稲津久の発言 (総務委員会)
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○稲津委員 刑事訴訟法自体を改正する必要はない、ガイドラインの見直しで十分対応いただける、こういう見解だというふうに理解をしました。
私は、先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますが、このテーマというのは、捜査とプライバシーをどういうふうにきちんと見ていくかというところが一番大事な問題かなと思っていまして、結果として、GPS情報を取得することを本人に知らせないということは、なかなかここは難しいんだろうなという認識に立っています。例えば、事後にちゃんと本人通知するとか、あるいは、そうした期間を、いつからいつまで情報を入手するかとか、制限を検討するとかいうことも考えてもいいと思うんです。
それともう一点、非常にこれは厄介なことに、今、国内のシェアでスマートフォンでいうと六割に達しているアイフォンについては、GPS情報はアメリカのアップル社が管理していて、携帯電話の会社にはないわけなんですね。ですから、ここのところも整理しないと、結果として、では、例えば詐欺グループがあったとして、ここが捜査されにくいアイフォンの方に流れていくとか、そういうこともあると思うんです。
ですから、これは十分検討していただいて、私はこのことを否定しているわけじゃなくて、もう少ししっかりとした検討が必要じゃないだろうかな、このことをぜひ、私の意見も付していただきたいな、このように思っております。
それで、次に移りますけれども、今度は本題の方に入らせていただきます。
先ほど御質問なされた方と一部重複するところがあるんですけれども、確認、整理をする意味で、順次お伺いさせていただきたいと思います。
まず一番最初は、光回線の卸売サービスについてということで、先ほども御質問がありました。まず一つは、事後届け出による公平性、適正性、透明性の確保についてということをお伺いしたいと思います。
この二月から開始されたNTT東西の光回線の卸売サービスですけれども、関連法が整備されていないということが本格展開のネックになっていた、このように認識をしております。
今回の改正で、事後届け出制の導入と届け出内容を総務大臣が整理、公表する制度の整備によって、公平性、適正性、透明性、これが確保されるものだとしておりますけれども、それでは、総務大臣に届け出なければならない事項とは具体的にどういう事項なのかということ、それから、これを総務大臣が整理、公表することによって公平性、適正性、透明性が確保されるということは具体的にどういう意味なのかということについて、お伺いしておきたいと思います。