郡和子の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○郡委員 今こちらで座って御答弁を聞かせていただいても、うなるしかないんですね。
 公立学校教育というのは、設置者である地方公共団体の公の意思に基づき実施されるものであります。入退学の許可や卒業の認定等の公権力の行使と日常の指導等が一体として実施されるもの、公権力の行使と単なる事実上の行為との切り分けが困難であるということなどを踏まえれば、これを包括的に委託しつつ、なおこれを公立学校教育と位置づけることというのは、やはり私は困難だというふうに思います。平成十六年当時の中教審の答申は、まさにそのことを問題にしていたんだというふうに思います。そして、その後、この議論は進んでおりません。
 下村文科大臣もみずから会見で述べていらっしゃるように、自民党の部会でも反対が八割だったところを、下村大臣自身の強い思いで一任を取りつけ、導入に傾かせ、百八十七国会に提出されました。議論に入る前に衆議院解散によって廃案になったものですけれども、同じものがこの法案であります。
 株式会社やNPO法人に学校運営への参画を認める規制緩和の動きは、二〇〇四年の小泉内閣で文科大臣政務官についた下村氏が、教育特区の推進役を担って、これまで進められてきました。
 二〇〇五年十月、学校を設立した会社でつくる学校設置会社連盟、今は、新しい学校の会というのでしょうか、これが創立されますと、下村氏は顧問に就任をされております。報酬は一切ないというふうに御説明をされているわけですけれども、収支報告書によりますと、会員企業やその代表者、関連法人から累計でおよそ七百六十万円の献金を受けておられます。
 今回、公設民営学校というふうになるわけですけれども、これは、資金調達の問題で学校経営に参画できない学習塾などにとっては大きなビジネスチャンスが生まれることになります。下村大臣の資金援助を初め、応援団と大臣みずからが認める博友会の会員の多くが学習塾の経営者でありまして、どうでしょうか、庶民感覚としては、その関係性に疑念が生じるのは当たり前のことではないか、そんなふうに思います。丁寧な説明を尽くすべきは当然のことではないでしょうか。
 公の施設の民間委託は短期の指定管理期間の業務委託であって、中長期的展望に立って行われるべき公の施設には全くなじまないものであるということも申し上げなくちゃいけない。
 重ねて申し上げますけれども、特に義務教育制度は、国、地方公共団体の責任において行われるべきものと考えます。
 想定する公設民営学校の義務教育部分の教職員は公務員でありましょうか。

発言情報

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発言者: 郡和子

speaker_id: 26173

日付: 2015-05-19

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会