福田昭夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○福田(昭)委員 とにかくびっくりするような対応をしておりますが。
それでは、その次、「本件申立ての適法性について」ということでありますが、まず一点目として、「行政不服審査法第二条第一項の「処分」に当たると解するのが相当である。」こういうふうに書いてありますが、これは、審査請求人としての資格があるかどうかは別として、多分、処分に当たるのは私も処分に当たると思います。
しかし、こうした問題は、本来ならば、沖縄県から国地方係争処理委員会に提出されて、そこで審議がされて裁定される問題だと思います。ですから、行政不服審査法の申請をする資格がないんですから、これで適法性というのを言うのは実はおかしいというふうに思います。
また、二番目の、審査請求人の申し立てとしての適格についても、沖縄県の漁業調整規則第三十九条が、先ほど農水副大臣からありましたように、国が事業者である場合を特に除外していないからというのは、これはまさに詭弁であって、そもそも法律事項で審査請求人として認められていない。
ですから、沖縄県の規則ではなく、行政不服審査法の第一条の目的にあるように、審査請求人となれるのは国民であって、国や地方自治体ではないということであって、まさに、そういう意味では、本件申し立ての適格性が沖縄防衛局長にはないというふうに私は判断をいたしますが、いかがですか。