2015-05-27
衆議院
黒岩宇洋
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
黒岩宇洋の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○黒岩委員 大臣、十分な事前の時間をかけてといったときに、当面、一年というところで、では、一年間はなかったということはお認めになるんですね。いや、後ろに聞いているんだが、後ろはのぞかなくていいから。(高市国務大臣「誰に、政府委員ですか」と呼ぶ)いや、大臣ですよ。
大臣、いいですか。一年間なかったんですよ。今まで総務省に直近でもあるのかどうかと聞いても、いやいや、ありますよと言っていた。結局、相談をする相手側に確認をとったら、一年間相談は一回もしていない、こういうことが明らかになったんですよ。
それで、私が申し上げたいのは、結局、所管省庁に問い合わせすら一年間もない、このような状況なんですね。この条文が追加されたのは昭和五十年です。まさに今から四十年前、当時の三木内閣です。しかも、これは議員立法ではありません。閣法として出され、内閣として、政府として責任を持ってこの二十二条の三という条項を追加した。にもかかわらず、今申し上げた、所管省庁に一年間も何の問い合わせもない。
そして、この四十年間で、この二十二条の三で違法性を問われ、罰則を加えられた人間は一人もいない。これは法務省に確認しましたから事実です。そう考えると、この二十二条の三というものが当時追加された、閣法によって条文が制定されたときの思いとは裏腹に、今現在、空文化していると言えるのではないでしょうか。大臣、どうお考えですか。