福田昭夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○福田(昭)委員 それは法令上可能じゃないと私が言っているので、この後、しっかりまた議論したいと思います。
 皆さんのお手元にお示しをした昨年の資料を見ていただくとわかりますように、行政不服審査法についても、今回の不服審査法や手続法なども改正する法律案が昨年成立したわけでありますけれども、その目的は何だったかというと、処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度について、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観点から見直しを行ったんですね。
 したがって、行政不服審査法も手続法も、手続法の一部を改正する法律案、一番下に書いてありますけれども、ここにも、「事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ、国民の権利利益の保護の充実のための手続を整備」と書いてあるように、国や地方自治体は除外をされているんです。
 それでは、そうした審査請求人としての資格がないのに、農水大臣はそれを受けて裁定して、認めてしまったわけでありますが、これについて質問をさせていただきます。
 農水大臣は、審査請求人としての資格のない者から申し立てを受け、行政不服審査法に基づいて、沖縄県知事の海底面の現状を変更する行為の全ての停止の指示の効力を停止する決定をしたことになりますが、それに間違いありませんか。

発言情報

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発言者: 福田昭夫

speaker_id: 12206

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会