浜地雅一の発言 (総務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。
この出発点が大事だと思っております。当然、私は個人的にも、利用者に対して通知を一切する必要はないとか、何らかの手続をとる必要はないと言うつもりはないんですが、新聞報道を見ておりますと、とにかく利用者に通知するのがもともとの法のたてつけなんだというスタートになりますと、やはり捜査の必要性の観点からさまざまな調整が必要になってくるんですが、先ほどもお話がありましたとおり、これは検証の令状になってきますので、基本的には通信業者だけに定めればいい。
そして、通信業者は不服申し立てができませんので、その不服申し立ての契機となる利用者に対する通知も、本来であれば法のたてつけから必要がないということの前提のもとに、では、どうやって一般の利用者の人のプライバシーの保護を図るかという、そこからスタートしなければ議論が少しおかしくなるんじゃないかということで、ただいま確認をさせていただきました。
当然、総務省内におきますガイドラインの見直しにつきましても、さまざまな捜査の専門家または法律の専門家等も入っておりますので、こういった議論はされているとは思いますが、ただいまのような議論が現在総務省内で行われているのか、どういった議論になっているのか、もう少し細かくお話をしていただければと思っています。