総務委員会

2015-04-21 衆議院 全88発言

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会議録情報#0
平成二十七年四月二十一日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 桝屋 敬悟君
   理事 石崎  徹君 理事 石田 真敏君
   理事 菅家 一郎君 理事 坂本 哲志君
   理事 山口 泰明君 理事 奥野総一郎君
   理事 水戸 将史君 理事 稲津  久君
      あかま二郎君    赤枝 恒雄君
      池田 道孝君    大西 英男君
      大見  正君    鬼木  誠君
      金子万寿夫君    金子めぐみ君
      川崎 二郎君    黄川田仁志君
      小林 史明君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    田所 嘉徳君
      高木 宏壽君    橘 慶一郎君
      土屋 正忠君    長坂 康正君
      武藤 容治君    宗清 皇一君
      逢坂 誠二君    黄川田 徹君
      近藤 昭一君    武正 公一君
      福田 昭夫君    高井 崇志君
      吉村 洋文君    浜地 雅一君
      梅村さえこ君    田村 貴昭君
      吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   内閣官房副長官      加藤 勝信君
   総務副大臣        西銘恒三郎君
   総務大臣政務官      あかま二郎君
   総務大臣政務官      武藤 容治君
   総務大臣政務官      長谷川 岳君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            安藤 友裕君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            吉良 裕臣君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
   総務委員会専門員     畠山 裕子君
    —————————————
委員の異動
四月二十一日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     赤枝 恒雄君
  中村 裕之君     大見  正君
同日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     大西 英男君
  大見  正君     中村 裕之君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)
     ————◇—————
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桝屋敬悟#1
○桝屋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電気通信事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長安藤友裕君、総合通信基盤局長吉良裕臣君及び法務省大臣官房審議官上冨敏伸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桝屋敬悟#2
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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桝屋敬悟#3
○桝屋委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小林史明君。
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小林史明#4
○小林(史)委員 おはようございます。自由民主党の小林史明でございます。
 今回、大変長い貴重な質問のお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。しっかりと質疑をさせていただきたいと思います。
 冒頭、今回の改正案に当たりまして、これは規制の緩和とそして強化、両方あるものですから、少し整理をして、そして質問の観点を共有させていただいて、質問に入らせていただきたいというふうに思っております。
 規制にもいろいろあると思っておりまして、例えば参入の規制、これは、緩和をしていけば新たな参入者が入ってきまして、さまざまなサービスの工夫が出てくる、そして料金が低廉化をしていく、こういうメリットがあるんだと思っております。日本国のモバイル通信事業というのは、そういった形でさまざまなサービスが発展をし、そして料金も低廉化をしてきた、こういうことがあろうかと思っております。
 一方で、この参入規制を緩和し過ぎるとどうなるかといいますと、やり過ぎれば、例えばバス、タクシーというような形で、料金が下がり過ぎる、もしくは、サービスが低下をし過ぎて今度は安全性が損なわれる、こういう問題が発生をしてまいります。
 そういった意味では、バランスが大変重要なんだというふうに考えております。
 そして、今回の質問の趣旨でありますけれども、今我々に求められている重要な政策は、やはり地方創生であります。そして、その中で私たちが課題だというふうに考えているのは、国内での過当競争、そして生産性の低さ、これをどうやって乗り越えていくのか、こういうことではないかと考えております。
 といいますのも、全国津々浦々に所得が得られる仕事をつくっていくというのがまず地方創生の第一義でありますけれども、その所得を上げていく鍵は、地方創生の先行事例を見ていても、やはり生産性をいかに向上させるかということなんだろうというふうに思っております。
 そういった意味では、情報通信分野というのは生産性を向上させる大変重要な手法の一つだというふうに考えておりますので、これをぜひうまく使って、日本の課題解決につなげていきたいと思っております。
 ちなみに、この生産性はどういう問題があるかということで、今お配りをしている資料、裏面の方を見ていただきたいと思います。
 これは、我が国の産業別の労働生産性水準(対米国比)というものでありまして、経産省からいただいているものですけれども、二〇〇三年から二〇〇六年ということで少し古い資料でありますが、右の方を見ていただきますと、特にサービス業がアメリカに比べて生産性は半分以下だということで、これは大変問題であるというふうに我々は考えているところであります。この生産性をいかに上げていくかという観点で今回の御質問をさせていただきたいということ。
 そしてもう一つは、これから日本全国に産業を生み出していくというふうに考えると、やはりイノベーションを生み出しやすい環境整備というものが大事になってまいります。
 これも、少し過去を振り返りますと、今、グーグルが大変、検索サービスではもう寡占をしているような状況でありますけれども、なぜこれが起こったかというのは、実は、当時、著作権法の一部に日本の検索サービスの発展を阻害するようなものがあり、それが残っていたがゆえになかなかチャレンジングなサービスができなかった、これも一因だというふうに言われています。
 こういった形で、余計な規制がある、もしくはその規制が曖昧であることから、なかなか日本国内企業はチャレンジできない、イノベーションが生み出されない環境が出てくる、こういう懸念もあると思っております。ですので、今回、その規制の明確さを確認していく、こういう観点でも御質問させていただきたいと思います。
 では、一つ目の御質問に入らせていただきたいと思います。
 まず、ドメイン名の名前解決サービスについてでありますけれども、このドメイン名の名前解決サービスの規制対象には、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして、今後、省令で大規模な事業者を定めることを想定しているというふうに確認をしております。
 その対象をなるべく明確にすべきだというふうに考えておりますが、どのような対象になるか、お答えをいただきたいと思います。
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吉良裕臣#5
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 インターネットが民間主導で発展してきた経緯だとか、あるいは国境を越えたグローバルなものであるというようなことで国際調整なんかも必要なわけですが、こういうことを踏まえますと、ドメイン名の名前解決サービスの規制対象はやはり必要最小限とすることが適当というふうにしておりまして、このため、今般の規制対象につきましては、御指摘のとおり、ドメイン名の名前解決サービスのうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものに限定することとしております。
 それでは、具体的にはどうなんだということでございますが、ドットジェーピーだとかドットトーキョーというようなトップレベルドメインに国あるいは地方公共団体の名称を用いる公共性の高いサービスを提供する事業者、これは国とか地方公共団体の支持が必要なわけですが、これが一つの対象になりますが、これは現在のところ四社ほどございます。
 それからもう一つは、または数十万以上の契約数を有する大規模な事業者、これも約三十万程度の契約数を想定しておりますが、これを対象とする旨を総務省令で規定することを想定しているところでございます。
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小林史明#6
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 そういった中で、今後、ドメイン名の名前解決サービスについて省令が定められる、あるいは今後変更される場合もあろうかと思います。こういったときに、しっかりと、有識者会合の開催や関係者からのヒアリング、こういう決定プロセスの透明性を確保する仕組みがつくられるのかどうかを確認したいと思います。
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吉良裕臣#7
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 インターネット資源の管理運営のあり方につきましては、インターネットサービスプロバイダー、それからインターネットの利用者、企業、政府等多様な関係者がいますので、透明性の確保が重要だというふうに考えております。
 このため、ドメイン名の名前解決サービスに関する省令の制定あるいは改正につきましても、このような考え方に従いまして、審議会への諮問やパブリックコメントの募集、それから関係者へのヒアリング等、幅広く意見を聞くというプロセスを経ることで、透明性を確保していきたいというふうに考えております。
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小林史明#8
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 この名前解決サービス、なかなか皆さんにとっては縁遠い名前かもしれませんけれども、これにもし何かしらの重大な事故が発生をすればインターネットが利用できない、これぐらい重要なものでありますので、今回の必要最小限の規制によって安全性が確保されるということで、大変重要な法律だというふうに考えております。そういった中で、吉良局長におかれましては、各方面からのさまざまな御意見がある中で、御尽力をされて、そして絶妙な調整をされたことには心から感謝を申し上げたいと思います。
 先ほどの御答弁の中にもありましたが、やはりインターネットというのはグローバルなサービスでありますので、日本の中だけで規制をするというのは非常に難しい状況になってきております。ですから、このドメイン名のサービスのみならず、さまざまなサービスの利用者そして提供者、これは国内には限られませんので、政府がインターネットに関して法律等で関与する場合は、やはり国際的に協調のとれた内容であるかどうか、これをまず大切にしていただきたいというふうに思っております。
 あわせて、やはり国民の安心、安全、そして世界経済、このバランスを考慮したものになるように期待をしておりますので、引き続きの検討そして調整を進めていただきたいというふうに思います。
 それでは、続いて、初期契約解除制度について御質問をさせていただきたいと思います。
 この初期契約解除ルールを変更するということなんですけれども、どういったものかといいますと、今回は、家電製品の量販店の店頭で例えば携帯電話の契約をしますといったときに、エリアが電波状況が悪いところだったので家に帰ったら使えなかった、こういう場合によく苦情が発生しますということであります。こういったものをちゃんと、例えばクーリングオフのような形で、使えなかったら解除できるようにしていただきたい、こういう消費者の方々の思いを酌んでのこのルール変更であります。
 これは大変重要で、大切なお話だと思っているんですが、一方、複雑になってきますので、混乱が起こるのではないかということも心配をしております。
 どういうことが起こるかということなんですが、こういう状況を少し想定いただきたいというふうに思います。
 皆様が家電量販店に行きまして、パソコンを購入する。しかし、パソコン単体では使えませんから、情報通信サービス、例えばWiFiの端末なんかをセットで購入しましたということであります。適切な説明を受けて、そして家に帰ってみた。そのときにはもちろんパソコンをさわってみたり、そしてそのWiFi端末も操作をして持って帰るわけであります。帰ってみたら、エリアが悪くてなかなか電波が入りづらいぞということで、これは解除をしたいということで店頭に持っていくわけであります。
 このとき解除ができるのは、何ができるかというと、それは通信サービスのみ解除ができるようになるわけであって、実は、例えば端末は、今、割賦ということで、月々払いで払いますね、このお金は返ってきません。これは月々払い続けなければいけませんし、パソコンももちろんその場でさわって納得をして買っていただいたわけですから、パソコン自体もお返しすることはできないということになります。
 これを消費者の方が全て理解して購入する、そして、何かがあったときに解除を申し出るというのは大変難しいのではないかなというふうに思います。
 しかも、それを、ではちゃんと店頭で説明しましょうねということになると、ただでさえ一時間ぐらい今スマートフォンを新規で契約しようとしたら時間がかかる、それにさらに何十分説明に時間をかけるというふうになるのではないかなということが懸念をされるわけであります。
 この混乱が起こるのではないかという懸念がありますけれども、これが起こらないように、総務省の方で、初期契約解除制度導入に対しての対策、どんなことを考えているのか、お伺いをしたいと思います。
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吉良裕臣#9
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生から御指摘がありましたように、初期契約解除制度の導入によりまして、端末が対象外であるというようなことで、代理店等の販売現場における説明事項が増加することは考えられるところでございます。
 しかしながら、初期契約解除制度は、料金が複雑で契約締結時に理解することが困難といった電気通信サービスの特性に起因し生じる問題に対しまして、利用者保護を図るためには、説明事項の増加を考慮しても、その導入が必要だというふうには考えております。
 しかしながら、一方で、今お話がありましたように、総務省としては、制度の運用に当たりましては、説明事項の増加によりまして利用者や代理店の負担が大きくなることがないように、業界団体が消費者保護について検討する場を通じるなどしまして、この検討する場というのは、電気通信サービス向上推進協議会というのが、電気通信事業者協会だとかテレコムサービス協会、それからインターネットプロバイダー協会、日本ケーブル連盟が参加しておりまして、この場を通じるなどしまして、電気通信事業者だとか代理店等の関係者と連携して、簡便でわかりやすい説明モデルの検討等を行ってまいりたいというふうに考えております。
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小林史明#10
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 なるべく簡便になるようにお取り組みをいただきたいと思います。
 先ほどの生産性のところ、まさに、これは完全に生産性が下がっていく方向の規制でありますから、いかに下げないようにするかというのはやはり必ず工夫が必要だと思っておりますので、何とぞお取り組みのほどをよろしくお願いしたいと思います。
 このルールなんですけれども、かなり踏み込んだ内容になっているなというふうに思っていまして、お配りをしているもう一面の方を見ていただきたいと思うんですが、一般的な商取引は、電話勧誘であったりとか訪問販売という形で、かなり説明が足りない形での契約を守るためにクーリングオフという制度があるわけであります。ですから、電話勧誘だったり訪問販売を規制しているわけですけれども、今回のルールというのは、右側の電気通信役務のところで、店頭販売やインターネット等での通信販売、ここも対象になるということなので、かなり踏み込んだ内容になっています。
 これをここまでやるのかどうかというのは、もう少しこの後は慎重に考えていただきたいと思っていまして、先ほど申し上げたような煩雑性が出てくるので、何だったら端末も一緒に対象にしようかなという議論が出てくると思うんです。実際出ています。
 でも、これをやっていくと、この左側に踏み込んでいく話になるわけですね。端末は、別に、パソコンと一緒ですから、目の前でさわって十分に操作性は確認ができるものであります。それに通信がついているからといって、複雑になるから、では店頭でもこれはクーリングオフできますね、こういうふうにやっていくのかということは、少しちゃんと御検討いただきたいというふうに思っております。
 これは大切な話だと思っていまして、別に携帯電話会社の現場の気持ちがわかるからこう言っているわけではなくて、これからの日本国民の意識をどこに持っていくのかという問題なんだというふうに思っています。
 というのが、間もなくマイナンバー制度というのが始まります。これが始まっていくと、全国民に公的個人認証という、自分の情報を政府に預けられる、そして取り出しができる鍵を日本全国民に配るということが始まっていくわけです。これは世界じゅうでもない、大変重要な政策であります。
 この制度は何かというと、さまざま批判はあります、情報を管理されるのではないかということを言われますけれども、これからの時代はこう変わっていくんだというふうに私は考えていまして、これは大事なところだと思っていますが、自分たちの情報をみずから預けて、みずから管理をし、自分たちの生活を豊かにしていく時代になってきたんだ、こういうふうに考えていかなければいけないと思っています。
 であるならば、まず一番身近に使っている携帯電話というものをどういうふうに扱っていくのか、こういうことぐらいはしっかり考えていただいて御購入をいただくというのも、少しずつ促していかなければいけないんじゃないでしょうか。
 これだけ個人情報と言うならば、スマートフォンでも、買った瞬間からグーグルに全ての情報を預けるわけです、管理されているのではなくて。では、民間事業者に預けて政府に預けられない、こういうことはないわけでありますから、自分の情報をどう管理していくのか、そして、その情報端末とどう向き合っていくのか、こういうことを国民の皆様に少しずつ考えていただくためには、とにかく守り続けるではなくて、やはり一考いただく、こういう機会を残すということが大事だというふうに思っておりますので、ぜひそのあたりは配慮をいただきながら今後の規制を検討いただきたいというふうに思います。
 それでは、次に移らせていただきたいと思います。光回線の卸売サービスについてであります。
 この光回線の卸売サービス、今までNTT光が専用で使っていたところを、少し卸売することによってさまざまな事業者とコラボレーションをしてサービスが提供できるということで、非常に期待も大きいサービスだというふうに思っております。
 一方で、既にケーブルテレビ等の事業をやっている方からは、この卸売の料金が特定の事業者だけ安く売られてしまうのではないか、自分のところは高いんじゃないか、こういうところの透明性を何とか担保してほしいという声もたくさん上がったのが事実であります。
 その担保として、事後届け出制やガイドラインの作成ということで、透明性が担保されるルールが策定をされたということで大変評価をされているところでありますけれども、確実にこれが実行されるというチェック体制について少し確認をさせていただきたいと思いますので、御答弁をお願いいたします。
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吉良裕臣#11
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 今ほどお話のありましたように、本年二月のNTT東西による光回線卸サービスの提供開始を踏まえまして、卸サービスに係ります電気通信事業の業務改善命令あるいは禁止行為規制等の適用関係を明確にしたガイドラインを策定、公表いたしました。
 本法案では、卸売サービスに関する事後届け出制を導入しておりまして、その届け出内容について整理、公表を行うことを盛り込んでおります。この整理、公表の方法につきましては、必要に応じて、競争事業者からも意見聴取を行った上で、審議会に報告するということを想定しているところでございます。こうしたプロセスを通じまして、ガイドラインの遵守状況の検証を行うことを考えております。
 また、NTT東西は既にサービスを開始しておりますが、二月二十七日付でNTT東西に対しまして、NTTグループの事業者や主要事業者との個別契約等について速やかに報告することを要請しておりまして、その報告内容について検証を行うこととしております。
 これによりまして、ガイドラインの実効性をしっかりと担保して、先ほどお話のありました公正競争の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。
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小林史明#12
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 透明性の担保のために、届け出内容の整理、公表ということがございました。これは大変重要なお話だと思っておりますけれども、一方で、卸売を受ける側、つまりは仕入れて販売をする事業者側としても、具体的な金額を全部オープンにされてしまうと、それはそれで商売がやりづらいという声も上がってきております。なかなかぜいたくな悩みだなというところもありますけれども。
 そういった意味では、当初、これは全部オープンにするべきだ、こういう議論もありましたけれども、そういった御要望もあることから、届け出内容の整理、公表については、料金そのものまで公表することなく、行政の方がしっかりチェックするという理解でよろしいでしょうか。
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吉良裕臣#13
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案では、NTT東西の光回線の卸サービスにつきまして事後届け出制を導入することとしております。
 総務省におきましては、届け出を受けた契約に関する情報に基づきまして、卸売料金も含めて、その公平性や適正性について検証を行い、その結果を整理、公表するということを想定しておりますが、今御指摘のありましたように、卸売料金そのものについては公表することは考えておりません。
 卸売料金を公表しない理由といたしましては、卸取引というのは従来相対取引により行われることに鑑みまして、事業者による自由な事業展開に配慮するという観点でございます。
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小林史明#14
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 この光卸売サービスは、このままちゃんと普及をしていけばどういうことが期待をされるかというと、例えば、皆さんの御地元でもあると思うんですが、NTTの光サービスは、市内には入っています、ただ、だんだん町の端の方に行くと、利用者数が少ないのでそこまでは光回線は届きませんと。なので、町の中で一部は光サービスが使えないという状況があるというのが多々発生をしているというふうに思っております。
 そういった中でも、例えば、地元のケーブルテレビ会社さんが、自分たちの回線については、市内の光が届いているところはNTTの光サービスでサービスを提供します、ただ、最後、届いていない場所に関してだけは自分たちで設備投資をして、そこまでは固定の光回線を届けていこうじゃないか、こういうことも考えられるんだというふうに思っております。
 これが大変期待をされて、それによって過疎地でもさまざまな情報発信ができ、地域の特産物を日本じゅうや世界じゅうに販売することができるという産業の興しにもなりますし、だんだん小学校の統廃合というのも進んでくるという話がありますけれども、この教育、最先端の教育を過疎地域でも受けられる、こういう教育の格差を埋めるような施策にも十分なり得る、こういうことが期待されるんだというふうに考えておりますので、ぜひそういう方向で前向きにこのサービスが活用されることを希望するわけでありますし、今回の趣旨もそうだというふうに考えています。
 一方で、懸念をされるのは、こうやって新規事業への参入が進んできますと、過剰な価格競争になることがやはり危惧されるわけであります。
 この過剰な価格競争をどのように抑制するのか、検討状況をお教えいただきたいと思います。
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吉良裕臣#15
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 今お話のありましたように、NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、その提供を受けました卸先の事業者が、それぞれ付加価値をつけて多様なサービスを展開することを通じまして、光回線によるブロードバンドサービスの利用が促進されることが期待されているわけでございます。
 一方で、卸売サービスの公平性だとか適正性を確保する観点で、本法案では、NTT東西に対しまして、先ほど申し上げました卸売料金その他の提供条件の事後届け出制を導入しまして、総務省においてその内容を整理、それから公表することなどによりまして、その公平性や適正性を検証する仕組みとしております。
 また、本年二月に策定しましたガイドラインにおいて、卸を受ける移動通信事業者等の、一つには原価を著しく下回るような競争阻害的な料金設定だとか、あるいは過度のキャッシュバックなどの行為によりまして、CATVとか電力系の事業者の、競争事業者の設備の保持が経営上困難になるおそれを生じさせることは、現行の電気通信事業法上の業務改善命令の対象となり得ることを明記しております。
 このようなガイドラインによりまして、卸を受けてサービスを提供する移動通信事業者等が競争阻害的な行為を自主的に行わないといった一定の抑止力といいますか、そういうものが期待されるところであると思っております。
 この仕組みによりまして、今後とも、卸を受ける移動通信事業者等のサービスによる市場への影響を注視してまいりたいというふうに考えております。
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小林史明#16
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 ぜひ、そのような競争が起こらないように注視をしていただいて、チェックを進めていただきたいと思います。
 この光卸に関してお願い事が実は二つありまして、一つは、先ほどのような、光回線が届いていない地域にケーブルテレビとNTT光がコラボレーションして届けるといった場合に、途中まではNTT光の回線ですね、その先はケーブルテレビの回線ですね、こういうふうに、素人考えでは何となく接続できそうな気がするわけでありますけれども、ここは恐らく技術が少し必要なんだと思うんです。こういったことの技術開発もしっかり支援をしていただいて、本来趣旨に沿うようなサービスが提供できるような環境整備をぜひ進めていただきたいと思います。
 もう一つは、ケーブルテレビの各社で共同で、マイナンバーのカードを差し込めるようなセットトップボックスというのを今開発中だというふうに伺っております。
 これは大変重要なお話だと思っておりまして、これから在宅であったりとか地域包括ケア、もしくはさまざまな健康サービスというのを家庭でお届けするというふうになったときに、個人認証をしっかりしながら情報提供したり、個人のデータをとったりということができるというものの大変重要なインフラになると考えております。
 そういった意味では、このセットトップボックスの開発に関しても予算をつけていただいているというふうに確認をしておりますが、ぜひそれを推進していただきたいと思いますし、このセットトップボックス以外にもさまざまなやり方があるんだと思います。これからスマートテレビというものが出てくれば、テレビに直接差し込むことも考えられるでしょうし、もしかしたら、リモコンに直接差し込んでお使いをいただく、こういうことも考えられるんだというふうに思っております。
 そういった意味では、日本国民全員が非常に使いやすく、そして自分の情報にアクセスをすることができる、もしくは自分の情報を必要なところに提供することができる、こういう環境整備にもお努めをいただきたいというふうに思います。
 それでは、次は、禁止行為規制の緩和についてお伺いをしたいというふうに思います。
 今後、IoTの時代がやってくるというふうに言われています。当分前からもう既にやってきているというふうに思っておりますが、さまざまな端末に通信がつながっていって、人と物、そして物と物がつながる時代がやってくるということで、今、さまざまな事業者との連携が想定をされています。
 この禁止行為規制の対象については最小限にとどめて、通信会社とあらゆる企業が連携できる環境を残していくことが、やはりこれから多くのイノベーションを生み出す設計になるのではないかというふうに考えています。
 禁止行為の対象として、グループ内の事業者への優遇に限定するというふうにあります。つまりは、グループ内の事業者は余り優遇してはいけませんよということで規制がかかっているわけでありますけれども、今後、通信事業者がさまざまな事業者をMアンドAをする、事業統合をする、こういうことも十分に考え得るんだと思います。
 この規制に当たって、こういう事業統合も一応考えながら、そういったところが余り規制対象にならないように、イノベーションを促進するような体制にしていくべき、運用していくべきというふうに考えますが、いかがでしょうか。
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吉良裕臣#17
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 今お話のありましたように、移動通信市場では、電気通信事業者と、それから例えば警備業界だとか医療機器業界というようなところ等、さまざまなそういう異種の企業との連携によりまして、多様な新サービス、新事業の創出が期待されております。
 こういうことで、今回の改正では、公正競争を確保しつつ、一方で、このようなさまざまな業種との機動的な連携を可能にする、イノベーションを促進するためということで、禁止行為の対象をグループ内の電気通信事業者への不当な優先的取り扱いだけに限定するというようなことで、禁止行為規制を緩和することにしております。
 お尋ねの件なんですけれども、グループ内の電気通信事業者であっても、その事業内容によっては、公正競争への影響が少ない場合も考えられます。例えば、異業種の企業と共同出資して新事業だとか新サービスを創出するために設立した会社については、公正競争上問題がないというような場合も考えられるわけでありますので、全てのグループ会社ではなくて、法律において、親会社、子会社それから兄弟会社等のうち総務大臣が指定するものに限定するというふうに考えております。
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小林史明#18
○小林(史)委員 ありがとうございます。
 ぜひ、イノベーションが生み出されやすい運用をお願いしたいというふうに思います。
 それでは、最後に、大臣への御質問であります。
 今回のこの電気通信事業法の改正というのは、イノベーションや新たなサービスの創造に寄与するものというふうに考えております。この法律施行後三年経過後に施行状況について検討を行うということが書かれているわけでありますけれども、今後のこういうルール改正に当たって、ぜひこの観点で検討をいただきたいというお願いがあります。
 というのは、これまでは国内の事業者のシェアを見ながら規制をどうするかというのを考えてきたわけであります。それによって、確かにこの国内にはさまざま事業者が参入をし、そして料金が低廉化をし、いろいろなサービスが提供されるようになってきました。これによって私たちの生活は大変豊かになったというふうに思っておりますが、一方で、国際社会の中での競争力はどうだったかというのも考えるべきであるというふうに思います。日本の通信事業者が世界に出ていって今活躍できている状況かどうか、これを考えると、この規制のルールの考え方というのをそろそろ改めなければいけないのではないかというふうに思っております。
 そういった意味では、経済再生本部長も務められた経済通の高市総務大臣でございますので御理解をいただけると思いますけれども、今後は、国内におけるシェアのみではなくて、消費者の皆さんにとっての利便性確保であったり、国際競争力の向上、確保の観点から考えていくべきではないかというふうに考えておりますが、大臣のお考え方はいかがでしょうか。
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高市早苗#19
○高市国務大臣 今御審議いただいております法案に際しましては、情報通信審議会におきまして、二〇二〇年代に向けて我が国の世界最高水準のICT基盤をさらに普及発展させるために、まずは公正競争を徹底するということに加えて、新事業、新サービスの創出などのイノベーションを促進すること、利用者便益の最大化を目指すことなど、幅広い観点から御議論をいただきました。
 今回の法改正を通じまして、世界最先端の光ファイバーやモバイルの基盤の利用をまず促進すること、それから、多様なサービスを生み出す環境を整備するということによって、委員がおっしゃった、消費者にとってより便利な環境もできますし、世界にも誇れる新たなサービスを開発していける、こういったことを期待しております。その結果、今も取り組んでおりますが、日本の情報通信インフラ、国際社会に向けて堂々とインフラ輸出の対象として展開をしてまいりたいと思っております。
 非常に技術革新や変化が激しい分野でございますから、制度の不断の見直しというのは必要だと思います。今後の検討に当たりましては、今の小林委員の御指摘の観点も十分に踏まえながら、対応をしてまいりたいと思っております。
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小林史明#20
○小林(史)委員 大臣の心強い御発言、ありがとうございます。
 これからこの日本が稼いでいくということをしっかり考えていかなきゃいけないんだというふうに思っております。冒頭申し上げたように、やはり日本の地域のさまざまな業種の生産性をいかに上げていくかということと、もう一つは、地方創生の観点で、魅力をいかに発信していくかということも大変重要になってまいります。そういった意味では、この情報通信のインフラをしっかり整えて、もう既にある状況でありますから、いかに利活用していただくか、これがやはりポイントであります。
 そしてもう一つは、光コラボでまたさらなる発展をしていただきたいのはやはりケーブルテレビ事業者、この方々にも頑張っていただきたいと思っておりまして、地域のコンテンツ、これをしっかり掘り起こして発信をするという仕事を今やっていただいていると思っています。これがさらに普及をしていけば、日本じゅうに地域のコンテンツを発信する、もしくはこれから世界じゅうにコンテンツを発信する、こういう能力も出てくるんだろうというふうに思っておりますので、ぜひ、日本の発展のために、この情報通信政策を前向きに進めていただけることをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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桝屋敬悟#21
○桝屋委員長 次に、稲津久君。
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稲津久#22
○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津久でございます。
 通告に従いまして、順次質問させていただきたいと思います。
 それで、ちょっと通告の順番を変えまして、一番最初に、電気通信事業と個人情報保護の関係についてということで、ガイドラインにおけるGPSの位置情報、ここからお尋ねをしていきたいというふうに思っております。
 これは、今回の法改正とは直接の関係はありませんけれども、総務省におかれましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの見直しを今検討している、このように承知をしておりますが、このガイドラインについて、電気通信事業の公共性、それから高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用が大変拡大していくということに鑑みて、利用者の権利の保護を目的としたものである、このように認識をしております。
 それで、一方で、この位置情報に関するガイドライン、これは第二十六条三項となっていますけれども、ちょっと読みますと、「電気通信事業者は、」「捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するもの」、こう規定している。
 要するに、わかりやすく言うと、携帯電話のGPS機能をさまざま捜査に活用していく、これについての規定はあるということなんですけれども、このガイドラインの改正について、ICTサービス安心・安全研究会の個人情報・利用者情報等の取扱いに関するワーキンググループにおいて議論をされている、このように認識をしております。
 その案では、犯罪捜査において、GPS位置情報が取得されていることを被疑者等に知られてしまい、実効性のある捜査が困難となり、捜査において活用することができないため、本ガイドラインの「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」、こういう要件を削除することが適当である、そういった考えがこの中で示されてきている。
 私は、捜査ということにできる限り携帯のGPS情報を使うということは、今のこの複雑そして非常に悪質化しているいろいろな犯罪の捜査について有効であるということは十分認識していますけれども、もう一方で、利用者のプライバシーの侵害という観点ではどうなのかと。ここはやはり、より慎重になって検討していくことが必要じゃないか、そのようにも思っておるんですけれども、言ってみたら、捜査のためとはいえ、利用者が、本人が知らないまま位置情報が取得されているということをそのまま許容していいのかどうかという考えがあると思うんです。
 そもそも、このような捜査手法については、これは本来だと刑事訴訟法の改正によって行うべきじゃないか、このようにも思うんですけれども、まず、この点について御見解を伺っておきたいと思います。
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高市早苗#23
○高市国務大臣 御指摘のガイドラインでございますけれども、これは、電気通信事業者に対して、通信の秘密や個人情報の適正な取り扱いに関して遵守すべき基本事項を定めたものでございます。
 携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関しては、現行の刑事訴訟法上可能であるという刑事訴訟法の関係省庁における検討を踏まえまして、捜査機関から要請のあった場合の電気通信事業者側における対応を明確化するものとして、平成二十三年にガイドラインに規定を盛り込みました。
 しかし、裁判官の発付した令状に加えまして、このガイドラインの規定にあります「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件によりまして、捜査での実効性確保に支障が生じているということで、この見直しの検討が閣議決定をされております。
 一昨年の十二月十日、犯罪対策閣僚会議の決定なんですけれども、振り込め詐欺等の被疑者の所在地等の特定のため、携帯電話端末のGPS位置情報の取得について、関係ガイドラインの見直しを含め、捜査の実効性が確保されるような仕組みの構築に向けて検討するというのが閣議決定の内容です。
 このため、総務省におきまして研究会を開催しまして、改めて検討を行いました結果、今回のガイドライン改正案において、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正も盛り込むことにしました。
 このガイドラインの改正案については、現在、パブリックコメント手続を実施しております。ちなみに、四月十八日から五月二十二日まで期間をとっておりますので、このパブリックコメントの結果も十分に踏まえた上で、ガイドラインの改正を実施したいと思っております。
 総務省としましては、捜査の適正性というものについては、刑事訴訟法に基づく令状の取得などの手続において担保されると考えておりますので、刑事訴訟法の解釈、運用に関しては、刑事訴訟法の関係省庁において適切に行っていただけるものと思っております。
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稲津久#24
○稲津委員 そこで、きょうは法務省からも同席いただいておりまして、この件について法務省の立場からも答弁いただければと思います。
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上冨敏伸#25
○上冨政府参考人 御指摘のガイドラインは、捜査機関が令状によって位置情報を電気通信事業者から取得することが現行の刑事訴訟法上も可能であるということを前提とした上で、電気通信事業者を所管される総務省において、同事業者が捜査機関から位置情報の取得を求められた場合における対応について定めた指針であると承知しております。
 刑事訴訟法は捜査機関の権限などを定めるものでありますが、御指摘のガイドラインの規定は、その文言を拝見しますと、みずから個人情報を取得することがガイドラインによって制限されている電気通信事業者が、例外的に位置情報を取得する場合について定めているものと承知しておりまして、こういう内容のガイドラインの改正につきましては総務省の御判断により行われるものと考えており、刑事訴訟法を改正する必要性はないものと考えております。
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稲津久#26
○稲津委員 刑事訴訟法自体を改正する必要はない、ガイドラインの見直しで十分対応いただける、こういう見解だというふうに理解をしました。
 私は、先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますが、このテーマというのは、捜査とプライバシーをどういうふうにきちんと見ていくかというところが一番大事な問題かなと思っていまして、結果として、GPS情報を取得することを本人に知らせないということは、なかなかここは難しいんだろうなという認識に立っています。例えば、事後にちゃんと本人通知するとか、あるいは、そうした期間を、いつからいつまで情報を入手するかとか、制限を検討するとかいうことも考えてもいいと思うんです。
 それともう一点、非常にこれは厄介なことに、今、国内のシェアでスマートフォンでいうと六割に達しているアイフォンについては、GPS情報はアメリカのアップル社が管理していて、携帯電話の会社にはないわけなんですね。ですから、ここのところも整理しないと、結果として、では、例えば詐欺グループがあったとして、ここが捜査されにくいアイフォンの方に流れていくとか、そういうこともあると思うんです。
 ですから、これは十分検討していただいて、私はこのことを否定しているわけじゃなくて、もう少ししっかりとした検討が必要じゃないだろうかな、このことをぜひ、私の意見も付していただきたいな、このように思っております。
 それで、次に移りますけれども、今度は本題の方に入らせていただきます。
 先ほど御質問なされた方と一部重複するところがあるんですけれども、確認、整理をする意味で、順次お伺いさせていただきたいと思います。
 まず一番最初は、光回線の卸売サービスについてということで、先ほども御質問がありました。まず一つは、事後届け出による公平性、適正性、透明性の確保についてということをお伺いしたいと思います。
 この二月から開始されたNTT東西の光回線の卸売サービスですけれども、関連法が整備されていないということが本格展開のネックになっていた、このように認識をしております。
 今回の改正で、事後届け出制の導入と届け出内容を総務大臣が整理、公表する制度の整備によって、公平性、適正性、透明性、これが確保されるものだとしておりますけれども、それでは、総務大臣に届け出なければならない事項とは具体的にどういう事項なのかということ、それから、これを総務大臣が整理、公表することによって公平性、適正性、透明性が確保されるということは具体的にどういう意味なのかということについて、お伺いしておきたいと思います。
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西
西銘恒三郎#27
○西銘副大臣 二点、質問がございました。
 まず、NTT東西の光回線の卸売サービスについてでありますけれども、教育の分野、医療の分野、セキュリティーの分野など多様な業種の企業との連携を通じて、新しいサービスの創出や光回線の利用率の向上が期待できます。一方で、NTT東西が有する設備を用いて提供されるものであることから、公平性、適正性、透明性を確保することが必要であると考えております。
 このため、今回の改正では、公平性、適正性を確保する観点から、卸売サービスについて事後届け出制を導入し、サービスの提供後、速やかに卸売料金や提供条件の公平性や適正性をチェックし、問題があれば是正措置を迅速に発動できるようにしております。
 お尋ねの総務大臣への届け出事項につきましては、公正競争への影響が大きい一定規模以上の回線数の契約を行う事業者等への卸売料金や提供条件等を届け出させることを想定しております。契約数が五十万回線以上である事業者等を想定しております。
 また、透明性を確保するため、届け出内容につきましては、公平性や適正性が確保されているかを総務大臣が整理した上で公表することとしております。
 これらの制度整備によりまして、公平性、適正性、透明性が十分に担保できると考えております。
 以上です。
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稲津久#28
○稲津委員 ありがとうございました。
 それで、次は、今のことを少し逆な角度からお伺いしておきたいと思うんです。それは、事前認可、事前届け出、第三者機関による検証とか監視の必要性がないかどうかということなんです。
 これは、情報通信審議会の答申では、光回線と移動通信サービスとのセット割引について、先ほども話がありましたけれども、過度のキャッシュバック等によって料金の適正性が実質的に損なわれて、競争がゆがめられるおそれ、それから、移動通信市場における禁止行為規制の適用事業者、NTTドコモになりますけれども、これが、光回線サービスとみずからの移動通信サービスのセット割引を正当な理由なく排他的に組み合わせて提供することは、自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供と、なかなか難しい言葉ですけれども、実質的に同様の行為であると考えられる、この答申ではこういう懸念が示されてあるわけですね。
 今回の改正でこのような懸念を解消することができるのかということなんです。事後の届け出じゃなくて、事前認可あるいは事前の届け出、それから第三者機関による監視、検証、こういった必要性がないのかどうか、この点についての見解をお伺いしたいと思います。
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西
西銘恒三郎#29
○西銘副大臣 今回のNTT東西の光回線の卸売サービスにつきましては、今回導入する事後の届け出制に基づき、総務大臣が届け出内容を速やかにチェックすることで、提供条件の公平性、適正性は担保できると考えております。
 ビジネスの現場では、相手方のニーズに応じて機動的なサービス提供が必要となることに鑑みますと、サービスの提供前、契約の前にチェックを行う事前認可や、事前の届け出をする必要はないと考えております。
 また、届け出の内容の整理、公表の際には、必要に応じ、競争事業者から意見聴取を行った上で、第三者に当たる審議会に報告することを予定しております。この手続によりまして、御指摘の第三者による検証が行われることになるものと考えております。
 以上です。
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