稲津久の発言 (総務委員会)
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○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津久でございます。
通告に従いまして、順次質問させていただきたいと思います。
それで、ちょっと通告の順番を変えまして、一番最初に、電気通信事業と個人情報保護の関係についてということで、ガイドラインにおけるGPSの位置情報、ここからお尋ねをしていきたいというふうに思っております。
これは、今回の法改正とは直接の関係はありませんけれども、総務省におかれましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの見直しを今検討している、このように承知をしておりますが、このガイドラインについて、電気通信事業の公共性、それから高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用が大変拡大していくということに鑑みて、利用者の権利の保護を目的としたものである、このように認識をしております。
それで、一方で、この位置情報に関するガイドライン、これは第二十六条三項となっていますけれども、ちょっと読みますと、「電気通信事業者は、」「捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するもの」、こう規定している。
要するに、わかりやすく言うと、携帯電話のGPS機能をさまざま捜査に活用していく、これについての規定はあるということなんですけれども、このガイドラインの改正について、ICTサービス安心・安全研究会の個人情報・利用者情報等の取扱いに関するワーキンググループにおいて議論をされている、このように認識をしております。
その案では、犯罪捜査において、GPS位置情報が取得されていることを被疑者等に知られてしまい、実効性のある捜査が困難となり、捜査において活用することができないため、本ガイドラインの「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」、こういう要件を削除することが適当である、そういった考えがこの中で示されてきている。
私は、捜査ということにできる限り携帯のGPS情報を使うということは、今のこの複雑そして非常に悪質化しているいろいろな犯罪の捜査について有効であるということは十分認識していますけれども、もう一方で、利用者のプライバシーの侵害という観点ではどうなのかと。ここはやはり、より慎重になって検討していくことが必要じゃないか、そのようにも思っておるんですけれども、言ってみたら、捜査のためとはいえ、利用者が、本人が知らないまま位置情報が取得されているということをそのまま許容していいのかどうかという考えがあると思うんです。
そもそも、このような捜査手法については、これは本来だと刑事訴訟法の改正によって行うべきじゃないか、このようにも思うんですけれども、まず、この点について御見解を伺っておきたいと思います。