総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月二十六日(火曜日)
午前九時二十分開議
出席委員
委員長 桝屋 敬悟君
理事 石崎 徹君 理事 石田 真敏君
理事 菅家 一郎君 理事 坂本 哲志君
理事 山口 泰明君 理事 奥野総一郎君
理事 水戸 将史君 理事 稲津 久君
あかま二郎君 池田 道孝君
大西 英男君 鬼木 誠君
金子万寿夫君 金子めぐみ君
黄川田仁志君 小林 史明君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
田所 嘉徳君 高木 宏壽君
橘 慶一郎君 土屋 正忠君
中村 裕之君 長坂 康正君
武藤 容治君 宗清 皇一君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 武正 公一君
福田 昭夫君 高井 崇志君
吉村 洋文君 浜地 雅一君
梅村さえこ君 田村 貴昭君
吉川 元君 長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 西銘恒三郎君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 あかま二郎君
総務大臣政務官 武藤 容治君
総務大臣政務官 長谷川 岳君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 佐々木敦朗君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 丸山 淑夫君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 佐藤 文俊君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君
政府参考人
(総務省統計局長) 井波 哲尚君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 中岡 司君
参考人
(日本放送協会専務理事) 板野 裕爾君
参考人
(日本放送協会理事) 井上 樹彦君
総務委員会専門員 畠山 裕子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二十分開議
出席委員
委員長 桝屋 敬悟君
理事 石崎 徹君 理事 石田 真敏君
理事 菅家 一郎君 理事 坂本 哲志君
理事 山口 泰明君 理事 奥野総一郎君
理事 水戸 将史君 理事 稲津 久君
あかま二郎君 池田 道孝君
大西 英男君 鬼木 誠君
金子万寿夫君 金子めぐみ君
黄川田仁志君 小林 史明君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
田所 嘉徳君 高木 宏壽君
橘 慶一郎君 土屋 正忠君
中村 裕之君 長坂 康正君
武藤 容治君 宗清 皇一君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 武正 公一君
福田 昭夫君 高井 崇志君
吉村 洋文君 浜地 雅一君
梅村さえこ君 田村 貴昭君
吉川 元君 長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 西銘恒三郎君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 あかま二郎君
総務大臣政務官 武藤 容治君
総務大臣政務官 長谷川 岳君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 佐々木敦朗君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 丸山 淑夫君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 佐藤 文俊君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君
政府参考人
(総務省統計局長) 井波 哲尚君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 中岡 司君
参考人
(日本放送協会専務理事) 板野 裕爾君
参考人
(日本放送協会理事) 井上 樹彦君
総務委員会専門員 畠山 裕子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
————◇—————
桝
桝屋敬悟#1
○桝屋委員長 これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事板野裕爾君及び理事井上樹彦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事板野裕爾君及び理事井上樹彦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桝
桝屋敬悟#2
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官露木康浩君、総務省自治行政局長佐々木敦朗君、自治行政局公務員部長丸山淑夫君、自治行政局選挙部長稲山博司君、自治財政局長佐藤文俊君、総合通信基盤局長吉良裕臣君、統計局長井波哲尚君及び文部科学省大臣官房審議官中岡司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官露木康浩君、総務省自治行政局長佐々木敦朗君、自治行政局公務員部長丸山淑夫君、自治行政局選挙部長稲山博司君、自治財政局長佐藤文俊君、総合通信基盤局長吉良裕臣君、統計局長井波哲尚君及び文部科学省大臣官房審議官中岡司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桝
桝
田
田所嘉徳#5
○田所委員 自由民主党の田所嘉徳です。
この発言の機会をいただきましたことに、感謝を申し上げたいと思います。
それでは、地方財政計画におけるまち・ひと・しごと創生事業費について質問をいたします。
私が地方議員を経験して常に思っていたことは、地方自治体の財政が大変厳しい状態にあり、それが、活力ある地域づくりのための施策を実施することができない大きな原因であるということであります。豊かさを実感できる社会を実現するためには、地方財政の充実が不可欠であると思います。
そのような中で、本年度の地方財政計画に、まち・ひと・しごと創生事業費として一兆円が計上されました。地方における急激な人口減少などから、地方再生は待ったなしであり、実効性のあるものにしなければならないと思っております。
そこで、この財政需要を算定するに当たって、一兆円の枠の中でどのような事業が行われ、どのようにまち・ひと・しごとの創生につながると想定して進められたものであるか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この発言の機会をいただきましたことに、感謝を申し上げたいと思います。
それでは、地方財政計画におけるまち・ひと・しごと創生事業費について質問をいたします。
私が地方議員を経験して常に思っていたことは、地方自治体の財政が大変厳しい状態にあり、それが、活力ある地域づくりのための施策を実施することができない大きな原因であるということであります。豊かさを実感できる社会を実現するためには、地方財政の充実が不可欠であると思います。
そのような中で、本年度の地方財政計画に、まち・ひと・しごと創生事業費として一兆円が計上されました。地方における急激な人口減少などから、地方再生は待ったなしであり、実効性のあるものにしなければならないと思っております。
そこで、この財政需要を算定するに当たって、一兆円の枠の中でどのような事業が行われ、どのようにまち・ひと・しごとの創生につながると想定して進められたものであるか、お伺いしたいと思います。
佐
佐藤文俊#6
○佐藤政府参考人 御指摘のとおり、平成二十七年度の地方財政計画の歳出に、まち・ひと・しごと創生事業費一兆円を計上いたしました。
これを受けて、地方交付税の算定においては、一つは、二十六年度に創設した既存の地域の元気創造事業費を増額するということ、それから二つに、新たに人口減少等特別対策事業費を創設すること、これによって、各地方団体が自主的、主体的に地方創生に取り組むための財政需要を算定することとしております。
このうち、地域の元気創造事業費においては、地場産業の振興や雇用の創出などの地域経済活性化に取り組むための財政需要を算定いたします。また、人口減少等特別対策事業費においては、結婚、出産、子育て支援の充実や移住の促進などの人口減少対策に取り組むための財政需要を算定いたします。
この発言だけを見る →これを受けて、地方交付税の算定においては、一つは、二十六年度に創設した既存の地域の元気創造事業費を増額するということ、それから二つに、新たに人口減少等特別対策事業費を創設すること、これによって、各地方団体が自主的、主体的に地方創生に取り組むための財政需要を算定することとしております。
このうち、地域の元気創造事業費においては、地場産業の振興や雇用の創出などの地域経済活性化に取り組むための財政需要を算定いたします。また、人口減少等特別対策事業費においては、結婚、出産、子育て支援の充実や移住の促進などの人口減少対策に取り組むための財政需要を算定いたします。
田
田所嘉徳#7
○田所委員 この地財計画における一兆円は、まち・ひと・しごと創生事業費と位置づけられていますけれども、その性質上、一般財源として何にでも使えるというのが原則であります。しかし、それを強調すると、現下の地方自治体を取り巻く厳しい財政のもとで、借金返済や義務的支出に回されてしまうことが懸念をされます。
地方創生を人口減対策と地方の活力のために不可欠なものとして、財源のみならず、税制改正や人的支援まであらゆる財源を投入してなし遂げようとしている中で、まち・ひと・しごと創生事業費が的確に使われないことには大きな問題があります。
現在、地方創生のために、地域の将来を形づくる地方版総合戦略の策定が進められていますが、まち・ひと・しごと創生事業費は、地方版総合戦略の実現に資するものであるべきと思います。その点、どのように考えているのか、高市総務大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →地方創生を人口減対策と地方の活力のために不可欠なものとして、財源のみならず、税制改正や人的支援まであらゆる財源を投入してなし遂げようとしている中で、まち・ひと・しごと創生事業費が的確に使われないことには大きな問題があります。
現在、地方創生のために、地域の将来を形づくる地方版総合戦略の策定が進められていますが、まち・ひと・しごと創生事業費は、地方版総合戦略の実現に資するものであるべきと思います。その点、どのように考えているのか、高市総務大臣にお伺いいたします。
高
高市早苗#8
○高市国務大臣 地方版総合戦略でございますが、まち・ひと・しごと創生法に基づいて、各都道府県及び市町村が各地域の実情に応じて策定する地方創生に関する施策についての基本的な計画であり、本年度は、地方公共団体が地方版総合戦略の策定、実施に取り組むこととなっております。
総務省では、地方公共団体が自主性、主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から、地方財政計画の歳出にまち・ひと・しごと創生事業費を計上し、地方交付税において、人口減少対策や地域経済活性化等に取り組むための財政需要を算定するということにしております。
総務省は、それぞれの団体が自主性、主体性を発揮して地域の特性に応じた総合戦略を策定、実施できるように、積極的に地方をサポートするということが極めて重要だと認識しております。
この発言だけを見る →総務省では、地方公共団体が自主性、主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から、地方財政計画の歳出にまち・ひと・しごと創生事業費を計上し、地方交付税において、人口減少対策や地域経済活性化等に取り組むための財政需要を算定するということにしております。
総務省は、それぞれの団体が自主性、主体性を発揮して地域の特性に応じた総合戦略を策定、実施できるように、積極的に地方をサポートするということが極めて重要だと認識しております。
田
田所嘉徳#9
○田所委員 地方創生は、五年間の集中的な取り組みによって成果を出そうとするものであります。そうであるならば、このまち・ひと・しごと創生事業もその期間に合わせて継続すべきであると思いますが、まず、これについてどのように考えられるのか。
ついては、本年度の各自治体の財政需要額は、これまでの行革努力や人口減少の状態、状況等から算定していますが、来年度以降はその成果に応じて算定をするという方式にすべきではないでしょうか。
特に、人口減少に対応する部分については、数値の悪い団体に多く計上されるような方式になっておりますが、それでは、積極的な取り組みのインセンティブにならないばかりか、取り組みを抑制することにもなってしまいます。
地域の特性とアイデアを生かして、努力をしたところにより大きな支援を行い、さらなる努力を促すという地方創生の理念に合致させるべきであると思います。
この点、今後のまち・ひと・しごと創生事業費について、どのようにすべきと考えているのか、総務大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →ついては、本年度の各自治体の財政需要額は、これまでの行革努力や人口減少の状態、状況等から算定していますが、来年度以降はその成果に応じて算定をするという方式にすべきではないでしょうか。
特に、人口減少に対応する部分については、数値の悪い団体に多く計上されるような方式になっておりますが、それでは、積極的な取り組みのインセンティブにならないばかりか、取り組みを抑制することにもなってしまいます。
地域の特性とアイデアを生かして、努力をしたところにより大きな支援を行い、さらなる努力を促すという地方創生の理念に合致させるべきであると思います。
この点、今後のまち・ひと・しごと創生事業費について、どのようにすべきと考えているのか、総務大臣にお伺いいたします。
高
高市早苗#10
○高市国務大臣 まず、最初の御質問、来年以降のことを申し上げます。
地方創生は、実際の取り組みを始めてからその成果が生じるまでに一定の期間が必要となります。息の長い取り組みが必要だと思っております。
このため、平成二十八年度以降については、地方法人課税の偏在是正をさらに進めることなどによって恒久財源を確保しながら、まず期間については、少なくとも総合戦略の期間である五年間は継続する必要があると考えております。規模につきましては、継続的に、少なくとも平成二十七年度に計上しました一兆円程度を維持できるような、安定的な確保に努めてまいりたいと思います。
二番目に、算定の基準についてのお話がございました。
人口減少等特別対策事業費については、基本は人口で算定し、その上で、取り組みの必要度及び取り組みの成果を加味することとしております。平成二十七年度においては、取り組みの必要度に応じて手厚く配分することにしております。
ただ、今後、各地方公共団体において地方版総合戦略の策定が予定されており、それに基づく取り組みの成果が徐々にあらわれてくるということが想定されますので、その成果も別途反映させるべく、段階的に取り組みの必要度から配分額をシフトするということを検討しています。
具体的な移行方法については、地方版総合戦略の施策の内容ですとかその進捗の状況、成果の実現ぐあいなども踏まえた上で、地方公共団体の御意見を聞きながら検討してまいります。
この発言だけを見る →地方創生は、実際の取り組みを始めてからその成果が生じるまでに一定の期間が必要となります。息の長い取り組みが必要だと思っております。
このため、平成二十八年度以降については、地方法人課税の偏在是正をさらに進めることなどによって恒久財源を確保しながら、まず期間については、少なくとも総合戦略の期間である五年間は継続する必要があると考えております。規模につきましては、継続的に、少なくとも平成二十七年度に計上しました一兆円程度を維持できるような、安定的な確保に努めてまいりたいと思います。
二番目に、算定の基準についてのお話がございました。
人口減少等特別対策事業費については、基本は人口で算定し、その上で、取り組みの必要度及び取り組みの成果を加味することとしております。平成二十七年度においては、取り組みの必要度に応じて手厚く配分することにしております。
ただ、今後、各地方公共団体において地方版総合戦略の策定が予定されており、それに基づく取り組みの成果が徐々にあらわれてくるということが想定されますので、その成果も別途反映させるべく、段階的に取り組みの必要度から配分額をシフトするということを検討しています。
具体的な移行方法については、地方版総合戦略の施策の内容ですとかその進捗の状況、成果の実現ぐあいなども踏まえた上で、地方公共団体の御意見を聞きながら検討してまいります。
田
田所嘉徳#11
○田所委員 これまでの質問を通じまして、一般財源たる交付税を含む算定について、これまでの状態から需要額を算定するものであるということであります。
ですから、これからの将来についてどう使っていくのかということとはなかなか相入れない面があるということを役所の皆さんと話をすると感じるのでありますが、そのことにつきまして、十分活用するような積極的な答弁をいただいたというふうに思っておりまして、感謝をしたいと思います。
それでは、ふるさと名物商品・旅行券などを含めたプレミアム商品券についてお伺いをいたします。
地方創生に資するものとして、平成二十六年度補正予算において、地方消費喚起、生活支援のためとして二千五百億円の交付金が創設されましたが、その活用法としては、ほとんどの市町村がプレミアム商品券を挙げており、地域経済活性化への大きな期待がそこに含められているというふうに思います。
現在、各自治体よりさまざまな提案がされていますが、その中には、月並みなものもありますが、深い考察に基づいたすぐれたものもあります。例えば、地域の農産品から漆器や繊維、工業製品等の特産品を前面に出したものから、交通費や宿泊費を割り引くなどして誘客をする、さらにはキャリアアップや健康づくりなど人づくりにつなげるものなど、さまざまであります。
大変な苦労があると思います。各地のすぐれたアイデアを取り入れて、本来の目的である消費喚起効果、地域経済活性化の効果が十分発揮されるようにすべきだというふうに考えております。
そこで、各地域から具体的な企画が出てきている中で、それらの情報の交流あるいは情報の共有を積極的に進めて、よりよくするような工夫が必要であると思いますが、いかがでしょうか。また、プレミアム商品券のさらなる展開のために、各事業における効果を検証して、成功ノウハウの蓄積、公表をしていくべきであると思います。その点についてどのように考えているのか、小泉政務官にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →ですから、これからの将来についてどう使っていくのかということとはなかなか相入れない面があるということを役所の皆さんと話をすると感じるのでありますが、そのことにつきまして、十分活用するような積極的な答弁をいただいたというふうに思っておりまして、感謝をしたいと思います。
それでは、ふるさと名物商品・旅行券などを含めたプレミアム商品券についてお伺いをいたします。
地方創生に資するものとして、平成二十六年度補正予算において、地方消費喚起、生活支援のためとして二千五百億円の交付金が創設されましたが、その活用法としては、ほとんどの市町村がプレミアム商品券を挙げており、地域経済活性化への大きな期待がそこに含められているというふうに思います。
現在、各自治体よりさまざまな提案がされていますが、その中には、月並みなものもありますが、深い考察に基づいたすぐれたものもあります。例えば、地域の農産品から漆器や繊維、工業製品等の特産品を前面に出したものから、交通費や宿泊費を割り引くなどして誘客をする、さらにはキャリアアップや健康づくりなど人づくりにつなげるものなど、さまざまであります。
大変な苦労があると思います。各地のすぐれたアイデアを取り入れて、本来の目的である消費喚起効果、地域経済活性化の効果が十分発揮されるようにすべきだというふうに考えております。
そこで、各地域から具体的な企画が出てきている中で、それらの情報の交流あるいは情報の共有を積極的に進めて、よりよくするような工夫が必要であると思いますが、いかがでしょうか。また、プレミアム商品券のさらなる展開のために、各事業における効果を検証して、成功ノウハウの蓄積、公表をしていくべきであると思います。その点についてどのように考えているのか、小泉政務官にお伺いをいたします。
小
小泉進次郎#12
○小泉大臣政務官 田所先生に御指摘をいただいたプレミアムつき商品券やふるさと名物商品・旅行券、これは、早い自治体では四月ぐらいからもう既に事業が実施をされております。
よく石破大臣もさまざまな場でお話をされていますが、大臣の地元の鳥取県では旅行券が四分で完売、そういったことも出ていますし、徳島県においても販売開始当日に完売、そういうふうに順調な出足を見せております。
国としても、今先生がおっしゃったように、各自治体の取り組みでいい事例は共有しなければいけないということで、三月に、事業を実施する自治体と民間の専門家から成るふるさと名品開発促進協議会を設置しました。
例えば、この協議会、四月には第二回を開催しましたが、発売後四分で完売した鳥取県における一般への周知方法、また、アニメ、漫画の聖地巡礼を活用した埼玉県の取り組み、そして、クックパッドというネットのベンチャーのものですけれども、そのクックパッドと共同する新潟市の取り組み、そして、北海道釧路市の電子的な御当地カードを活用した取り組み、こういったものを全国から集まった地方公共団体の担当者の皆さんに御紹介をさせていただきました。
そして、しっかり検証をやるべきだ、そういった先生の御指摘でありましたが、結果としてどれだけ新規の消費を誘発できたか、その効果を検証して年末に取りまとめていくために、事業実施と並行してアンケートをしっかりやって、消費喚起効果の捕捉に必要な調査のひな形なども国から各地方公共団体に対して提供しているところでございます。
この発言だけを見る →よく石破大臣もさまざまな場でお話をされていますが、大臣の地元の鳥取県では旅行券が四分で完売、そういったことも出ていますし、徳島県においても販売開始当日に完売、そういうふうに順調な出足を見せております。
国としても、今先生がおっしゃったように、各自治体の取り組みでいい事例は共有しなければいけないということで、三月に、事業を実施する自治体と民間の専門家から成るふるさと名品開発促進協議会を設置しました。
例えば、この協議会、四月には第二回を開催しましたが、発売後四分で完売した鳥取県における一般への周知方法、また、アニメ、漫画の聖地巡礼を活用した埼玉県の取り組み、そして、クックパッドというネットのベンチャーのものですけれども、そのクックパッドと共同する新潟市の取り組み、そして、北海道釧路市の電子的な御当地カードを活用した取り組み、こういったものを全国から集まった地方公共団体の担当者の皆さんに御紹介をさせていただきました。
そして、しっかり検証をやるべきだ、そういった先生の御指摘でありましたが、結果としてどれだけ新規の消費を誘発できたか、その効果を検証して年末に取りまとめていくために、事業実施と並行してアンケートをしっかりやって、消費喚起効果の捕捉に必要な調査のひな形なども国から各地方公共団体に対して提供しているところでございます。
田
田所嘉徳#13
○田所委員 政務官には、具体的な事例まで示していただきまして答弁をいただきました。
この企画については、申請段階で一定程度内容は詰めて出してあるのではありますが、しかしながら、さまざまな全国の動きを見て、それに合わせていいものにしていくということは大変重要なんだろうというふうに考えております。
プレミアム商品券の特徴は、やはりプレミアム分の負担だけで消費額全体の経済効果が得られるという点で非常にすぐれている、あるいは、地場産のそういった商品や産品のPRや、地域の振興、産業振興等にもつながるということだろうというふうに思っております。
先ほど将来の展開と申しましたのは、やはり今後のまち・ひと・しごと創生事業費が継続してつけられれば、こういうことも続けられて効果がさらに発揮されればいいんだろうということでございます。
そういう中で、今言われましたように、今までの実績の中ではわずか数分で売り切れてしまったというケースがあって、大変な好評であります。しかしながら、私は、それが必ずしもいいことばかりとは言えないんだろうというふうに思っております。
それは、公の事業が一部の人だけに利益を供与するようなものになったり、あるいは買い占めや転売が行われるというのでは、平等原則からも問題があると思われるわけであります。ふるさと納税における過剰な給付のような極端な利益誘導のばらまきにならないようにしなければならないと考えております。
そこで、プレミアム商品券を健全な地域経済活性化につながるものとすることについてどのように考えているのか、小泉政務官に最後にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →この企画については、申請段階で一定程度内容は詰めて出してあるのではありますが、しかしながら、さまざまな全国の動きを見て、それに合わせていいものにしていくということは大変重要なんだろうというふうに考えております。
プレミアム商品券の特徴は、やはりプレミアム分の負担だけで消費額全体の経済効果が得られるという点で非常にすぐれている、あるいは、地場産のそういった商品や産品のPRや、地域の振興、産業振興等にもつながるということだろうというふうに思っております。
先ほど将来の展開と申しましたのは、やはり今後のまち・ひと・しごと創生事業費が継続してつけられれば、こういうことも続けられて効果がさらに発揮されればいいんだろうということでございます。
そういう中で、今言われましたように、今までの実績の中ではわずか数分で売り切れてしまったというケースがあって、大変な好評であります。しかしながら、私は、それが必ずしもいいことばかりとは言えないんだろうというふうに思っております。
それは、公の事業が一部の人だけに利益を供与するようなものになったり、あるいは買い占めや転売が行われるというのでは、平等原則からも問題があると思われるわけであります。ふるさと納税における過剰な給付のような極端な利益誘導のばらまきにならないようにしなければならないと考えております。
そこで、プレミアム商品券を健全な地域経済活性化につながるものとすることについてどのように考えているのか、小泉政務官に最後にお伺いをいたします。
小
小泉進次郎#14
○小泉大臣政務官 田所委員に御指摘をいただきました、旅行券などの転売、民間のオークションサイトで旅行券が出品された事例というのはこちらも確認をしております。もちろん、商品券、旅行券は他人への転売を行うべきものではありませんので、購入した個人の消費喚起のために利用していただきたいと考えております。
このために、四月に開催されたふるさと名品開発促進協議会、そして、五月に順次開催している地方公共団体向けのブロック別説明会、こういった機会で、各地方公共団体の皆さんには、転売防止策の強化をお願いしているところであります。
具体的には、転売禁止条項を明確に設定の上、住民の皆さんに周知をすること、助成率の引き下げや助成対象の絞り込みなど、オークション出品メリットが実質的になくなるよう商品券、旅行券の内容を見直すこと、そして、電子的な決済手段の活用による本人確認の強化を行うことなど、紹介をさせていただいております。
このように、地方公共団体において適切な対策がとられるように、これからも助言、そして情報提供を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このために、四月に開催されたふるさと名品開発促進協議会、そして、五月に順次開催している地方公共団体向けのブロック別説明会、こういった機会で、各地方公共団体の皆さんには、転売防止策の強化をお願いしているところであります。
具体的には、転売禁止条項を明確に設定の上、住民の皆さんに周知をすること、助成率の引き下げや助成対象の絞り込みなど、オークション出品メリットが実質的になくなるよう商品券、旅行券の内容を見直すこと、そして、電子的な決済手段の活用による本人確認の強化を行うことなど、紹介をさせていただいております。
このように、地方公共団体において適切な対策がとられるように、これからも助言、そして情報提供を行ってまいりたいと考えております。
田
田所嘉徳#15
○田所委員 高市総務大臣、そして小泉政務官には積極的な答弁をいただきまして、心より感謝を申し上げたいというふうに思っております。
大変重要なこの地方創生、しっかりとこれらの事業を通じて前進されますように願いまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →大変重要なこの地方創生、しっかりとこれらの事業を通じて前進されますように願いまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
桝
浜
浜地雅一#17
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
本日も、十五分間の時間をいただきまして、一般質疑をさせていただきます。
きょうは、四月に新聞等でよく報道されました、いわゆるGPSの位置情報の捜査機関への開示ということで、プライバシーが問題になるんじゃないかということでさまざま新聞紙上にうたわれておりました。大体六月ぐらいをめどに研究会の成果が出まして、総務省のガイドラインの見直しが行われるのではないかということを聞いております。
まず、前提としまして、令状等の捜査に対してGPSの情報を出すときに、なぜ総務省がガイドラインで決めているのかというところの確認が必要だと思っております。
これは本来刑事訴訟法でやるべきじゃないかという議論がございますが、刑事訴訟法は、主体は捜査機関でございます。捜査機関が通信事業者である携帯電話会社等に令状を示して、その令状をもとに通信事業者が、契約者または利用者のGPSの情報を、個人である、いわゆる民間業者である通信業者が取得する場合を定めておりますので、刑事訴訟法のように国家機関が行う捜査とは違いますから、ガイドラインで定めることができるというのがまず一点目の確認だと思っております。
そうはいいましても、このGPSの情報は、捜査機関からの要求によって、捜査機関が令状をとって通信業者に対してこの方の位置情報を出してくださいという、捜査を契機に行うものでございますので、やはり刑事訴訟法とガイドラインというのは密接な関係があろうと思っております。
そこで、このGPSの取得自体、いわゆるGPSの情報を取得するというのは、そもそも捜査においてはどういった令状をとるのか。
私は個人的には、これは五感の作用、いわゆる目で見たり耳で聞いたりしてその情報を感知する作用でございますので、検証というふうに思っています。ですので、捜査機関が令状を通信業者に示すのは、これは検証令状、正確に言うと検証許可状になるのかを一点確認したいのと、これは検証であれば、実はこの検証というのは、不服申し立ての制度がありません。捜索や差し押さえのように、後で不服申し立てをして、捜査機関の行為がいいか悪いかということができるような規定がないんですね。
そうなりますと、その前提となる不服申し立てをするのは、通信業者に対して開示をされた利用者の方がなぜそんなものを開示したんだというふうに言ってきて、それから通信業者は不服申し立てを捜査機関に行うことになろうかと思います。しかし、先ほど言いましたとおり、不服申し立ての機会がございませんので、そもそも刑事訴訟法のたてつけとしては、利用者に対して、今GPS情報がとられましたよ、もしくはこれを事後的に通知することは不要だと私は思っています。
ですので、通信事業者だけに令状を提示することで検証の場合は足り、利用者に対しては、現在行っております通知のシステムや、今議論がされております事後通知のシステムは、もともと法のたてつけからは必要ないんじゃないかというふうに思っておりますが、この私の認識で正しいのか、きょうはまずその点を警察庁に御確認いたします。
この発言だけを見る →本日も、十五分間の時間をいただきまして、一般質疑をさせていただきます。
きょうは、四月に新聞等でよく報道されました、いわゆるGPSの位置情報の捜査機関への開示ということで、プライバシーが問題になるんじゃないかということでさまざま新聞紙上にうたわれておりました。大体六月ぐらいをめどに研究会の成果が出まして、総務省のガイドラインの見直しが行われるのではないかということを聞いております。
まず、前提としまして、令状等の捜査に対してGPSの情報を出すときに、なぜ総務省がガイドラインで決めているのかというところの確認が必要だと思っております。
これは本来刑事訴訟法でやるべきじゃないかという議論がございますが、刑事訴訟法は、主体は捜査機関でございます。捜査機関が通信事業者である携帯電話会社等に令状を示して、その令状をもとに通信事業者が、契約者または利用者のGPSの情報を、個人である、いわゆる民間業者である通信業者が取得する場合を定めておりますので、刑事訴訟法のように国家機関が行う捜査とは違いますから、ガイドラインで定めることができるというのがまず一点目の確認だと思っております。
そうはいいましても、このGPSの情報は、捜査機関からの要求によって、捜査機関が令状をとって通信業者に対してこの方の位置情報を出してくださいという、捜査を契機に行うものでございますので、やはり刑事訴訟法とガイドラインというのは密接な関係があろうと思っております。
そこで、このGPSの取得自体、いわゆるGPSの情報を取得するというのは、そもそも捜査においてはどういった令状をとるのか。
私は個人的には、これは五感の作用、いわゆる目で見たり耳で聞いたりしてその情報を感知する作用でございますので、検証というふうに思っています。ですので、捜査機関が令状を通信業者に示すのは、これは検証令状、正確に言うと検証許可状になるのかを一点確認したいのと、これは検証であれば、実はこの検証というのは、不服申し立ての制度がありません。捜索や差し押さえのように、後で不服申し立てをして、捜査機関の行為がいいか悪いかということができるような規定がないんですね。
そうなりますと、その前提となる不服申し立てをするのは、通信業者に対して開示をされた利用者の方がなぜそんなものを開示したんだというふうに言ってきて、それから通信業者は不服申し立てを捜査機関に行うことになろうかと思います。しかし、先ほど言いましたとおり、不服申し立ての機会がございませんので、そもそも刑事訴訟法のたてつけとしては、利用者に対して、今GPS情報がとられましたよ、もしくはこれを事後的に通知することは不要だと私は思っています。
ですので、通信事業者だけに令状を提示することで検証の場合は足り、利用者に対しては、現在行っております通知のシステムや、今議論がされております事後通知のシステムは、もともと法のたてつけからは必要ないんじゃないかというふうに思っておりますが、この私の認識で正しいのか、きょうはまずその点を警察庁に御確認いたします。
露
露木康浩#18
○露木政府参考人 まず、検証でございますけれども、委員が今おっしゃったとおり、検証とは物の存在及び状態を人の五感の作用により認識する処分であるとされておりますけれども、位置情報の取得は、まさに携帯電話端末から携帯電話会社のコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報が表示された画面などを五感の作用によって認識することでございますので、その性質は検証にほかならないと考えられます。
したがいまして、刑事訴訟法第二百十八条の規定に基づきまして、裁判官から検証許可状の発付を受けてこれを行うことができるものと考えております。
次に、提示の問題でございますけれども、検証は、処分を受ける者に対してその令状を提示することによって行うとされております。これ以外の者に対してその処分が行われた旨を通知することは刑事訴訟法では定められておりませんので、委員がおっしゃったとおり、位置情報を取得するに当たりまして、被疑者などの捜査対象者である利用者に対する通知は必要ないと考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、刑事訴訟法第二百十八条の規定に基づきまして、裁判官から検証許可状の発付を受けてこれを行うことができるものと考えております。
次に、提示の問題でございますけれども、検証は、処分を受ける者に対してその令状を提示することによって行うとされております。これ以外の者に対してその処分が行われた旨を通知することは刑事訴訟法では定められておりませんので、委員がおっしゃったとおり、位置情報を取得するに当たりまして、被疑者などの捜査対象者である利用者に対する通知は必要ないと考えております。
浜
浜地雅一#19
○浜地委員 ありがとうございます。
この出発点が大事だと思っております。当然、私は個人的にも、利用者に対して通知を一切する必要はないとか、何らかの手続をとる必要はないと言うつもりはないんですが、新聞報道を見ておりますと、とにかく利用者に通知するのがもともとの法のたてつけなんだというスタートになりますと、やはり捜査の必要性の観点からさまざまな調整が必要になってくるんですが、先ほどもお話がありましたとおり、これは検証の令状になってきますので、基本的には通信業者だけに定めればいい。
そして、通信業者は不服申し立てができませんので、その不服申し立ての契機となる利用者に対する通知も、本来であれば法のたてつけから必要がないということの前提のもとに、では、どうやって一般の利用者の人のプライバシーの保護を図るかという、そこからスタートしなければ議論が少しおかしくなるんじゃないかということで、ただいま確認をさせていただきました。
当然、総務省内におきますガイドラインの見直しにつきましても、さまざまな捜査の専門家または法律の専門家等も入っておりますので、こういった議論はされているとは思いますが、ただいまのような議論が現在総務省内で行われているのか、どういった議論になっているのか、もう少し細かくお話をしていただければと思っています。
この発言だけを見る →この出発点が大事だと思っております。当然、私は個人的にも、利用者に対して通知を一切する必要はないとか、何らかの手続をとる必要はないと言うつもりはないんですが、新聞報道を見ておりますと、とにかく利用者に通知するのがもともとの法のたてつけなんだというスタートになりますと、やはり捜査の必要性の観点からさまざまな調整が必要になってくるんですが、先ほどもお話がありましたとおり、これは検証の令状になってきますので、基本的には通信業者だけに定めればいい。
そして、通信業者は不服申し立てができませんので、その不服申し立ての契機となる利用者に対する通知も、本来であれば法のたてつけから必要がないということの前提のもとに、では、どうやって一般の利用者の人のプライバシーの保護を図るかという、そこからスタートしなければ議論が少しおかしくなるんじゃないかということで、ただいま確認をさせていただきました。
当然、総務省内におきますガイドラインの見直しにつきましても、さまざまな捜査の専門家または法律の専門家等も入っておりますので、こういった議論はされているとは思いますが、ただいまのような議論が現在総務省内で行われているのか、どういった議論になっているのか、もう少し細かくお話をしていただければと思っています。
吉
吉良裕臣#20
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
今回のガイドラインの改正につきましては、先ほどから話が出ております、「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件により捜査での実効性確保に支障が生じているというようなことで、見直しの検討が閣議決定をされておりまして、これを踏まえて、総務省において研究会を開催して、改めて検討を行った結果、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正を行うということにしたものでございます。
今お尋ねの、GPS位置情報の捜査での利用におきまして、携帯電話の利用者に対する通知が必要かどうかというような点につきましては、この研究会におきまして、仮に携帯電話端末の利用者に対する通知をしたとしても、現行刑事訴訟法では検証に対して不服申し立てを行うことが認められていないので、利用者が不服申し立てをするために通知が必要であるとは言えないとの意見がありました。
また、通信傍受の合憲性が問題となった裁判におきまして、最高裁は、通信当事者に対する事後通知がなく、かつ通信当事者からの不服申し立て手段がなかったとしても憲法違反にならないという判断をしており、検証を行った場合において、利用者に対する事後通知が憲法上求められているわけでもないとの趣旨の御意見がございました。
以上でございます。
この発言だけを見る →今回のガイドラインの改正につきましては、先ほどから話が出ております、「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件により捜査での実効性確保に支障が生じているというようなことで、見直しの検討が閣議決定をされておりまして、これを踏まえて、総務省において研究会を開催して、改めて検討を行った結果、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正を行うということにしたものでございます。
今お尋ねの、GPS位置情報の捜査での利用におきまして、携帯電話の利用者に対する通知が必要かどうかというような点につきましては、この研究会におきまして、仮に携帯電話端末の利用者に対する通知をしたとしても、現行刑事訴訟法では検証に対して不服申し立てを行うことが認められていないので、利用者が不服申し立てをするために通知が必要であるとは言えないとの意見がありました。
また、通信傍受の合憲性が問題となった裁判におきまして、最高裁は、通信当事者に対する事後通知がなく、かつ通信当事者からの不服申し立て手段がなかったとしても憲法違反にならないという判断をしており、検証を行った場合において、利用者に対する事後通知が憲法上求められているわけでもないとの趣旨の御意見がございました。
以上でございます。
浜
浜地雅一#21
○浜地委員 今、通信傍受の話ができましたので、通信傍受との比較もちょっと聞いてみたいと思います。
通信傍受、これは、通信傍受法ができる前は検証許可状でやっておいたわけでございます。このとき、事後通知なし、そして不服申し立てなしでも憲法違反にならないという御答弁が先ほどございましたが、実際は、この通信傍受というのは、刑事訴訟法の外の特別法で通信傍受法が定められておりまして、これには実は事後通知があり、そして不服申し立ての制度もあるんですね。検証は本来そういった不服申し立ては必要じゃないけれども、やはり通信傍受という性格に鑑みて、事後通知や不服申し立ての制度をつくっております。
ですので、やはり通信傍受との意味合い、いわゆる通信傍受とGPS情報の比較というのが私は非常に大事であろうと思っておりますが、この通信傍受との違いはどこにあると考えるのか、これは警察庁にお伺いいたします。
この発言だけを見る →通信傍受、これは、通信傍受法ができる前は検証許可状でやっておいたわけでございます。このとき、事後通知なし、そして不服申し立てなしでも憲法違反にならないという御答弁が先ほどございましたが、実際は、この通信傍受というのは、刑事訴訟法の外の特別法で通信傍受法が定められておりまして、これには実は事後通知があり、そして不服申し立ての制度もあるんですね。検証は本来そういった不服申し立ては必要じゃないけれども、やはり通信傍受という性格に鑑みて、事後通知や不服申し立ての制度をつくっております。
ですので、やはり通信傍受との意味合い、いわゆる通信傍受とGPS情報の比較というのが私は非常に大事であろうと思っておりますが、この通信傍受との違いはどこにあると考えるのか、これは警察庁にお伺いいたします。
露
露木康浩#22
○露木政府参考人 まず、捜査一般のことからちょっとお話をいたしたいと思います。
犯罪捜査におきましては、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を取得するということが、その性質上当然に予定されております。犯罪にかかわったということ自体がその犯罪者にとってはプライバシーの最たるものだと思いますけれども、当然、その事実関係を明らかにしていくということが犯罪捜査でございますので、したがって、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を捜査機関が取得したからといって、一々それを本人に通知するとの手続は一般には設けられておりません。それを通知するということになりますと、かえって捜査に支障を生ずるということも考えられます。
これに対しまして、通信傍受法におきましては、通信傍受が継続的、密行的に、憲法二十一条二項が保障しております通信の秘密を制約する処分でございますので、傍受実施後に当事者に通知する規定などを整備しているものと承知をしております。
これに対しまして、GPS位置情報につきましては、通信の秘密を制約するというものではございませんので、その取得についていろいろな措置が必要になるとは考えておりません。
この発言だけを見る →犯罪捜査におきましては、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を取得するということが、その性質上当然に予定されております。犯罪にかかわったということ自体がその犯罪者にとってはプライバシーの最たるものだと思いますけれども、当然、その事実関係を明らかにしていくということが犯罪捜査でございますので、したがって、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を捜査機関が取得したからといって、一々それを本人に通知するとの手続は一般には設けられておりません。それを通知するということになりますと、かえって捜査に支障を生ずるということも考えられます。
これに対しまして、通信傍受法におきましては、通信傍受が継続的、密行的に、憲法二十一条二項が保障しております通信の秘密を制約する処分でございますので、傍受実施後に当事者に通知する規定などを整備しているものと承知をしております。
これに対しまして、GPS位置情報につきましては、通信の秘密を制約するというものではございませんので、その取得についていろいろな措置が必要になるとは考えておりません。
浜
浜地雅一#23
○浜地委員 今御答弁いただきましたが、通信傍受法の通信の内容は、当然、通話の内容を捜査機関が聞いてしまうということでございます。
先ほども御答弁でお話がありましたとおり、憲法二十一条は通信の秘密をうたっておりますので、まさにこれは憲法上の権利を制約していくものでございますので、やはり特別法において厳格な手続が定められているというふうに私も認識をしております。
もう一つ、通話履歴を捜査機関が捜査の必要性のために取得することがございます。これは、実は捜索、差し押さえの部類になるんですけれども、これについては刑事訴訟法で事後通知をするように定められております。しかし、今回のGPSの位置情報については、そういった通知はしないというような方向性で今話が進んでおります。
ですので、通信の秘密、憲法二十一条の権利を侵害する通信傍受は、やはり特別法で定め、事後通知や不服申し立ての機会があるということでこれはよろしいと思います。そして、通話履歴については、通信の内容まではないんですが、誰と通話をしたのかという記録でございますので、やはり通信の秘密に密接に関連するものということで、実は、これは事後通知の制度が刑事訴訟法に規定してある。
今回のGPSにつきましては、そこで通話をしたかどうかの記録までとるものではないというふうに確認をしております。いわゆる携帯電話がどこにあるかということでございますので、これはプライバシーに関するもので、通信の秘密とは関係のないところでございますので、プライバシーの保護としてどうやって保護をしていくのかというところが必要だと思っています。
この点、これまで総務省さんの御説明を聞きますと、裁判官の令状審査が厳格に行われるので大丈夫ですというふうなお話を聞いておりましたが、その具体的なイメージがなかなか湧きませんでした。
具体的には、やはり常時監視にならないように、いわゆるGPSの情報をいただく期間を限定するとか、また、一日のうちの頻度を限定していくような運用がなされるんだという説明を受けておりますが、そうなりますと、プライバシーの保護の観点から、実際、令状を請求されます警察庁としても、頻度を限るとかまたは時間をしっかり限定するとか、そういった厳格な取り組みによって令状審査をするような運用の方向でよろしいのか、これを警察庁にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほども御答弁でお話がありましたとおり、憲法二十一条は通信の秘密をうたっておりますので、まさにこれは憲法上の権利を制約していくものでございますので、やはり特別法において厳格な手続が定められているというふうに私も認識をしております。
もう一つ、通話履歴を捜査機関が捜査の必要性のために取得することがございます。これは、実は捜索、差し押さえの部類になるんですけれども、これについては刑事訴訟法で事後通知をするように定められております。しかし、今回のGPSの位置情報については、そういった通知はしないというような方向性で今話が進んでおります。
ですので、通信の秘密、憲法二十一条の権利を侵害する通信傍受は、やはり特別法で定め、事後通知や不服申し立ての機会があるということでこれはよろしいと思います。そして、通話履歴については、通信の内容まではないんですが、誰と通話をしたのかという記録でございますので、やはり通信の秘密に密接に関連するものということで、実は、これは事後通知の制度が刑事訴訟法に規定してある。
今回のGPSにつきましては、そこで通話をしたかどうかの記録までとるものではないというふうに確認をしております。いわゆる携帯電話がどこにあるかということでございますので、これはプライバシーに関するもので、通信の秘密とは関係のないところでございますので、プライバシーの保護としてどうやって保護をしていくのかというところが必要だと思っています。
この点、これまで総務省さんの御説明を聞きますと、裁判官の令状審査が厳格に行われるので大丈夫ですというふうなお話を聞いておりましたが、その具体的なイメージがなかなか湧きませんでした。
具体的には、やはり常時監視にならないように、いわゆるGPSの情報をいただく期間を限定するとか、また、一日のうちの頻度を限定していくような運用がなされるんだという説明を受けておりますが、そうなりますと、プライバシーの保護の観点から、実際、令状を請求されます警察庁としても、頻度を限るとかまたは時間をしっかり限定するとか、そういった厳格な取り組みによって令状審査をするような運用の方向でよろしいのか、これを警察庁にお聞きしたいと思います。
露
露木康浩#24
○露木政府参考人 携帯電話のGPS位置情報の取得は、被疑者の早期検挙などを目的として、携帯電話端末の位置を絞り込むために必要な範囲で行うことを考えております。
今委員お尋ねの令状請求の運用でございますけれども、現在、携帯電話の基地局の位置情報の取得については現に運用がございますけれども、その運用と同様に、通信事業者と調整を行いました上で、位置情報を取得する日数でありますとか一日当たりの回数を限定した形で令状請求を行うこととなるものと考えております。
この発言だけを見る →今委員お尋ねの令状請求の運用でございますけれども、現在、携帯電話の基地局の位置情報の取得については現に運用がございますけれども、その運用と同様に、通信事業者と調整を行いました上で、位置情報を取得する日数でありますとか一日当たりの回数を限定した形で令状請求を行うこととなるものと考えております。
浜
浜地雅一#25
○浜地委員 これからの運用ですから明確には言えないんでしょうが、今、基地情報の例を通してお話をしていただきましたので、恐らくそれと同じような運用になるものであるというふうに私は感じました。
いずれにせよ、この問題は、要は、利用者に対する通知にとどまらず、実は、アイフォンあたりがまだ、位置情報を正確に出せるような機能があるかどうかや、実務的に詰めなきゃいけないところもたくさんあると思います。このあたりの方向性もしっかり今回検討会で詰めた上で、国民の皆様にしっかりと説明をしていただきたいと思っています。
国民に対する説明不足、要は、令状があるからいいんだということの一点ではやはり疑義が生じると思っておりますので、いわゆるGPSの情報の、もともと刑事訴訟法との関係、そして通信傍受との違い、それで実際の運用としてはどのようなことをやっていくのかをしっかりと説明されることを期待しております。
以上で終わります。ありがとうございます。
この発言だけを見る →いずれにせよ、この問題は、要は、利用者に対する通知にとどまらず、実は、アイフォンあたりがまだ、位置情報を正確に出せるような機能があるかどうかや、実務的に詰めなきゃいけないところもたくさんあると思います。このあたりの方向性もしっかり今回検討会で詰めた上で、国民の皆様にしっかりと説明をしていただきたいと思っています。
国民に対する説明不足、要は、令状があるからいいんだということの一点ではやはり疑義が生じると思っておりますので、いわゆるGPSの情報の、もともと刑事訴訟法との関係、そして通信傍受との違い、それで実際の運用としてはどのようなことをやっていくのかをしっかりと説明されることを期待しております。
以上で終わります。ありがとうございます。
桝
武
武正公一#27
○武正委員 皆さん、おはようございます。民主党の武正公一でございます。
それでは、一般質疑ということで行わせていただきたいと思います。
まず、宝くじの件で御質問をさせていただきたいと思います。
高市総務大臣も、宝くじは買われたことはあるでしょうか。まず冒頭、宝くじについてはどんなお考えをお持ちなのか、御所見も伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、一般質疑ということで行わせていただきたいと思います。
まず、宝くじの件で御質問をさせていただきたいと思います。
高市総務大臣も、宝くじは買われたことはあるでしょうか。まず冒頭、宝くじについてはどんなお考えをお持ちなのか、御所見も伺いたいと思います。
高
武
武正公一#29
○武正委員 私も購入したことがありますし、県会議員に最初に立候補して落選中などは、ここの宝くじで当たらないかななんて、そういう思いも持って買いましたが、そういう思いを持ってもなかなか当たらないというところであります。やはり多くの国民の皆さんは、夢をこの宝くじに託して買われるわけであります。
一方、資料にございますように、宝くじの概要、発売主体は都道府県及び指定都市ということで、地方自治体にとって、この当せん金が大変有効に地方自治にとっても寄与しているところも申すまでもないわけでございます。
売り上げの使途については、総計一兆円近く、当せん者に支払われる当せん金が四六・五%、一方、地方公共団体の収益金は三千八百五億円ということでございます。平成二十五年度の実績ベースでありますので、地方公共団体にとっても大変大きな収益金でございます。
私も地域で活動していたときに、ある方にこんなことをちょっと聞かれました。宝くじが発券をされるんだけれども、発券をして必ずしも全て完売するわけじゃないものですから、実は、売れ残ったところから当せん券があるはずだ、一体それはどうなっているんだろうということを聞かれました。
総務省さんに伺うと、それは当然、売れ残ったものですから当たりの方はいらっしゃらないわけなので、その当せん金は当せん者には支払われずに、こうした主催者の側というか、あるいは地方公共団体の収益金なども含めた方にお金としてはカウントされるんだということでございます。
ただ、これはたしか、totoあるいはナンバーくじなんかもそうなんでしょうか、当せん者がいなければお金を次回に積み増していくということが最近行われておりますので、そういった意味では、発券されていない番号が当たった場合にやはり何らかの対応があってもいいのかなというふうに思うわけです。
二ページ、平成二十五年度各種くじ別の当せん金率、収益金率を見ていただきますと、通常くじ、ドリームジャンボなど、ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ロト7ということで、当せん金の割合、そして一方、収益金の割合ということが書かれております。
それぞれ、法律では当せん金は五割というようなことが決められておりますし、また、主催者側の収益金は三九%は確保するんだというようなことも言われているわけでありますので、先ほど触れましたように、三九%を超えてくることを考えれば、今言いましたように、発券されていないけれども当せんした番号が収益金の方に入っていくということは、果たしてどうなのかなというふうに思うわけですが、大臣の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一方、資料にございますように、宝くじの概要、発売主体は都道府県及び指定都市ということで、地方自治体にとって、この当せん金が大変有効に地方自治にとっても寄与しているところも申すまでもないわけでございます。
売り上げの使途については、総計一兆円近く、当せん者に支払われる当せん金が四六・五%、一方、地方公共団体の収益金は三千八百五億円ということでございます。平成二十五年度の実績ベースでありますので、地方公共団体にとっても大変大きな収益金でございます。
私も地域で活動していたときに、ある方にこんなことをちょっと聞かれました。宝くじが発券をされるんだけれども、発券をして必ずしも全て完売するわけじゃないものですから、実は、売れ残ったところから当せん券があるはずだ、一体それはどうなっているんだろうということを聞かれました。
総務省さんに伺うと、それは当然、売れ残ったものですから当たりの方はいらっしゃらないわけなので、その当せん金は当せん者には支払われずに、こうした主催者の側というか、あるいは地方公共団体の収益金なども含めた方にお金としてはカウントされるんだということでございます。
ただ、これはたしか、totoあるいはナンバーくじなんかもそうなんでしょうか、当せん者がいなければお金を次回に積み増していくということが最近行われておりますので、そういった意味では、発券されていない番号が当たった場合にやはり何らかの対応があってもいいのかなというふうに思うわけです。
二ページ、平成二十五年度各種くじ別の当せん金率、収益金率を見ていただきますと、通常くじ、ドリームジャンボなど、ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ロト7ということで、当せん金の割合、そして一方、収益金の割合ということが書かれております。
それぞれ、法律では当せん金は五割というようなことが決められておりますし、また、主催者側の収益金は三九%は確保するんだというようなことも言われているわけでありますので、先ほど触れましたように、三九%を超えてくることを考えれば、今言いましたように、発券されていないけれども当せんした番号が収益金の方に入っていくということは、果たしてどうなのかなというふうに思うわけですが、大臣の御見解を伺いたいと思います。