総務委員会

2015-04-16 衆議院 全194発言

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会議録情報#0
平成二十七年四月十六日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 桝屋 敬悟君
   理事 石崎  徹君 理事 石田 真敏君
   理事 菅家 一郎君 理事 坂本 哲志君
   理事 山口 泰明君 理事 奥野総一郎君
   理事 水戸 将史君 理事 稲津  久君
      あかま二郎君    池田 道孝君
      大串 正樹君    大西 英男君
      鬼木  誠君    金子万寿夫君
      金子めぐみ君    木村 弥生君
      黄川田仁志君    小林 史明君
      新藤 義孝君    鈴木 憲和君
      高木 宏壽君    橘 慶一郎君
      土屋 正忠君    中村 裕之君
      長坂 康正君    宮川 典子君
      武藤 容治君    宗清 皇一君
      山田 美樹君    逢坂 誠二君
      黄川田 徹君    近藤 昭一君
      武正 公一君    福田 昭夫君
      高井 崇志君    吉村 洋文君
      浜地 雅一君    梅村さえこ君
      田村 貴昭君    吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        西銘恒三郎君
   農林水産副大臣      あべ 俊子君
   総務大臣政務官      あかま二郎君
   総務大臣政務官      武藤 容治君
   総務大臣政務官      長谷川 岳君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           末宗 徹郎君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  上村  進君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  佐々木敦朗君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  平嶋 彰英君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            安藤 友裕君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           木下 賢志君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           武田 俊彦君
   政府参考人
   (水産庁長官)      本川 一善君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       加藤 久喜君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 山本 達夫君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         浜田健一郎君
   参考人
   (日本放送協会監査委員会委員)          上田 良一君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   参考人
   (日本放送協会副会長)  堂元  光君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 石田 研一君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 板野 裕爾君
   総務委員会専門員     畠山 裕子君
    —————————————
委員の異動
四月十六日
 辞任         補欠選任
  金子めぐみ君     山田 美樹君
  田所 嘉徳君     木村 弥生君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     大串 正樹君
  山田 美樹君     宮川 典子君
同日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     田所 嘉徳君
  宮川 典子君     金子めぐみ君
    —————————————
四月十五日
 電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)
同月七日
 法人事業税の外形標準課税適用拡大反対に関する請願(伊東良孝君紹介)(第七六九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ————◇—————
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桝屋敬悟#1
○桝屋委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会監査委員会委員上田良一君、日本放送協会会長籾井勝人君、副会長堂元光君、専務理事石田研一君及び専務理事板野裕爾君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桝屋敬悟#2
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進室次長末宗徹郎君、総務省行政管理局長上村進君、自治行政局長佐々木敦朗君、自治行政局選挙部長稲山博司君、自治税務局長平嶋彰英君、情報流通行政局長安藤友裕君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君、大臣官房審議官武田俊彦君、水産庁長官本川一善君、国土交通省水管理・国土保全局次長加藤久喜君及び防衛省地方協力局次長山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桝屋敬悟#3
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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桝屋敬悟#4
○桝屋委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大西英男君。
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大西英男#5
○大西(英)委員 おはようございます。
 待ちに待った質問の機会を与えていただいたら、十五分だそうでございまして、しっかりと質問をさせていただきたいと思います。
 桝屋委員長を初め我が委員会の理事の皆さんの御努力は重々わかっているわけでございますけれども、今回国会において、今日まで、質問時間、野党二十二時間五十分、それに対して、与党は二時間三十分、我が自民党は一時間十五分という時間です。
 もちろん、地方議会は大統領制で、それぞれ大会派順に質問時間が設定されて、それに基づいて運営をしてまいりましたし、私自身もそういう中で論戦をしてまいりました。国会は議院内閣制ですから、与党が一歩も二歩も下がるということはわかりますけれども、我々国会議員として同じ権限を持っているわけでございます。
 そして、私、東京だからいいんですね。国会議員の活動なんか全くマスコミは報道しませんから。しかし、地方選出の我が同志たちは、一方で、選挙区で対立している候補者が連日のように質問をする、それが一面、二面を飾る。一方、我が党の、与党の国会議員は、おまえたち、国会へ行って何をやっているんだ、眠っているんじゃないかといって激しいそしりも受けているわけで、だからといって、私どもはどうしろとは申し上げませんけれども。
 そういった実情の中で、野党の皆さんも大変長い質問時間を使っているわけでございますから、やはり日本国のために建設的に、そして実りある質問をしていただきたいというのが一与党ぺいぺい議員の願いでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 それで、この二十二時間五十分の質疑、NHKに関する質問が多かったんですね。そして、週刊誌によりますと、籾井会長が国会に呼び出された回数は何と七十回を超えている、こう言われているんです。予算委員会でもNHKに関する質問がありました。
 私は、たとえ公共放送の会長であろうとも、政治信条、哲学を持っていない人間はその役割を果たすことはできないと思うんですね。そして、その思想、信条がどういうものであろうとしても、我々はそれを批判することはできないんです。
 しかし、公共放送の会長として、そうしたみずからの哲学や思想、信条に基づいて、公平な放送ができないような干渉をした場合については、これは問題ですよ。これは論議の対象になっていくわけでございますけれども、籾井会長の今まで問題になっている発言、例えば従軍慰安婦、これは冒頭から発言をなさったわけです。マスコミの誘導尋問というんでしょうか、執拗な質問に、素人ですから、ちょろっと自分の信条をおっしゃったんですね。
 私は、この信条、賛成ですよ。今、従軍慰安婦は強制されたとか、あるいは日本の軍隊、国家が組織的に行ったと思っている良識ある人は一人もいません。これは歴史的な事実によって明らかになっているわけですね。NHK会長として、会長としてよりは籾井個人としてこういう考え方を持っているということは、私どもは、意を得たり、同感でございますが、この問題について延々と委員会で質問がありました。
 さらには、ハイヤー利用問題。きょうは私、呼んでいないんですよ、NHKの会長を初め役員は。本来は前にして激励をしたいと思っていたんですけれども、どなたかが呼んでいらっしゃるようですが。
 ハイヤー問題、これは皆さん、冷静になって考えてみてください。籾井会長は、日本を代表する会社のアメリカの代表も務め、重役でもあり、社長もやりました。年収といったらNHK会長の何倍かがあるんですよ。しかも、会社の実情として、中小企業でも同じです、接待でのゴルフあるいはそれに伴いハイヤーを使った場合はハイヤー、これはみんな交際費で落ちるんですよ、税法上も。そういう世界の中で、籾井会長、やりたい放題やっていたとは言いませんけれども、それこそ、そういう文化の中で生きていらっしゃった人がNHKの会長になった。
 しかし、私は、さすがだと思いますよ。やはりNHK会長としての責任感をしっかり持っておられて、ゴルフに行かれたハイヤー代については、これは私の費用だよ、私に請求しなさいと部下に命じているんです。それはNHKの監査委員会でも明らかです。それを、事務的なミスによってたまたま請求が来てしまった、あるいは支払いを一時NHKが立てかえる形になったということを評して、延々とまた質問を繰り返しているんですね。
 もう七分ですか、早いですね、時間というのは。
 こういう形で、大山鳴動してネズミ一匹という格言が中国にはありますけれども、ネズミ一匹も出てこなかったじゃないですか。
 そして、皆さんにぜひ御理解をいただきたいと思って、これはNHKから答えさせようと思いましたけれども、時間の関係がありますから資料を取り寄せました。
 質問者、NHK会長を責める方々の期待に反して、NHKの受信料収入というのは、二十七年一月末現在で、対前年比約百三十八億円ふえているんですね。さらに、契約者数、三月末段階ですけれども、これも五十一・二万件ふえているんです。これは過去最高に迫っています。衛星契約の増加、これも八十一・四万件。これは何と年間計画に対して一一九・七%の進捗率です。
 こういうふうに、国民・視聴者はNHKに期待しているんですよ。そして、こうした野党が延々と繰り広げた会長批判にもかかわらず、信頼をつなぎとめているんです。ですから、受信料が上がり、さらには契約者数もふえているわけで、我々国会議員として、もう少し理性と見識を持ってこの問題に取り組んでいかなければならないと思います。
 これからNHKは大変なんですよ。NHK本社ビルも建てかえなければいけないんでしょう。あるいは、オリンピック・パラリンピックに向けて4K、8Kのテレビの技術開発問題もあるわけですし、あるいは、国際衛星放送や何かについても、これじゃだめだ、もっと世界の心を引きつける、そんな放送内容に変えていけ、こういう意見もあるわけですから、こんな問題について建設的、積極的な意見が本来戦わされなければいけなかったはずでございます。
 今回のNHKをめぐる質疑につきまして私の所感の一端を述べさせていただき、NHKにはさらに一層頑張っていただきたいと思いますけれども、マスコミを含めていろいろな人がいますから、会長にはぜひ言動を慎んでいただき、行動も慎んでいただき、我慢に我慢を重ねることが公共放送としてのNHKの発展につながっていくんだと思うんです。どこかで聞いていますかね。それを私は要望いたしまして、次の質問に移ります。
 次に、消費税に絡む地方税の問題について御質問をしたいと思います。
 膨大な資料を持ってきて、言いたいこともたくさんあるんですけれども、あと五分というメモが参りました。
 そこで、消費税、我が党、与党の決断によりまして、平成二十九年の四月から導入することが決まったんです。これはどういう経済情勢であろうとも、決まったんです。
 それに対して、平成二十六年度の税制大綱において、消費税一〇%時に検討しなければならないさまざまな税制改正の課題について指摘をしています。その中で一番論議になってくるところは、軽減税率の問題なんかいろいろあるんでしょうけれども、地方税の問題もこれありです。
 きょうは東京は何人いるんでしょうか、土屋先生、山田先生、東京は三人しかいない。あとはみんな地方出身の国会議員の皆さんですから、東京から税が収奪されたことについて、拍手こそ起これ、地方自治法上そんなこといいの、こういう御指摘を余り感じておられない方々ではないかと思うんですが、皆さん、だまされたんですよ。今もう結果が出ているんです。
 東京は一極集中で税金が集められている、地方は疲弊している、だからこういった税の偏在を是正する。そのために、例えば、地方法人住民税の一部国税化というのが行われたんですね。そして、今もなお、国との約束に反して、法人事業税の特別税化もそのまま継続されているんです。三分の一に減額はされましたけれども、継続されているんです。皆さん、それで地方の財政は豊かになりましたか。
 こういうからくりがあるんじゃないですか。基準財政需要額に対して、地方消費税の配分率が上がった、したがって、それは収入額に計上をして、基準財政需要額との差額については地方交付税を減額するという措置が行われているんですよ。結局、東京からあれだけの税金が持っていかれて、それを地方交付税の原資化するといいながら、地方交付税は減額されているんですよ。このお金はどこへ行ったのか。お金というのは名前が書いてあるわけじゃありませんから、財務省的な財政再建の費用として、地方交付税削減の一助になったにすぎないんです。
 私どもは、こういった地方自治を冒涜するような改革、改革という名の改悪が、断固、一〇%消費税増額時に行われるべきではない、その戦いがこの秋から始まっていくのではないかと思いますが、戦闘宣言と言うとちょっと語弊がありますけれども、地方自治の改革、地方財政自主権、そして地方が地方の力で発展を遂げていくような地方創生の大きな目標に向かって進んでいくために、地方における法人事業税そして法人住民税につきまして、もう時間がありませんので、大臣、この論議はまだこれからですから、余り厳しい御発言がないように、まだまだ論議の余地があるような御答弁をいただければありがたいと思います。
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高市早苗#6
○高市国務大臣 確かに、地方法人課税の偏在是正でございますが、大西議員お地元の東京都など財政力の高い団体とそれ以外の団体の間で御意見が対立する状況にあることは承知をいたしております。
 平成二十六年度の与党税制大綱、先ほど大西議員お触れいただきましたけれども、消費税率一〇%段階における地方法人課税の偏在是正につきましては、「法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める。」ということ、そして、「地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。」とされました。
 今回、平成二十七年度与党税制改正大綱におきましては、消費税率一〇%への引き上げ時期の変更に伴って、これらについては、「平成二十八年度以後の税制改正において具体的な結論を得る。」とされたところであります。
 今後、この方針に沿いまして、関係団体の御意見も踏まえながら検討していく必要があると考えております。
 主に、やはり自民党税調そしてまた与党税調の場で大きな議論がなされることと思いますが、しっかりとまた大西議員の御意見もおっしゃっていただいたらと存じております。
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大西英男#7
○大西(英)委員 ありがとうございました。
 質問を終わります。
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桝屋敬悟#8
○桝屋委員長 次に、浜地雅一君。
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浜地雅一#9
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 先日行われました統一地方選の前半戦、非常に投票率が低かったということで、きょうは、投票についてのさまざまな質問を、実際に私が今回の統一地方選を応援する中で投票のやり方等々について聞いた声をもとに、質問したいと思います。
 御存じのとおり、知事選が四七・一四%、県議選が四五・〇五%、政令指定都市の市議選が四四・二八%という、まさに史上最低の投票率を今回記録いたしました。前回は東北での震災が起こった後での統一地方選であったにもかかわらず、それよりも下回ったということでございます。
 まず、高市大臣に、選挙を所管します大臣として、この低投票率についての御所見をお聞きしたいと思います。
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高市早苗#10
○高市国務大臣 今回の統一地方選挙前半の選挙の投票率、知事選挙が四七・一四%、道府県議会議員選挙は四五・〇五%。これは、統一地方選挙が始まった昭和二十二年以降最も低い状況となりました。
 投票率につきましては、当日の天候ですとか、その地域における選挙の争点ですとか、さまざまな事情が総合的に影響すると思いますので、その低下の要因を一概に申し上げるということはとても困難なんですけれども、でも、これだけ低い投票率になったということについては大変残念でございます。
 引き続き、今月二十六日には後半の市区町村の選挙が行われる予定でございます。これは、身近な地方政治に対して意思を表明し、地域の将来を託す代表者を選ぶ極めて重要な機会でございますので、有権者の皆様におかれましては、積極的な投票への参加をお願いしたいと思います。
 また、私どもも、投票率の向上という点で、有権者が投票しやすい環境を整備するための実効ある方策を進めてまいります。
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浜地雅一#11
○浜地委員 ただいま、有権者が投票するための実効ある政策を進めたいというお話をいただきました。
 例えば期日前投票におきましては、私の地元でも、大学で期日前投票をやっておりましたし、大型のショッピングセンターでも期日前投票所を開いてやっておりまして、さまざまな工夫があろうかと思っております。
 その中で、私は不在者投票の運用についてこれからお聞きをしたいんですが、まずは、指定病院等での不在者投票についてなんです。
 指定病院等といいますと、病院だけではなく、老人ホームのような介護施設も指して指定病院等というふうに定義づけられておりますので、今後は、やはり高齢者の方々が介護施設にいらっしゃって不在者投票を行いたいというニーズは非常に高まろうかと思っています。
 この指定病院等、また介護施設等での投票用紙の請求は、投票日の前日まで行える。要は、投票する前日まで、その病院がまとめて選管に申し出て投票用紙をもらって投票することができるわけでございますが、当然、病院等には各選挙区の、ばらばらの方が入院をされておりますので、入院患者の方々がまず投票したいかどうか、不在者投票したいかどうか、そして、そうだとしても、果たしてどこの選挙人であるかをしっかりと把握しなきゃいけませんので、やはり非常に手間と時間がかかっているようでございます。
 私のもとには、実際には、病院で不在者投票をしたいと言ったら、もうこの病院では申し込みを締め切っておりますと。これは、法的には締め切っていないんでしょうから、やはり運用上の問題で、もうここまでというふうにその病院が決めたんだと思います。それと、指定病院に指定さえされていなくて、うちの病院ではできませんよということで投票できませんでしたという声が聞こえてきております。
 私としましては、やはり総務省として各選管に対して、指定病院等での不在者投票がもっとスムーズに行えるような指導、もしくは、きちっと指定病院に指定をしてもらうようにしっかり窓口を広げていくような、そういった指導というのをやはり行うべきじゃないか、法律上の問題だけでなくて、運用上の問題としてしっかり指導徹底すべきでないかというふうに思いますが、この点、総務省、御意見をお聞かせください。
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稲山博司#12
○稲山政府参考人 お答え申し上げます。
 不在者投票が可能な指定病院等についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、都道府県の選挙管理委員会が、適正な管理執行が確保できるかどうか、こういったことを前提にあらかじめ病院等を指定する、こういう仕組みになっているところでございます。
 その上で、都道府県の選挙管理委員会におきまして、こうした指定病院等に対しまして、確かに御指摘のように準備が必要でございますので、事務の手引を配付いたしましたり選挙時に説明会を開催したりする中で、例えば、不在者投票ができる実施日でございますとか投票用紙等の請求手続等につきまして、入所者の方々に対して適切に周知するなどの取り組みを要請していると承知をいたしているところでございます。
 総務省といたしましても、国政選挙等の都度に各選挙管理委員会に対しまして、選挙人に対する制度の周知でございますとか、あるいは公正な選挙の確保など、不在者投票の適切な運用が図られるよう要請を行っているところでございますけれども、御指摘のあったようなことも含めまして、引き続き、こうした指定病院等における選挙人の投票機会が十分に確保されるよう、一層努力をしてまいりたいというふうに考えております。
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浜地雅一#13
○浜地委員 次に、郵便による投票も不在者投票の一種でございますので、郵便による投票が行える要件について少し確認をしたいと思います。
 お配りしておりますのが、公益財団法人明るい選挙推進協会というところのホームページからとってまいりました、「郵便等による不在者投票の対象者」という表がございます。配っている資料の上段でございますけれども、まず一番右の、介護保険を受けていらっしゃる方で、要介護五の状態でないと郵便による投票はできないということでございますが、要介護五に限定をされた趣旨といいますか、理由について、まずお聞かせいただきたいと思っております。
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稲山博司#14
○稲山政府参考人 選挙の投票につきましては、言うまでもないことでございますが、できるだけ多くの方の機会を確保するということが求められると同時に、公正確保ということが前提となってまいります。
 こうした郵便等による不在者投票につきましては、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために設けられておりましたけれども、これはかつて、昭和二十六年の第二回目の統一地方選挙に際しまして不正がかなり起こりまして、昭和二十七年に一旦廃止ということになりました。その後、昭和四十九年に、いわゆる重度身体障害者に限定いたしまして再び制度化される。こういった経緯があったところでございます。
 さらに、その後、介護保険の導入後、今お話がございました、平成十五年に議員立法によりまして介護保険の要介護五の方を対象に加える等の改正がされたところでございます。これは、各党各会派による御協議がございました、その結果、要介護五の方につきましては物理的に投票所まで行くことができない方と判断される実態にある、こうしたことを踏まえまして対象に加えることとされたものと承知をいたしております。
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浜地雅一#15
○浜地委員 ありがとうございました。
 私のもとに、これは投票をなぜできなかったんですかという方が来たんですが、要介護四で車椅子でございました。ホームヘルパーさんに投票所まで行ってもらえるんですが、やはり投票の秘密というのがありますので、ホームヘルパーさんは投票所の中まで入らない。そのときに、選挙の管理者のような方が付き添われるんだけれども、この方は、やはり他人の手を煩わせるのが非常に心情的に申しわけないという気持ちがあるそうでございます。ですので、なるべく郵便投票したいということだったんですが、できなかったということなんですね。
 左側を見ますと、身障者についても郵便投票ができるんです。例えば、左側の、身体障害者手帳をお持ちの方で二級の方、一番上の、両下肢等の移動機能の障害がある方ということが載っています。これはどういうことかというと、足を切断したり、障害の二級になりますと可動域が三分の一ぐらい。ですので、膝を曲げても九十度には曲がらずに三十度ぐらいしか曲がらない方は、大体障害者二級ということになるそうでございます。
 そうなると、大体、歩けるか歩けないか、車椅子か車椅子でないかぐらいの程度だと思うんですが、要介護四の方は、介護を要する時間によって決められるのが介護制度でございますので、本人の状態というよりも、介護の時間によって四であった。しかし、この人は車椅子であった。しかし、身障者手帳を見ますと、二級の方は、この方も同じ車椅子か、もしくはぎりぎり歩けるかということなので、お互いに車椅子であるということは、この方の場合を例にとれば同じであるんですが、この方は投票ができなかったということでございます。
 そうなりますと、私は何を言いたいかというと、弱者の視点もやはりしっかり取り入れる、特にこういった体の悪い方等々についての意見、または介護を受けていらっしゃる方の意見も多く取り入れるということがやはり民主主義の根幹をなすのであろうと思っておりますので、今後は、要介護者については投票をできる範囲を広げていくべきだというふうに考えております。
 これは議員立法ということでございますので、我々議員の責任でもございますが、この要介護者について郵便投票を行える範囲を広げるということについては、総務省はいかにお考えか、お聞かせをいただきたいと思っております。
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稲山博司#16
○稲山政府参考人 お答え申し上げます。
 郵便投票等でございますけれども、先ほど申し上げましたような経緯の中で、例えば、障害等により大変歩行が困難といったようなメルクマールを中心に制度がなされてきたという経緯がございます。そうした中で、今御指摘があったような御意見等もよく承っております。
 郵便投票の対象者の拡大など、現行制度で投票することが困難な方々の投票機会を確保していく、これは大変重要なことと私どもも認識をいたしております。
 一方で、先ほど申し上げましたような過去の経緯もございまして、選挙の公正確保との調和の観点も含めて検討されるべき課題でございますので、まず各党各会派において御議論いただきたいと考えておりまして、それを踏まえて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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浜地雅一#17
○浜地委員 一つ飛ばしまして、最後の質問にしたいと思います。
 マイナンバーが、ことしの十月から準備が始まります。マイナンバーを利用したネットの投票をしてはどうかという意見も結構多々ございます。ネット選挙ということで、いろいろな周知、告知はネットでできるんですが、実際にネットでの投票について、マイナンバーを利用してはどうかという意見もございます。
 現在の投票では、やはり投票所に実際に投票日は行きます。このときに、選挙人名簿に記載されている人間かどうかを確認して、選挙人名簿の人であるという同一性の確認をします。このときに、はがきを持っていって、はがきを持っていると恐らくこの人であろうという推定が働いて、はがきを持っていかなくても生年月日を答えればその人だろうという同一性の確認がされているわけでございます。
 そうなりますと、マイナンバーを利用して、本人しか知らない番号、これをICリーダーで読み取って、画面に映して、立候補されている人の名前が出て、そこを例えばクリックして投票するということでも同一性の確認というのは担保できようかというふうに私自身は思います。
 しかし、投票所には立会人がいたり、実際、現在の投票では、自書ということで、自分で書くということの部分もございまして、やはり自宅でのマイナンバーでの投票とは違う部分もあるのかなというふうには思いますけれども、総務省として、マイナンバーを利用したネット投票の可能性についてお聞きをしたいと思っております。当然、選挙人名簿がマイナンバーでつながるというのが前提でございますが、それを前提とした上で、総務省の現在の御意見をお聞かせいただきたいと思っております。
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稲山博司#18
○稲山政府参考人 インターネットを利用いたしました投票につきましては、個人の所有する端末等を用いまして在宅での投票が可能となるなど、選挙人の利便性の向上につながるものと考えております。
 御指摘のマイナンバーにつきましては、現在のところ、社会保障、税、災害対策分野の行政手続においてのみ利用できるというふうにされているところでございます。仮に将来的に選挙の分野に利用できることとなりますならば、御指摘もありましたような投票の際の本人確認等に資する可能性があると考えられるところでございます。
 一方、ネット投票につきましては、投票内容が外部からのぞかれたり変更を加えられたりする危険性がないのかといったようなことでありますとか、第三者による立ち会いがない中での投票でございますので、選挙人が外部からの影響を受けずに自由意思によって投票できる環境をいかに確保するかといった課題などもあるところでございます。
 インターネット投票につきましては、省内に現在設置しております投票環境向上のための研究会におきましても、その論点整理を行いたいと思っております。その中で、こうした課題の解決に向けた技術面あるいは制度面での環境整備の状況を見きわめた上で、言うまでもないことでございますが、国民の皆様の国民的なコンセンサスを得ながら検討を進めていく、こういった必要があろうかと存じております。
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浜地雅一#19
○浜地委員 少し研究会の項目にも挙がっているということでございますので、また経緯も含めて御報告をいただきたいと思っております。
 ありがとうございます。終わります。
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桝屋敬悟#20
○桝屋委員長 次に、逢坂誠二君。
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逢坂誠二#21
○逢坂委員 おはようございます。逢坂誠二でございます。
 きょうもNHKの問題をやらせていただきたいと思いますが、私がNHKの問題をやるのは、日本の公共放送をやはり守りたいと思うからであります。しかも、日本の公共放送は、国民の知る権利をしっかり行使するための一つの重要な場だと思う。この日本の公共放送を壊してはいけない、受信料によって支えられた日本の公共放送を壊してはならない、そう思うからNHKの問題をやらせていただくわけでありますので、委員長初め委員の皆様にはぜひ御理解をいただきたいと思います。
 そこで、きょうは、昨年実施されましたNHK関連団体ガバナンス調査、これについて改めてお伺いをしたいんですが、NHK関連団体ガバナンス調査は、NHKの関連団体の不適切な業務執行を調査しようということで、昨年設置され、昨年の三月から九月にかけて行われたものであります。この調査には五千数百万円という非常に多額の経費がかかっております。加えて、多額の経費がかかっているこの調査、これを随意契約でやっているということであります。
 もちろん、NHKの経理規程に随意契約で仕事をするということは認められているわけですので、それは何も随意契約そのものが悪いわけではありませんけれども、以前も申し上げましたとおり、一般競争入札、指名競争入札、これらに比較して、随意契約はその契約の正当性に対する説明責任が非常に高く求められる。ある特定の相手を指名してそこだけと契約をするわけですから、一般の公開入札や指名競争入札に比べて全く違ったレベルの高い説明責任が求められるわけであります。
 ところが、この間、私どもの党の部門会議においても、あるいはこの委員会においても、このNHK関連団体ガバナンス調査に関していろいろ御説明を聞いたのでありますけれども、どう考えてみても、説明責任を果たしているようには思われないわけでありますので、きょう改めて話を聞かせていただきたいと思います。
 まず、一点目でございますけれども、本件随意契約を行うことの正当性、理由は何なのか、御説明いただきたいと思います。
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石田研一#22
○石田参考人 お答えいたします。
 会長の直属の委員会として設けられたためであることに加え、速やかに設置して事態に対処する必要があったということです。また、契約の性質、目的から、一般競争入札にはなじまないものと考えております。
 随意契約にするに当たっては、三名程度の弁護士をリストアップして最終選考を行いました。その結果、小林英明弁護士を委員長として決定したものです。
 小林弁護士に決めたのは、企業統治の専門家であり、危機管理や不祥事対応に造詣が深く、NHKの経営委員、監査委員の経験もあり、NHKやNHK関連団体の経営に知識があるということなどが理由でございます。
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逢坂誠二#23
○逢坂委員 会長直属の委員会であること、速やかにやる必要があるということ、内容が競争入札にはなじまないといったようなこと、それから当該随契の相手方の専門性、こういったことを理由にして随契をやったんだということであります。
 それでは、この正当性、この理由をNHK内部でどのように確認したのか。すなわち、契約以前に、その内容を確認し、文書でしっかりとNHKとして意思決定をした書類というものは存在しているのかどうか、お知らせください。
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石田研一#24
○石田参考人 お答えいたします。
 当時の担当者と担当役員が選考を行い、会長の了解を得たものです。最終的には、会長と小林弁護士が契約を結びました。
 書類としては、弁護士の報酬単価などを記載した契約書がありますが、そのほかについては特に文書等は作成しておりません。
 また、理事会には付していませんが、会長が副会長以下執行部の役員を集めた場で、ほかに新たな不正はないか調査するとともに、原因を調べて再発防止を考える提言を受けるため、NHK関連団体ガバナンス調査委員会を設置することを説明しております。
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逢坂誠二#25
○逢坂委員 今の説明によりますと、契約以前に、NHK内部で今の随契の正当性を確認する、意思決定をする文書はなかったという理解になりますけれども、それでよろしいでしょうか。
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石田研一#26
○石田参考人 契約書はございますが、決定の経過とか、そうした書類は作成しておりません。
 私は、当時担当が違いましたが、前任者からどういう経過かというのは引き継いで、今お答えしております。
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逢坂誠二#27
○逢坂委員 それでは、次にお伺いしますけれども、本件随意契約は弁護士報酬の時間単価による契約だと伺っております。最高時給は五万円、人によってそれぞればらつきがあるというふうに聞いておりますけれども、最高時給が一時間五万円の時間契約による単価契約というふうに言ってよいかと思います。
 この報酬の単価の正当性、これが高いのか安いのか、合理性があるのかというものは、どのように判断されたんでしょうか。
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石田研一#28
○石田参考人 お答えいたします。
 今回の調査にかかわった弁護士は八人で、今先生おっしゃったように、時間制の報酬単価は、最も高い人で五万円、最も低い人で一万九千円で、弁護士の平均時間単価は三万一千円余りでした。金額的には適切な額だと考えております。
 弁護士報酬の単価は、各弁護士がみずからの経験年数の長さや専門性の度合いに応じてそれぞれ定めているものと承知しております。
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逢坂誠二#29
○逢坂委員 この点においても同様になんですけれども、今おっしゃった弁護士報酬の適切さ、これをNHK内部でどのように確認し、かつまた、その確認をした書類、あらかじめこういう報酬単価でいきますよというようなことを内部の意思決定として確認した書類の存在はありますでしょうか。
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