政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月十八日(木曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 大串 正樹君 理事 坂本 哲志君
理事 白須賀貴樹君 理事 田中 良生君
理事 盛山 正仁君 理事 黒岩 宇洋君
理事 浦野 靖人君 理事 佐藤 茂樹君
穴見 陽一君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
大西 宏幸君 門山 宏哲君
神田 憲次君 坂井 学君
助田 重義君 中川 俊直君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早之君 古川 康君
三ッ林裕巳君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 武藤 貴也君
山下 貴司君 若狭 勝君
岸本 周平君 後藤 祐一君
玉木雄一郎君 福島 伸享君
宮崎 岳志君 井出 庸生君
木下 智彦君 牧 義夫君
國重 徹君 角田 秀穂君
穀田 恵二君 塩川 鉄也君
…………………………………
議員 逢坂 誠二君
議員 黒岩 宇洋君
議員 後藤 祐一君
議員 重徳 和彦君
議員 穀田 恵二君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
衆議院調査局第二特別調査室長 細谷 芳郎君
—————————————
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 大西 宏幸君
藤井比早之君 穴見 陽一君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 藤井比早之君
大西 宏幸君 小田原 潔君
—————————————
六月十二日
政党助成金の廃止に関する請願(斉藤和子君紹介)(第一八〇九号)
同月十六日
政党助成金の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一九四三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇八五号)
同月十七日
政党助成金の廃止に関する請願(畠山和也君紹介)(第二三一三号)
同(志位和夫君紹介)(第二四一八号)
同(梅村さえこ君紹介)(第二五九五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二五九六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二七〇〇号)
同月十八日
政党助成金の廃止に関する請願(池内さおり君紹介)(第三〇四二号)
同(笠井亮君紹介)(第三〇四三号)
同(畑野君枝君紹介)(第三〇四四号)
同(藤野保史君紹介)(第三〇四五号)
同(宮本徹君紹介)(第三〇四六号)
同(畠山和也君紹介)(第三一二一号)
同(池内さおり君紹介)(第三二一七号)
同(藤野保史君紹介)(第三二一八号)
同(本村伸子君紹介)(第三二一九号)
同(宮本徹君紹介)(第三三三一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号)
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 大串 正樹君 理事 坂本 哲志君
理事 白須賀貴樹君 理事 田中 良生君
理事 盛山 正仁君 理事 黒岩 宇洋君
理事 浦野 靖人君 理事 佐藤 茂樹君
穴見 陽一君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
大西 宏幸君 門山 宏哲君
神田 憲次君 坂井 学君
助田 重義君 中川 俊直君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早之君 古川 康君
三ッ林裕巳君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 武藤 貴也君
山下 貴司君 若狭 勝君
岸本 周平君 後藤 祐一君
玉木雄一郎君 福島 伸享君
宮崎 岳志君 井出 庸生君
木下 智彦君 牧 義夫君
國重 徹君 角田 秀穂君
穀田 恵二君 塩川 鉄也君
…………………………………
議員 逢坂 誠二君
議員 黒岩 宇洋君
議員 後藤 祐一君
議員 重徳 和彦君
議員 穀田 恵二君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
衆議院調査局第二特別調査室長 細谷 芳郎君
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委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 大西 宏幸君
藤井比早之君 穴見 陽一君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 藤井比早之君
大西 宏幸君 小田原 潔君
—————————————
六月十二日
政党助成金の廃止に関する請願(斉藤和子君紹介)(第一八〇九号)
同月十六日
政党助成金の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一九四三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇八五号)
同月十七日
政党助成金の廃止に関する請願(畠山和也君紹介)(第二三一三号)
同(志位和夫君紹介)(第二四一八号)
同(梅村さえこ君紹介)(第二五九五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二五九六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二七〇〇号)
同月十八日
政党助成金の廃止に関する請願(池内さおり君紹介)(第三〇四二号)
同(笠井亮君紹介)(第三〇四三号)
同(畑野君枝君紹介)(第三〇四四号)
同(藤野保史君紹介)(第三〇四五号)
同(宮本徹君紹介)(第三〇四六号)
同(畠山和也君紹介)(第三一二一号)
同(池内さおり君紹介)(第三二一七号)
同(藤野保史君紹介)(第三二一八号)
同(本村伸子君紹介)(第三二一九号)
同(宮本徹君紹介)(第三三三一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外三名提出、衆法第一八号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出、衆法第三号)
政党助成法を廃止する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(穀田恵二君提出、衆法第一七号)
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山
山本拓#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
黒岩宇洋君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、江田憲司君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、穀田恵二君提出、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長稲山博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →黒岩宇洋君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、江田憲司君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、穀田恵二君提出、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長稲山博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山
山下貴司#4
○山下委員 自民党の山下貴司でございます。
今国会において、政治資金に関する質疑の一環として、補助金受給の法人からの政治活動に関する寄附が政治資金規正法違反となるか否かについて、たび重なる質疑が行われているところでございます。
また、この問題については、与野党の議員を問わず指摘を受けたこともあって、本委員会にもさまざまな観点から政治資金規正法の改正案が出されているものと承知しておりますが、こういった質疑の前提として、私からは、まず、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限について、その趣旨について確認させていただきたいと思います。
お配りした資料の一でございますが、この寄附制限は、国から一定の補助金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないということでございまして、この規定の趣旨というものは、そういう会社その他の法人が、補助金等を受けているということにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持または強固にすることを目的としてなされる不明朗な寄附を防止しようという趣旨だということでございます。
そして、その不明朗な寄附ということに当たるかどうか、防止される寄附に当たるかどうかについて除外事由を設けていて、そこの資料一にありますように、規定の趣旨に照らし、補助金等を受ける会社その他の法人を利するような性質のものでないものについてはこの寄附制限を受けないということになっております。そして、そういった法人を利するような性質のものではないというものについて三つ、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものというものが挙げられております。
この、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についての趣旨というのは、このような理解でよろしいのでしょうか。まず総務省からお答え願います。
この発言だけを見る →今国会において、政治資金に関する質疑の一環として、補助金受給の法人からの政治活動に関する寄附が政治資金規正法違反となるか否かについて、たび重なる質疑が行われているところでございます。
また、この問題については、与野党の議員を問わず指摘を受けたこともあって、本委員会にもさまざまな観点から政治資金規正法の改正案が出されているものと承知しておりますが、こういった質疑の前提として、私からは、まず、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限について、その趣旨について確認させていただきたいと思います。
お配りした資料の一でございますが、この寄附制限は、国から一定の補助金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないということでございまして、この規定の趣旨というものは、そういう会社その他の法人が、補助金等を受けているということにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持または強固にすることを目的としてなされる不明朗な寄附を防止しようという趣旨だということでございます。
そして、その不明朗な寄附ということに当たるかどうか、防止される寄附に当たるかどうかについて除外事由を設けていて、そこの資料一にありますように、規定の趣旨に照らし、補助金等を受ける会社その他の法人を利するような性質のものでないものについてはこの寄附制限を受けないということになっております。そして、そういった法人を利するような性質のものではないというものについて三つ、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものというものが挙げられております。
この、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についての趣旨というのは、このような理解でよろしいのでしょうか。まず総務省からお答え願います。
稲
稲山博司#5
○稲山政府参考人 お答えいたします。
御指摘の規定の趣旨でございますが、先ほどございましたように、国と特別な関係を維持、強固にすることを目的とした不明朗な政治活動に関する寄附を防止する見地から設けられているものと承知をいたしております。
このような規定の趣旨に鑑みまして、補助金等の性質が直接に特定の会社その他の法人の営利を助長したりあるいはその経営を強化するものでない補助金等につきましては、この制限規定の適用除外とされているものと承知をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の規定の趣旨でございますが、先ほどございましたように、国と特別な関係を維持、強固にすることを目的とした不明朗な政治活動に関する寄附を防止する見地から設けられているものと承知をいたしております。
このような規定の趣旨に鑑みまして、補助金等の性質が直接に特定の会社その他の法人の営利を助長したりあるいはその経営を強化するものでない補助金等につきましては、この制限規定の適用除外とされているものと承知をいたしているところでございます。
山
山下貴司#6
○山下委員 ありがとうございました。
後に御説明するように、そもそも、会社あるいは法人、団体による政治資金の寄附というのは、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するという権利でございます。
そういったことから、微妙なバランスの上にこのような制限がなされているということでございますが、他方で、やはり今国会において指摘がなされたようなさまざまな質疑、疑問があるところでございます。
こうした質疑の中で、先般の衆議院予算委員会、これは三月三日でございますが、総理から、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのかということを考えたいという御発言がありました。政府としてはこのような取り組みを進めていると承知しているんですが、その取り組みというのを具体的に教えてください。
この発言だけを見る →後に御説明するように、そもそも、会社あるいは法人、団体による政治資金の寄附というのは、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するという権利でございます。
そういったことから、微妙なバランスの上にこのような制限がなされているということでございますが、他方で、やはり今国会において指摘がなされたようなさまざまな質疑、疑問があるところでございます。
こうした質疑の中で、先般の衆議院予算委員会、これは三月三日でございますが、総理から、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのかということを考えたいという御発言がありました。政府としてはこのような取り組みを進めていると承知しているんですが、その取り組みというのを具体的に教えてください。
稲
稲山博司#7
○稲山政府参考人 お答えいたします。
御指摘ございましたように、この国会におきましても寄附に関しまして御質疑等が行われたところでございまして、こういったことを踏まえますと、より規定の趣旨の明確化を図っていく、こういった取り組みを進めることが重要であると認識をいたしているところでございます。
そうしたことから、政府といたしまして、寄附制限に係ります適用除外要件につきまして、ガイドラインを定めてそれを明確化するなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしたところでございます。
具体的には、総務省におきまして、規正法の趣旨にのっとりまして、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件につきまして、可能な限りその内容を明確化したガイドラインを作成いたしました。
これに沿いまして、各補助金等を所管いたしております各府省におきまして、それぞれの補助金を、適用されるものかどうかということにつきまして分類いたしまして、その結果を会社等その交付先に通知する、こういったことにしたところでございます。
先般、各府省における所管の補助金等の分類作業が終了いたしましたので、五月二十九日以降、各府省が各補助金の交付決定等をする際に、その通知等にあわせて、順次、分類結果の通知を開始しているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘ございましたように、この国会におきましても寄附に関しまして御質疑等が行われたところでございまして、こういったことを踏まえますと、より規定の趣旨の明確化を図っていく、こういった取り組みを進めることが重要であると認識をいたしているところでございます。
そうしたことから、政府といたしまして、寄附制限に係ります適用除外要件につきまして、ガイドラインを定めてそれを明確化するなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしたところでございます。
具体的には、総務省におきまして、規正法の趣旨にのっとりまして、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件につきまして、可能な限りその内容を明確化したガイドラインを作成いたしました。
これに沿いまして、各補助金等を所管いたしております各府省におきまして、それぞれの補助金を、適用されるものかどうかということにつきまして分類いたしまして、その結果を会社等その交付先に通知する、こういったことにしたところでございます。
先般、各府省における所管の補助金等の分類作業が終了いたしましたので、五月二十九日以降、各府省が各補助金の交付決定等をする際に、その通知等にあわせて、順次、分類結果の通知を開始しているところでございます。
山
山下貴司#8
○山下委員 政治資金規正法二十二条の三第一項に規定する「試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの」、これに該当するかどうかというのは、やはり一義的には寄附に際しての寄附者の判断が基本となるものではありますけれども、そういった通知というのが法人が寄附できるかどうかの判断に資するということは言えると思います。
ただ、この分類結果の通知、法人にとっては大変重要なものと考えられるところなんですが、総務省も、所管官庁として、各府省の通知の発出に漏れが生じないように、こういった配慮はしているんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、この分類結果の通知、法人にとっては大変重要なものと考えられるところなんですが、総務省も、所管官庁として、各府省の通知の発出に漏れが生じないように、こういった配慮はしているんでしょうか。
稲
稲山博司#9
○稲山政府参考人 お答えをいたします。
御指摘ございましたように、この通知は、政治資金規正法の趣旨の明確化を図る観点から、大変重要な役割を果たすものと認識をいたしているところでございます。
この通知を行うことにつきましては、補助金等を所管する各府省の責任においてなされるものではございますが、各府省におきまして、省内に通知漏れが生じないよう周知徹底を図っていると聞いているところでございます。
仮に各府省からの通知が行われなかった場合には、各府省の責任が生ずるものではございますが、確実に行われることが必要でございます。
当該通知が遺漏なく適切に行われますよう、毎年、私ども総務省といたしましては、各府省に対しましてもその周知徹底等を図ってまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →御指摘ございましたように、この通知は、政治資金規正法の趣旨の明確化を図る観点から、大変重要な役割を果たすものと認識をいたしているところでございます。
この通知を行うことにつきましては、補助金等を所管する各府省の責任においてなされるものではございますが、各府省におきまして、省内に通知漏れが生じないよう周知徹底を図っていると聞いているところでございます。
仮に各府省からの通知が行われなかった場合には、各府省の責任が生ずるものではございますが、確実に行われることが必要でございます。
当該通知が遺漏なく適切に行われますよう、毎年、私ども総務省といたしましては、各府省に対しましてもその周知徹底等を図ってまいりたい、このように考えております。
山
山下貴司#10
○山下委員 先ほど来御説明がありました、まず、この規制につきましては、政治活動の自由と不明朗な寄附を防止するという微妙なバランスの上で、現行法にのっとって政府がさまざまな取り組みをしているということはわかりましたが、さらにここはしっかりと取り組みをしてまいりたいと思っております。
そして、今回、各党から改正案が出されておりますので、そのことについて御質問をさせていただきたいと思います。
昨今、あらゆる場面で法的根拠は何だということが問題になっておりますので、そもそも法人からの寄附がなぜ許されるのか、そういったことについて、法的根拠ではないんですが、八幡事件の最高裁大法廷判決、これを引かせていただきたいと思います。
それがお配りの資料三でございますけれども、まず、この下線部で引かせていただいたとおり、憲法は政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素だ、この健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外ではない。
そして、この判決は、憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるべきものと解すべきである、自然人たる国民と同様、国や政党の特定な政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するというのが法人でございます。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるということであり、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はないということでございます。
すなわち、法人、企業、団体による政治資金の提供というのが、これが、実は企業、団体側からの人権であるというところであります。あらゆる企業、団体については、政治活動の自由、これは性質上認められるものでございまして、企業、団体のみならず、例えば、組合の政治活動であるとか、あるいは、組合の皆様の政治資金を集めて、そういう団体から寄附を受ける、あるいはパーティー券を買う、そういったことは当然の権利として憲法上認められているというところでございます。
逆に、これを制約するということは、人権の制約にもなりかねない、そういったことも考えながらやらなければならないと思っております。
そうした点からすると、やはりこういったことに関する規制というのは明確であり公平でなければならないと考えております。
そういったことから、まず、民主党案について御質問させていただきたいんですが、民主党の黒岩先生、民主党法案においては、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についてのみ罰則というか改正をしておりますが、それ以外はいいんでしょうか。例えば外国人献金、この問題については今回の改正では全く手がつけられておりません。外国人による献金の問題についても、いろいろとやはり国会でも問題にされたということは事実でございます。
この点について、なぜ国から補助金等を受けた会社等に係る寄附制限についてのみ取り上げるのか、御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今回、各党から改正案が出されておりますので、そのことについて御質問をさせていただきたいと思います。
昨今、あらゆる場面で法的根拠は何だということが問題になっておりますので、そもそも法人からの寄附がなぜ許されるのか、そういったことについて、法的根拠ではないんですが、八幡事件の最高裁大法廷判決、これを引かせていただきたいと思います。
それがお配りの資料三でございますけれども、まず、この下線部で引かせていただいたとおり、憲法は政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素だ、この健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外ではない。
そして、この判決は、憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるべきものと解すべきである、自然人たる国民と同様、国や政党の特定な政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するというのが法人でございます。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるということであり、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はないということでございます。
すなわち、法人、企業、団体による政治資金の提供というのが、これが、実は企業、団体側からの人権であるというところであります。あらゆる企業、団体については、政治活動の自由、これは性質上認められるものでございまして、企業、団体のみならず、例えば、組合の政治活動であるとか、あるいは、組合の皆様の政治資金を集めて、そういう団体から寄附を受ける、あるいはパーティー券を買う、そういったことは当然の権利として憲法上認められているというところでございます。
逆に、これを制約するということは、人権の制約にもなりかねない、そういったことも考えながらやらなければならないと思っております。
そうした点からすると、やはりこういったことに関する規制というのは明確であり公平でなければならないと考えております。
そういったことから、まず、民主党案について御質問させていただきたいんですが、民主党の黒岩先生、民主党法案においては、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についてのみ罰則というか改正をしておりますが、それ以外はいいんでしょうか。例えば外国人献金、この問題については今回の改正では全く手がつけられておりません。外国人による献金の問題についても、いろいろとやはり国会でも問題にされたということは事実でございます。
この点について、なぜ国から補助金等を受けた会社等に係る寄附制限についてのみ取り上げるのか、御説明いただきたいと思います。
黒
黒岩宇洋#11
○黒岩議員 山下委員の御質問にお答えをさせていただきます。
私ども、今回、特に二十二条の三、補助金受給企業等に、寄附制限に対して法改正というものを提案させていただいております。
昨年来から、補助金受給企業等からの寄附制限について、先ほど委員もおっしゃったように、これは与野党別なく、国会、政治の側にいる我々が国民から特段の疑惑を招いている。
そして、その条文が不明確であるという御指摘がありました。特に、例外規定であるとか、または、知りながらという文言がありますので、知らなければいいのかといった国民からの疑念の声もございました。また、二十二条の三の主語が国となっておりますので、国から直接でなければいい、こういったことに関しても、国民からは、そんな甘い条文でいいのか、こういった強い御指摘もあったこともありましたもので、私どもとすれば、まずは、今、特段国民からの疑念を生じている問題について、条文上、対処をしていかなければならない、そういう観点から、特に補助金受給企業等に対応しておこう。
先ほど委員のおっしゃいました外国人献金等、質的な制限を受けていることについても、今後また国会で議論を進め、検討していくことについては、何ら私どもはそれを否定する立場ではありませんので、多くの各党会派の皆様と議論をしていきたいと思っております。
ただ、もう一点付言いたしますと、私どもは、企業・団体献金に関しては、やはり政党助成法の議論のときに、国民の税金から政党交付金をいただくということに関して、企業・団体献金については縮小、廃止の方向という議論がありましたもので、その方向性にのっとって禁止をしていこうという党の方針については変わっておりませんけれども、今申し上げた理由で、特段、この二十二条の三を中心に改正案を提出させていただいたところであります。
この発言だけを見る →私ども、今回、特に二十二条の三、補助金受給企業等に、寄附制限に対して法改正というものを提案させていただいております。
昨年来から、補助金受給企業等からの寄附制限について、先ほど委員もおっしゃったように、これは与野党別なく、国会、政治の側にいる我々が国民から特段の疑惑を招いている。
そして、その条文が不明確であるという御指摘がありました。特に、例外規定であるとか、または、知りながらという文言がありますので、知らなければいいのかといった国民からの疑念の声もございました。また、二十二条の三の主語が国となっておりますので、国から直接でなければいい、こういったことに関しても、国民からは、そんな甘い条文でいいのか、こういった強い御指摘もあったこともありましたもので、私どもとすれば、まずは、今、特段国民からの疑念を生じている問題について、条文上、対処をしていかなければならない、そういう観点から、特に補助金受給企業等に対応しておこう。
先ほど委員のおっしゃいました外国人献金等、質的な制限を受けていることについても、今後また国会で議論を進め、検討していくことについては、何ら私どもはそれを否定する立場ではありませんので、多くの各党会派の皆様と議論をしていきたいと思っております。
ただ、もう一点付言いたしますと、私どもは、企業・団体献金に関しては、やはり政党助成法の議論のときに、国民の税金から政党交付金をいただくということに関して、企業・団体献金については縮小、廃止の方向という議論がありましたもので、その方向性にのっとって禁止をしていこうという党の方針については変わっておりませんけれども、今申し上げた理由で、特段、この二十二条の三を中心に改正案を提出させていただいたところであります。
山
山下貴司#12
○山下委員 御党の提案については、さまざまな議論もございます。ただ、ちょっと論点を絞って御質問させていただくことになりますと、先ほど、現行法案の条文が不明確だという御指摘がございました。
ただ、他方で、御党の改正案を見せていただきますと、寄附の制限の対象とされない補助金を、「政党交付金その他法律で定めるもの」ということになっております。ある意味白紙的な、その他法律でどんなものが定められるのか、どういうものが禁じられているのか。これは、寄附をする側にとっても受け取る側にとっても、一体どこまで広がりを持つんだろうということが不明朗ではないかということがございます。
特に、どのような形で法律で定めるものというふうにお考えになっているのかということを御説明いただくとともに、また、その定め方によっては、例えば、補助金をこうやって特定してやると、名称が変わっただけで性質が変わらないのに、これは寄附をできたりできなかったりするということにもなりかねないということで、その点について、私は、今のような試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものをという方が立法趣旨に合うのではないか、そしてより明確ではないかというふうに考えておるんですが、その点についてお願いいたします。
この発言だけを見る →ただ、他方で、御党の改正案を見せていただきますと、寄附の制限の対象とされない補助金を、「政党交付金その他法律で定めるもの」ということになっております。ある意味白紙的な、その他法律でどんなものが定められるのか、どういうものが禁じられているのか。これは、寄附をする側にとっても受け取る側にとっても、一体どこまで広がりを持つんだろうということが不明朗ではないかということがございます。
特に、どのような形で法律で定めるものというふうにお考えになっているのかということを御説明いただくとともに、また、その定め方によっては、例えば、補助金をこうやって特定してやると、名称が変わっただけで性質が変わらないのに、これは寄附をできたりできなかったりするということにもなりかねないということで、その点について、私は、今のような試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものをという方が立法趣旨に合うのではないか、そしてより明確ではないかというふうに考えておるんですが、その点についてお願いいたします。
黒
黒岩宇洋#13
○黒岩議員 お答えいたします。
このたびの私どもの改正案は、基本的に例外規定というものは削除するという考え方であります。
ただ、先ほど申し上げたとおり、政党交付金に関しては、これは法の趣旨からして、政党が受け取り、それが政治団体に寄附をされるということについては、これは法の趣旨にのっとって認めるべきであろうということで、政党交付金を除く。
そのほかにつきましては法律で定めるとさせていただきましたのは、今の例外規定、試験研究、調査及び災害復旧、そのほか性質上利益を伴わないもの、この利益を伴わないものも含めて、試験研究についても、総務省のガイドラインでも、これは利益を伴う場合もあるというような解説もされておりますので、これは国民にとっても、もちろん献金する企業にとってもなかなかわかりづらいという認識に立ちまして、基本的には、例外は極めて限定的なものである。
ただ、この国会の場におきまして、もちろんこの改正案が通った後の話でありますけれども、各党会派、また各階層の皆様から、この補助金についてはどうしてもやはり例外の対象にしてほしいということになれば、これをしっかりと議論し、そして法律で定めて、そして、これは限定列挙という形で、しっかりとこの補助金は制限の対象にはなりませんということを示すことによって、企業に対しても明確化が図れる、そのように考えております。
この発言だけを見る →このたびの私どもの改正案は、基本的に例外規定というものは削除するという考え方であります。
ただ、先ほど申し上げたとおり、政党交付金に関しては、これは法の趣旨からして、政党が受け取り、それが政治団体に寄附をされるということについては、これは法の趣旨にのっとって認めるべきであろうということで、政党交付金を除く。
そのほかにつきましては法律で定めるとさせていただきましたのは、今の例外規定、試験研究、調査及び災害復旧、そのほか性質上利益を伴わないもの、この利益を伴わないものも含めて、試験研究についても、総務省のガイドラインでも、これは利益を伴う場合もあるというような解説もされておりますので、これは国民にとっても、もちろん献金する企業にとってもなかなかわかりづらいという認識に立ちまして、基本的には、例外は極めて限定的なものである。
ただ、この国会の場におきまして、もちろんこの改正案が通った後の話でありますけれども、各党会派、また各階層の皆様から、この補助金についてはどうしてもやはり例外の対象にしてほしいということになれば、これをしっかりと議論し、そして法律で定めて、そして、これは限定列挙という形で、しっかりとこの補助金は制限の対象にはなりませんということを示すことによって、企業に対しても明確化が図れる、そのように考えております。
山
黒
黒岩宇洋#15
○黒岩議員 今申し上げたとおり、私どもとすれば、極めて限定的なという立場でありますので、いざ国会の場におきまして、これは各党会派でございますので、山下委員の自民党会派の方からも、やはりこの補助金についてはという、そういった御提案があれば、それはこの場で議論をしていくということでありまして、現時点で性質とか、ましてや具体的な補助金名等を想定しているわけではない。
いずれにせよ、将来において、しっかりと国会での議論によって明確に定めていくことが肝要である、そのように考えております。
この発言だけを見る →いずれにせよ、将来において、しっかりと国会での議論によって明確に定めていくことが肝要である、そのように考えております。
山
山下貴司#16
○山下委員 そうなると、基本的に、補助金を受けた企業、これは世の中にはたくさんの補助金がございます。そして、それは必ずしも政治的なものということではなくて、例えば、災害復旧にどうしても必要なもの、それが額についてもさまざまな額のものがあり得ます。それを一旦受け取ったら、一円でも受け取ったら政治的活動の一環である寄附ができないということになると、これはかなり大きな制限になろうかというふうに思います。私は、まだ現行法の方が明確ではないかということを考えております。
また、もう一つは、政治的活動に関する寄附の制限の規定に違反した寄附であることを知りながらというふうな部分を削除するということですが、まず当局に、この知りながらというところが入っておる理由について御説明願います。
この発言だけを見る →また、もう一つは、政治的活動に関する寄附の制限の規定に違反した寄附であることを知りながらというふうな部分を削除するということですが、まず当局に、この知りながらというところが入っておる理由について御説明願います。
稲
稲山博司#17
○稲山政府参考人 お答えいたします。
寄附を受ける側につきましては、寄附を行う側の会社その他法人の一つ一つにつきまして、寄附制限の対象となる補助金の交付の決定を受けているかどうか等の事実関係を知ることが困難でございますので、寄附制限の寄附であることを知りつつ、なおそれを受けるというような場合について禁止することとされたというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →寄附を受ける側につきましては、寄附を行う側の会社その他法人の一つ一つにつきまして、寄附制限の対象となる補助金の交付の決定を受けているかどうか等の事実関係を知ることが困難でございますので、寄附制限の寄附であることを知りつつ、なおそれを受けるというような場合について禁止することとされたというふうに承知をしております。
山
山下貴司#18
○山下委員 ありがとうございます。
本当に、先ほどおっしゃるとおり、やはりこれはなかなか外形上はわかりません。例えば外国人であれば、外観であるとか名前とかでわかる場合もありますけれども、どんな財務内容であるとか寄附、補助金を受けたかどうかというのは外形上わからない。そういうことになると、いわゆる刑法で言う未必の故意だけでは足りないと思われます。そういったことで、こういうものがしっかりと要るんだろうと思います。
最後に、民主党の御意見に。
先ほど、外国人からの寄附の受領については、罰金は五十万のままなんですよ。ところが、補助金についてだけ百万に上げるんですが、罰金の額を違えるという趣旨についてはどのように御説明されるんでしょうか。
この発言だけを見る →本当に、先ほどおっしゃるとおり、やはりこれはなかなか外形上はわかりません。例えば外国人であれば、外観であるとか名前とかでわかる場合もありますけれども、どんな財務内容であるとか寄附、補助金を受けたかどうかというのは外形上わからない。そういうことになると、いわゆる刑法で言う未必の故意だけでは足りないと思われます。そういったことで、こういうものがしっかりと要るんだろうと思います。
最後に、民主党の御意見に。
先ほど、外国人からの寄附の受領については、罰金は五十万のままなんですよ。ところが、補助金についてだけ百万に上げるんですが、罰金の額を違えるという趣旨についてはどのように御説明されるんでしょうか。
黒
黒岩宇洋#19
○黒岩議員 これは繰り返しになりますけれども、昨年来、補助金受給企業からの寄附制限に対しての問題が発生したということがありましたので、特段、この国民からの疑念について、趣旨を徹底させていこうということで、罰金を百万に上げるということでございます。
ただ、今委員御指摘の外国人、またその他の、例えば赤字企業であるとか匿名による献金であるとか、こういった質的制限についての罰金は五十万というままにしておりますけれども、これを引き上げることを我々も決して否定しているわけではありませんので、これはまた御議論の中で比較考量を図っていきたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →ただ、今委員御指摘の外国人、またその他の、例えば赤字企業であるとか匿名による献金であるとか、こういった質的制限についての罰金は五十万というままにしておりますけれども、これを引き上げることを我々も決して否定しているわけではありませんので、これはまた御議論の中で比較考量を図っていきたい、そのように考えております。
山
山下貴司#20
○山下委員 ありがとうございます。
各党さまざま、政治を浄化しようということでいろいろな御意見を出されているのはよく承知しているんですが、人権との微妙なバランスの中でやっているというところ。あと、資料四にもありました、各党さまざまな形でやはり政治資金は得ておるわけでございます。
この政治資金の問題、例えばお金持ちしか、あるいはもうかっている事業しかやっていない政党しか出られないということになると、これはやはり政治上間違ったことになりますので、我々もしっかりと、与党としても、また一政治家としても見てまいりたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →各党さまざま、政治を浄化しようということでいろいろな御意見を出されているのはよく承知しているんですが、人権との微妙なバランスの中でやっているというところ。あと、資料四にもありました、各党さまざまな形でやはり政治資金は得ておるわけでございます。
この政治資金の問題、例えばお金持ちしか、あるいはもうかっている事業しかやっていない政党しか出られないということになると、これはやはり政治上間違ったことになりますので、我々もしっかりと、与党としても、また一政治家としても見てまいりたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
山
角
角田秀穂#22
○角田委員 公明党の角田秀穂でございます。
国の補助金交付が決まった企業から、与野党国会議員が代表を務める政党支部への寄附が政治資金規正法二十二条の三に抵触するのではないかと指摘される事案が相次いで起こったことから、この委員会でも、総務大臣から、政府として、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先に通知するといった形で現行法制下での運用改善を速やかに行うとするような発言がございました。
これを受けまして、寄附の制限の対象とされない例外的な補助金等について、政党交付金のほか、試験研究、調査または災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものも含まれているわけですけれども、この要件が曖昧であるということで、できる限り法の趣旨を明確化しようとする取り組みが政府全体で行われているところで、先ほどの質疑の中におきましても、既に各省庁での分類が終了して、通知が今まさに行われているところだというような御答弁がございました。
それに関して、一点だけ政府の方に確認のためお伺いをさせていただきますけれども、これがちゃんと通知されているのかどうかというチェックというものは、どこがどのようにやっていくのか。現行法では、知りながらやってはいけないということになっております。ここのところが非常にこれから大事になってくると思いますので、その点を一点確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →国の補助金交付が決まった企業から、与野党国会議員が代表を務める政党支部への寄附が政治資金規正法二十二条の三に抵触するのではないかと指摘される事案が相次いで起こったことから、この委員会でも、総務大臣から、政府として、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先に通知するといった形で現行法制下での運用改善を速やかに行うとするような発言がございました。
これを受けまして、寄附の制限の対象とされない例外的な補助金等について、政党交付金のほか、試験研究、調査または災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものも含まれているわけですけれども、この要件が曖昧であるということで、できる限り法の趣旨を明確化しようとする取り組みが政府全体で行われているところで、先ほどの質疑の中におきましても、既に各省庁での分類が終了して、通知が今まさに行われているところだというような御答弁がございました。
それに関して、一点だけ政府の方に確認のためお伺いをさせていただきますけれども、これがちゃんと通知されているのかどうかというチェックというものは、どこがどのようにやっていくのか。現行法では、知りながらやってはいけないということになっております。ここのところが非常にこれから大事になってくると思いますので、その点を一点確認させていただきたいと思います。
稲
稲山博司#23
○稲山政府参考人 お答えいたします。
先ほど御答弁申し上げましたように、分類作業等について、各府省にお願いいたしました。それが終了いたしましたので、五月二十九日以降から、補助金等を所管する各府省におきまして、当該補助金の交付決定が行われる際に、この交付決定時期というのは各補助金によっていろいろでございます、それがあるときに順次、その中にあわせて通知をしていただくということでございます。
主な省庁等、私どもも確認をさせていただきましたが、既に、交付決定等におきまして、実施されているときにはそういう通知が行われている、始まっているということは確認をしておるところでございます。
ただ、この交付決定通知につきましては、本省ばかりでなく、出先機関とかさまざまなところで行われておりますので、先ほど御答弁させていただきましたように、確実に行われる必要がございます。
それぞれ各府省におきまして工夫を凝らしてやっていただくところでございますし、私ども、そのように要請をしておるわけでございますが、私どもといたしましても、各府省に機会を見て毎年ちゃんとやっているかどうかということはお願いもし、また、何かいいチェックの工夫はないかということについては、よく意見等もお聞きしながら考えていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど御答弁申し上げましたように、分類作業等について、各府省にお願いいたしました。それが終了いたしましたので、五月二十九日以降から、補助金等を所管する各府省におきまして、当該補助金の交付決定が行われる際に、この交付決定時期というのは各補助金によっていろいろでございます、それがあるときに順次、その中にあわせて通知をしていただくということでございます。
主な省庁等、私どもも確認をさせていただきましたが、既に、交付決定等におきまして、実施されているときにはそういう通知が行われている、始まっているということは確認をしておるところでございます。
ただ、この交付決定通知につきましては、本省ばかりでなく、出先機関とかさまざまなところで行われておりますので、先ほど御答弁させていただきましたように、確実に行われる必要がございます。
それぞれ各府省におきまして工夫を凝らしてやっていただくところでございますし、私ども、そのように要請をしておるわけでございますが、私どもといたしましても、各府省に機会を見て毎年ちゃんとやっているかどうかということはお願いもし、また、何かいいチェックの工夫はないかということについては、よく意見等もお聞きしながら考えていきたいというふうに考えております。
角
角田秀穂#24
○角田委員 この辺については、しっかりとそういった体制づくりもこれから取り組んでいただきたいということを要望させていただきたいと思います。
次に、提出されております政治資金規正法改正案について伺っていきたいと思います。
いわゆる政治と金の問題は、国民の政治に対する信頼を損なう、政治家に対する国民の信頼なくしては政治を進めることはできないとの思いから、公明党としましても、これまでも一貫してこの面での改革に取り組んでまいりました。政治と金をめぐる事件、疑惑の防止策として、秘書などの会計責任者が政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為を行い、議員が相当の注意を怠った場合には、監督責任のある政治家本人の責任を問い、公民権停止、失職となる政治資金規正法改正案を重ねて提出してきたという経緯もございます。
政治と金の問題については、各党が真摯に議論をして、改革を進めていかなければならないと考えております。そうした思いに立って、今回、提出された政治資金規正法について幾つか質疑をさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
まず初めに、民主党・無所属クラブ提出の改正案についてお伺いをさせていただきます。
まず、この法律案につきまして、提案理由の中で、「国民から急ぎ改正が求められている課題に対処し、補助金を受ける企業による献金規制の厳格化、すなわち、現行法制の寄附制限規定の曖昧さを排し、禁止事項を明確化すること、また、罰則の強化により、政治資金調達の適正化を促進する必要がある」という御説明でございました。
民主党が平成二十三年三月に取りまとめた民主党政治資金規正法改正案の概要の中で、企業、団体による寄附、パーティー券購入の禁止が掲げられておりましたが、今回、改正案では、企業・団体献金については、禁止でなく、国等から補助金等の交付の決定を受けた会社その他法人による政治活動に関する寄附の制限の強化ということにとどめております。従来掲げていた禁止ではなく寄附制限の強化に絞った理由について、改めてお伺いしたいと思います。
また、今回の改正は急ぎ求められている課題に対応するものだとするならば、今後、さらなる改正というものをどのようなスケジュールで目指していくのか、またその内容についてお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、提出されております政治資金規正法改正案について伺っていきたいと思います。
いわゆる政治と金の問題は、国民の政治に対する信頼を損なう、政治家に対する国民の信頼なくしては政治を進めることはできないとの思いから、公明党としましても、これまでも一貫してこの面での改革に取り組んでまいりました。政治と金をめぐる事件、疑惑の防止策として、秘書などの会計責任者が政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為を行い、議員が相当の注意を怠った場合には、監督責任のある政治家本人の責任を問い、公民権停止、失職となる政治資金規正法改正案を重ねて提出してきたという経緯もございます。
政治と金の問題については、各党が真摯に議論をして、改革を進めていかなければならないと考えております。そうした思いに立って、今回、提出された政治資金規正法について幾つか質疑をさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
まず初めに、民主党・無所属クラブ提出の改正案についてお伺いをさせていただきます。
まず、この法律案につきまして、提案理由の中で、「国民から急ぎ改正が求められている課題に対処し、補助金を受ける企業による献金規制の厳格化、すなわち、現行法制の寄附制限規定の曖昧さを排し、禁止事項を明確化すること、また、罰則の強化により、政治資金調達の適正化を促進する必要がある」という御説明でございました。
民主党が平成二十三年三月に取りまとめた民主党政治資金規正法改正案の概要の中で、企業、団体による寄附、パーティー券購入の禁止が掲げられておりましたが、今回、改正案では、企業・団体献金については、禁止でなく、国等から補助金等の交付の決定を受けた会社その他法人による政治活動に関する寄附の制限の強化ということにとどめております。従来掲げていた禁止ではなく寄附制限の強化に絞った理由について、改めてお伺いしたいと思います。
また、今回の改正は急ぎ求められている課題に対応するものだとするならば、今後、さらなる改正というものをどのようなスケジュールで目指していくのか、またその内容についてお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
逢
逢坂誠二#25
○逢坂議員 お答えいたします。
政治資金の調達については、先生方も、私も含めてでありますけれども、いろいろ御苦労が多いものだと思っております。
基本的には、民主党は、二〇一一年の三月に決めたその方向は何ら変わるものではございません。ただ、政治資金規正改革を抜本的にやろうということになりますと、企業・団体献金を含め、この抜本議論というのは各党各会派でさまざまな御意見もございまして、なかなか簡単には結論は出ない問題だろうというふうにも思っているところであります。
そこで、今般は、とにかく国民の皆様から批判の強い、特に今般問題になりました補助金の部分に限って、取り急ぎ提案をさせていただいたという次第であります。
今、角田先生からも御紹介いただきましたとおり、民主党では、二〇一一年の三月に、パーティー券購入も含めた企業・団体献金の禁止を柱とする政治資金規正改革、抜本改正の骨子案を取りまとめたところであります。今後は、その骨子案に基づいて法案化の作業を進めてまいりたいと思っておりますけれども、この中で、個人献金のウエートが高まっていくというのももう一つの柱であろうかと思っております。
したがいまして、個人献金をこれから促進するための方策なども考えながら、実現に際しての必要な事項の検討作業に取り組んでまいりたい、そのように思っております。
以上です。
この発言だけを見る →政治資金の調達については、先生方も、私も含めてでありますけれども、いろいろ御苦労が多いものだと思っております。
基本的には、民主党は、二〇一一年の三月に決めたその方向は何ら変わるものではございません。ただ、政治資金規正改革を抜本的にやろうということになりますと、企業・団体献金を含め、この抜本議論というのは各党各会派でさまざまな御意見もございまして、なかなか簡単には結論は出ない問題だろうというふうにも思っているところであります。
そこで、今般は、とにかく国民の皆様から批判の強い、特に今般問題になりました補助金の部分に限って、取り急ぎ提案をさせていただいたという次第であります。
今、角田先生からも御紹介いただきましたとおり、民主党では、二〇一一年の三月に、パーティー券購入も含めた企業・団体献金の禁止を柱とする政治資金規正改革、抜本改正の骨子案を取りまとめたところであります。今後は、その骨子案に基づいて法案化の作業を進めてまいりたいと思っておりますけれども、この中で、個人献金のウエートが高まっていくというのももう一つの柱であろうかと思っております。
したがいまして、個人献金をこれから促進するための方策なども考えながら、実現に際しての必要な事項の検討作業に取り組んでまいりたい、そのように思っております。
以上です。
角
角田秀穂#26
○角田委員 次に、補助金等を受けた会社等が行う政治活動に関する寄附の規制強化ということについてお伺いをしたいと思います。
改正案では、寄附制限の例外を定めた文言を削除する一方で、政党交付金以外の例外となるものについては別に立法措置をとることにより明確化しようとしておりますが、これまでわかりにくかったと言われるものをわかりやすくするという意味からも、これは極力具体的に示す必要があると思いますが、先ほどの質疑に対する答弁を聞いていても、かえって不明瞭になっているのではないかというような印象を抱きました。
せめて、法案をつくるときには、法律で立法措置をするというからには、こういった性質のものは当てはまるというような議論は整理されているんじゃないかと思いますけれども、そうした新たに例外となるものの性質について、再度確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →改正案では、寄附制限の例外を定めた文言を削除する一方で、政党交付金以外の例外となるものについては別に立法措置をとることにより明確化しようとしておりますが、これまでわかりにくかったと言われるものをわかりやすくするという意味からも、これは極力具体的に示す必要があると思いますが、先ほどの質疑に対する答弁を聞いていても、かえって不明瞭になっているのではないかというような印象を抱きました。
せめて、法案をつくるときには、法律で立法措置をするというからには、こういった性質のものは当てはまるというような議論は整理されているんじゃないかと思いますけれども、そうした新たに例外となるものの性質について、再度確認をさせていただきたいと思います。
逢
逢坂誠二#27
○逢坂議員 現時点で、具体的にどれがということは必ずしも明示をするということにはなっておりませんけれども、我々としては、例外規定はなるべく少なくしたいというふうに思っております。
ただし、これまでも、私も自治体の現場におりましたので、そういう経験からすると、例えば、災害に対応して交付された、緊急避難的に交付されるお金というのはたくさんあるわけですね。そうしたものなんかはやはり例外の規定に入ってもよいのではないかというふうに、私の自治体経験からしてみて、個人的には思っているところであります。
この発言だけを見る →ただし、これまでも、私も自治体の現場におりましたので、そういう経験からすると、例えば、災害に対応して交付された、緊急避難的に交付されるお金というのはたくさんあるわけですね。そうしたものなんかはやはり例外の規定に入ってもよいのではないかというふうに、私の自治体経験からしてみて、個人的には思っているところであります。
角
角田秀穂#28
○角田委員 これは地方公共団体にも非常に密接に関係してくる話なので、できるだけはっきりさせていかなければいけないと思うんです。
次は、地方公共団体についてということで伺いますけれども、その前に、改正案では、国や地方公共団体、補助金等、間接補助金等を交付する者に、交付を受ける会社等に対する寄附の制限内容を通知する義務を課しております。
この通知する対象について確認をさせていただきたいんですけれども、寄附制限の例外となる補助金等の交付を受ける会社等も対象になるのか、その場合、通知の内容はどのようなものを考えていらっしゃるのかということについて、まずお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次は、地方公共団体についてということで伺いますけれども、その前に、改正案では、国や地方公共団体、補助金等、間接補助金等を交付する者に、交付を受ける会社等に対する寄附の制限内容を通知する義務を課しております。
この通知する対象について確認をさせていただきたいんですけれども、寄附制限の例外となる補助金等の交付を受ける会社等も対象になるのか、その場合、通知の内容はどのようなものを考えていらっしゃるのかということについて、まずお伺いをしたいと思います。
逢
逢坂誠二#29
○逢坂議員 通知に対するお問い合わせでございます。
まず、通知義務の対象となる補助金等の受給企業でございますけれども、これには例外を設けてございません。したがいまして、全ての補助金、間接補助金等を交付する者に対して通知する義務を課しているということであります。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、通知義務の対象となる補助金等の受給企業でございますけれども、これには例外を設けてございません。したがいまして、全ての補助金、間接補助金等を交付する者に対して通知する義務を課しているということであります。
以上でございます。