武正公一の発言 (総務委員会)
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○武正委員 私も購入したことがありますし、県会議員に最初に立候補して落選中などは、ここの宝くじで当たらないかななんて、そういう思いも持って買いましたが、そういう思いを持ってもなかなか当たらないというところであります。やはり多くの国民の皆さんは、夢をこの宝くじに託して買われるわけであります。
一方、資料にございますように、宝くじの概要、発売主体は都道府県及び指定都市ということで、地方自治体にとって、この当せん金が大変有効に地方自治にとっても寄与しているところも申すまでもないわけでございます。
売り上げの使途については、総計一兆円近く、当せん者に支払われる当せん金が四六・五%、一方、地方公共団体の収益金は三千八百五億円ということでございます。平成二十五年度の実績ベースでありますので、地方公共団体にとっても大変大きな収益金でございます。
私も地域で活動していたときに、ある方にこんなことをちょっと聞かれました。宝くじが発券をされるんだけれども、発券をして必ずしも全て完売するわけじゃないものですから、実は、売れ残ったところから当せん券があるはずだ、一体それはどうなっているんだろうということを聞かれました。
総務省さんに伺うと、それは当然、売れ残ったものですから当たりの方はいらっしゃらないわけなので、その当せん金は当せん者には支払われずに、こうした主催者の側というか、あるいは地方公共団体の収益金なども含めた方にお金としてはカウントされるんだということでございます。
ただ、これはたしか、totoあるいはナンバーくじなんかもそうなんでしょうか、当せん者がいなければお金を次回に積み増していくということが最近行われておりますので、そういった意味では、発券されていない番号が当たった場合にやはり何らかの対応があってもいいのかなというふうに思うわけです。
二ページ、平成二十五年度各種くじ別の当せん金率、収益金率を見ていただきますと、通常くじ、ドリームジャンボなど、ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ロト7ということで、当せん金の割合、そして一方、収益金の割合ということが書かれております。
それぞれ、法律では当せん金は五割というようなことが決められておりますし、また、主催者側の収益金は三九%は確保するんだというようなことも言われているわけでありますので、先ほど触れましたように、三九%を超えてくることを考えれば、今言いましたように、発券されていないけれども当せんした番号が収益金の方に入っていくということは、果たしてどうなのかなというふうに思うわけですが、大臣の御見解を伺いたいと思います。