露木康浩の発言 (総務委員会)
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○露木政府参考人 まず、検証でございますけれども、委員が今おっしゃったとおり、検証とは物の存在及び状態を人の五感の作用により認識する処分であるとされておりますけれども、位置情報の取得は、まさに携帯電話端末から携帯電話会社のコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報が表示された画面などを五感の作用によって認識することでございますので、その性質は検証にほかならないと考えられます。
したがいまして、刑事訴訟法第二百十八条の規定に基づきまして、裁判官から検証許可状の発付を受けてこれを行うことができるものと考えております。
次に、提示の問題でございますけれども、検証は、処分を受ける者に対してその令状を提示することによって行うとされております。これ以外の者に対してその処分が行われた旨を通知することは刑事訴訟法では定められておりませんので、委員がおっしゃったとおり、位置情報を取得するに当たりまして、被疑者などの捜査対象者である利用者に対する通知は必要ないと考えております。