浜地雅一の発言 (総務委員会)

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○浜地委員 今御答弁いただきましたが、通信傍受法の通信の内容は、当然、通話の内容を捜査機関が聞いてしまうということでございます。
 先ほども御答弁でお話がありましたとおり、憲法二十一条は通信の秘密をうたっておりますので、まさにこれは憲法上の権利を制約していくものでございますので、やはり特別法において厳格な手続が定められているというふうに私も認識をしております。
 もう一つ、通話履歴を捜査機関が捜査の必要性のために取得することがございます。これは、実は捜索、差し押さえの部類になるんですけれども、これについては刑事訴訟法で事後通知をするように定められております。しかし、今回のGPSの位置情報については、そういった通知はしないというような方向性で今話が進んでおります。
 ですので、通信の秘密、憲法二十一条の権利を侵害する通信傍受は、やはり特別法で定め、事後通知や不服申し立ての機会があるということでこれはよろしいと思います。そして、通話履歴については、通信の内容まではないんですが、誰と通話をしたのかという記録でございますので、やはり通信の秘密に密接に関連するものということで、実は、これは事後通知の制度が刑事訴訟法に規定してある。
 今回のGPSにつきましては、そこで通話をしたかどうかの記録までとるものではないというふうに確認をしております。いわゆる携帯電話がどこにあるかということでございますので、これはプライバシーに関するもので、通信の秘密とは関係のないところでございますので、プライバシーの保護としてどうやって保護をしていくのかというところが必要だと思っています。
 この点、これまで総務省さんの御説明を聞きますと、裁判官の令状審査が厳格に行われるので大丈夫ですというふうなお話を聞いておりましたが、その具体的なイメージがなかなか湧きませんでした。
 具体的には、やはり常時監視にならないように、いわゆるGPSの情報をいただく期間を限定するとか、また、一日のうちの頻度を限定していくような運用がなされるんだという説明を受けておりますが、そうなりますと、プライバシーの保護の観点から、実際、令状を請求されます警察庁としても、頻度を限るとかまたは時間をしっかり限定するとか、そういった厳格な取り組みによって令状審査をするような運用の方向でよろしいのか、これを警察庁にお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2015-05-26

院: 衆議院

会議名: 総務委員会