減となり、小選挙区選挙で二百九十五人、比例代表選挙で百八十人、合計四百七十五人でした。
選挙当日の有権者数は約一億三百九十六万人で、前回の総選挙に比べ約三千人増加し、衆議院議員総選挙では過去最高となっております。
次に、投票の状況について申し上げます。
平成二十六年十二月十四日の投票日の天候は、全国的に厳しい寒さとなり、日本海側は雪となった地域もありました。
投票率は、小選挙区選挙で五二・六六%、比例代表選挙で五二・六五%で、これは前回に比べ、いずれも六・六六ポイント下回り、戦後最低となっております。
次に、立候補の状況について申し上げます。
小選挙区選挙については、候補者数は九百五十九人で、競争率は三・二五倍でした。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十一選挙区で十一政党、その届け出名簿に登載された候補者数は八百四十一人で、競争率は四・六七倍でした。このうち、小選挙区選挙に届け出がなされた重複立候補者は六百九人でした。
この結果、小選挙区選挙及び比例代表選挙の合計の候補者数は千百九十一人で、前回の千五百四人に比べ三百十三人の減少となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に申し上げますと、自由民主党は小選挙区選挙で二百二十二人、比例代表選挙で六十八人、合計二百九十人、民主党は小選挙区選挙で三十八人、比例代表選挙で三十五人、合計七十三人、維新の党は小選挙区選挙で十一人、比例代表選挙で三十人、合計四十一人、公明党は小選挙区選挙で九人、比例代表選挙で二十六人、合計三十五人、日本共産党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で二十人、合計二十一人、次世代の党は小選挙区選挙で二人、社会民主党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で一人、合計二人、生活の党は小選挙区選挙で二人、無所属は小選挙区選挙で九人となっております。
なお、女性の当選人は四十五人で、前回に比べ七人増加しております。
次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
小選挙区選挙では、自由民主党四八・一〇%、民主党二二・五一%、維新の党八・一六%、公明党一・四五%、日本共産党一三・三〇%、次世代の党一・七九%、社会民主党〇・七九%、生活の党〇・九七%、その他無所属を含め二・九三%となっております。
また、比例代表選挙では、自由民主党三三・一一%、民主党一八・三三%、維新の党一五・七二%、公明党一三・七一%、日本共産党一一・三七%、次世代の党二・六五%、社会民主党二・四六%、生活の党一・九三%、その他の三政党合わせて〇・七二%となっております。
最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。
今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された五人の裁判官について行われたものです。
国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の九・五七%ないし八・四二%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって、審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。
以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要についての御報告を終わります。
山
三
三浦正充#14
○三浦政府参考人 平成二十六年十二月十四日に行われた第四十七回衆議院議員総選挙における違反行為の取り締まり状況について御報告いたします。
選挙期日後九十日の平成二十七年三月十四日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で八十七件、百五人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の百八件、百四十一人と比べますと、件数は二十一件減少し、人員も三十六人減少しております。
罪種別に申しますと、買収が五十七件、七十二人、自由妨害が十四件、十一人、文書違反が一件、二人、詐偽投票が五件、五人、投票干渉が四件、十人、その他六件、五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で六五・五%、人員で六八・六%を占め、最も多くなっております。
なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。
次に、警告状況を申し上げますと、総数が千六百九十二件でございまして、前回の二千九百三十八件と比べ、千二百四十六件減少しております。
警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・〇%を占めております。
また、インターネット等を利用した選挙運動に対する警告は八件となっております。
以上、御報告申し上げます。
—————————————
この発言だけを見る →選挙期日後九十日の平成二十七年三月十四日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で八十七件、百五人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の百八件、百四十一人と比べますと、件数は二十一件減少し、人員も三十六人減少しております。
罪種別に申しますと、買収が五十七件、七十二人、自由妨害が十四件、十一人、文書違反が一件、二人、詐偽投票が五件、五人、投票干渉が四件、十人、その他六件、五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で六五・五%、人員で六八・六%を占め、最も多くなっております。
なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。
次に、警告状況を申し上げますと、総数が千六百九十二件でございまして、前回の二千九百三十八件と比べ、千二百四十六件減少しております。
警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・〇%を占めております。
また、インターネット等を利用した選挙運動に対する警告は八件となっております。
以上、御報告申し上げます。
—————————————
山
黒
黒岩宇洋#16
○黒岩委員 民主党の黒岩宇洋でございます。
きょうは、ようやく高市早苗倫選特担当大臣の所信的挨拶に対する質疑を行うことができます。
そもそも当委員会は、名のとおり、政治倫理の確立及び公選法改正に関して質疑をする委員会でございます。
昨年からことしにかけまして、政治倫理に関しては、残念なことに、政治資金規正法に関し、特に補助金受給企業からの制限される寄附、すなわち政治献金についての疑惑があったり、中には、規正法に関して違法性を問われ事件化したことなど、国民からの関心も、これは幸か不幸か大変高まっている状況であります。
また、公選法に関しては、先般提出されましたけれども、十八歳選挙権、すなわち選挙権の年齢が引き下げられるということが予定をされておりましたので、これも大変国民の関心が高いという状況の中で、国民の声の代弁者として、当委員会で、担当大臣に、やはり大臣の政治倫理及び公選法改正に対する考え方や方向性をお聞きしたいと再三再四要請をしておったんですけれども、常会が開幕されまして、今、もう五月の半ばでございます。この時期までなかなか質疑ができなかったことは正直残念な思いでありますが、大臣にここでお聞きをいたしたいと思います。
今申し上げた状況の中で、大臣、政治倫理の確立及び公選法改正について、今後、担当大臣として説明責任を積極的に果たしていっていただきたいと思っておりますし、また、今後予定されます公選法改正そして資金規正法改正の質疑に対し政府答弁を求められたときに、担当大臣として積極的にお立ちいただきたいと考えております。この点について、大臣の前向きな姿勢を表明していただきたいと思います。御答弁、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →きょうは、ようやく高市早苗倫選特担当大臣の所信的挨拶に対する質疑を行うことができます。
そもそも当委員会は、名のとおり、政治倫理の確立及び公選法改正に関して質疑をする委員会でございます。
昨年からことしにかけまして、政治倫理に関しては、残念なことに、政治資金規正法に関し、特に補助金受給企業からの制限される寄附、すなわち政治献金についての疑惑があったり、中には、規正法に関して違法性を問われ事件化したことなど、国民からの関心も、これは幸か不幸か大変高まっている状況であります。
また、公選法に関しては、先般提出されましたけれども、十八歳選挙権、すなわち選挙権の年齢が引き下げられるということが予定をされておりましたので、これも大変国民の関心が高いという状況の中で、国民の声の代弁者として、当委員会で、担当大臣に、やはり大臣の政治倫理及び公選法改正に対する考え方や方向性をお聞きしたいと再三再四要請をしておったんですけれども、常会が開幕されまして、今、もう五月の半ばでございます。この時期までなかなか質疑ができなかったことは正直残念な思いでありますが、大臣にここでお聞きをいたしたいと思います。
今申し上げた状況の中で、大臣、政治倫理の確立及び公選法改正について、今後、担当大臣として説明責任を積極的に果たしていっていただきたいと思っておりますし、また、今後予定されます公選法改正そして資金規正法改正の質疑に対し政府答弁を求められたときに、担当大臣として積極的にお立ちいただきたいと考えております。この点について、大臣の前向きな姿勢を表明していただきたいと思います。御答弁、よろしくお願いいたします。
高
高市早苗#17
○高市国務大臣 本委員会に伺うのが大変遅くなりまして、申しわけございませんでした。
今通常国会が始まりましてから、予算委員会、決算委員会、そして総務委員会、衆参でございます。そんな中で、今週も、この委員会を入れますと、月、火、水、木、毎日衆参両院で質疑を受けているような状況でございました。なかなか日程調整が難しくて、申しわけなかったことだと思っております。
やはり、政治倫理、そしてまた選挙に係るさまざまな法制ということにつきましては、民主主義の根幹にかかわる大変重要な問題でございます。法律を所管する省といたしまして説明責任を果たさなければならないと思っておりますので、もしも私に対する御質問をいただけますようでしたら、またそのときには応じさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →今通常国会が始まりましてから、予算委員会、決算委員会、そして総務委員会、衆参でございます。そんな中で、今週も、この委員会を入れますと、月、火、水、木、毎日衆参両院で質疑を受けているような状況でございました。なかなか日程調整が難しくて、申しわけなかったことだと思っております。
やはり、政治倫理、そしてまた選挙に係るさまざまな法制ということにつきましては、民主主義の根幹にかかわる大変重要な問題でございます。法律を所管する省といたしまして説明責任を果たさなければならないと思っておりますので、もしも私に対する御質問をいただけますようでしたら、またそのときには応じさせていただきたいと思っております。
黒
黒岩宇洋#18
○黒岩委員 根幹的な部分については、当然、大臣、我々委員とも共有しているということを今よく理解させていただきましたし、大臣答弁についても前向きに応じるという、まさに積極的な御答弁をいただいたことについてはありがたく思っております。
そこで、ちょっと政治倫理について、これも大変残念なことであるんですけれども、昨年十月、当時の小渕優子経済産業大臣が、みずからの政治団体の政治資金の使途の不透明さを理由に辞任をされました。その際に、政治家として今後説明責任を果たしてまいりたいという御説明をされていらっしゃいます。
当委員会は、何度も申し上げますけれども、政治倫理の確立を責務とする委員会でございますので、説明をいただくにはふさわしい委員会だと思っておりますので、これは委員長にお願いをさせていただきますが、小渕優子衆議院議員を参考人として当委員会にお呼びいただくようお願いをいたします。
この発言だけを見る →そこで、ちょっと政治倫理について、これも大変残念なことであるんですけれども、昨年十月、当時の小渕優子経済産業大臣が、みずからの政治団体の政治資金の使途の不透明さを理由に辞任をされました。その際に、政治家として今後説明責任を果たしてまいりたいという御説明をされていらっしゃいます。
当委員会は、何度も申し上げますけれども、政治倫理の確立を責務とする委員会でございますので、説明をいただくにはふさわしい委員会だと思っておりますので、これは委員長にお願いをさせていただきますが、小渕優子衆議院議員を参考人として当委員会にお呼びいただくようお願いをいたします。
山
黒
黒岩宇洋#20
○黒岩委員 それでは、政治資金規正法のあり方について、特に先ほど申し上げた、二十二条の三、補助金受給企業からの寄附の制限、このことを中心にこれから質問をしていきたいと思っております。
この条文は、残念ながら、非常に不明確でわかりづらいんですよね。制限される寄附なのかどうか、この点について疑惑をかけられた国会議員、これは与野党合わせて多数いるわけです。安倍内閣においては六閣僚がこの疑惑をかけられました。
例えば、法をつかさどる法務大臣もこの疑惑が報道され、すなわち、補助金を受給している企業からの政治献金というものが認識された。しかし、そのことに対して、法をつかさどる法務大臣が説明をするまでに二週間かかりました。しかも、法律の専門家チームを法をつかさどる法務大臣のもとに置いて、二週間かけて、三月になってから、それこそ法務委員会での大臣の所信表明の後にわざわざ時間を割いて、一定の時間の猶予をいただき、今般、調査検討を終え、この場で説明をさせていただきますといって説明をされたんですね。
結果、説明としては、寄附の制限のかからない補助金だったということを説明するんですけれども、それまでに二週間かかる。しかも、法をつかさどる法務大臣がここまでしなければこの条文と整合性をとれるかどうかがわからない。
この二十二条の三の条文というのは一体どういう代物なんだ、そして、国民にとって、特に法律の専門家でない方たちにとっては余りにもこの二十二条の三というのはわかりづらい条文である、そのようにお感じになりませんか。大臣、御答弁ください。
この発言だけを見る →この条文は、残念ながら、非常に不明確でわかりづらいんですよね。制限される寄附なのかどうか、この点について疑惑をかけられた国会議員、これは与野党合わせて多数いるわけです。安倍内閣においては六閣僚がこの疑惑をかけられました。
例えば、法をつかさどる法務大臣もこの疑惑が報道され、すなわち、補助金を受給している企業からの政治献金というものが認識された。しかし、そのことに対して、法をつかさどる法務大臣が説明をするまでに二週間かかりました。しかも、法律の専門家チームを法をつかさどる法務大臣のもとに置いて、二週間かけて、三月になってから、それこそ法務委員会での大臣の所信表明の後にわざわざ時間を割いて、一定の時間の猶予をいただき、今般、調査検討を終え、この場で説明をさせていただきますといって説明をされたんですね。
結果、説明としては、寄附の制限のかからない補助金だったということを説明するんですけれども、それまでに二週間かかる。しかも、法をつかさどる法務大臣がここまでしなければこの条文と整合性をとれるかどうかがわからない。
この二十二条の三の条文というのは一体どういう代物なんだ、そして、国民にとって、特に法律の専門家でない方たちにとっては余りにもこの二十二条の三というのはわかりづらい条文である、そのようにお感じになりませんか。大臣、御答弁ください。
高
高市早苗#21
○高市国務大臣 総務省では、お問い合わせがありました場合には、二十二条の三の趣旨について、解釈については丁寧にお答えをしているつもりでございます。
国から補助金の交付を受けた法人が行う政治活動に関する寄附については、政治資金規正法第二十二条の三により寄附制限と適用除外要件が定められております。
一方で、国から補助金を受けて寄附を行うか否かということについては、補助金等の交付を受けた当該法人等の判断に委ねられております。
今通常国会において、政治資金に関する質疑の一環として、法人からの政治活動に関する寄附が政治資金規正法違反となるか否かについてもたび重なる質疑が行われたということですから、こうしたことを踏まえますと、より趣旨の明確化を図っていく必要があると考えております。
この発言だけを見る →国から補助金の交付を受けた法人が行う政治活動に関する寄附については、政治資金規正法第二十二条の三により寄附制限と適用除外要件が定められております。
一方で、国から補助金を受けて寄附を行うか否かということについては、補助金等の交付を受けた当該法人等の判断に委ねられております。
今通常国会において、政治資金に関する質疑の一環として、法人からの政治活動に関する寄附が政治資金規正法違反となるか否かについてもたび重なる質疑が行われたということですから、こうしたことを踏まえますと、より趣旨の明確化を図っていく必要があると考えております。
黒
黒岩宇洋#22
○黒岩委員 大臣は、予算委員会において、一体どの補助金がこの寄附制限がかかるのかという質問に対して、こう答弁されていますね。当該企業が寄附をする事前に十分な時間をかけて総務省に補助金を所管する各省が問い合わせをした場合、総務省として考えを示しておりますと。これから示すんじゃないですよ、もう示しておりますと。あわせて、その後に、個別具体的な各省からの相談については総務省はしっかりと答えさせていただいている、こう答えているんですよ。
そこで、お聞きしたいんです。
十分な時間をかけてと。では、一年としましょう。まさか二年も三年も前から、補助金が出るか出ないかもわからないのに各省が総務省に、この補助金、制限がかかるの、どうなのなどと問い合わせるわけはありませんから、一年としましょう。
では、昨年度、すなわち平成二十六年度に、大臣のおっしゃる各省、内閣府も含めてもいいです、総務省は除きますけれども、各府省、十一府省からの問い合わせは何件あったのか、それについてお答えください。
この発言だけを見る →そこで、お聞きしたいんです。
十分な時間をかけてと。では、一年としましょう。まさか二年も三年も前から、補助金が出るか出ないかもわからないのに各省が総務省に、この補助金、制限がかかるの、どうなのなどと問い合わせるわけはありませんから、一年としましょう。
では、昨年度、すなわち平成二十六年度に、大臣のおっしゃる各省、内閣府も含めてもいいです、総務省は除きますけれども、各府省、十一府省からの問い合わせは何件あったのか、それについてお答えください。
高
黒
黒岩宇洋#24
○黒岩委員 残念ながら、ちょっとその答弁は腑に落ちないのは、三月十二日の予算委員会で、今申し上げたとおりに、各省からの問い合わせに総務省としてはしっかりと考えを示しております、答えておりますと言っているわけですから、その時点で、どういうような問い合わせがあったとか、どういう補助金について問い合わせがあったとか、そういったことは大臣は御認識している。そういう意味で、では、何件かと言いませんけれども、あったのか、なかったのか、お答えください。
この発言だけを見る →高
高市早苗#25
○高市国務大臣 ございました。
質問に対して予算委員会で答弁をいたしましたときには、私もきちっと、省内でこういう問い合わせがさまざまな役所からあったとき、そしてまた議員からある場合もございます、ちゃんとお答えしているんですねということを確認いたしております。実際に問い合わせがあって、それに対してきちっとお答えをしているということでございます。
この発言だけを見る →質問に対して予算委員会で答弁をいたしましたときには、私もきちっと、省内でこういう問い合わせがさまざまな役所からあったとき、そしてまた議員からある場合もございます、ちゃんとお答えしているんですねということを確認いたしております。実際に問い合わせがあって、それに対してきちっとお答えをしているということでございます。
黒
黒岩宇洋#26
○黒岩委員 非常に不思議なんです。ここに十一枚のペーパーがあります。内閣府とそれ以外の、総務省を除く十一省に全て、二十六年度のこの一年間、担当所管省庁である総務省に、自分たちが出している補助金等、負担金等も含めて、これについて、寄附制限を受けるかどうか相談をしたことがあるのか、合議をかけたことがあるのかと問うたところ、全ての府省庁から、一件もありませんとちゃんと文書でいただいています。全部文書でいただいています。そうなると、今の答弁とは食い違うじゃありませんか。
大臣、この食い違いについて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、この食い違いについて御説明いただきたいと思います。
高
黒
黒岩宇洋#28
○黒岩委員 大臣、十分な事前の時間をかけてといったときに、当面、一年というところで、では、一年間はなかったということはお認めになるんですね。いや、後ろに聞いているんだが、後ろはのぞかなくていいから。(高市国務大臣「誰に、政府委員ですか」と呼ぶ)いや、大臣ですよ。
大臣、いいですか。一年間なかったんですよ。今まで総務省に直近でもあるのかどうかと聞いても、いやいや、ありますよと言っていた。結局、相談をする相手側に確認をとったら、一年間相談は一回もしていない、こういうことが明らかになったんですよ。
それで、私が申し上げたいのは、結局、所管省庁に問い合わせすら一年間もない、このような状況なんですね。この条文が追加されたのは昭和五十年です。まさに今から四十年前、当時の三木内閣です。しかも、これは議員立法ではありません。閣法として出され、内閣として、政府として責任を持ってこの二十二条の三という条項を追加した。にもかかわらず、今申し上げた、所管省庁に一年間も何の問い合わせもない。
そして、この四十年間で、この二十二条の三で違法性を問われ、罰則を加えられた人間は一人もいない。これは法務省に確認しましたから事実です。そう考えると、この二十二条の三というものが当時追加された、閣法によって条文が制定されたときの思いとは裏腹に、今現在、空文化していると言えるのではないでしょうか。大臣、どうお考えですか。
この発言だけを見る →大臣、いいですか。一年間なかったんですよ。今まで総務省に直近でもあるのかどうかと聞いても、いやいや、ありますよと言っていた。結局、相談をする相手側に確認をとったら、一年間相談は一回もしていない、こういうことが明らかになったんですよ。
それで、私が申し上げたいのは、結局、所管省庁に問い合わせすら一年間もない、このような状況なんですね。この条文が追加されたのは昭和五十年です。まさに今から四十年前、当時の三木内閣です。しかも、これは議員立法ではありません。閣法として出され、内閣として、政府として責任を持ってこの二十二条の三という条項を追加した。にもかかわらず、今申し上げた、所管省庁に一年間も何の問い合わせもない。
そして、この四十年間で、この二十二条の三で違法性を問われ、罰則を加えられた人間は一人もいない。これは法務省に確認しましたから事実です。そう考えると、この二十二条の三というものが当時追加された、閣法によって条文が制定されたときの思いとは裏腹に、今現在、空文化していると言えるのではないでしょうか。大臣、どうお考えですか。
高
高市早苗#29
○高市国務大臣 二十六年度に問い合わせがなかったということを確認された。二十六年度、二十六年の四月から二十七年の三月までの間に各省から問い合わせがなかった。それは、各省において判断ができたということだと思います。それ以前には問い合わせがあって、あった問い合わせに対しては、総務省としてはきちっとお答えしているということでございます。
空文化しているんじゃないかということでございますけれども、しかしながら、やはり趣旨として、国から補助金なり助成金を受ける、国との関係をさらに強固にするために、そういった意図を持って政治献金をするというようなことがあってはいけない、これを防ぐために、そういう趣旨を持って設けられた条文でございます。
その中で、先ほども申し上げましたけれども、確かに、ことしの通常国会において、判断がつきにくい、この条文だけ読んでも、逐条解説を読まれる方もいらっしゃるでしょうけれども、判断がつきにくい、総務省にお問い合わせいただいたらいいんですけれども、個々の案件について判断がつきにくいというお声がありましたものですから、今、改善のための措置を講じようとしております。
特に、衆議院の予算委員会、三月三日の予算委員会で、総理から、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのかという御発言がございました。
このため、政府といたしまして、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について、ガイドラインを定めて明確化するということなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしました。
総務省におきまして、政治資金規正法の趣旨にのっとって、可能な限り明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先に通知するといった形で現行法制下での運用改善を速やかに行うこととして、現在、各府省で分類作業を行っております。
今後は、こうした取り組みで、会社その他の法人が政治活動に関する寄附をするに当たって、政治資金規正法の趣旨がより明確になっていくと考えております。
この発言だけを見る →空文化しているんじゃないかということでございますけれども、しかしながら、やはり趣旨として、国から補助金なり助成金を受ける、国との関係をさらに強固にするために、そういった意図を持って政治献金をするというようなことがあってはいけない、これを防ぐために、そういう趣旨を持って設けられた条文でございます。
その中で、先ほども申し上げましたけれども、確かに、ことしの通常国会において、判断がつきにくい、この条文だけ読んでも、逐条解説を読まれる方もいらっしゃるでしょうけれども、判断がつきにくい、総務省にお問い合わせいただいたらいいんですけれども、個々の案件について判断がつきにくいというお声がありましたものですから、今、改善のための措置を講じようとしております。
特に、衆議院の予算委員会、三月三日の予算委員会で、総理から、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのかという御発言がございました。
このため、政府といたしまして、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について、ガイドラインを定めて明確化するということなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしました。
総務省におきまして、政治資金規正法の趣旨にのっとって、可能な限り明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先に通知するといった形で現行法制下での運用改善を速やかに行うこととして、現在、各府省で分類作業を行っております。
今後は、こうした取り組みで、会社その他の法人が政治活動に関する寄附をするに当たって、政治資金規正法の趣旨がより明確になっていくと考えております。