船田元の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○船田議員 小田原委員にお答えいたします。
 今回の私どもの公職選挙法改正案、十八に選挙権年齢を整えていこう、下げていこうということですが、先ほど申し上げましたように、憲法改正国民投票の投票権年齢を引き下げるということと並んでこのことをやらせていただいているということですが、問題はそれだけに限らず、この公職選挙法における選挙権を十八に下げるということによって、できるだけ多くの若者が、今お話のあったような町づくりであるとか、町づくりを行う政治のあり方とか、あるいは、誰にそれをやらせるのかということをみずからの手で決めていくという、民主主義の中では非常に重要な拡大をもたらすものというふうに思っておりますので、その効果はとても大きいということはまず言えると思います。
 ただ、今御指摘をいただいたように、憲法改正国民投票法は、国の形を決める、憲法をどうするのかということについて投票いただく、それから、選挙という場合には、政党を選ぶあるいは候補者を選ぶということで、同じ政治ではございますけれども内容は違ってくる、こういう状況にあります。
 ただ、私たちは、やはり同じ投票行為、同じ参政権の行使ということでくくられるものだと思っておりますので、年齢を合わせるということがふさわしいのではないか、こう考えた次第でございます。
 もう一つ申し上げておきたいのは、国民投票法は、憲法改正原案が国会から発議をされてから最短で二カ月、最長で六カ月、いわゆる周知期間というか運動期間、そういったものが置かれます。ただ、公職選挙法によりますと、公示あるいは告示をしてから、短いもので五日、長いもので十七日ということで、やはり選挙の場合には非常に短いんですね、投票までの間が。国民投票の場合にはかなり長いということがあります。
 ですから、能力の点でどうかということはありますが、憲法のような大きな問題については、一定の熟慮の時間があるということだと思っております。選挙の場合には、それよりは短くても、人を選ぶ、政党を選ぶのであればその程度の時間でいいのかなということなので、そういう、選挙まで、あるいは投票までの期間が長い、短いということによっても一定の調整はできるんじゃないか、このように思っております。

発言情報

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発言者: 船田元

speaker_id: 31837

日付: 2015-05-28

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会