2015-06-18
衆議院
山下貴司
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
山下貴司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○山下委員 先ほど来御説明がありました、まず、この規制につきましては、政治活動の自由と不明朗な寄附を防止するという微妙なバランスの上で、現行法にのっとって政府がさまざまな取り組みをしているということはわかりましたが、さらにここはしっかりと取り組みをしてまいりたいと思っております。
そして、今回、各党から改正案が出されておりますので、そのことについて御質問をさせていただきたいと思います。
昨今、あらゆる場面で法的根拠は何だということが問題になっておりますので、そもそも法人からの寄附がなぜ許されるのか、そういったことについて、法的根拠ではないんですが、八幡事件の最高裁大法廷判決、これを引かせていただきたいと思います。
それがお配りの資料三でございますけれども、まず、この下線部で引かせていただいたとおり、憲法は政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素だ、この健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外ではない。
そして、この判決は、憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されるべきものと解すべきである、自然人たる国民と同様、国や政党の特定な政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するというのが法人でございます。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるということであり、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はないということでございます。
すなわち、法人、企業、団体による政治資金の提供というのが、これが、実は企業、団体側からの人権であるというところであります。あらゆる企業、団体については、政治活動の自由、これは性質上認められるものでございまして、企業、団体のみならず、例えば、組合の政治活動であるとか、あるいは、組合の皆様の政治資金を集めて、そういう団体から寄附を受ける、あるいはパーティー券を買う、そういったことは当然の権利として憲法上認められているというところでございます。
逆に、これを制約するということは、人権の制約にもなりかねない、そういったことも考えながらやらなければならないと思っております。
そうした点からすると、やはりこういったことに関する規制というのは明確であり公平でなければならないと考えております。
そういったことから、まず、民主党案について御質問させていただきたいんですが、民主党の黒岩先生、民主党法案においては、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についてのみ罰則というか改正をしておりますが、それ以外はいいんでしょうか。例えば外国人献金、この問題については今回の改正では全く手がつけられておりません。外国人による献金の問題についても、いろいろとやはり国会でも問題にされたということは事実でございます。
この点について、なぜ国から補助金等を受けた会社等に係る寄附制限についてのみ取り上げるのか、御説明いただきたいと思います。