地方創生に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 佐藤ゆかり君 理事 新藤 義孝君
理事 谷川 弥一君 理事 寺田 稔君
理事 福田 昭夫君 理事 小熊 慎司君
理事 石田 祝稔君
井上 貴博君 伊藤 達也君
池田 道孝君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 加藤 寛治君
勝俣 孝明君 黄川田仁志君
小泉進次郎君 新谷 正義君
瀬戸 隆一君 田中 英之君
武村 展英君 谷川 とむ君
とかしきなおみ君 中谷 真一君
野中 厚君 平井たくや君
福田 達夫君 宮川 典子君
山田 賢司君 義家 弘介君
緒方林太郎君 奥野総一郎君
吉良 州司君 佐々木隆博君
寺田 学君 木内 孝胤君
篠原 豪君 村岡 敏英君
稲津 久君 濱村 進君
田村 貴昭君 宮本 岳志君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当)
(国家戦略特別区域担当) 石破 茂君
総務副大臣 二之湯 智君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
農林水産副大臣 あべ 俊子君
国土交通副大臣 西村 明宏君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 あかま二郎君
防衛大臣政務官 原田 憲治君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室次長) 満田 誉君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室長) 内田 要君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 若井 英二君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 長屋 聡君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 橋本 嘉一君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 平嶋 彰英君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 徳田 正一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 小松親次郎君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 久保 公人君
政府参考人
(水産庁長官) 本川 一善君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 木村 陽一君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 佐藤 悦緒君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 丸山 進君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 田端 浩君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 山本 達夫君
衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長 畠山 裕子君
—————————————
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 武村 展英君
加藤 寛治君 池田 道孝君
平口 洋君 新谷 正義君
山田 賢司君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 加藤 寛治君
新谷 正義君 平口 洋君
瀬戸 隆一君 山田 賢司君
武村 展英君 大岡 敏孝君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五一号)
地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 佐藤ゆかり君 理事 新藤 義孝君
理事 谷川 弥一君 理事 寺田 稔君
理事 福田 昭夫君 理事 小熊 慎司君
理事 石田 祝稔君
井上 貴博君 伊藤 達也君
池田 道孝君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 加藤 寛治君
勝俣 孝明君 黄川田仁志君
小泉進次郎君 新谷 正義君
瀬戸 隆一君 田中 英之君
武村 展英君 谷川 とむ君
とかしきなおみ君 中谷 真一君
野中 厚君 平井たくや君
福田 達夫君 宮川 典子君
山田 賢司君 義家 弘介君
緒方林太郎君 奥野総一郎君
吉良 州司君 佐々木隆博君
寺田 学君 木内 孝胤君
篠原 豪君 村岡 敏英君
稲津 久君 濱村 進君
田村 貴昭君 宮本 岳志君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当)
(国家戦略特別区域担当) 石破 茂君
総務副大臣 二之湯 智君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
農林水産副大臣 あべ 俊子君
国土交通副大臣 西村 明宏君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 あかま二郎君
防衛大臣政務官 原田 憲治君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室次長) 満田 誉君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室長) 内田 要君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 若井 英二君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 長屋 聡君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 橋本 嘉一君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 平嶋 彰英君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 徳田 正一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 小松親次郎君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 久保 公人君
政府参考人
(水産庁長官) 本川 一善君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 木村 陽一君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 佐藤 悦緒君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 丸山 進君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 田端 浩君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 山本 達夫君
衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長 畠山 裕子君
—————————————
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 武村 展英君
加藤 寛治君 池田 道孝君
平口 洋君 新谷 正義君
山田 賢司君 瀬戸 隆一君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 加藤 寛治君
新谷 正義君 平口 洋君
瀬戸 隆一君 山田 賢司君
武村 展英君 大岡 敏孝君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五一号)
地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)
————◇—————
鳩
鳩山邦夫#1
○鳩山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、地域再生法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方分権改革推進室次長満田誉君、内閣府地方創生推進室長内田要君、内閣府地方創生推進室次長若井英二君、総務省大臣官房審議官長屋聡君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、総務省大臣官房審議官橋本嘉一君、総務省自治税務局長平嶋彰英君、文部科学省大臣官房審議官徳田正一君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君、文部科学省スポーツ・青少年局長久保公人君、水産庁長官本川一善君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君、中小企業庁経営支援部長丸山進君、国土交通省自動車局長田端浩君、防衛省地方協力局次長山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、地域再生法の一部を改正する法律案及び国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方分権改革推進室次長満田誉君、内閣府地方創生推進室長内田要君、内閣府地方創生推進室次長若井英二君、総務省大臣官房審議官長屋聡君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、総務省大臣官房審議官橋本嘉一君、総務省自治税務局長平嶋彰英君、文部科学省大臣官房審議官徳田正一君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君、文部科学省スポーツ・青少年局長久保公人君、水産庁長官本川一善君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君、中小企業庁経営支援部長丸山進君、国土交通省自動車局長田端浩君、防衛省地方協力局次長山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩
鳩
福
福田昭夫#4
○福田(昭)委員 民主党の福田昭夫でございます。
安倍総理は、成長戦略の一丁目一番地は規制緩和で、岩盤規制にドリルであけると言っておりますけれども、しかし、私から見ると、日本人がつくってきたよいものを、市場原理主義、新自由主義の考えにだまされて、破壊しているのではないかと考えております。今回も、戦争協力法案を初め、安倍総理はみずから美しい国を破壊しようとしているのではないか、そうしたことに早く気がついてほしい、こう願っているところであります。
それでは、質問に入ります。
順序を変えまして、せっかく石破大臣に参議院との時間をやりくっておいでいただいたのに、大臣に質問できるところまでたどり着くかというのがあるわけですが、まず、地方分権を進め地方創生を図る上で、あってはならない政府の暴走があったのではないかということで、そのことについてただしてまいりたいと思います。
それでは、二番目の、行政不服審査法の目的及び審査手続などについてであります。
一つ目は、行政不服審査法の目的についてであります。
昨年、行政不服審査法は、五十年ぶりに抜本的な見直しが行われました。まだ新法が施行されていないようでありますが、その目的は変わらず、新旧ともに、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」、そうしたことで、変わらないと思っておりますが、総務副大臣、行政不服審査法の目的は間違いございませんか。
この発言だけを見る →安倍総理は、成長戦略の一丁目一番地は規制緩和で、岩盤規制にドリルであけると言っておりますけれども、しかし、私から見ると、日本人がつくってきたよいものを、市場原理主義、新自由主義の考えにだまされて、破壊しているのではないかと考えております。今回も、戦争協力法案を初め、安倍総理はみずから美しい国を破壊しようとしているのではないか、そうしたことに早く気がついてほしい、こう願っているところであります。
それでは、質問に入ります。
順序を変えまして、せっかく石破大臣に参議院との時間をやりくっておいでいただいたのに、大臣に質問できるところまでたどり着くかというのがあるわけですが、まず、地方分権を進め地方創生を図る上で、あってはならない政府の暴走があったのではないかということで、そのことについてただしてまいりたいと思います。
それでは、二番目の、行政不服審査法の目的及び審査手続などについてであります。
一つ目は、行政不服審査法の目的についてであります。
昨年、行政不服審査法は、五十年ぶりに抜本的な見直しが行われました。まだ新法が施行されていないようでありますが、その目的は変わらず、新旧ともに、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」、そうしたことで、変わらないと思っておりますが、総務副大臣、行政不服審査法の目的は間違いございませんか。
二
二之湯智#5
○二之湯副大臣 今委員がおっしゃったとおりでございまして、行政不服審査法は、国民に対して広く行政庁に対する不服申し立ての道を開くことによって、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としております。
この発言だけを見る →福
二
二之湯智#7
○二之湯副大臣 行政不服審査法第四条第一項は、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求または異議申し立てをすることができるとしておりまして、不服申し立てができる対象を国民に限定せず、処分に不服ある者に広く申し立てを認めているところであります。
このようなことから、一般に、国や地方公共団体の機関が一般の事業者等と同様の立場において処分を受ける場合には、不服申し立ての資格を有するものと解されております。
この発言だけを見る →このようなことから、一般に、国や地方公共団体の機関が一般の事業者等と同様の立場において処分を受ける場合には、不服申し立ての資格を有するものと解されております。
福
福田昭夫#8
○福田(昭)委員 それは間違った解釈だと思いますね。
行政不服審査法、旧法を読んでみますけれども、第一条、「この法律は、」省略しますが、「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」ということで、国や自治体を救済するとはどこにも書いてありません。縦から横から読んでも、書いてありません。どうしてそういう解釈になってしまうんですか。
この発言だけを見る →行政不服審査法、旧法を読んでみますけれども、第一条、「この法律は、」省略しますが、「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」ということで、国や自治体を救済するとはどこにも書いてありません。縦から横から読んでも、書いてありません。どうしてそういう解釈になってしまうんですか。
長
長屋聡#9
○長屋政府参考人 お答え申し上げます。
今副大臣が答弁したとおりでございますが、行政不服審査法第四条第一項におきまして、審査請求または異議申し立てをすることができるものとしましては、「処分に不服がある者」ということで条文が規定されております。
これにつきまして、国民はもちろん入るわけでございますけれども、「処分に不服がある者」は国民に限定しているという解釈はしてございませんで、いわば、一般の事業者と同等の立場に置かれているものであればこれに該当するであろうと。そこに自治体とか、あるいは外国人、法人などについても、いわば、一般の事業者と同等の立場であればこの法律に乗ってくるであろうということでございます。
逆に申し上げますと、固有の立場、国でないとできないような立場で行う事柄につきましてはここに乗ってこないであろう、そういう解釈をしておるものでございます。
この発言だけを見る →今副大臣が答弁したとおりでございますが、行政不服審査法第四条第一項におきまして、審査請求または異議申し立てをすることができるものとしましては、「処分に不服がある者」ということで条文が規定されております。
これにつきまして、国民はもちろん入るわけでございますけれども、「処分に不服がある者」は国民に限定しているという解釈はしてございませんで、いわば、一般の事業者と同等の立場に置かれているものであればこれに該当するであろうと。そこに自治体とか、あるいは外国人、法人などについても、いわば、一般の事業者と同等の立場であればこの法律に乗ってくるであろうということでございます。
逆に申し上げますと、固有の立場、国でないとできないような立場で行う事柄につきましてはここに乗ってこないであろう、そういう解釈をしておるものでございます。
福
福田昭夫#10
○福田(昭)委員 それは間違いですね。
外国人は含めても、それは可能かもしれませんが、だって、第一条の第二項に何て書いてありますか。「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」というんです。
ですから、国や自治体を救済するための法律をつくらなくちゃだめじゃないですか。つくっていないんじゃないですか。どうですか。
この発言だけを見る →外国人は含めても、それは可能かもしれませんが、だって、第一条の第二項に何て書いてありますか。「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」というんです。
ですから、国や自治体を救済するための法律をつくらなくちゃだめじゃないですか。つくっていないんじゃないですか。どうですか。
長
長屋聡#11
○長屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員言われていらっしゃいます国とか自治体というその立場が、いわば固有の、国でしか立ち得ないような立場の国ということであればこの法律に乗ってこないわけでございますが、国が行う事業につきましても、一般の事業者等と同様の立場において、法律上そういう立場において行う事柄についてはこの法律に乗ってくる、そういうことでございます。
この発言だけを見る →委員言われていらっしゃいます国とか自治体というその立場が、いわば固有の、国でしか立ち得ないような立場の国ということであればこの法律に乗ってこないわけでございますが、国が行う事業につきましても、一般の事業者等と同様の立場において、法律上そういう立場において行う事柄についてはこの法律に乗ってくる、そういうことでございます。
福
福田昭夫#12
○福田(昭)委員 では、今の答弁が間違っているということをこれから証明していきますから、よく聞いていってください。
それでは、二つ目の審査手続についてでありますが、皆さんのお手元にも資料の一が行っておりますけれども、現行法では、現状、左の方を見ていただきますと、審査請求人から審査庁に対して申し立てがあって、審理をした上で裁決をする、こういう手続になっているんですけれども、これでよろしいですね。
この発言だけを見る →それでは、二つ目の審査手続についてでありますが、皆さんのお手元にも資料の一が行っておりますけれども、現行法では、現状、左の方を見ていただきますと、審査請求人から審査庁に対して申し立てがあって、審理をした上で裁決をする、こういう手続になっているんですけれども、これでよろしいですね。
長
福
福田昭夫#14
○福田(昭)委員 それでは、次に、防衛省にお伺いをいたします。
防衛省は、今回、沖縄県知事が辺野古の海の埋め立てを停止した、そのことに対して、行政不服審査法に基づいて申し立てをして、農水大臣から許可をもらったわけでありますが、どうした根拠に基づいて申し立てをされたんですか。
この発言だけを見る →防衛省は、今回、沖縄県知事が辺野古の海の埋め立てを停止した、そのことに対して、行政不服審査法に基づいて申し立てをして、農水大臣から許可をもらったわけでありますが、どうした根拠に基づいて申し立てをされたんですか。
原
原田憲治#15
○原田大臣政務官 お答えを申し上げます。
三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対して、代替施設建設にかかわる作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破壊許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。
これを受けて、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、指示の取り消しを行政不服審査法第五条の規定に基づき求める内容の審査を請求したところでございます。
審査請求の裁決までの間、沖縄県知事の指示の効力を停止することを同法三十四条第三項及び第四項の規定に基づき求める執行停止の申し立てをそれぞれ行ったところでございます。
この発言だけを見る →三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対して、代替施設建設にかかわる作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破壊許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。
これを受けて、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、指示の取り消しを行政不服審査法第五条の規定に基づき求める内容の審査を請求したところでございます。
審査請求の裁決までの間、沖縄県知事の指示の効力を停止することを同法三十四条第三項及び第四項の規定に基づき求める執行停止の申し立てをそれぞれ行ったところでございます。
福
福田昭夫#16
○福田(昭)委員 今、行政不服審査法第五条の規定に基づいてということでありますが、沖縄防衛局長から林農水大臣への審査請求書によると、地方自治法の第二百五十五条の二に基づき審査請求すると書いてありますが、これは間違いないんですか、不服審査法の五条で申請したんですか、どちらなんですか。
この発言だけを見る →山
山本達夫#17
○山本政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま政務官から御答弁申し上げましたように、沖縄防衛局長は、三月二十四日、行政不服審査法第五条の規定に基づき審査請求を請求したところでございます。
行政不服審査法第五条におきましては、「行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。」その第一項二号におきまして、「法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。」とされております。
今回の措置におきましては、この法律といたしまして、先生御指摘ございました地方自治法第二百五十五条の二でございますけれども、その規定によりますと、法定受託事務に係る処分に不服のある者は、行政不服審査法による審査請求をすることができる、それの一号といたしまして、都道府県知事の処分に係る事務を規定する法律またはこれに基づく政令を所管する各大臣とされているところでございます。
沖縄県の漁業調整規則につきましては、水産資源保護法に基づきます法定受託事務というふうに理解をしておりますので、沖縄防衛局長は、水産資源保護法を所管される農林水産大臣に審査請求を請求したという経緯でございます。
この発言だけを見る →ただいま政務官から御答弁申し上げましたように、沖縄防衛局長は、三月二十四日、行政不服審査法第五条の規定に基づき審査請求を請求したところでございます。
行政不服審査法第五条におきましては、「行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。」その第一項二号におきまして、「法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。」とされております。
今回の措置におきましては、この法律といたしまして、先生御指摘ございました地方自治法第二百五十五条の二でございますけれども、その規定によりますと、法定受託事務に係る処分に不服のある者は、行政不服審査法による審査請求をすることができる、それの一号といたしまして、都道府県知事の処分に係る事務を規定する法律またはこれに基づく政令を所管する各大臣とされているところでございます。
沖縄県の漁業調整規則につきましては、水産資源保護法に基づきます法定受託事務というふうに理解をしておりますので、沖縄防衛局長は、水産資源保護法を所管される農林水産大臣に審査請求を請求したという経緯でございます。
福
福田昭夫#18
○福田(昭)委員 行政不服審査法第五条に基づいて審査請求するという文言はどこにもありません。沖縄防衛局長が農水省に出した文書のコピーを私はいただきました。しかし、そこには、行政不服審査法第五条に基づいて審査請求するという言葉はどこにもありません。まずあるのが、「不服があるので、下記のとおり地方自治法第二百五十五条の二に基づき審査請求する。」と書いてあります。この条文は、今、後半に説明がありましたけれども、法定受託事務については上級官庁に請求することができるという条文なんです。
したがって、問題は、沖縄防衛局長が審査請求人として資格があるかどうかということなんです。私は、行政不服審査法あるいは行政手続法に基づく審査請求人としての資格が沖縄防衛局長にはないと言っているんですよ。どうですか。
この発言だけを見る →したがって、問題は、沖縄防衛局長が審査請求人として資格があるかどうかということなんです。私は、行政不服審査法あるいは行政手続法に基づく審査請求人としての資格が沖縄防衛局長にはないと言っているんですよ。どうですか。
山
山本達夫#19
○山本政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど総務省からも御答弁ございましたように、一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の事務においてではなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有すると解されると理解をしているところでございます。
今回の沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないということを踏まえますと、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは法令上可能であるというふうに理解をしております。
この発言だけを見る →先ほど総務省からも御答弁ございましたように、一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の事務においてではなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有すると解されると理解をしているところでございます。
今回の沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないということを踏まえますと、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは法令上可能であるというふうに理解をしております。
福
福田昭夫#20
○福田(昭)委員 それは法令上可能じゃないと私が言っているので、この後、しっかりまた議論したいと思います。
皆さんのお手元にお示しをした昨年の資料を見ていただくとわかりますように、行政不服審査法についても、今回の不服審査法や手続法なども改正する法律案が昨年成立したわけでありますけれども、その目的は何だったかというと、処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度について、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観点から見直しを行ったんですね。
したがって、行政不服審査法も手続法も、手続法の一部を改正する法律案、一番下に書いてありますけれども、ここにも、「事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ、国民の権利利益の保護の充実のための手続を整備」と書いてあるように、国や地方自治体は除外をされているんです。
それでは、そうした審査請求人としての資格がないのに、農水大臣はそれを受けて裁定して、認めてしまったわけでありますが、これについて質問をさせていただきます。
農水大臣は、審査請求人としての資格のない者から申し立てを受け、行政不服審査法に基づいて、沖縄県知事の海底面の現状を変更する行為の全ての停止の指示の効力を停止する決定をしたことになりますが、それに間違いありませんか。
この発言だけを見る →皆さんのお手元にお示しをした昨年の資料を見ていただくとわかりますように、行政不服審査法についても、今回の不服審査法や手続法なども改正する法律案が昨年成立したわけでありますけれども、その目的は何だったかというと、処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度について、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観点から見直しを行ったんですね。
したがって、行政不服審査法も手続法も、手続法の一部を改正する法律案、一番下に書いてありますけれども、ここにも、「事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ、国民の権利利益の保護の充実のための手続を整備」と書いてあるように、国や地方自治体は除外をされているんです。
それでは、そうした審査請求人としての資格がないのに、農水大臣はそれを受けて裁定して、認めてしまったわけでありますが、これについて質問をさせていただきます。
農水大臣は、審査請求人としての資格のない者から申し立てを受け、行政不服審査法に基づいて、沖縄県知事の海底面の現状を変更する行為の全ての停止の指示の効力を停止する決定をしたことになりますが、それに間違いありませんか。
あ
あべ俊子#21
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。
国の機関である沖縄防衛局の申し立てを農林水産省がなぜ認めたのか。
沖縄県の漁業調整規則の第三十九条でございますが、岩礁破砕を行うに当たっての必要な許可におきまして、国が事業者である場合を特に除外はしておりません。
このように、国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりはなく、沖縄防衛局にも申立人としての適格が認められるというふうに考えました。
この発言だけを見る →国の機関である沖縄防衛局の申し立てを農林水産省がなぜ認めたのか。
沖縄県の漁業調整規則の第三十九条でございますが、岩礁破砕を行うに当たっての必要な許可におきまして、国が事業者である場合を特に除外はしておりません。
このように、国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりはなく、沖縄防衛局にも申立人としての適格が認められるというふうに考えました。
福
福田昭夫#22
○福田(昭)委員 それは全くの詭弁です。
それでは、次に、農水大臣の決定書の問題点について指摘をしたいと思います。
農水大臣の決定書、いただきました。これを読んで、理由もそうですけれども、大変びっくりいたしました。
まず、その主文でありますけれども、主文が「裁決があるまでの間、本件指示の効力を停止する。」というんですが、裁決はいつまでにするんですか。
この発言だけを見る →それでは、次に、農水大臣の決定書の問題点について指摘をしたいと思います。
農水大臣の決定書、いただきました。これを読んで、理由もそうですけれども、大変びっくりいたしました。
まず、その主文でありますけれども、主文が「裁決があるまでの間、本件指示の効力を停止する。」というんですが、裁決はいつまでにするんですか。
本
福
福田昭夫#24
○福田(昭)委員 それは余りにも無責任じゃないですか。
では、埋立工事が終わるまで裁決しないんですか。幾ら安倍総理がオバマ大統領と会う都合があったといっても、これはもう一カ月半過ぎていますよね、三月三十日付で出していますから。そろそろ裁決しなかったらおかしいんじゃないですか。
いつまでに裁決するかわかりません、それじゃ回答になりませんよ、長官。
この発言だけを見る →では、埋立工事が終わるまで裁決しないんですか。幾ら安倍総理がオバマ大統領と会う都合があったといっても、これはもう一カ月半過ぎていますよね、三月三十日付で出していますから。そろそろ裁決しなかったらおかしいんじゃないですか。
いつまでに裁決するかわかりません、それじゃ回答になりませんよ、長官。
本
本川一善#25
○本川政府参考人 私どもとして、沖縄防衛局からの申し立てを受けまして、沖縄県に対して弁明書の提出を一カ月の期限で求めたところであります。それが提出をされまして、私どもとして、また沖縄防衛局に対して一カ月の期限で反論書の提出をこの五月二十八日までに求めているところでございます。
それをいただきまして、私どもとしてさらに慎重に審理をしてまいりたいというふうに考えております。
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福
福田昭夫#26
○福田(昭)委員 とにかくびっくりするような対応をしておりますが。
それでは、その次、「本件申立ての適法性について」ということでありますが、まず一点目として、「行政不服審査法第二条第一項の「処分」に当たると解するのが相当である。」こういうふうに書いてありますが、これは、審査請求人としての資格があるかどうかは別として、多分、処分に当たるのは私も処分に当たると思います。
しかし、こうした問題は、本来ならば、沖縄県から国地方係争処理委員会に提出されて、そこで審議がされて裁定される問題だと思います。ですから、行政不服審査法の申請をする資格がないんですから、これで適法性というのを言うのは実はおかしいというふうに思います。
また、二番目の、審査請求人の申し立てとしての適格についても、沖縄県の漁業調整規則第三十九条が、先ほど農水副大臣からありましたように、国が事業者である場合を特に除外していないからというのは、これはまさに詭弁であって、そもそも法律事項で審査請求人として認められていない。
ですから、沖縄県の規則ではなく、行政不服審査法の第一条の目的にあるように、審査請求人となれるのは国民であって、国や地方自治体ではないということであって、まさに、そういう意味では、本件申し立ての適格性が沖縄防衛局長にはないというふうに私は判断をいたしますが、いかがですか。
この発言だけを見る →それでは、その次、「本件申立ての適法性について」ということでありますが、まず一点目として、「行政不服審査法第二条第一項の「処分」に当たると解するのが相当である。」こういうふうに書いてありますが、これは、審査請求人としての資格があるかどうかは別として、多分、処分に当たるのは私も処分に当たると思います。
しかし、こうした問題は、本来ならば、沖縄県から国地方係争処理委員会に提出されて、そこで審議がされて裁定される問題だと思います。ですから、行政不服審査法の申請をする資格がないんですから、これで適法性というのを言うのは実はおかしいというふうに思います。
また、二番目の、審査請求人の申し立てとしての適格についても、沖縄県の漁業調整規則第三十九条が、先ほど農水副大臣からありましたように、国が事業者である場合を特に除外していないからというのは、これはまさに詭弁であって、そもそも法律事項で審査請求人として認められていない。
ですから、沖縄県の規則ではなく、行政不服審査法の第一条の目的にあるように、審査請求人となれるのは国民であって、国や地方自治体ではないということであって、まさに、そういう意味では、本件申し立ての適格性が沖縄防衛局長にはないというふうに私は判断をいたしますが、いかがですか。
本
本川一善#27
○本川政府参考人 私どもとしては、先ほど来総務省の方から御答弁いただいているような行政不服審査法の解釈に基づいて、適格性があるというふうに判断したところでございます。
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福田昭夫#28
○福田(昭)委員 それでは、防衛省の審査請求書にもあるんですが、この三枚目に、「行政手続法における不利益処分に該当する行為である。」こう書いてあるんですね。
しかし、行政手続法を読みますと、こう書いてあるんですね。行政手続法の第四条、「国の機関等に対する処分等の適用除外」というのがあるんですよ。いいですか、よく聞いてください。
「国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において」、防衛省が主張しておりましたけれども、「固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。」と書いてあるんです。
ですから、あなたと私は、まさに固有の資格において実はやれないんですよ。この法律は適用できないんですよ。この第四条、どういうふうに理解しているんですか。
この発言だけを見る →しかし、行政手続法を読みますと、こう書いてあるんですね。行政手続法の第四条、「国の機関等に対する処分等の適用除外」というのがあるんですよ。いいですか、よく聞いてください。
「国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において」、防衛省が主張しておりましたけれども、「固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。」と書いてあるんです。
ですから、あなたと私は、まさに固有の資格において実はやれないんですよ。この法律は適用できないんですよ。この第四条、どういうふうに理解しているんですか。
本
本川一善#29
○本川政府参考人 これも先ほど来御論議いただいておりますが、「固有の資格において」になる場合には適用になりませんけれども、今回の場合には、固有の資格ではなくて一般私人と同じ立場に立って沖縄防衛局は処分を受けたということで、先ほど来議論されているように私どもとしても理解しております。
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