山下貴司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○山下委員 政治資金規正法二十二条の三第一項に規定する「試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの」、これに該当するかどうかというのは、やはり一義的には寄附に際しての寄附者の判断が基本となるものではありますけれども、そういった通知というのが法人が寄附できるかどうかの判断に資するということは言えると思います。
 ただ、この分類結果の通知、法人にとっては大変重要なものと考えられるところなんですが、総務省も、所管官庁として、各府省の通知の発出に漏れが生じないように、こういった配慮はしているんでしょうか。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2015-06-18

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会