政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2015-05-28 衆議院 全102発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月二十八日(木曜日)
    午後一時三十分開議
 出席委員
   委員長 山本  拓君
   理事 大串 正樹君 理事 坂本 哲志君
   理事 白須賀貴樹君 理事 田中 良生君
   理事 盛山 正仁君 理事 黒岩 宇洋君
   理事 浦野 靖人君 理事 佐藤 茂樹君
      井野 俊郎君    伊藤 忠彦君
      今枝宗一郎君    小田原 潔君
      門山 宏哲君    神田 憲次君
      木村 弥生君    坂井  学君
      助田 重義君    谷川 とむ君
      中川 俊直君    長尾  敬君
      長坂 康正君    藤井比早之君
      古川  康君    三ッ林裕巳君
      宮内 秀樹君    宮崎 政久君
      山下 貴司君    若狭  勝君
      大西 健介君    玉木雄一郎君
      中島 克仁君    福島 伸享君
      宮崎 岳志君    本村賢太郎君
      井出 庸生君    木下 智彦君
      牧  義夫君    國重  徹君
      角田 秀穂君    斉藤 和子君
      塩川 鉄也君
    …………………………………
   議員           船田  元君
   議員           武正 公一君
   議員           井上 英孝君
   議員           北側 一雄君
   議員           玉城デニー君
   議員           野間  健君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 島根  悟君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           徳田 正一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           伯井 美徳君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         藤原  誠君
   政府参考人
   (文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官)          白間竜一郎君
   衆議院調査局第二特別調査室長           細谷 芳郎君
    —————————————
委員の異動
五月二十八日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     木村 弥生君
  若狭  勝君     谷川 とむ君
  岸本 周平君     大西 健介君
  後藤 祐一君     中島 克仁君
  穀田 恵二君     斉藤 和子君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     小田原 潔君
  谷川 とむ君     若狭  勝君
  大西 健介君     岸本 周平君
  中島 克仁君     本村賢太郎君
  斉藤 和子君     穀田 恵二君
同日
 辞任         補欠選任
  本村賢太郎君     後藤 祐一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公職選挙法等の一部を改正する法律案(船田元君外七名提出、衆法第五号)
     ————◇—————
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山本拓#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
 船田元君外七名提出、公職選挙法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官島根悟君、文部科学省大臣官房審議官徳田正一君、文部科学省大臣官房審議官伯井美徳君、文部科学省高等教育局私学部長藤原誠君、文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官白間竜一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本拓#2
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山本拓#3
○山本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。
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井野俊郎#4
○井野委員 自由民主党群馬二区選出の衆議院議員、井野でございます。
 本日は、議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案、投票年齢の十八歳への引き下げに関する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
 私も、今三十五歳でございまして、比較的若い層に入るのかなと個人的には思っております。そういう中での今回の十八歳への引き下げということでありますので、若者の考えていることを少しでもこの場で議論ができればというふうに思っております。
 まず初めに、今まで二十以上であった投票年齢を、今回、十八歳以上という形で引き下げることになりました。この改正の趣旨をまずお伺いさせていただきたいと思います。
 それと、十八歳まで引き下げることにより投票人口というものはどれくらいふえることが予想されるのか、その点もあわせてお聞かせいただければと思います。
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船田元#5
○船田議員 井野委員にお答えいたしたいと思います。
 今回、私ども、公職選挙法の改正案、議員立法ということで提出をさせていただきました。その肝となる部分はやはり、投票権年齢、選挙権年齢を二十から十八に引き下げる、これが最大のものでございます。
 これにつきましては若干の経緯がございまして、過去におきまして、憲法改正国民投票法、これが全然整備されておりませんでしたので、今から七、八年前に、この国民投票法を整備しようではないか、こういう議論が国会内で持ち上がりました。その際も、幾つかの党と一緒になって国民投票法案を編んできたわけでありますが、その中で、諸外国のいろいろな例を見ると、やはり十八から投票する、そういう国がほとんどの国でございました。
 それからまた、我々としては、まず憲法改正という話になりますと、できるだけ多くの人々、とりわけ将来を担う若い人々にもできるだけ参加をしていただいて、若い人の意見をどんどん反映させるべきだ、こういうことで国民投票年齢を十八にしようというふうにしたわけであります。
 もちろん、その後、曲折はありましたけれども、一方で、同じ投票行為を行う選挙権の年齢、これも、現在の二十のままでありますと、片や十八、片や二十、こういうことになりまして非常に複雑である、あるいは整合性がとれないではないか、こういった議論もありまして、その後私どもは、いわゆる選挙権年齢も十八に下げようということで議論を始めたわけであります。
 昨年の秋、七党二会派ですか、これが合意をいたしまして、ようやく十八歳に引き下げるための公選法改正の原案が合意をいたしました。昨年の秋、臨時国会の最後のところで共同提出をいたしましたが、解散・総選挙で廃案となりまして、改めて、この通常国会の三月五日に再提出ということにしたわけでございます。
 選挙権年齢を十八歳に引き下げるということで、できるだけ多くの若い人々も政治に参加をする、このことが民主主義そのものの価値を高めるということにもつながるでしょうし、また特に、若い人々の考え方、そういったものが政治に反映しやすくなって、我々の政党もそうなんですけれども、シルバーデモクラシー、そういう名前もあるわけでございまして、高齢者の皆様の対応あるいは政策というものが、これまではどちらかというと多かったのではないか。
 もちろん、それも大事ではございますけれども、若い人々のさまざまな、生活とか就職とか、そういったものに資するような、そういう政策に少しずつまた政党が目を向けていくということにもつながっていくのではないか、さまざまな効果が与えられるんじゃないかということで、今回提出に至った次第でございます。
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井野俊郎#6
○井野委員 過去、歴史等をひもとくと、まあ私が偉そうなことを言えるわけではございませんけれども、参政権というものは、当初、明治維新から始まり、いわゆる議会設立建白書等により、国民の側から参政権を求めてさまざまな活動がありました。議会が設立され、その後、選挙は行われましたけれども、普通選挙というものは行われなかった。そういう中で、国民の側から普通選挙実施等の要求、そして、戦後においては女性の参政権、そういう歴史的な経緯がございます。
 それはいずれも国民の側から、いわゆる参政権というものを欲しいんだ、政治に参画したいんだという多くの国民のそういう盛り上がりから、過去の参政権、現在の普通選挙権の歴史があるわけでございます。
 しかしながら、私が思いますに、現時点で、では、若い人からのそういう声が上がっているのかなというと、ちょっと、実のところどうなのかなというふうに思うところはございます。
 きょう、まず、日経新聞の記事をお持ちさせていただきました。
 これによると、選挙権、十八歳からということですと、十代は投票に行くか、そんな世論調査の結果、八割は、投票には行かないんじゃないか、こういう結果が実はもう出ているということでございます。このように、八〇%の方が、現時点で行くのかな、そうは思わない、行かないと思うという世論調査の結果があるわけであります。
 投票率の低下が大変懸念されるところでありますが、若年層、十代に対する投票率向上について、先ほど船田先生が、国民に幅広く信を問うといいましょうか、参政権というものを行使してもらい、政治に参画してもらうということが重要なんだと改正の趣旨でおっしゃっていましたけれども、この投票率の低下についてどう考えていらっしゃるのか、対策についてもあわせてお聞かせいただければと思います。
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船田元#7
○船田議員 お答えいたします。
 先ほどちょっと申し漏れましたけれども、今回の十八歳に選挙権を引き下げる効果としまして、現在進行形ではございませんが、平成二十二、三年当時のこれまでの人口からしますと、約二百四十万人新たに有権者がふえる、こういうことに計算上なるというふうに言われております。
 それから、今御指摘の、まさに国民からの盛り上がりで投票権あるいは選挙権年齢が下がってきた過去の経緯が確かにございました。大正デモクラシーのときには普通選挙をやれという声が上がり、それから、戦後の混乱期でありましたけれども、新生日本のときには婦人参政権ということで大変盛り上がったということも漏れ聞いているわけでございます。
 今回は、確かに盛り上がりという点ではちょっと欠けることかもしれませんけれども、やはりこれは、もちろん国民の側からの盛り上がりも必要ですけれども、同時に、国民の潜在的なニーズを我々国会議員がしっかりと認識して立法措置を行って、そして時代の進歩を牽引する、こういう気概も我々は一方では持つべきなのかなということも感じた次第でございます。
 投票率の問題、これは本当に我々も深刻に感じております。選挙をやればやるほど、どんどん投票率が下がってくる、長期低落傾向である。これは、我々政治家、そして政党が反省をしなければいけない。もっと魅力的な、魅力的な人間というのは難しいんですけれども、魅力的な政策を、あるいは魅力的な政党として、もっともっと国民にアピールをしなきゃいけないというのは、大原則としてあると思っています。
 しかし同時に、若い人々がせっかく選挙権を持つということになる場合に、投票率が低いということでは困るように私たちは思っておりますので、やはり主権者教育というのを、高校、できれば小中学校も含めてしっかりとやるということが大事だと思っております。
 現在のところ、文科省にはお願いをし、総務省にもお願いをして、いわゆる主権者教育をやるために、学習指導要領できちんとこれを書き加えていくとか充実をするということは当然なんですけれども、やはり、実際に即して模擬投票を行うとか、そういった実践的な主権者教育をもっともっと学校教育の中でやってほしい、こういうことで、今盛んにお願いをしているところでございます。
 また、今回の法案をまとめたその大もとにあるプロジェクトチームが現在も超党派で動いておりまして、そこでもこの主権者教育については一生懸命今研究をし、そして役所にお願いをしている、こんな状況で、こういったことも含めて投票率のアップにつなげたい、このように思っております。
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井野俊郎#8
○井野委員 ぜひ、私も選挙で信任を得なければならない一人の人間として、投票率の低下というのは本当に私自身の課題でもあると思っておりますので、ともにこの投票率向上には汗をかいていければというふうに思っていますので、御指導をよろしくお願いいたします。
 続きまして、五分前ということですので、通告の三番と四番をあわせてお伺いさせていただきます。いずれも新聞記事等によるものでございます。
 まず、日経新聞の方でございまして、今回の引き下げで起きそうな問題点というので世論調査の結果が出ておりまして、それによりますと、よく考えずに投票する人がふえるんじゃないかであるとか、単純に芸能人のような有名人だけ当選するようになるんじゃないかという懸念が世論調査の数字では高いわけであります。
 これについて、当然、懸念でありますので、国民のこういう懸念に対して我々もちゃんと応えなくてはならないという意味で、この点に関する見解をお聞かせいただきたいと思います。
 それと、もう一つの朝日新聞によりますけれども、今回の法改正の趣旨の一つとして、国民投票法が十八歳に下げるから、それに合わせて、普通選挙権といいましょうか、公職選挙法の年齢も十八歳に下げるということも、先ほど船田先生がおっしゃっておりましたけれども、今回の附則十一条には、そのほか、民法の成人年齢の引き下げであったり、また少年法の対象年齢の扱いについても触れられているというところであります。
 この朝日新聞の記事によりますと、国民の中で、まず、少年法の対象年齢、これは引き下げた方がいいかどうかという問いに対しては、八〇%以上の人が引き下げた方がいいとおっしゃっています。他方で、いわゆる普通の、民法の今の成人年齢、これについて十八歳に引き下げる方がいいのかどうなのかという質問に対しては、約四三%が賛成で、四四%が反対というふうになっております。ちなみに、今回の選挙権の年齢を引き下げることについては、四八%が賛成で、反対が三九%。
 何が言いたいかと申しますと、国民の中では、必ずしも、全ての法律といいましょうか、成人を例えば十八にして、参政権も国民投票法も少年法も全部ひっくるめて十八にしたいということでもなく、少年法は十八歳、だけれども、成人年齢は多少抵抗があるから、そこまでの、八〇%までの国民のコンセンサスには至っていないのかなというのは、正直思っているところでございます。
 この点について、国民の皆様は、ある意味、一律に何でもかんでも十八にするということについては、そこまで理解は広がっていないように思うんですけれども、この点についてはどう考えているのか。
 この二点をお聞かせください。
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船田元#9
○船田議員 お答えをいたします。
 まず最初の質問でございますが、よく考えずに投票するとか、あるいは有名人にばかり投票するのではないか、そういう弊害が出るのではないかということでありますが、これは、十八、十九の若者に限らず、我々大人の立場においてもそういう傾向は少なからずあるんだろうと思っています。
 この点について、なかなか、これをやればいいんだという特効薬はないと思いますけれども、特に若い人たちには、先ほど申し上げたような、実践を伴った主権者教育をやはりきちんと行っていく必要があるんだろうと思います。自分の目で見て、そして資料を集め、情報を集めて、自分の自由意思でしっかりと判断をしていく、そういう判断能力というのを、やはり小学校、中学校、高校で段階ごとに養っていただくということが必要である、そういう意味での体系的な主権者教育というのが必要ではないか。
 こういうことで、これはさらに役所をも巻き込んで、我々もプロジェクトチームでしっかり議論をしていくべき問題だと思っています。
 それともう一つは、選挙権年齢の十八引き下げに伴いまして、我々、附則のところで、成年年齢の引き下げ、それから少年法の適用年齢の引き下げのことについても早急に結論を出しましょう、こういうことを申し上げました。これは、大人の年齢というのが分野によってばらばらであるというのではやはり困るであろう、こういうことで、この問題提起をしたわけでございます。
 もちろん、今御紹介のあった数字がどういう意味なのか、これはよく分析をしなければいけないと思っておりますが、なかなかそう単純にはいかないだろうということは認識をしております。ただ、少なくとも、やはり選挙権年齢と大人の年齢、成年年齢というものはそろえておく必要がある。
 それともう一つ、少年法の場合には、その少年が将来立ち直る、可塑性といいますけれども、そういうことで、立ち直る可能性があるということで、少年法によって保護される法益というものもあるのではないか。それをバランスをとっていくのはなかなか難しいことかと思いますけれども、この少年法につきましても、最近の少年の凶悪犯罪、そういったものが多発をしておりますので、そういったものもにらみながら、この三つの年齢ということについては、私は、できるだけ早く整えていくということが必要であろうと思います。
 しかし、また一方では、酒、たばこののめる年齢というもの、これも十八に下げろという声もあるんですけれども、なかなかこれは、子供たちの健全な発展、あるいは健康、そういったことを考えると、これまで十八に下げるのはいかがかな、さまざま意見があると思います。
 ですから、分野、内容によって、あるいは法が示す目的によって、趣旨によって、やはり何でも十八ということではなくて、それぞれ、十八にすべきもの、二十でとどめるもの、そういったものの整理はこれからしっかりとやっていきたい、このように思っています。
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井野俊郎#10
○井野委員 時間になりました。ありがとうございました。
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山本拓#11
○山本委員長 次に、小田原潔君。
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小田原潔#12
○小田原委員 自民党の小田原潔であります。
 本日は、質問の機会を頂戴し、まことにありがとうございます。
 私ごとになりますが、私は自衛隊官舎で育ちました。小学校六年生のときに憲法の授業があります。四十年前、社会科の参考書にはコラムがあって、憲法九条があるのに我が国には自衛隊がありますというような、どよんとした記述がありました。先生も、学校に自衛隊官舎の子供が非常に多く通っていたこともあり、何とも歯切れの悪い、これまたどよんとした授業でありました。日本の憲法を一番初めに子供に教える授業がこんなのでいいのかなと思った記憶が強く残っています。
 また、当時、日本国憲法を読んでも、小学六年生には何が書いてあるかよくわからぬ。中学、高校になったらわかるのかなと思いましたが、高校生になって、やはり同じような授業が公民でありました。やはりわかりにくい。今でも、日本語で書いてあるけれども、日本人が解説書を買って、解説書の方を読まないと、本当ははっきりと何が書いてあるのかわかりにくい。これで本当にいいのだろうかと、高校生のころから強い問題意識を持っていたのを覚えております。
 したがいまして、昨年の議員立法による、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律、歓迎をしておるところであります。
 さて、本法律案の意義について、まずはお伺いをしたいと思います。
 昨日の提案理由の説明では、附則に定められた選挙権年齢等の引き下げの措置を講ずるということになっておりますが、つじつまを合わせるという技術的な意義にとどまらず、特に、先ほどの話に関連をいたしますが、憲法改正の是非を判断するための能力や情報収集に要する努力と、地域の、選挙区内の候補を選ぶための努力というのは別物ではないかという考え方もあろうかと思います。事実、これは十八歳の青少年に国の形を考えさせるということから、町づくりに関心を持たせるということになりましょう。
 この意義について、まずは質問させていただきたいと存じます。
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船田元#13
○船田議員 小田原委員にお答えいたします。
 今回の私どもの公職選挙法改正案、十八に選挙権年齢を整えていこう、下げていこうということですが、先ほど申し上げましたように、憲法改正国民投票の投票権年齢を引き下げるということと並んでこのことをやらせていただいているということですが、問題はそれだけに限らず、この公職選挙法における選挙権を十八に下げるということによって、できるだけ多くの若者が、今お話のあったような町づくりであるとか、町づくりを行う政治のあり方とか、あるいは、誰にそれをやらせるのかということをみずからの手で決めていくという、民主主義の中では非常に重要な拡大をもたらすものというふうに思っておりますので、その効果はとても大きいということはまず言えると思います。
 ただ、今御指摘をいただいたように、憲法改正国民投票法は、国の形を決める、憲法をどうするのかということについて投票いただく、それから、選挙という場合には、政党を選ぶあるいは候補者を選ぶということで、同じ政治ではございますけれども内容は違ってくる、こういう状況にあります。
 ただ、私たちは、やはり同じ投票行為、同じ参政権の行使ということでくくられるものだと思っておりますので、年齢を合わせるということがふさわしいのではないか、こう考えた次第でございます。
 もう一つ申し上げておきたいのは、国民投票法は、憲法改正原案が国会から発議をされてから最短で二カ月、最長で六カ月、いわゆる周知期間というか運動期間、そういったものが置かれます。ただ、公職選挙法によりますと、公示あるいは告示をしてから、短いもので五日、長いもので十七日ということで、やはり選挙の場合には非常に短いんですね、投票までの間が。国民投票の場合にはかなり長いということがあります。
 ですから、能力の点でどうかということはありますが、憲法のような大きな問題については、一定の熟慮の時間があるということだと思っております。選挙の場合には、それよりは短くても、人を選ぶ、政党を選ぶのであればその程度の時間でいいのかなということなので、そういう、選挙まで、あるいは投票までの期間が長い、短いということによっても一定の調整はできるんじゃないか、このように思っております。
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小田原潔#14
○小田原委員 ありがとうございます。
 それでは、この法案附則第十一条で民法の成年年齢の引き下げに関する検討がうたわれておりますが、その社会に及ぼす影響についてお伺いをしたいと思います。
 お配りいたしました資料の三枚目、五月二十五日付の毎日新聞では、「十八歳は大人か子供か」という特集が組まれております。この一番最後のところに、例えば喫煙ができるとかいろいろなことがありますが、馬券法、医師法含め、「何らかの影響を受ける法律は二百十二本に上ります。」ということでこの特集がくくられております。
 本件における社会への影響について教えてください。
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船田元#15
○船田議員 お答えいたします。
 今回の私どもの公職選挙法改正案が成立をいたしました暁には、それに付随して、地方自治法、それから農業委員会の関係の法律、あるいは漁業の海区調整委員の選挙権年齢も変わるというものから、数多くの法律が年齢条項を変えなきゃいけない。自動的に変わるものもあります、あるいは価値判断をして変えるものもあります。あるいは、これが十八になったからといって、この法律はやはり二十というのは変えないよというものもあるわけでして、そういったものを精査していくことはこれからだと思っております。
 ただ、二百十二本と言いましたけれども、そのうちの二百本近くは、それぞれ所管をする役所において十八にするのか二十にするのかということについては大体整理ができたというふうに聞いておりますので、これは後ほどまた精査の機会があると思いますけれども、対応していきたいと考えています。
 問題は、やはり民法を変えることによって相当影響がいろいろ出ると思っております。一番影響が出ると思うのが、やはり大人になりますと一人で契約ができるということになります。そういたしますと、十八歳、十九歳の者が違法な契約をしてしまっていろいろな消費者のトラブルに遭ったりする、こういったことが非常に社会問題になりかねないということでございますので、先ほども申し上げました主権者教育、これは主に政治上の主権者教育ということでございますが、あわせて、いわゆる消費者教育というのも高校においては、中学校から入っておりますけれども、やる必要があると思っています。
 既に、学習指導要領の改訂において、この消費者教育は一部ずつ、まだ十分ではないと思いますが、少しずつ導入をされておりまして、それに基づいた教科書も出始めている、こういう状況でございますので、我々は、そういったものをもっと充実させなさいと後押しをしようということで考えております。
 やはり、民法における成年年齢が十八に下がるということに対して、若者がいろいろな問題に巻き込まれるということをなるべく避けるように、もちろん若者自身が自分の判断で危険を避けるということはありますけれども、そういった環境づくりもしっかりとやっていきたいと思っています。
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小田原潔#16
○小田原委員 ありがとうございます。
 教育の重要性、全くおっしゃるとおりであろうと思います。
 そこで、お伺いをいたします。
 資料の一枚目で「学校で有権者のススメ」、これこそ有権者教育ということであろうかと思います。二枚目は、高校生の政治活動の解禁について囲み記事が出ております。
 できれば、十八歳を迎えた青少年が大いに社会に関心を持ち投票に行ってほしいと思うわけでありますが、この二枚目の記事では、下校後に限り集会に参加したり政策ビラを配れるようになるという書かれ方をしております。
 今、高校三年生にもなると、LINEですとかフェイスブックですとか、いわゆるSNSのようなもので常に仲間と連絡を取り合う青少年が多いというふうに思います。この人を何とか当選させたいという熱い思いで、大勢の人に投票を呼びかけたり、依頼をしたりというのが、携帯のメールではいけないということに気づかずにやってしまい罪に問われる、こういう悲しい事案を何とか防ぎたいと思うのが我々大人の自然な思いではないかと思います。
 選挙犯罪等についての少年法の特例等がうたわれているこの法案に関連をいたしまして、気づかずに選挙違反をしてしまうことを防ぐための対策をどう講ずるか。
 あわせまして、高校などでの授業で政治をどう扱うかについてお聞きをしたいと思います。
 資料の一枚目には、下から三段目の真ん中辺に、高校の教頭先生の発言として、「特定の政党に偏った教育をしないのは当然だが、政治的中立を過剰に気にしすぎて政治を教えることに及び腰になってはいけない」。こういうやはり歯切れの悪いコメントをどうしても先生がしてしまうのではないか。私が四十年前に、何だこのどよんとした授業はと思ったのと同じような、歯切れの悪い政治や歴史に関する授業が現場で行われやしないか。
 さらに申せば、投票日直前に現代史のどこで授業を終えて投票日を迎えるかということが、もしかしたら微妙に投票結果に影響を与えるかもしれない。それが、わざと早く進んでいたり、わざとゆっくり、おくらせたりというような細工をすることのできる余地がありやしないか。こういった現場の現状も含めて、御所見を頂戴したいと思います。
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船田元#17
○船田議員 お答えいたします。
 極めて多岐にわたる御質問でございまして、明快に答えられるかどうかわかりませんが。
 まず、高校における選挙運動とかあるいは政治活動、そういったことでございますが、これにつきましては、初めてのことでございますので、我々としては、やはり、高校における政治活動、選挙運動、これらは、新たに有権者になった者ということでありますが、何ができて何ができないのかということをなるべく明確にしておく必要があるんだろうというふうに思っております。
 そのことについては、やはり主権者教育の中で、選挙違反を犯した場合にどうなってしまうのか、あるいは選挙違反の中身がどういうものなのか、こういったことも明確に教えておく必要があるんだろう、そういうふうに思っております。
 ただ、余りさまざまな分野でいわゆる公職選挙法以上に制限を加えるということになりますと、せっかく十八、十九の者に選挙権を与えても、自由に行えないというようなことで萎縮されるということも当然考えられますので、なるべく、選挙運動については可能な限り自由にやらせるということも一方では必要ではないか。
 しかし、何かルールがなければいけないということであれば、法律というよりは、やはり学校が校則などを通じて自主的に規制をすること、あるいは国や都道府県の教育委員会におきましても、学校に対して何らかのガイドラインを示すということが必要である、こう思っている次第でございます。
 それから、もう一つ、無知ゆえに選挙違反に問われて、それが非常に重大な影響、連座制にかかわるようなことであって、そしてその少年の一生が台なしになるというような、そういう不幸な事態というのは私たちも避けたいと思っております。
 この少年法の適用の特例におきましては、やはり少年法の趣旨というのを十分に踏まえること、それから、無知ゆえにということで、つまり故意にそういう行為を行うということじゃなくて、過誤とか、あるいは間違ってそういうことをやってしまったということについては、やはり裁判の途上において情状酌量等々いろいろな手だてを講ずる可能性は十分にございますので、そういうことで少年としての裁きというものもしっかりとやっていく必要があると思っています。
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小田原潔#18
○小田原委員 ありがとうございました。
 質問を終わります。
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山本拓#19
○山本委員長 次に、國重徹君。
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國重徹#20
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
 本日は、公職選挙法等の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。
 人口減少、少子高齢化社会の中で、社会保障制度の充実、また巨額な財政赤字、こういった日本政治が直面する大きな課題は、若者の未来に大きな影響を及ぼします。
 我が党は、衆参国会議員五十五名のうち、青年委員会所属の国会議員が十五名の青年政党でございます。若者の政治離れ、こういったことが昨今言われておりますが、若者は決して政治離れしているわけじゃないんだ、政党離れ、選挙離れしているだけで、その原因は政党不信、政治家不信からきている。だからこそ、若者たちの中に入り切って、若者の声を政治に反映させる、若者の政治意識を開拓していく、こういったことが私ども青年議員の使命であり、役割であると思っております。
 そのような思いのもと、一昨年、私ども党青年委員会は、若者を対象に全国でワーク・ライフ・バランスに関するアンケートを実施しました。二十八万人を超える若者の皆様から回答をいただきまして、その声をもとに若者のワーク・ライフ・バランスに関する提言をまとめ、一昨年六月、総理に直接提言を申し入れました。
 また、昨年は、若者のさまざまな声を膝詰めで聞くための青年市民相談会を全国各地で開催いたしました。計五十回以上、八百名を超える若者の皆さんから現場の声を伺いまして、その声をまとめた青年政策アクションプランを昨年八月、政府に提言いたしました。
 十八歳選挙権につきましても、我が党は、一九七〇年代から国会審議で取り上げ、選挙公約に掲げ、一貫してその実現に向けて取り組んでまいりました。
 本改正法案は、現在二十以上である国政選挙や地方選挙の選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることを主たる内容とするものでございます。改正案は公布後一年を経て施行されるため、今国会で早期に成立すれば、来年夏の参議院議員選挙から適用されることになります。
 ただ、先ほど井野委員の方からも指摘がありましたけれども、十八歳選挙権に関する世論調査におきましては、本年三月、朝日新聞が行ったものでは、賛成四八%、反対三九%、読売新聞が行った世論調査では、賛成五一%、反対四三%。賛成が上回っているものの、反対の声も多くございます。国民の皆様に十八歳選挙権の導入をしっかりと理解していただくことが重要になると思います。
 そこで、法案提出者に伺います。
 本改正案において、選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる意義、選挙権年齢を十八歳以上とすることの妥当性について、国民の皆様にわかりやすい説明をよろしくお願いいたします。
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北側一雄#21
○北側議員 國重委員にお答えをいたします。
 選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる意義でございます。
 いろいろな観点があるかと思うんですが、私は、一番大きいのは、今も委員がおっしゃっておられましたが、若い方々の意見、考え方、これを少しでも政治に、政策に反映できるようにするということは非常に大事なことだというふうに思っております。
 御承知のとおり、今、我が国は高齢化が進んでおります。言いかえますと、有権者の年齢がまさしく高齢化しているわけですね。一方で、さまざまな政治課題がありますが、例えば財政の健全化の問題、非常に深刻な問題ですね。この財政の健全化の問題を取り上げても、結局、その借金のツケを誰が払っていくかといったら、若い世代が将来払っていくことになるわけですね。そういう意味では、もっと若い方々の声を政策、政治に反映していく必要があるというふうに思うんです。
 そういう意味で、十八歳、十九歳の方々が選挙権を持つということは重要な意義を持つと思いますし、一方で、我々政治に携わっている人間から見ますと、十八歳、十九歳の方々が選挙権を持つということになりますと、我々も有権者として彼らを意識するわけですね。そうすると、我々の方もそういう若い方々の声に対してしっかり耳を傾けていこうという姿勢にもなってくるわけでございまして、そういう意味でも私は非常に重要な意義を持っているというふうに思っているところでございます。
 いずれにいたしましても、国民の皆様に十八歳選挙権の意義というものをしっかり伝えていく努力を今後とも行ってまいりたいと考えております。
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國重徹#22
○國重委員 よくわかりました。
 続きまして、本改正案におきましては、選挙権年齢は十八歳以上に引き下げられる一方、被選挙権の引き下げは規定されておりません。
 現在、日本の国会議員の被選挙権は、衆議院議員が二十五歳以上、参議院議員が三十歳以上。また、都道府県知事は三十歳以上でございます。現実的な話はさておき、法律上は二十五歳以上であれば内閣総理大臣になれるのに、知事には三十歳以上にならないと立候補さえできないという事態が生じております。
 本改正案をまとめるに当たり、被選挙権について議論がされたのか。されたのであれば、どのような議論がされたのか。被選挙権年齢の引き下げについての見解をお伺いいたします。
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北側一雄#23
○北側議員 選挙権の方は、これは政治家を選ぶ、公職につく人を選ぶ、こういうことです。被選挙権というのはまた逆でございまして、公職につく人の年齢をどうするかという問題です。そういう意味で、少し評価の基準が違うと思うんですが、ただ、今委員のおっしゃったとおり、今の現行法の被選挙権年齢というのがこのままでいいのかどうかということは、今後の非常に重要な論点であるというふうに思っております。
 選挙権年齢について十八歳に引き下げるということを、まず私ども超党派で今提案させていただいているわけでございますが、今後の課題として、被選挙権についてもぜひ論議を進めさせていただきたいというふうに考えております。
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國重徹#24
○國重委員 私も、この被選挙権については若干問題意識を持っていますので、またしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
 続きまして、学校における政治教育等についてお伺いしていきたいと思います。
 本改正案が成立すれば、若い有権者が全国で約二百四十万人ふえることになります。十八歳は高校三年生に当たる年齢でございます。学校で政治に関する知識や判断力を養い、主権者意識をどう育てていくのか。
 世界の趨勢では、既に十八歳までに選挙権を認めている国が多くございます。
 では、それらの諸外国では若者に対してどのような政治教育を行っているのか、政府参考人に伺います。
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徳田正一#25
○徳田政府参考人 お答えします。
 全ての国について承知しているわけではございませんが、諸外国におきましても、政治教育について、特に中等教育段階において、社会科、市民科、公民科、政治科などの教科の中で取り扱われております。
 選挙年齢が十八歳以上の国では、例えばイギリスでは、政治的な教養を備えた市民の育成を目指すシチズンシップ教育が中等学校において義務化されております。最近の総選挙に際し、各地の学校で生徒による模擬選挙が実施されております。
 また、アメリカでは、初等中等教育を通じまして、歴史、社会科の中で政治教育を学ぶことが義務づけされております。
 さらに、ドイツの初等教育では、教科横断的に民主的な生活やそれに結びついた行動様式などを学ぶ機会を設けております。
 フランスでは、初等教育において、子供国会などの取り組みも行われております。
 このような事例のように、各国における取り組みはさまざまではありますが、いずれも民主主義社会に主体的に参加する主権者の育成を目指す政治教育を行っていると承知しております。
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國重徹#26
○國重委員 今、諸外国の若者に対する政治教育に関して説明がございました。
 そういったものも参考にしながら、踏まえながら、今回、十八歳選挙権を導入することに伴って、政治的中立性を確保しながら、今後、学校においてどのような政治に関する教育を行っていくことが重要と考えるか、お伺いいたします。
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北側一雄#27
○北側議員 十八歳選挙権の実現に向けて、おっしゃっているとおり、政治教育、主権者教育というのは極めて重要だというふうに認識をしております。
 もちろん、現在も、学習指導要領の中に一定の記載は当然あるわけなんですね。憲法等、選挙等についての仕組みを教えるとかあるわけなんですが、十八歳選挙権ということで、現役の一部高校生が選挙権を持つことになるわけでございまして、主権者教育、民主主義社会における政治参加意識を高めるため、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく、主権者としての素養を身につけていただく、そういう教育というものを充実していくことが大変重要であると思います。
 そういう意味では、現在ある指導要領につきましても改訂をしまして、そして主権者教育というものをしっかりと柱として位置づけをしていくということが重要になってくると思いますし、また、主権者教育につきましても実のある内容にしていく必要があるというふうに思います。
 例えば、先ほど来出ております模擬選挙等の体験的な方法を導入していくだとか、それから、主権者教育の充実を図るための副教材を全高校生に配付するだとか、そうしたことも検討をしていかねばならないというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、主権者教育の充実が極めて喫緊の課題であると考えております。
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國重徹#28
○國重委員 ありがとうございました。
 私も、政治教育というと、かなりいろいろなところに偏ったりとか、非常に難しい問題もあると思いますけれども、政治参画の重要性、こういったことはこれまで以上に促進していく必要があると思います。しっかり私も議員の一人として取り組んでまいりたいと思います。
 続きまして、本法案が成立しましたら、高校三年生、十八歳になれば選挙活動をすることができるようになります。
 一方、昭和四十四年の文部省通達におきまして、学校における政治活動を適切に制限、規制すべき旨の通達が出ております。
 選挙権を有する高校生の学校における選挙活動についてどのように考えるのか、法案提出者に伺います。
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北側一雄#29
○北側議員 十八歳選挙権が実現をいたしましたならば、当然、これは選挙権を持つわけですので、選挙運動も基本的に自由、また政治活動も自由、これがまず大原則であるというふうに思います。
 今おっしゃった昭和四十四年の文部省通達というのがありまして、非常に厳しい内容の通達になっているんですね。子供たちの、高校生のそうした政治活動について厳しい規制を設けております。
 これは、昭和四十四年というのは、実を言いますと私も高校生だったんですが、当時、高校紛争なんかがありまして、そうした当時であったという背景がございますし、そもそも選挙権を持つ高校生などいない、こういう時代の通達でございます。
 この通達については、今回、十八歳選挙権が実現しましたならば、見直しをしていただく必要があるというふうに考えております。
 ただし、選挙運動、政治活動が自由とはいうものの、では、全く自由でいいのかというのは当然議論があるわけでございまして、例えば、学校の中での選挙運動、政治活動についてどう考えていくのか。学校は教育の現場でございます。そこにはやはり一定の秩序というのが求められるというふうに思うんですね。そこでは一定の規制があるんだろうと思うんです。
 ただ、その規制をではどうやってつくっていくのかということなんですが、ここは、やはり選挙運動、政治活動は基本的に自由であるという原則に立ち返った上で、各学校ごとにそういう自主規制というものをつくっていただくということがいいと思います。また、各教育委員会におかれましても、一種のガイドラインのようなものを検討していただくことも大事かなというふうに考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、この文部省通達につきましては見直しが必要、そして、学校内における選挙運動や政治活動の規制についてどう考えていくのか、こういうことについてもしっかり私どもも議論をしてまいりたいというふうに考えております。
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