宮下一郎の発言 (総務委員会)
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○宮下副大臣 所得拡大促進税制につきましては、平成二十四年度の比較で給与等支給額を増加させた企業に対して税額控除を認める、こういう制度でありまして、二十五年度税制改正で創設をいたしました。これは、二十六年度税制改正、そして今般の二十七年度税制改正で、これが使える要件というのを累次緩和してきておりますので、そこのところはさらに利用が広がると思っております。
とりあえず、データがとれるのは決算ベースで二十五年度の適用実績でありまして、初年度の創設時の制度を使ったところがどれだけあるかというところであります。これは、前年対比五%以上給与を引き上げたところしか使えないという結構厳しい要件だったんですが、それでも約一万一千件、うち中小企業が約一万件、こういう利用実績がございます。
これをさらにこういう方向でもっと多くの企業に、五%は上げ切れないなというお声もありまして、二十六年度税制改正で適用条件を緩和いたしました。こうしたことを累次やって、それは春闘での賃金アップを後押しするということにも私はつながっているのではないかなというふうに思います。
二十七年度税制改正でも、今言いました条件はさらに緩和をしております。
具体的に言いますと、二十七年度では……(福田(昭)委員「できるだけ簡潔で結構です」と呼ぶ)済みません、はい。中小でいえば、三%引き上げていただければこのメリットを使えるということでありますし、大企業でも、今は三%、四%、五%と、ちょっとそこは足切りは上がっていきますけれども、足元は三%、四%の賃上げでもこのメリットが得られるということで、さらに活用いただけるものと思っております。