船田元の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○船田議員 お答えいたします。
 極めて多岐にわたる御質問でございまして、明快に答えられるかどうかわかりませんが。
 まず、高校における選挙運動とかあるいは政治活動、そういったことでございますが、これにつきましては、初めてのことでございますので、我々としては、やはり、高校における政治活動、選挙運動、これらは、新たに有権者になった者ということでありますが、何ができて何ができないのかということをなるべく明確にしておく必要があるんだろうというふうに思っております。
 そのことについては、やはり主権者教育の中で、選挙違反を犯した場合にどうなってしまうのか、あるいは選挙違反の中身がどういうものなのか、こういったことも明確に教えておく必要があるんだろう、そういうふうに思っております。
 ただ、余りさまざまな分野でいわゆる公職選挙法以上に制限を加えるということになりますと、せっかく十八、十九の者に選挙権を与えても、自由に行えないというようなことで萎縮されるということも当然考えられますので、なるべく、選挙運動については可能な限り自由にやらせるということも一方では必要ではないか。
 しかし、何かルールがなければいけないということであれば、法律というよりは、やはり学校が校則などを通じて自主的に規制をすること、あるいは国や都道府県の教育委員会におきましても、学校に対して何らかのガイドラインを示すということが必要である、こう思っている次第でございます。
 それから、もう一つ、無知ゆえに選挙違反に問われて、それが非常に重大な影響、連座制にかかわるようなことであって、そしてその少年の一生が台なしになるというような、そういう不幸な事態というのは私たちも避けたいと思っております。
 この少年法の適用の特例におきましては、やはり少年法の趣旨というのを十分に踏まえること、それから、無知ゆえにということで、つまり故意にそういう行為を行うということじゃなくて、過誤とか、あるいは間違ってそういうことをやってしまったということについては、やはり裁判の途上において情状酌量等々いろいろな手だてを講ずる可能性は十分にございますので、そういうことで少年としての裁きというものもしっかりとやっていく必要があると思っています。

発言情報

speech_id: 118904577X00320150528_017

発言者: 船田元

speaker_id: 31837

日付: 2015-05-28

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会