内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月八日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
神谷 昇君 木内 均君
熊田 裕通君 瀬戸 隆一君
武部 新君 寺田 稔君
長尾 敬君 平井たくや君
ふくだ峰之君 古川 康君
松本 洋平君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 若狭 勝君
阿部 知子君 緒方林太郎君
佐々木隆博君 階 猛君
古本伸一郎君 山尾志桜里君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
升田世喜男君 輿水 恵一君
濱村 進君 池内さおり君
塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣 山口 俊一君
内閣府副大臣 平 将明君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 三ッ林裕巳君
神谷 昇君 古川 康君
寺田 稔君 平井たくや君
宮崎 政久君 山田 美樹君
辻元 清美君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
平井たくや君 寺田 稔君
古川 康君 熊田 裕通君
三ッ林裕巳君 加藤 寛治君
山田 美樹君 瀬戸 隆一君
階 猛君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 神谷 昇君
瀬戸 隆一君 宮崎 政久君
阿部 知子君 辻元 清美君
—————————————
四月三十日
全ての子どもの権利が保障される保育・教育、子育て支援の制度の実現に関する請願(緒方林太郎君紹介)(第八六九号)
同(梅村さえこ君紹介)(第八九五号)
同(阿部知子君紹介)(第九〇五号)
同(藤野保史君紹介)(第九〇六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九六六号)
TPP交渉から撤退することに関する請願(吉川元君紹介)(第九一六号)
同(清水忠史君紹介)(第九六七号)
青少年健全育成基本法の制定に関する請願(土屋品子君紹介)(第九三二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
神谷 昇君 木内 均君
熊田 裕通君 瀬戸 隆一君
武部 新君 寺田 稔君
長尾 敬君 平井たくや君
ふくだ峰之君 古川 康君
松本 洋平君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 若狭 勝君
阿部 知子君 緒方林太郎君
佐々木隆博君 階 猛君
古本伸一郎君 山尾志桜里君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
升田世喜男君 輿水 恵一君
濱村 進君 池内さおり君
塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣 山口 俊一君
内閣府副大臣 平 将明君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 三ッ林裕巳君
神谷 昇君 古川 康君
寺田 稔君 平井たくや君
宮崎 政久君 山田 美樹君
辻元 清美君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
平井たくや君 寺田 稔君
古川 康君 熊田 裕通君
三ッ林裕巳君 加藤 寛治君
山田 美樹君 瀬戸 隆一君
階 猛君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 神谷 昇君
瀬戸 隆一君 宮崎 政久君
阿部 知子君 辻元 清美君
—————————————
四月三十日
全ての子どもの権利が保障される保育・教育、子育て支援の制度の実現に関する請願(緒方林太郎君紹介)(第八六九号)
同(梅村さえこ君紹介)(第八九五号)
同(阿部知子君紹介)(第九〇五号)
同(藤野保史君紹介)(第九〇六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九六六号)
TPP交渉から撤退することに関する請願(吉川元君紹介)(第九一六号)
同(清水忠史君紹介)(第九六七号)
青少年健全育成基本法の制定に関する請願(土屋品子君紹介)(第九三二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
————◇—————
井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
平
平井たくや#4
○平井委員 おはようございます。自由民主党の平井たくやでございます。
きょうは、貴重な質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。私も長くこの内閣委員会におりましたが、今は委員ではございません。しかし、御指名をいただきまして、ありがとうございます。
また、この委員会には、私とともに、私が内閣委員長のときにマイナンバー関係でエストニアに一緒に視察に行っていただいた高木先生初め、皆さん、本当に長い間マイナンバー等にかかわっておられた先生方もおり、ついこの間、山口大臣とは、私、エストニアで一日御同席をさせていただきまして、マイナンバーに関してエストニア政府高官と意見交換等々もやらせていただきました。
エストニアは小さい国ですけれども、我々にとって大いに参考になる点が幾つかあると思っています。マイナンバーの運用経験が十五年間ある。二〇〇七年には大きなサイバーアタックで一部社会機能が麻痺するというような、そういう試練を乗り越えて、マイナンバーというものが国民に本当に浸透している、そして評価をされている、使われている。そういう意味で、今、エストニアと日本はサイバーに対してバイの対話のテーブルも持っていますが、その中でも、常にマイナンバーのセキュリティーやマイナンバーの利活用についての知見等々を我々に提供していただいております。
そんなことで、今回、マイナンバーということで一緒にいろいろお話を聞かせていただいた中で、デジタル社会の中で使用できる身分証明書を政府が発行していくという意義は非常に大きいなと本当に思いました。また、電子署名等によって、社会の利便性、また企業の生産性というものも格段に上がっていくことは間違いありません。そういうことを私は感じたわけでございますが、担当大臣としてエストニアのお話をどのように受けとめられたか、御所見をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、貴重な質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。私も長くこの内閣委員会におりましたが、今は委員ではございません。しかし、御指名をいただきまして、ありがとうございます。
また、この委員会には、私とともに、私が内閣委員長のときにマイナンバー関係でエストニアに一緒に視察に行っていただいた高木先生初め、皆さん、本当に長い間マイナンバー等にかかわっておられた先生方もおり、ついこの間、山口大臣とは、私、エストニアで一日御同席をさせていただきまして、マイナンバーに関してエストニア政府高官と意見交換等々もやらせていただきました。
エストニアは小さい国ですけれども、我々にとって大いに参考になる点が幾つかあると思っています。マイナンバーの運用経験が十五年間ある。二〇〇七年には大きなサイバーアタックで一部社会機能が麻痺するというような、そういう試練を乗り越えて、マイナンバーというものが国民に本当に浸透している、そして評価をされている、使われている。そういう意味で、今、エストニアと日本はサイバーに対してバイの対話のテーブルも持っていますが、その中でも、常にマイナンバーのセキュリティーやマイナンバーの利活用についての知見等々を我々に提供していただいております。
そんなことで、今回、マイナンバーということで一緒にいろいろお話を聞かせていただいた中で、デジタル社会の中で使用できる身分証明書を政府が発行していくという意義は非常に大きいなと本当に思いました。また、電子署名等によって、社会の利便性、また企業の生産性というものも格段に上がっていくことは間違いありません。そういうことを私は感じたわけでございますが、担当大臣としてエストニアのお話をどのように受けとめられたか、御所見をお聞かせ願いたいと思います。
山
山口俊一#5
○山口国務大臣 お答えをさせていただきます。
御指摘いただきましたように、ちょうど平井委員とも奇妙なめぐり合わせになったわけでございますが、今お話がございましたように、エストニアは大変小さな国ではありますが、国民IDの利活用等、行政とかあるいは社会面において、いわゆるITを積極的に活用しております。
このような取り組みを我が国でのマイナンバーを含むIT利活用の推進の参考にしたいという観点から、先月二十九日から五月四日までの六日間の海外視察の一部としてエストニアを訪問させていただきました。具体的には、同国のIT化を進めてきたイルベス大統領とか、あるいは経済通信省の担当大臣との会談を行わせていただきました。両国間におけるITの利活用に係る閣僚レベルでの協力関係、これを確認させていただくとともに、現地の取り組みの視察とか意見交換を実施することができました。
大変有意義な視察になったと思っておりますが、特に、全体を通じて、エストニアでは、適切な情報システムの構築や、あるいは法制面での整備を通じて国民IDカードとか携帯電話等のモバイルID、この活用によって、政府のみならず、民間を含む多種多様なサービスが利用できるようになっておりまして、国民の皆さんにとっても魅力のあるものになっておると改めて実感をしたわけですが、同時に、やはりその導入までに時間がかかっておるとか、あるいはその間いろいろなインセンティブを付与してきた等々、大変参考になるなというふうな感じがしたわけです。
いずれにしても、今後、今回の視察結果も踏まえまして、セキュリティーとかプライバシー等にもしっかり配慮をしながら、我が国における成長戦略に資するように、マイナンバー制度を初めとするITの利活用に積極的に取り組んでまいりたいと思ったところでございます。
この発言だけを見る →御指摘いただきましたように、ちょうど平井委員とも奇妙なめぐり合わせになったわけでございますが、今お話がございましたように、エストニアは大変小さな国ではありますが、国民IDの利活用等、行政とかあるいは社会面において、いわゆるITを積極的に活用しております。
このような取り組みを我が国でのマイナンバーを含むIT利活用の推進の参考にしたいという観点から、先月二十九日から五月四日までの六日間の海外視察の一部としてエストニアを訪問させていただきました。具体的には、同国のIT化を進めてきたイルベス大統領とか、あるいは経済通信省の担当大臣との会談を行わせていただきました。両国間におけるITの利活用に係る閣僚レベルでの協力関係、これを確認させていただくとともに、現地の取り組みの視察とか意見交換を実施することができました。
大変有意義な視察になったと思っておりますが、特に、全体を通じて、エストニアでは、適切な情報システムの構築や、あるいは法制面での整備を通じて国民IDカードとか携帯電話等のモバイルID、この活用によって、政府のみならず、民間を含む多種多様なサービスが利用できるようになっておりまして、国民の皆さんにとっても魅力のあるものになっておると改めて実感をしたわけですが、同時に、やはりその導入までに時間がかかっておるとか、あるいはその間いろいろなインセンティブを付与してきた等々、大変参考になるなというふうな感じがしたわけです。
いずれにしても、今後、今回の視察結果も踏まえまして、セキュリティーとかプライバシー等にもしっかり配慮をしながら、我が国における成長戦略に資するように、マイナンバー制度を初めとするITの利活用に積極的に取り組んでまいりたいと思ったところでございます。
平
平井たくや#6
○平井委員 ありがとうございます。
これから質問に入らせていただきます。
まず最初に、マイナンバー関連なんですが、どうもやはり国民の中で十分な理解がないなと思っているのは、マイナンバーとマイナンバーカードと公的個人認証とマイポータル、これをちゃんと理解をしていただくと、一部報道でマイナンバーが漏れると大変だとか、いろいろな報道もありますが、実は大部分は誤解に基づくものだと私は思っています。ですから、与野党のこの質疑を通してマイナンバーの全体像が国民に理解されるように努めていきたい、そのように思います。
私は、マイナンバー制度は次の時代を切り開く新しいプラットホームであると考えています。
歴史をさかのぼりますと、我が国では、一九六〇年代の佐藤内閣の時代から番号制度の必要性の議論が始まっています。しかし、国民総背番号だとか、政府による国民監視社会につながるという当時の野党からの猛烈な反対で頓挫したため、政府のシステムは、国民IDなきまま、ばらばらに開発が進むことになりました。
特に、社会保険庁のシステムは、手帳単位に管理するという、最初から問題が起きることがわかり切った仕組みで開発が進んでしまいました。手帳単位だと、職も変わる、住所も変わる、名前も変わるというような中で、年金情報を一元管理することはできないということは、最初から目に見えていたと思います。
その後、九七年にようやく基礎年金番号が導入され、この番号に国民年金や厚生年金の手帳情報を名寄せしようと試みましたが、この時点で約三億件の年金記録が宙に浮いていたことになります。その後、十年かけて多額の費用を使いながら名寄せ作業が進められたわけですが、残り五千万件まで進んだ段階で、消えた年金というふうにぶち上げられまして、思い出せば、これが政権交代の引き金になったというように思います。つまり、年金をオンライン化するときに、個人番号をベースに年金情報を一元管理するシステムを構築することができていたら、年金が消えるということはなかったと思います。
その後、グリーンカード、住基カード、社会保障カードと議論の形を変えながら今日に至り、住基カードは実現したものの、国民に広く普及しているとは言えず、結局、国民のための番号制度としては不完全なものと言わざるを得ません。
そして、私は、今回のマイナンバーが大きいと思うのは、当時政権を担う民主党がマイナンバー制度に正面から取り組み、当時野党でありました自民党、公明党が賛成して法案を修正して成立させたこと、それが非常に大きいと思います。ですから、このマイナンバーのベースには自公民の協力というものが常にある、そんな認識でおります。
ですから、話は戻りますが、仮に年金制度ができるときからマイナンバー制度があれば、年金記録が宙に浮くことがなく、年金保険料を真面目に支払った国民の権利を守ることができたのではないか。また、現在約百九十一億円とも言われている生活保護の不正受給についても、マイナンバーを活用して不正受給を是正できるのではないかと考えますが、政府の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →これから質問に入らせていただきます。
まず最初に、マイナンバー関連なんですが、どうもやはり国民の中で十分な理解がないなと思っているのは、マイナンバーとマイナンバーカードと公的個人認証とマイポータル、これをちゃんと理解をしていただくと、一部報道でマイナンバーが漏れると大変だとか、いろいろな報道もありますが、実は大部分は誤解に基づくものだと私は思っています。ですから、与野党のこの質疑を通してマイナンバーの全体像が国民に理解されるように努めていきたい、そのように思います。
私は、マイナンバー制度は次の時代を切り開く新しいプラットホームであると考えています。
歴史をさかのぼりますと、我が国では、一九六〇年代の佐藤内閣の時代から番号制度の必要性の議論が始まっています。しかし、国民総背番号だとか、政府による国民監視社会につながるという当時の野党からの猛烈な反対で頓挫したため、政府のシステムは、国民IDなきまま、ばらばらに開発が進むことになりました。
特に、社会保険庁のシステムは、手帳単位に管理するという、最初から問題が起きることがわかり切った仕組みで開発が進んでしまいました。手帳単位だと、職も変わる、住所も変わる、名前も変わるというような中で、年金情報を一元管理することはできないということは、最初から目に見えていたと思います。
その後、九七年にようやく基礎年金番号が導入され、この番号に国民年金や厚生年金の手帳情報を名寄せしようと試みましたが、この時点で約三億件の年金記録が宙に浮いていたことになります。その後、十年かけて多額の費用を使いながら名寄せ作業が進められたわけですが、残り五千万件まで進んだ段階で、消えた年金というふうにぶち上げられまして、思い出せば、これが政権交代の引き金になったというように思います。つまり、年金をオンライン化するときに、個人番号をベースに年金情報を一元管理するシステムを構築することができていたら、年金が消えるということはなかったと思います。
その後、グリーンカード、住基カード、社会保障カードと議論の形を変えながら今日に至り、住基カードは実現したものの、国民に広く普及しているとは言えず、結局、国民のための番号制度としては不完全なものと言わざるを得ません。
そして、私は、今回のマイナンバーが大きいと思うのは、当時政権を担う民主党がマイナンバー制度に正面から取り組み、当時野党でありました自民党、公明党が賛成して法案を修正して成立させたこと、それが非常に大きいと思います。ですから、このマイナンバーのベースには自公民の協力というものが常にある、そんな認識でおります。
ですから、話は戻りますが、仮に年金制度ができるときからマイナンバー制度があれば、年金記録が宙に浮くことがなく、年金保険料を真面目に支払った国民の権利を守ることができたのではないか。また、現在約百九十一億円とも言われている生活保護の不正受給についても、マイナンバーを活用して不正受給を是正できるのではないかと考えますが、政府の見解をお聞かせください。
樽
樽見英樹#7
○樽見政府参考人 年金記録問題でございますけれども、年金記録問題につきましては、旧社会保険庁において、年金記録の正確な管理ということについてのいわば組織全体の使命感あるいは責任感が十分ではなかったということが根本にございますので、まずこの点の払拭に努めているところでございます。
けれども、一方で、国民一人に一つのマイナンバーによりまして本人記録が確実かつ効率的にできるということは、年金記録の管理という点では大変有益でございます。昨年、社会保障審議会の年金記録問題に関する特別委員会というところで、この間の対応について整理をしていただきましたけれども、そこでは、仮に個人番号制度がもっと早く導入され、年金記録の管理に活用されていれば、年金記録問題もここまで大問題にはならなかったのではないかと考えられると記されているところでございます。
この発言だけを見る →けれども、一方で、国民一人に一つのマイナンバーによりまして本人記録が確実かつ効率的にできるということは、年金記録の管理という点では大変有益でございます。昨年、社会保障審議会の年金記録問題に関する特別委員会というところで、この間の対応について整理をしていただきましたけれども、そこでは、仮に個人番号制度がもっと早く導入され、年金記録の管理に活用されていれば、年金記録問題もここまで大問題にはならなかったのではないかと考えられると記されているところでございます。
谷
谷内繁#8
○谷内政府参考人 生活保護の部分についてお答えいたします。
生活保護の決定、実施等に当たりましては、収入、資産の状況、あと、他の法律に基づく給付の受給権の有無、受給額を調査しております。
議員御指摘のように、マイナンバー制度が導入されますと、これまで、年金や地方税、各種手当の情報につきまして、文書で自治体等の関係部局に照会していたものが、オンラインを活用した効率的、効果的な調査が可能となりますとともに、金融機関の預金口座へマイナンバーが付番されることによりまして、資産や収入の把握が容易となるというものでございます。その結果、従来に比べまして迅速かつ正確に情報を入手することが可能となります。重複受給や資産隠しの防止など、不正受給への対応にも資するものと考えております。
この発言だけを見る →生活保護の決定、実施等に当たりましては、収入、資産の状況、あと、他の法律に基づく給付の受給権の有無、受給額を調査しております。
議員御指摘のように、マイナンバー制度が導入されますと、これまで、年金や地方税、各種手当の情報につきまして、文書で自治体等の関係部局に照会していたものが、オンラインを活用した効率的、効果的な調査が可能となりますとともに、金融機関の預金口座へマイナンバーが付番されることによりまして、資産や収入の把握が容易となるというものでございます。その結果、従来に比べまして迅速かつ正確に情報を入手することが可能となります。重複受給や資産隠しの防止など、不正受給への対応にも資するものと考えております。
平
平井たくや#9
○平井委員 今般の個人情報保護法の改正の主眼は、データ利活用社会を推進していくというものであります。パーソナルデータ、とりわけ医療、介護、健康情報を国民のために利用していくことが期待されていますが、複数の機関に分散する情報管理や一人の情報の生涯にわたる情報管理は、マイナンバーが極めて有効だと考えておりますし、また、国民の期待も大きいと思います。
まず、現行法でもマイナンバーを用いたレセプト情報の管理を医療保険者においてすぐ始めることは可能だと考えており、早急に検討すべきだと思いますが、政府の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →まず、現行法でもマイナンバーを用いたレセプト情報の管理を医療保険者においてすぐ始めることは可能だと考えており、早急に検討すべきだと思いますが、政府の御見解をお聞かせください。
吉
吉田学#10
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘いただきましたレセプト情報につきましては、これまでも医療保険者が保険給付の審査支払いに用いておりますほかに、国が保有しておりますレセプト情報・特定健診等情報データベース、いわゆるNDBと申しておりますが、への情報提供や、被保険者への医療費情報の通知などに活用しております。
このうち、例えば、NDBについては、被保険者が保険者を異動した場合などに同一人の特定が難しいといった課題、あるいは、被保険者への医療費情報の通知については、マイナポータルを通じた閲覧ができるようにすべきではないかといった課題について御指摘をいただいております。
今後、こうした指摘に応えていくために、利便性あるいは効率性と安全性の両面を確保して、保険者の御理解も求めながら、具体的なレセプト情報の活用場面に応じたマイナンバー制度の活用を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今御指摘いただきましたレセプト情報につきましては、これまでも医療保険者が保険給付の審査支払いに用いておりますほかに、国が保有しておりますレセプト情報・特定健診等情報データベース、いわゆるNDBと申しておりますが、への情報提供や、被保険者への医療費情報の通知などに活用しております。
このうち、例えば、NDBについては、被保険者が保険者を異動した場合などに同一人の特定が難しいといった課題、あるいは、被保険者への医療費情報の通知については、マイナポータルを通じた閲覧ができるようにすべきではないかといった課題について御指摘をいただいております。
今後、こうした指摘に応えていくために、利便性あるいは効率性と安全性の両面を確保して、保険者の御理解も求めながら、具体的なレセプト情報の活用場面に応じたマイナンバー制度の活用を進めてまいりたいというふうに考えております。
平
平井たくや#11
○平井委員 現行法でもできることなので、これはできるだけ早く検討していただくように要望させていただきたいと思います。
今回のマイナンバー制度は、国が国民を管理する社会を目指すものではなく、その対極にあるものだと私は考えています。いわば、国民一人一人がセルフマネジメントでみずからの権利を守れる社会を目指すものだと思います。
政府は情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルによって個人情報が機関間でやりとりされたログを国民みずから確認できる仕組みを用意することも画期的な取り組みだと思います。これによって、行政機関の透明性は格段に上がると思います。
また、個人番号カードの普及は、成り済ましのないIT利活用社会の幕あけになります。政府には、こういったことがしっかりと国民に伝わる広報をしていただきたい、そのように思います。
また、マイナンバーは特定個人情報ということで、非常に大切なものではありますが、他方で、マイナンバーだけでは何もできない仕組みになっています。情報を一元的に管理できないシステムにし、個人番号カードのICチップには機微な個人情報が蓄積されることもないようにしています。
しかしながら、民間事業者の間では、漏えいしたら大変だ、マイナンバーを持つと大変な責任を負わされるのではないか、どこまで安全管理措置を講じたらよいかわからないといった萎縮反応も見られます。
特定個人情報委員会においては、安全管理の絶対的な基準はなく、一義的には、事業者がみずからの判断で必要な安全管理措置を講じていればよいのであって、仮にマイナンバーが漏えいしたからといって、直ちに事業者が刑事罰の対象になることも、漏れたマイナンバーの所有者が直ちに被害に遭うこともないということを、ぜひマイナンバー制度の担当者の方に明確に答弁していただきたい。
そして、一方、最近、ネット等々で私もそういう意見もチェックをさせていただきましたが、自分でマイナンバーをネットにさらしてマイナンバーの変更申請を繰り返すような愉快犯が出てきた場合に、毅然と対応することも必要だと思います。まずあり得ないことだと思うんですが、そのようなケースの場合は、変更申請に応じないことや罰則の適用を検討すべきではないかと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回のマイナンバー制度は、国が国民を管理する社会を目指すものではなく、その対極にあるものだと私は考えています。いわば、国民一人一人がセルフマネジメントでみずからの権利を守れる社会を目指すものだと思います。
政府は情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルによって個人情報が機関間でやりとりされたログを国民みずから確認できる仕組みを用意することも画期的な取り組みだと思います。これによって、行政機関の透明性は格段に上がると思います。
また、個人番号カードの普及は、成り済ましのないIT利活用社会の幕あけになります。政府には、こういったことがしっかりと国民に伝わる広報をしていただきたい、そのように思います。
また、マイナンバーは特定個人情報ということで、非常に大切なものではありますが、他方で、マイナンバーだけでは何もできない仕組みになっています。情報を一元的に管理できないシステムにし、個人番号カードのICチップには機微な個人情報が蓄積されることもないようにしています。
しかしながら、民間事業者の間では、漏えいしたら大変だ、マイナンバーを持つと大変な責任を負わされるのではないか、どこまで安全管理措置を講じたらよいかわからないといった萎縮反応も見られます。
特定個人情報委員会においては、安全管理の絶対的な基準はなく、一義的には、事業者がみずからの判断で必要な安全管理措置を講じていればよいのであって、仮にマイナンバーが漏えいしたからといって、直ちに事業者が刑事罰の対象になることも、漏れたマイナンバーの所有者が直ちに被害に遭うこともないということを、ぜひマイナンバー制度の担当者の方に明確に答弁していただきたい。
そして、一方、最近、ネット等々で私もそういう意見もチェックをさせていただきましたが、自分でマイナンバーをネットにさらしてマイナンバーの変更申請を繰り返すような愉快犯が出てきた場合に、毅然と対応することも必要だと思います。まずあり得ないことだと思うんですが、そのようなケースの場合は、変更申請に応じないことや罰則の適用を検討すべきではないかと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
向
向井治紀#12
○向井政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、マイナンバー制度におきましては、個人情報の分散管理、あるいは厳格な本人確認の措置も求めるなど、仮にマイナンバーが漏えいし、他人に知られたからといって、直ちに具体的な被害につながらない制度設計になっております。
また、マイナンバーが漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずにマイナンバーが漏えいしたとしても直ちに罰則の適用になることはないものと考えております。
また、意図的にマイナンバーを漏えいさせてマイナンバーの変更申請を繰り返すというふうなことはあってはならないことと考えておりますが、このような者に対しては、直接に罰を科すことはできないものの、例えば、このような行為に気づいた個人や市町村などから特定個人情報保護委員会に連絡するなどして、特定個人情報保護委員会が本人に対しまして適切な指導、命令を行い、仮にそれに違反した場合には罰則の適用を検討できるよう体制を整備することはあり得ると考えております。
いずれにいたしましても、今後、このような場合の取り扱いについて、関係者間で運用基準等を明確化していきたいと思っております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、マイナンバー制度におきましては、個人情報の分散管理、あるいは厳格な本人確認の措置も求めるなど、仮にマイナンバーが漏えいし、他人に知られたからといって、直ちに具体的な被害につながらない制度設計になっております。
また、マイナンバーが漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずにマイナンバーが漏えいしたとしても直ちに罰則の適用になることはないものと考えております。
また、意図的にマイナンバーを漏えいさせてマイナンバーの変更申請を繰り返すというふうなことはあってはならないことと考えておりますが、このような者に対しては、直接に罰を科すことはできないものの、例えば、このような行為に気づいた個人や市町村などから特定個人情報保護委員会に連絡するなどして、特定個人情報保護委員会が本人に対しまして適切な指導、命令を行い、仮にそれに違反した場合には罰則の適用を検討できるよう体制を整備することはあり得ると考えております。
いずれにいたしましても、今後、このような場合の取り扱いについて、関係者間で運用基準等を明確化していきたいと思っております。
平
平井たくや#13
○平井委員 今の話は、結局、マイナンバーというのは、国民一人一人に与えられた唯一の名前だということなんですよね。自分が唯一持っている名前というものを自分でさらしてというようなことに一体どんな意味があるんだろうか。これは、運転免許証とかいろいろなものはあると思いますが、これは特定個人情報だからやはりちゃんと扱わなきゃいけないという面がありますが、先ほどありましたとおり、マイナンバーが漏れたからといって、急に何かの被害に遭うということは、まずは考えられない。このあたりのところをやはり国民に知っていただく必要があるなというふうに思っています。
次に、個人情報保護法についてお聞かせ願います。
近年の情報技術の進展は本当に目覚ましいものがあります。私は常々、まさにデジタル化とグローバル化の第三次産業革命の真っただ中に我々はいるんだ、そういう認識でおりますが、いろいろなものの変化は想像を超えるレベルにあると思います。最近では、一人一台のスマートフォンは珍しくなく、さらに、各社からウエアラブル端末も出ており、また、さまざまな機器はインターネットにつながるという、まさにインターネット・オブ・シングス、インターネット・オブ・エブリシングともいいますが、IoTの時代だと思います。
そして、そのような変化により、人や物に関する莫大なデータ、いわゆるビッグデータが生み出されており、それを、防災、医療、交通、販売などさまざまな分野に活用することが我が国の成長戦略に不可欠であるということは論をまたないと思います。
しかしながら、これまでになかった新しいものを活用しようとするとき、既存の制度の問題があぶり出されてくるのは世の常ではないでしょうか。制度が新しい時代に合わないのなら、常に時代に合うように変えていくのは当たり前であり、それをリードするのは政治の役目だと考えています。
そこで今回は、新しいIoT時代の到来を踏まえて、古くなった個人情報保護法の問題点を明らかにして、その中身を順に確認させていただきたいと思います。
最初に、法の規制対象となる個人情報はどのようになるのか。これからパーソナルデータを積極的に活用して経済活性化を進めていくためには、グレーゾーンを解消していくことが非常に重要だと考えていますが、個人情報の範囲を拡大しては事業者の萎縮効果が生まれてしまうということもあります。今回の改正法第二条第一項で個人情報の定義を規定はしていますが、今回の改正は、個人情報の定義の範囲を拡大するのか、そして、仮に拡大ではないとすれば、そもそも規定される特定の個人を識別できるものとは何か。これは、大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、個人情報保護法についてお聞かせ願います。
近年の情報技術の進展は本当に目覚ましいものがあります。私は常々、まさにデジタル化とグローバル化の第三次産業革命の真っただ中に我々はいるんだ、そういう認識でおりますが、いろいろなものの変化は想像を超えるレベルにあると思います。最近では、一人一台のスマートフォンは珍しくなく、さらに、各社からウエアラブル端末も出ており、また、さまざまな機器はインターネットにつながるという、まさにインターネット・オブ・シングス、インターネット・オブ・エブリシングともいいますが、IoTの時代だと思います。
そして、そのような変化により、人や物に関する莫大なデータ、いわゆるビッグデータが生み出されており、それを、防災、医療、交通、販売などさまざまな分野に活用することが我が国の成長戦略に不可欠であるということは論をまたないと思います。
しかしながら、これまでになかった新しいものを活用しようとするとき、既存の制度の問題があぶり出されてくるのは世の常ではないでしょうか。制度が新しい時代に合わないのなら、常に時代に合うように変えていくのは当たり前であり、それをリードするのは政治の役目だと考えています。
そこで今回は、新しいIoT時代の到来を踏まえて、古くなった個人情報保護法の問題点を明らかにして、その中身を順に確認させていただきたいと思います。
最初に、法の規制対象となる個人情報はどのようになるのか。これからパーソナルデータを積極的に活用して経済活性化を進めていくためには、グレーゾーンを解消していくことが非常に重要だと考えていますが、個人情報の範囲を拡大しては事業者の萎縮効果が生まれてしまうということもあります。今回の改正法第二条第一項で個人情報の定義を規定はしていますが、今回の改正は、個人情報の定義の範囲を拡大するのか、そして、仮に拡大ではないとすれば、そもそも規定される特定の個人を識別できるものとは何か。これは、大臣にお答えいただきたいと思います。
山
山口俊一#14
○山口国務大臣 今いろいろと御指摘をいただきましたように、いわゆるビッグデータ時代が到来をしまして、特に政府の成長戦略を進める上でも大変有益とされるパーソナルデータの利活用が求められる一方、これらのパーソナルデータが、現行法上、個人情報の保護対象であるか否か、これが大変曖昧になっておりまして、このために企業とか団体等々はその利活用をちゅうちょしておるというふうな状況になっておるものと認識をいたしております。
お尋ねの保護対象の件でありますが、これは、保護対象を明確化するというふうな観点から、現行法において保護対象に含まれると考えられるもの、具体的には、身体の一部の特徴をデータ化したもの等につきましては政令で定めるというふうなことにするものでありまして、個人情報の定義を拡大、拡充するものではないというふうなことであります。
また、個人情報の定義の要件となっております特定の個人を識別することができるもの、これにつきましても、今回の改正において従来の解釈を変更するものではなくて、社会通念上、一般人の判断力や理解力をもって、情報の分析等によって生存する具体的な人物と情報との間に同一性を認めるに至ることができるものというこれまでの解釈と同様であります。
今回の保護対象の明確化によりまして、個人情報の保護を図りながら、その利活用により新産業、新サービスの創出を促す環境整備が図られていくというふうなことを期待いたしておるところであります。
この発言だけを見る →お尋ねの保護対象の件でありますが、これは、保護対象を明確化するというふうな観点から、現行法において保護対象に含まれると考えられるもの、具体的には、身体の一部の特徴をデータ化したもの等につきましては政令で定めるというふうなことにするものでありまして、個人情報の定義を拡大、拡充するものではないというふうなことであります。
また、個人情報の定義の要件となっております特定の個人を識別することができるもの、これにつきましても、今回の改正において従来の解釈を変更するものではなくて、社会通念上、一般人の判断力や理解力をもって、情報の分析等によって生存する具体的な人物と情報との間に同一性を認めるに至ることができるものというこれまでの解釈と同様であります。
今回の保護対象の明確化によりまして、個人情報の保護を図りながら、その利活用により新産業、新サービスの創出を促す環境整備が図られていくというふうなことを期待いたしておるところであります。
平
平井たくや#15
○平井委員 ありがとうございます。
先ほど、大臣の答弁で、要するに、個人情報の定義を拡大するものではなくて明確化するんだという御答弁をいただきましたが、個人識別符号は単体で個人情報となるので、何が政令で定められているかは産業界からも非常に注目されています。
そこで、確認をさせていただきたいんですが、この個人識別符号には、例えば、携帯電話の通信端末ID、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、携帯番号、クレジットカード番号、メールアドレス、また、いろいろな種類のあるサービス提供のための会員IDは、それぞれ該当するのかしないのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど、大臣の答弁で、要するに、個人情報の定義を拡大するものではなくて明確化するんだという御答弁をいただきましたが、個人識別符号は単体で個人情報となるので、何が政令で定められているかは産業界からも非常に注目されています。
そこで、確認をさせていただきたいんですが、この個人識別符号には、例えば、携帯電話の通信端末ID、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、携帯番号、クレジットカード番号、メールアドレス、また、いろいろな種類のあるサービス提供のための会員IDは、それぞれ該当するのかしないのか、お答えいただきたいと思います。
向
向井治紀#16
○向井政府参考人 お答えいたします。
まず、単に機器に付番されます携帯電話の通信端末IDは、個人識別符号には該当しないと考えられます。
一方、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、これらは個人識別符号に該当するものと考えております。
また、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、さまざまな契約形態や運用実態があることから、現時点におきましては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないものと考えております。
この発言だけを見る →まず、単に機器に付番されます携帯電話の通信端末IDは、個人識別符号には該当しないと考えられます。
一方、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、これらは個人識別符号に該当するものと考えております。
また、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、さまざまな契約形態や運用実態があることから、現時点におきましては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないものと考えております。
平
平井たくや#17
○平井委員 今御答弁いただいたところ、携帯電話番号、クレジット番号、メールアドレスあるいはサービス提供のための会員IDというものは、現時点では、これまで単体で個人情報に該当するということは当てはめられないということだと思います。
事業者は、その前提で法に抵触しないような情報の取り扱いをして、そしてビジネスを生み出してきました。加えて、クレジットカード番号のように、国内外の取引関係事業者の間で広く取引を成立させるために共有し、流通することを前提として世界的な取引スキームが成り立っているものもあります。我が国のみがこのスキームの前提を壊すようなことがあっては、取引において国際整合性を保てなくなりかねない。
事業者の創意工夫によって生み出されている新たなビジネス、その活力を経済成長戦略の重要な要素であるこの法律がそぐことがないよう、ぜひ、政令の議論を行うに当たっては、既存の取引等、社会の実態に配慮しつつ、企業の声にも真摯に耳を傾けていただきたいと思います。
次に、匿名加工情報について伺います。
近年、さまざまなデジタル化に伴うコストが低下して、実世界のあらゆるものがネットワークでつながるIoTが進んでいます。ドイツでは、インダストリー四・〇とも言われ、物の開発、製造、流通の各プロセスをIoTで最適化する取り組みが進んでいます。
データの流通量は近年飛躍的に増加しており、我が国におけるデータ活用の売り上げ向上効果は六十兆円にも上るとの試算もある中、ビッグデータの活用を開始している企業は、米国が七割強であるのに対し、我が国は二割弱とのアンケート結果もあり、今後も官民を挙げて取り組んでいくことが必要だと考えています。
今回新たに設けた匿名加工情報も、これを活用することができなければ意味がない。この点、匿名加工情報の加工基準が過度に厳しいものになるとデータの有用性が損なわれると考えます。また、この制度は、どのように経済活性化や国民の安全、安心の向上につながるのか、大臣に御意見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →事業者は、その前提で法に抵触しないような情報の取り扱いをして、そしてビジネスを生み出してきました。加えて、クレジットカード番号のように、国内外の取引関係事業者の間で広く取引を成立させるために共有し、流通することを前提として世界的な取引スキームが成り立っているものもあります。我が国のみがこのスキームの前提を壊すようなことがあっては、取引において国際整合性を保てなくなりかねない。
事業者の創意工夫によって生み出されている新たなビジネス、その活力を経済成長戦略の重要な要素であるこの法律がそぐことがないよう、ぜひ、政令の議論を行うに当たっては、既存の取引等、社会の実態に配慮しつつ、企業の声にも真摯に耳を傾けていただきたいと思います。
次に、匿名加工情報について伺います。
近年、さまざまなデジタル化に伴うコストが低下して、実世界のあらゆるものがネットワークでつながるIoTが進んでいます。ドイツでは、インダストリー四・〇とも言われ、物の開発、製造、流通の各プロセスをIoTで最適化する取り組みが進んでいます。
データの流通量は近年飛躍的に増加しており、我が国におけるデータ活用の売り上げ向上効果は六十兆円にも上るとの試算もある中、ビッグデータの活用を開始している企業は、米国が七割強であるのに対し、我が国は二割弱とのアンケート結果もあり、今後も官民を挙げて取り組んでいくことが必要だと考えています。
今回新たに設けた匿名加工情報も、これを活用することができなければ意味がない。この点、匿名加工情報の加工基準が過度に厳しいものになるとデータの有用性が損なわれると考えます。また、この制度は、どのように経済活性化や国民の安全、安心の向上につながるのか、大臣に御意見を伺いたいと思います。
山
山口俊一#18
○山口国務大臣 今回の法案におきまして新たに類型化をいたします匿名加工情報、これは個人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにするというふうなものでありますが、委員御指摘のとおり、具体的な加工の程度、また加工後の情報の有用性というのは、確かにトレードオフの関係にもあろうかというふうに思います。
具体的な加工の基準につきましては個人情報保護委員会規則で定めるというふうなことにしておりますが、本人の権利利益を適切に保護しながら情報の有用性に配慮するというふうな観点から、匿名加工情報の活用が期待をされる民間事業者のニーズもしっかり把握をしながら具体的な検討を進めていきたいと思っております。
この匿名加工情報の利活用による効果としては、例えば、ポイントカードの購買履歴とかあるいは交通系のICカードの乗降履歴などを複数の事業者間で分野横断的に利用するというふうなことによって新たなサービスとかイノベーションを生み出す突破口になるというふうなことが期待をされますし、このような経済効果のみならず、医療機関が保有する医療情報を活用した創薬とか臨床分野の発展、あるいはプローブ情報、これはセンサーで、先ほどIoTというようなお話もありましたが、この情報を活用したより精緻な渋滞予測とか、あるいは天気情報の提供等、まさに国民生活全体の質の向上にも資するものであろうと考えております。
政府としても、このような匿名加工情報の利活用によるさまざまな効果が最大限発揮されますように、加工基準の策定を初め、必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →具体的な加工の基準につきましては個人情報保護委員会規則で定めるというふうなことにしておりますが、本人の権利利益を適切に保護しながら情報の有用性に配慮するというふうな観点から、匿名加工情報の活用が期待をされる民間事業者のニーズもしっかり把握をしながら具体的な検討を進めていきたいと思っております。
この匿名加工情報の利活用による効果としては、例えば、ポイントカードの購買履歴とかあるいは交通系のICカードの乗降履歴などを複数の事業者間で分野横断的に利用するというふうなことによって新たなサービスとかイノベーションを生み出す突破口になるというふうなことが期待をされますし、このような経済効果のみならず、医療機関が保有する医療情報を活用した創薬とか臨床分野の発展、あるいはプローブ情報、これはセンサーで、先ほどIoTというようなお話もありましたが、この情報を活用したより精緻な渋滞予測とか、あるいは天気情報の提供等、まさに国民生活全体の質の向上にも資するものであろうと考えております。
政府としても、このような匿名加工情報の利活用によるさまざまな効果が最大限発揮されますように、加工基準の策定を初め、必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。
平
平井たくや#19
○平井委員 これまで質問させていただいたものは、いずれも、個人情報を積極的に利活用できるようにして新たな産業やイノベーションを創出して経済成長につなげていくことを目的としたものであり、非常に重要な視点であると認識しています。
一方で、個人情報をめぐっては、昨年夏に発覚した大手教育出版系企業における大量の個人情報の漏えい事案を契機にして、自分や子供の情報が不法に流出して転売されてしまうことへの不安が増大しているという問題が明らかになっています。
利活用を進めていく上でも、このような消費者の不安を取り除き、安心して個人情報を提供できるような環境を整えていくことが必要であり、適切な個人情報の保護を図ることの重要性はますます増大すると考えています。
このような観点から、今回の改正案を見ると、個人情報を第三者に提供したり個人情報を第三者から受け取ったりする場合に、記録を作成することや取得の経緯について確認することが新たに義務づけられているようであるが、この趣旨、目的のためにこのような新たな義務を設けることとするのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、個人情報をめぐっては、昨年夏に発覚した大手教育出版系企業における大量の個人情報の漏えい事案を契機にして、自分や子供の情報が不法に流出して転売されてしまうことへの不安が増大しているという問題が明らかになっています。
利活用を進めていく上でも、このような消費者の不安を取り除き、安心して個人情報を提供できるような環境を整えていくことが必要であり、適切な個人情報の保護を図ることの重要性はますます増大すると考えています。
このような観点から、今回の改正案を見ると、個人情報を第三者に提供したり個人情報を第三者から受け取ったりする場合に、記録を作成することや取得の経緯について確認することが新たに義務づけられているようであるが、この趣旨、目的のためにこのような新たな義務を設けることとするのか、お答えいただきたいと思います。
向
向井治紀#20
○向井政府参考人 お答えいたします。
昨年発覚いたしました個人情報の大量漏えい事件を契機といたしまして、個人情報が本人の知らないうちに複数のいわゆる名簿事業者を介在して転々流通することに対して、国民の不安が増大しているところでございます。
この事案への対応に当たり、個人情報の流通経路を明らかにすることが困難であったほか、漏えいした情報を入手した事業者が提供元の事業者において適法に入手された個人情報か否かの確認が行われていないことが具体的な問題点として挙げられたところでございます。
このため、このような事案が発生した場合に、個人情報の流通経路や適法に流通したものであるかを迅速に把握できるよう、トレーサビリティーの確保の観点から、第三者提供に係る記録の作成等や第三者提供を受ける際の確認等を個人情報取扱事業者の義務として新たに導入することとするものでございます。
これらの措置により、事業者みずからが確認、記録を行うことによって個人データの不正な流通を抑制し、また、不正流通事案が発生した場合には、個人情報保護委員会等において被害拡大防止のために適切な対応が行われることを期待しておるところでございます。
この発言だけを見る →昨年発覚いたしました個人情報の大量漏えい事件を契機といたしまして、個人情報が本人の知らないうちに複数のいわゆる名簿事業者を介在して転々流通することに対して、国民の不安が増大しているところでございます。
この事案への対応に当たり、個人情報の流通経路を明らかにすることが困難であったほか、漏えいした情報を入手した事業者が提供元の事業者において適法に入手された個人情報か否かの確認が行われていないことが具体的な問題点として挙げられたところでございます。
このため、このような事案が発生した場合に、個人情報の流通経路や適法に流通したものであるかを迅速に把握できるよう、トレーサビリティーの確保の観点から、第三者提供に係る記録の作成等や第三者提供を受ける際の確認等を個人情報取扱事業者の義務として新たに導入することとするものでございます。
これらの措置により、事業者みずからが確認、記録を行うことによって個人データの不正な流通を抑制し、また、不正流通事案が発生した場合には、個人情報保護委員会等において被害拡大防止のために適切な対応が行われることを期待しておるところでございます。
平
平井たくや#21
○平井委員 先ほどの大手出版系企業の事案が発生した際に、複数の名簿事業者を介在して転々流通した個人情報の流通経路をたどることは警察の力をもってしても困難であったようであるし、トレーサビリティーを確保するためにこのようなルールを設けるということ自体は意義があると考えます。
他方で、このような義務を課すことについては、義務を課される事業者の側から見ると負担が大きいのではないかという懸念があります。制度やその目的は意義があると思いますが、国民に義務を課すものである以上、目的を達成する以上に、過度の負担になっていないかという視点は重要だと思います。
このような観点から、次のような事例で記録の作成義務がどのようにかかるのかを確認したい。
まず、損害保険会社ではよく、一つの交通事故の事案について、同一の被保険者の情報を提供している修理会社等に何度か電話やファクスで連絡するということが行われているようでありますが、このような場合に、一回一回、どのような情報を提供したかということまで記録しなければならないのか。また、類似の状況として、クレジットカードや公共料金の引き落とし処理のために、クレジットカード会社や電力会社等が、銀行に対して毎月毎月その月の引き落とし額を伝えるというようなことが行われており、このような反復継続して個人情報を提供するような場合に、一回一回の提供の記録を作成する必要があるのか。そのあたりについて懸念している事業者は多いと思われることから、この運用がどのようになるか、明確に答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →他方で、このような義務を課すことについては、義務を課される事業者の側から見ると負担が大きいのではないかという懸念があります。制度やその目的は意義があると思いますが、国民に義務を課すものである以上、目的を達成する以上に、過度の負担になっていないかという視点は重要だと思います。
このような観点から、次のような事例で記録の作成義務がどのようにかかるのかを確認したい。
まず、損害保険会社ではよく、一つの交通事故の事案について、同一の被保険者の情報を提供している修理会社等に何度か電話やファクスで連絡するということが行われているようでありますが、このような場合に、一回一回、どのような情報を提供したかということまで記録しなければならないのか。また、類似の状況として、クレジットカードや公共料金の引き落とし処理のために、クレジットカード会社や電力会社等が、銀行に対して毎月毎月その月の引き落とし額を伝えるというようなことが行われており、このような反復継続して個人情報を提供するような場合に、一回一回の提供の記録を作成する必要があるのか。そのあたりについて懸念している事業者は多いと思われることから、この運用がどのようになるか、明確に答弁をお願いしたいと思います。
向
向井治紀#22
○向井政府参考人 お答えいたします。
まず、第三者への提供が委託や共同利用に当たる場合には、そもそも記録の作成、保存義務はございません。
また、記録の作成が必要になる場合におきます具体的な記録の作成方法、記載事項につきましては個人情報保護委員会規則で定めることとしておりますが、この規則の策定に当たっては、事業者の負担に最大限配慮することが必要と考えているところでございます。
例えば、御指摘の関連会社に対して同一の事案について複数回にわたって個人情報を送付したり、同一の会社間で反復継続して個人情報を提供したりするような場合は、一定の期間内に特定の事業者との間でどのような個人データを移転させたかを包括的に記載されるものとし、個々のやりとりに関する詳細な記録までは求めないこととすることを含め、具体的なあり方を検討する予定でございます。
この発言だけを見る →まず、第三者への提供が委託や共同利用に当たる場合には、そもそも記録の作成、保存義務はございません。
また、記録の作成が必要になる場合におきます具体的な記録の作成方法、記載事項につきましては個人情報保護委員会規則で定めることとしておりますが、この規則の策定に当たっては、事業者の負担に最大限配慮することが必要と考えているところでございます。
例えば、御指摘の関連会社に対して同一の事案について複数回にわたって個人情報を送付したり、同一の会社間で反復継続して個人情報を提供したりするような場合は、一定の期間内に特定の事業者との間でどのような個人データを移転させたかを包括的に記載されるものとし、個々のやりとりに関する詳細な記録までは求めないこととすることを含め、具体的なあり方を検討する予定でございます。
平
平井たくや#23
○平井委員 事業者の懸念というのはやはりあるわけですから、できるだけ早くそういう話を皆様方に伝達したいなというふうに思います。そういう意味で質問をさせていただきました。
次に、個人情報の利活用の推進には、ルールを整備するだけではなく、そのルールが本来の趣旨に沿って適切に運用されることが重要だと思います。その点、今回の改正で、個人情報保護委員会という第三者機関が新たに設置され、今まで各省が縦割りで執行していた体制から一元的な執行体制に行こうとする点は評価できます。
しかし、個人情報保護委員会は個人情報の利活用を推進する役割も果たすべきであることから、個人情報の保護を強調し過ぎて保守的な運営にならないようにすることも必要ではないでしょうか。「個人情報の有用性に配慮」という程度の規定では、利活用推進に対して不十分との意見もあるところであります。
今般規定された個人情報保護委員会の任務や所掌事務の規定の趣旨は何か。また、委員の人選も非常に重要であり、個人情報の保護と利活用のバランスのとれた人選とすべきであることから、特に民間企業における個人情報の利活用の実態に精通した者を積極的に任用すべきと考えますが、これらについて、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、個人情報の利活用の推進には、ルールを整備するだけではなく、そのルールが本来の趣旨に沿って適切に運用されることが重要だと思います。その点、今回の改正で、個人情報保護委員会という第三者機関が新たに設置され、今まで各省が縦割りで執行していた体制から一元的な執行体制に行こうとする点は評価できます。
しかし、個人情報保護委員会は個人情報の利活用を推進する役割も果たすべきであることから、個人情報の保護を強調し過ぎて保守的な運営にならないようにすることも必要ではないでしょうか。「個人情報の有用性に配慮」という程度の規定では、利活用推進に対して不十分との意見もあるところであります。
今般規定された個人情報保護委員会の任務や所掌事務の規定の趣旨は何か。また、委員の人選も非常に重要であり、個人情報の保護と利活用のバランスのとれた人選とすべきであることから、特に民間企業における個人情報の利活用の実態に精通した者を積極的に任用すべきと考えますが、これらについて、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
山
山口俊一#24
○山口国務大臣 現行法の目的におきまして、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」というふうにありますように、従来から、個人情報の取り扱いにつきましては、その保護と利活用をバランスよく推進するということが重要だと認識をいたしておりまして、近年、いわゆるパーソナルデータを活用した新たなサービスとかイノベーションが期待をされておる中、特に個人情報の適切な保護を図った上で、その利活用にも積極的に取り組むというふうな観点から、今回の改正におきましては、目的、個人情報保護委員会の任務、所掌事務等に、個人情報の適正かつ効果的な活用と明記をいたしておるところであります。
また、個人情報保護委員会の委員長及び委員につきましても、どのような専門分野の方を任用するかが定められておりまして、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者も含まれておるほか、個人情報保護委員会には、委員長及び委員のほかにも専門委員を置くことができるというふうなことにしております。
そういったことで、これらの人選も通じて、個人情報保護委員会全体として、個人情報の保護と利活用のバランスのとれた体制を構築してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、個人情報保護委員会の委員長及び委員につきましても、どのような専門分野の方を任用するかが定められておりまして、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者も含まれておるほか、個人情報保護委員会には、委員長及び委員のほかにも専門委員を置くことができるというふうなことにしております。
そういったことで、これらの人選も通じて、個人情報保護委員会全体として、個人情報の保護と利活用のバランスのとれた体制を構築してまいりたいというふうに考えております。
平
平井たくや#25
○平井委員 ぜひバランスのとれた運用ができるように御配慮いただきたいと思います。
次に、外国にある第三者への提供、第二十四条関係について平副大臣にお聞きしたいと思います。
情報通信技術の進展を受けて、海外のデータセンターに個人情報を含むさまざまなデータを保管し、グローバルな事業活動に活用するといったことは、今ではもう全く当たり前となっています。このような時代の変化を受けて、海外との個人情報のやりとりに関するルールを整備することは必要だと思うし、実際に今回の改正で、外国にある第三者への個人情報の提供の制限規定が盛り込まれていますが、そもそも、現行法第二十三条は、既に個人データの第三者提供を規制しています。
今般、新たに第二十四条の「外国にある第三者への提供の制限」を設け、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国を個人情報保護委員会が認定し、その認定を受けた国の第三者への個人情報の提供について、外国への提供に係る本人の同意を要さず、オプトアウトによる第三者提供等を可能にすることは、EUのようなデータ保護主義になるため、削除すべきという意見もあると聞いています。
今回、新たに第二十四条を設ける趣旨は何か。また、海外への個人情報の提供を原則として禁止するものではないかとの懸念も出ていると承知しているが、この規定によって、外国にある第三者への個人情報の提供や委託処理は、原則として一体どうなるのか、できるのかできなくなるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、外国にある第三者への提供、第二十四条関係について平副大臣にお聞きしたいと思います。
情報通信技術の進展を受けて、海外のデータセンターに個人情報を含むさまざまなデータを保管し、グローバルな事業活動に活用するといったことは、今ではもう全く当たり前となっています。このような時代の変化を受けて、海外との個人情報のやりとりに関するルールを整備することは必要だと思うし、実際に今回の改正で、外国にある第三者への個人情報の提供の制限規定が盛り込まれていますが、そもそも、現行法第二十三条は、既に個人データの第三者提供を規制しています。
今般、新たに第二十四条の「外国にある第三者への提供の制限」を設け、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国を個人情報保護委員会が認定し、その認定を受けた国の第三者への個人情報の提供について、外国への提供に係る本人の同意を要さず、オプトアウトによる第三者提供等を可能にすることは、EUのようなデータ保護主義になるため、削除すべきという意見もあると聞いています。
今回、新たに第二十四条を設ける趣旨は何か。また、海外への個人情報の提供を原則として禁止するものではないかとの懸念も出ていると承知しているが、この規定によって、外国にある第三者への個人情報の提供や委託処理は、原則として一体どうなるのか、できるのかできなくなるのか、お答えいただきたいと思います。
平
平将明#26
○平副大臣 お答え申し上げます。
平井委員御指摘のとおり、個人情報の第三者提供に関する現行法第二十三条は、国内外を問わず適用されております。現行法制定当時は、国内の第三者への提供を想定した規定となっていたところでございます。
一方で、法制定時と比べ、我が国の企業活動のグローバル化や情報通信技術の普及に伴い、個人情報の海外とのやりとりが増加をしていることを踏まえ、今回の法改正において、外国の第三者に対して個人情報を提供する場合のルールを整備することとしたものでございます。
具体的には、外国の第三者に対して国内と同様に個人データを提供することが可能となる場合として、御指摘の、提供先の第三者が所在をする外国の個人情報保護制度が我が国と同等の水準にあると認められる場合のほか、それに加えて、提供先の第三者が我が国の個人情報保護法に基づくものと同様の措置を講ずる体制を整備している場合、さらに、外国の第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ている場合の三つのケースを想定しております。
これらの規定はいずれも選択可能となっておりますので、御指摘のような外国の第三者への提供等を禁止する規定を新たに設けるものではなく、現在の企業等において適切に行われている個人情報の取り扱いを追認し、明確にするものでございます。
この発言だけを見る →平井委員御指摘のとおり、個人情報の第三者提供に関する現行法第二十三条は、国内外を問わず適用されております。現行法制定当時は、国内の第三者への提供を想定した規定となっていたところでございます。
一方で、法制定時と比べ、我が国の企業活動のグローバル化や情報通信技術の普及に伴い、個人情報の海外とのやりとりが増加をしていることを踏まえ、今回の法改正において、外国の第三者に対して個人情報を提供する場合のルールを整備することとしたものでございます。
具体的には、外国の第三者に対して国内と同様に個人データを提供することが可能となる場合として、御指摘の、提供先の第三者が所在をする外国の個人情報保護制度が我が国と同等の水準にあると認められる場合のほか、それに加えて、提供先の第三者が我が国の個人情報保護法に基づくものと同様の措置を講ずる体制を整備している場合、さらに、外国の第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ている場合の三つのケースを想定しております。
これらの規定はいずれも選択可能となっておりますので、御指摘のような外国の第三者への提供等を禁止する規定を新たに設けるものではなく、現在の企業等において適切に行われている個人情報の取り扱いを追認し、明確にするものでございます。
平
平井たくや#27
○平井委員 こういう問題もやはり事業者の懸念ということですから、委員会を通じてそういう懸念を払拭できたらというふうに考えています。
そして、今回改正される個人情報保護法は、民間における個人情報の取り扱いに関する法律であります。しかし、行政機関や独立行政法人が保有している個人情報の中にも、匿名加工情報の形態でビッグデータとして利用可能なものが存在すると認識しています。そのような中、民間部門の個人情報保護法と行政機関や独立行政法人の個人情報保護法とがそれぞれ別の法律となっているが、これは国民から見て極めてわかりづらく、ぜひ一元化すべきだと私は考えます。
附則第十二条では、行政機関や独立行政法人における匿名加工情報の導入と、これらの法律を一元化することについて検討することとされておりますが、このような検討は具体的にどのようなプロセスを想定して進めていかれるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今回改正される個人情報保護法は、民間における個人情報の取り扱いに関する法律であります。しかし、行政機関や独立行政法人が保有している個人情報の中にも、匿名加工情報の形態でビッグデータとして利用可能なものが存在すると認識しています。そのような中、民間部門の個人情報保護法と行政機関や独立行政法人の個人情報保護法とがそれぞれ別の法律となっているが、これは国民から見て極めてわかりづらく、ぜひ一元化すべきだと私は考えます。
附則第十二条では、行政機関や独立行政法人における匿名加工情報の導入と、これらの法律を一元化することについて検討することとされておりますが、このような検討は具体的にどのようなプロセスを想定して進めていかれるのか、お答えいただきたいと思います。
平
平将明#28
○平副大臣 お答え申し上げます。
附則第十二条第一項に定める行政機関等が保有する匿名加工情報を含む個人情報の利活用のあり方の検討は、改正法の施行日に間に合うよう、既に総務省において開始をされております。
また、附則第十二条第五項に定める将来的な個人情報保護法制のあり方の検討は、改正後の個人情報保護法の施行の状況等を踏まえ、行政機関個人情報保護法等を所管している総務省及び本法の施行後に個人情報保護法を所管することとなる個人情報保護委員会が連携をして行うものと想定をしております。
ただいまの平井委員の御指摘も踏まえまして、内閣官房としても検討状況をしっかりモニタリングしていきたいと考えます。
この発言だけを見る →附則第十二条第一項に定める行政機関等が保有する匿名加工情報を含む個人情報の利活用のあり方の検討は、改正法の施行日に間に合うよう、既に総務省において開始をされております。
また、附則第十二条第五項に定める将来的な個人情報保護法制のあり方の検討は、改正後の個人情報保護法の施行の状況等を踏まえ、行政機関個人情報保護法等を所管している総務省及び本法の施行後に個人情報保護法を所管することとなる個人情報保護委員会が連携をして行うものと想定をしております。
ただいまの平井委員の御指摘も踏まえまして、内閣官房としても検討状況をしっかりモニタリングしていきたいと考えます。
平
平井たくや#29
○平井委員 今後について少しお聞きしたいんですが、個人が自己情報をコントロールしながらパーソナルデータの利活用を推進していくには、本人にかわって情報の活用を差配する代理人あるいは代理機関というようなものも必要でないかと考えています。
こういったことも含めて、IT利活用の促進を図るさらなる法制面での措置も含めて不断に検討すべき、また推進していかなければならないと考えておりますし、私自身も現在議員立法を検討させていただいているところでございます。その点につきまして、山口大臣の御見解をお示しいただければと思います。
この発言だけを見る →こういったことも含めて、IT利活用の促進を図るさらなる法制面での措置も含めて不断に検討すべき、また推進していかなければならないと考えておりますし、私自身も現在議員立法を検討させていただいているところでございます。その点につきまして、山口大臣の御見解をお示しいただければと思います。