西村智奈美の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○西村(智)委員 私が質問した体制というのは、法的な措置のことも含めてというふうに、その意味を込めて質問したんですけれども、昨日の質問でも、労働基準法及び労働者派遣法、いずれもこの外国人家事支援人材については適用にならないということは明確に答弁がありました。
それで、きのうの続きでちょっと質問いたしますと、特定機関が基準を満たしていない場合には、これは石破大臣、昨日、特定機関が基準を満たしていないというふうに判断をしたときには、新たな受け入れはもうできなくなるんですよ、そういうふうな答弁はあったかと思います。
一方、問題なのは、まさに、では、外国人家事支援人材として日本に入国された方がその後どうなるのかということなんですね。
これについてはどなたにお伺いしたらいいのかあれなんですけれども、一点お伺いしたいのは、新たな受け入れができない、そして特定機関は外国人家事支援人材を雇用し続けることはできませんよと言われたときに、そこと雇用契約を結んでいた外国人家事支援人材は、ほかの特定機関のところに移ることはできるんでしょうか。石破大臣、これは制度の話ですので、石破大臣だと思います。