浜地雅一の発言 (総務委員会)

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○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 本日も、十五分間の時間をいただきまして、一般質疑をさせていただきます。
 きょうは、四月に新聞等でよく報道されました、いわゆるGPSの位置情報の捜査機関への開示ということで、プライバシーが問題になるんじゃないかということでさまざま新聞紙上にうたわれておりました。大体六月ぐらいをめどに研究会の成果が出まして、総務省のガイドラインの見直しが行われるのではないかということを聞いております。
 まず、前提としまして、令状等の捜査に対してGPSの情報を出すときに、なぜ総務省がガイドラインで決めているのかというところの確認が必要だと思っております。
 これは本来刑事訴訟法でやるべきじゃないかという議論がございますが、刑事訴訟法は、主体は捜査機関でございます。捜査機関が通信事業者である携帯電話会社等に令状を示して、その令状をもとに通信事業者が、契約者または利用者のGPSの情報を、個人である、いわゆる民間業者である通信業者が取得する場合を定めておりますので、刑事訴訟法のように国家機関が行う捜査とは違いますから、ガイドラインで定めることができるというのがまず一点目の確認だと思っております。
 そうはいいましても、このGPSの情報は、捜査機関からの要求によって、捜査機関が令状をとって通信業者に対してこの方の位置情報を出してくださいという、捜査を契機に行うものでございますので、やはり刑事訴訟法とガイドラインというのは密接な関係があろうと思っております。
 そこで、このGPSの取得自体、いわゆるGPSの情報を取得するというのは、そもそも捜査においてはどういった令状をとるのか。
 私は個人的には、これは五感の作用、いわゆる目で見たり耳で聞いたりしてその情報を感知する作用でございますので、検証というふうに思っています。ですので、捜査機関が令状を通信業者に示すのは、これは検証令状、正確に言うと検証許可状になるのかを一点確認したいのと、これは検証であれば、実はこの検証というのは、不服申し立ての制度がありません。捜索や差し押さえのように、後で不服申し立てをして、捜査機関の行為がいいか悪いかということができるような規定がないんですね。
 そうなりますと、その前提となる不服申し立てをするのは、通信業者に対して開示をされた利用者の方がなぜそんなものを開示したんだというふうに言ってきて、それから通信業者は不服申し立てを捜査機関に行うことになろうかと思います。しかし、先ほど言いましたとおり、不服申し立ての機会がございませんので、そもそも刑事訴訟法のたてつけとしては、利用者に対して、今GPS情報がとられましたよ、もしくはこれを事後的に通知することは不要だと私は思っています。
 ですので、通信事業者だけに令状を提示することで検証の場合は足り、利用者に対しては、現在行っております通知のシステムや、今議論がされております事後通知のシステムは、もともと法のたてつけからは必要ないんじゃないかというふうに思っておりますが、この私の認識で正しいのか、きょうはまずその点を警察庁に御確認いたします。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2015-05-26

院: 衆議院

会議名: 総務委員会