黒岩宇洋の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○黒岩議員 お答えいたします。
 このたびの私どもの改正案は、基本的に例外規定というものは削除するという考え方であります。
 ただ、先ほど申し上げたとおり、政党交付金に関しては、これは法の趣旨からして、政党が受け取り、それが政治団体に寄附をされるということについては、これは法の趣旨にのっとって認めるべきであろうということで、政党交付金を除く。
 そのほかにつきましては法律で定めるとさせていただきましたのは、今の例外規定、試験研究、調査及び災害復旧、そのほか性質上利益を伴わないもの、この利益を伴わないものも含めて、試験研究についても、総務省のガイドラインでも、これは利益を伴う場合もあるというような解説もされておりますので、これは国民にとっても、もちろん献金する企業にとってもなかなかわかりづらいという認識に立ちまして、基本的には、例外は極めて限定的なものである。
 ただ、この国会の場におきまして、もちろんこの改正案が通った後の話でありますけれども、各党会派、また各階層の皆様から、この補助金についてはどうしてもやはり例外の対象にしてほしいということになれば、これをしっかりと議論し、そして法律で定めて、そして、これは限定列挙という形で、しっかりとこの補助金は制限の対象にはなりませんということを示すことによって、企業に対しても明確化が図れる、そのように考えております。

発言情報

speech_id: 118904577X00620150618_013

発言者: 黒岩宇洋

speaker_id: 24356

日付: 2015-06-18

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会