山下貴司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○山下委員 御党の提案については、さまざまな議論もございます。ただ、ちょっと論点を絞って御質問させていただくことになりますと、先ほど、現行法案の条文が不明確だという御指摘がございました。
 ただ、他方で、御党の改正案を見せていただきますと、寄附の制限の対象とされない補助金を、「政党交付金その他法律で定めるもの」ということになっております。ある意味白紙的な、その他法律でどんなものが定められるのか、どういうものが禁じられているのか。これは、寄附をする側にとっても受け取る側にとっても、一体どこまで広がりを持つんだろうということが不明朗ではないかということがございます。
 特に、どのような形で法律で定めるものというふうにお考えになっているのかということを御説明いただくとともに、また、その定め方によっては、例えば、補助金をこうやって特定してやると、名称が変わっただけで性質が変わらないのに、これは寄附をできたりできなかったりするということにもなりかねないということで、その点について、私は、今のような試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものをという方が立法趣旨に合うのではないか、そしてより明確ではないかというふうに考えておるんですが、その点についてお願いいたします。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2015-06-18

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会