山下貴司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○山下委員 自民党の山下貴司でございます。
 今国会において、政治資金に関する質疑の一環として、補助金受給の法人からの政治活動に関する寄附が政治資金規正法違反となるか否かについて、たび重なる質疑が行われているところでございます。
 また、この問題については、与野党の議員を問わず指摘を受けたこともあって、本委員会にもさまざまな観点から政治資金規正法の改正案が出されているものと承知しておりますが、こういった質疑の前提として、私からは、まず、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限について、その趣旨について確認させていただきたいと思います。
 お配りした資料の一でございますが、この寄附制限は、国から一定の補助金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないということでございまして、この規定の趣旨というものは、そういう会社その他の法人が、補助金等を受けているということにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持または強固にすることを目的としてなされる不明朗な寄附を防止しようという趣旨だということでございます。
 そして、その不明朗な寄附ということに当たるかどうか、防止される寄附に当たるかどうかについて除外事由を設けていて、そこの資料一にありますように、規定の趣旨に照らし、補助金等を受ける会社その他の法人を利するような性質のものでないものについてはこの寄附制限を受けないということになっております。そして、そういった法人を利するような性質のものではないというものについて三つ、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものというものが挙げられております。
 この、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についての趣旨というのは、このような理解でよろしいのでしょうか。まず総務省からお答え願います。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2015-06-18

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会