浜地雅一の発言 (総務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございました。
私のもとに、これは投票をなぜできなかったんですかという方が来たんですが、要介護四で車椅子でございました。ホームヘルパーさんに投票所まで行ってもらえるんですが、やはり投票の秘密というのがありますので、ホームヘルパーさんは投票所の中まで入らない。そのときに、選挙の管理者のような方が付き添われるんだけれども、この方は、やはり他人の手を煩わせるのが非常に心情的に申しわけないという気持ちがあるそうでございます。ですので、なるべく郵便投票したいということだったんですが、できなかったということなんですね。
左側を見ますと、身障者についても郵便投票ができるんです。例えば、左側の、身体障害者手帳をお持ちの方で二級の方、一番上の、両下肢等の移動機能の障害がある方ということが載っています。これはどういうことかというと、足を切断したり、障害の二級になりますと可動域が三分の一ぐらい。ですので、膝を曲げても九十度には曲がらずに三十度ぐらいしか曲がらない方は、大体障害者二級ということになるそうでございます。
そうなると、大体、歩けるか歩けないか、車椅子か車椅子でないかぐらいの程度だと思うんですが、要介護四の方は、介護を要する時間によって決められるのが介護制度でございますので、本人の状態というよりも、介護の時間によって四であった。しかし、この人は車椅子であった。しかし、身障者手帳を見ますと、二級の方は、この方も同じ車椅子か、もしくはぎりぎり歩けるかということなので、お互いに車椅子であるということは、この方の場合を例にとれば同じであるんですが、この方は投票ができなかったということでございます。
そうなりますと、私は何を言いたいかというと、弱者の視点もやはりしっかり取り入れる、特にこういった体の悪い方等々についての意見、または介護を受けていらっしゃる方の意見も多く取り入れるということがやはり民主主義の根幹をなすのであろうと思っておりますので、今後は、要介護者については投票をできる範囲を広げていくべきだというふうに考えております。
これは議員立法ということでございますので、我々議員の責任でもございますが、この要介護者について郵便投票を行える範囲を広げるということについては、総務省はいかにお考えか、お聞かせをいただきたいと思っております。