2015-05-28
衆議院
北側一雄
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
北側一雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○北側議員 十八歳選挙権が実現をいたしましたならば、当然、これは選挙権を持つわけですので、選挙運動も基本的に自由、また政治活動も自由、これがまず大原則であるというふうに思います。
今おっしゃった昭和四十四年の文部省通達というのがありまして、非常に厳しい内容の通達になっているんですね。子供たちの、高校生のそうした政治活動について厳しい規制を設けております。
これは、昭和四十四年というのは、実を言いますと私も高校生だったんですが、当時、高校紛争なんかがありまして、そうした当時であったという背景がございますし、そもそも選挙権を持つ高校生などいない、こういう時代の通達でございます。
この通達については、今回、十八歳選挙権が実現しましたならば、見直しをしていただく必要があるというふうに考えております。
ただし、選挙運動、政治活動が自由とはいうものの、では、全く自由でいいのかというのは当然議論があるわけでございまして、例えば、学校の中での選挙運動、政治活動についてどう考えていくのか。学校は教育の現場でございます。そこにはやはり一定の秩序というのが求められるというふうに思うんですね。そこでは一定の規制があるんだろうと思うんです。
ただ、その規制をではどうやってつくっていくのかということなんですが、ここは、やはり選挙運動、政治活動は基本的に自由であるという原則に立ち返った上で、各学校ごとにそういう自主規制というものをつくっていただくということがいいと思います。また、各教育委員会におかれましても、一種のガイドラインのようなものを検討していただくことも大事かなというふうに考えているところでございます。
いずれにいたしましても、この文部省通達につきましては見直しが必要、そして、学校内における選挙運動や政治活動の規制についてどう考えていくのか、こういうことについてもしっかり私どもも議論をしてまいりたいというふうに考えております。