佐藤速水の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○佐藤政府参考人 今般創設いたします地域再生土地利用計画制度につきましては、農用地等の保全、利用の確保を図る農用地等保全利用区域、それと、診療所、日用品販売施設等の生活関連施設の誘導を図る地域再生拠点区域を設定することによりまして、生活サービス機能の維持とあわせまして農用地等の保全、利用を図るというものでございます。
 このため、市町村が作成いたします地域再生計画の内閣総理大臣の認定に際しましては、農林水産大臣の同意を要することとしているところでございます。農林水産大臣が同意を求められた場合には、農用地等の保全、利用を通じた地域の再生の実現に寄与するか否かということを判断して同意を行うということにしております。
 したがって、個々の計画の中身にはよりますが、一般論として申し上げますと、仮に集団的な農地の真ん中に地域再生拠点区域を設定するような場合、あるいは、圃場整備等の土地改良事業を実施中または実施する予定である土地に地域再生拠点区域を設定する場合、さらに、地域再生拠点区域の設定によりまして農業用の用排水施設の機能に著しい支障を来すような場合、そういった場合などにつきまして、農用地等の保全、利用に支障が生じるような地域再生計画について同意を求められた場合には、同意しないこともあり得るのではないかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118904773X00620150519_027

発言者: 佐藤速水

speaker_id: 26928

日付: 2015-05-19

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会