露木康浩の発言 (総務委員会)

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○露木政府参考人 まず、捜査一般のことからちょっとお話をいたしたいと思います。
 犯罪捜査におきましては、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を取得するということが、その性質上当然に予定されております。犯罪にかかわったということ自体がその犯罪者にとってはプライバシーの最たるものだと思いますけれども、当然、その事実関係を明らかにしていくということが犯罪捜査でございますので、したがって、被疑者を初めとする関係者のプライバシーに関する情報を捜査機関が取得したからといって、一々それを本人に通知するとの手続は一般には設けられておりません。それを通知するということになりますと、かえって捜査に支障を生ずるということも考えられます。
 これに対しまして、通信傍受法におきましては、通信傍受が継続的、密行的に、憲法二十一条二項が保障しております通信の秘密を制約する処分でございますので、傍受実施後に当事者に通知する規定などを整備しているものと承知をしております。
 これに対しまして、GPS位置情報につきましては、通信の秘密を制約するというものではございませんので、その取得についていろいろな措置が必要になるとは考えておりません。

発言情報

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発言者: 露木康浩

speaker_id: 18247

日付: 2015-05-26

院: 衆議院

会議名: 総務委員会