福田昭夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○福田(昭)委員 それでは、防衛省の審査請求書にもあるんですが、この三枚目に、「行政手続法における不利益処分に該当する行為である。」こう書いてあるんですね。
 しかし、行政手続法を読みますと、こう書いてあるんですね。行政手続法の第四条、「国の機関等に対する処分等の適用除外」というのがあるんですよ。いいですか、よく聞いてください。
 「国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において」、防衛省が主張しておりましたけれども、「固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。」と書いてあるんです。
 ですから、あなたと私は、まさに固有の資格において実はやれないんですよ。この法律は適用できないんですよ。この第四条、どういうふうに理解しているんですか。

発言情報

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発言者: 福田昭夫

speaker_id: 12206

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会