福田昭夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○福田(昭)委員 行政不服審査法第五条に基づいて審査請求するという文言はどこにもありません。沖縄防衛局長が農水省に出した文書のコピーを私はいただきました。しかし、そこには、行政不服審査法第五条に基づいて審査請求するという言葉はどこにもありません。まずあるのが、「不服があるので、下記のとおり地方自治法第二百五十五条の二に基づき審査請求する。」と書いてあります。この条文は、今、後半に説明がありましたけれども、法定受託事務については上級官庁に請求することができるという条文なんです。
 したがって、問題は、沖縄防衛局長が審査請求人として資格があるかどうかということなんです。私は、行政不服審査法あるいは行政手続法に基づく審査請求人としての資格が沖縄防衛局長にはないと言っているんですよ。どうですか。

発言情報

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発言者: 福田昭夫

speaker_id: 12206

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会