浜田健一郎の発言 (総務委員会)

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○浜田参考人 放送法第五十五条では、資格要件、会長、監査委員もしくは会計監査人について、職務の執行の任にたえないと認めるとき、または職務上の義務違反その他会長、監査委員もしくは会計監査人たるに適しない非行があるときは、これを罷免することができると定めております。
 これに該当するかどうかについては、具体的な事例はありません。御質問のような点につきましては、経営委員会が、放送法に則し、自律的、総合的に合議によって判断するものと認識をしております。

発言情報

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発言者: 浜田健一郎

speaker_id: 28074

日付: 2015-03-05

院: 衆議院

会議名: 総務委員会