山口俊一の発言 (内閣委員会)
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○山口国務大臣 今いろいろと御指摘をいただきましたように、いわゆるビッグデータ時代が到来をしまして、特に政府の成長戦略を進める上でも大変有益とされるパーソナルデータの利活用が求められる一方、これらのパーソナルデータが、現行法上、個人情報の保護対象であるか否か、これが大変曖昧になっておりまして、このために企業とか団体等々はその利活用をちゅうちょしておるというふうな状況になっておるものと認識をいたしております。
お尋ねの保護対象の件でありますが、これは、保護対象を明確化するというふうな観点から、現行法において保護対象に含まれると考えられるもの、具体的には、身体の一部の特徴をデータ化したもの等につきましては政令で定めるというふうなことにするものでありまして、個人情報の定義を拡大、拡充するものではないというふうなことであります。
また、個人情報の定義の要件となっております特定の個人を識別することができるもの、これにつきましても、今回の改正において従来の解釈を変更するものではなくて、社会通念上、一般人の判断力や理解力をもって、情報の分析等によって生存する具体的な人物と情報との間に同一性を認めるに至ることができるものというこれまでの解釈と同様であります。
今回の保護対象の明確化によりまして、個人情報の保護を図りながら、その利活用により新産業、新サービスの創出を促す環境整備が図られていくというふうなことを期待いたしておるところであります。