小林史明の発言 (総務委員会)

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○小林(史)委員 ありがとうございます。
 この名前解決サービス、なかなか皆さんにとっては縁遠い名前かもしれませんけれども、これにもし何かしらの重大な事故が発生をすればインターネットが利用できない、これぐらい重要なものでありますので、今回の必要最小限の規制によって安全性が確保されるということで、大変重要な法律だというふうに考えております。そういった中で、吉良局長におかれましては、各方面からのさまざまな御意見がある中で、御尽力をされて、そして絶妙な調整をされたことには心から感謝を申し上げたいと思います。
 先ほどの御答弁の中にもありましたが、やはりインターネットというのはグローバルなサービスでありますので、日本の中だけで規制をするというのは非常に難しい状況になってきております。ですから、このドメイン名のサービスのみならず、さまざまなサービスの利用者そして提供者、これは国内には限られませんので、政府がインターネットに関して法律等で関与する場合は、やはり国際的に協調のとれた内容であるかどうか、これをまず大切にしていただきたいというふうに思っております。
 あわせて、やはり国民の安心、安全、そして世界経済、このバランスを考慮したものになるように期待をしておりますので、引き続きの検討そして調整を進めていただきたいというふうに思います。
 それでは、続いて、初期契約解除制度について御質問をさせていただきたいと思います。
 この初期契約解除ルールを変更するということなんですけれども、どういったものかといいますと、今回は、家電製品の量販店の店頭で例えば携帯電話の契約をしますといったときに、エリアが電波状況が悪いところだったので家に帰ったら使えなかった、こういう場合によく苦情が発生しますということであります。こういったものをちゃんと、例えばクーリングオフのような形で、使えなかったら解除できるようにしていただきたい、こういう消費者の方々の思いを酌んでのこのルール変更であります。
 これは大変重要で、大切なお話だと思っているんですが、一方、複雑になってきますので、混乱が起こるのではないかということも心配をしております。
 どういうことが起こるかということなんですが、こういう状況を少し想定いただきたいというふうに思います。
 皆様が家電量販店に行きまして、パソコンを購入する。しかし、パソコン単体では使えませんから、情報通信サービス、例えばWiFiの端末なんかをセットで購入しましたということであります。適切な説明を受けて、そして家に帰ってみた。そのときにはもちろんパソコンをさわってみたり、そしてそのWiFi端末も操作をして持って帰るわけであります。帰ってみたら、エリアが悪くてなかなか電波が入りづらいぞということで、これは解除をしたいということで店頭に持っていくわけであります。
 このとき解除ができるのは、何ができるかというと、それは通信サービスのみ解除ができるようになるわけであって、実は、例えば端末は、今、割賦ということで、月々払いで払いますね、このお金は返ってきません。これは月々払い続けなければいけませんし、パソコンももちろんその場でさわって納得をして買っていただいたわけですから、パソコン自体もお返しすることはできないということになります。
 これを消費者の方が全て理解して購入する、そして、何かがあったときに解除を申し出るというのは大変難しいのではないかなというふうに思います。
 しかも、それを、ではちゃんと店頭で説明しましょうねということになると、ただでさえ一時間ぐらい今スマートフォンを新規で契約しようとしたら時間がかかる、それにさらに何十分説明に時間をかけるというふうになるのではないかなということが懸念をされるわけであります。
 この混乱が起こるのではないかという懸念がありますけれども、これが起こらないように、総務省の方で、初期契約解除制度導入に対しての対策、どんなことを考えているのか、お伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 小林史明

speaker_id: 9056

日付: 2015-04-21

院: 衆議院

会議名: 総務委員会