浜地雅一の発言 (総務委員会)

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○浜地委員 今、通信傍受の話ができましたので、通信傍受との比較もちょっと聞いてみたいと思います。
 通信傍受、これは、通信傍受法ができる前は検証許可状でやっておいたわけでございます。このとき、事後通知なし、そして不服申し立てなしでも憲法違反にならないという御答弁が先ほどございましたが、実際は、この通信傍受というのは、刑事訴訟法の外の特別法で通信傍受法が定められておりまして、これには実は事後通知があり、そして不服申し立ての制度もあるんですね。検証は本来そういった不服申し立ては必要じゃないけれども、やはり通信傍受という性格に鑑みて、事後通知や不服申し立ての制度をつくっております。
 ですので、やはり通信傍受との意味合い、いわゆる通信傍受とGPS情報の比較というのが私は非常に大事であろうと思っておりますが、この通信傍受との違いはどこにあると考えるのか、これは警察庁にお伺いいたします。

発言情報

speech_id: 118904601X01620150526_021

発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2015-05-26

院: 衆議院

会議名: 総務委員会