平将明の発言 (内閣委員会)

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○平副大臣 お答え申し上げます。
 平井委員御指摘のとおり、個人情報の第三者提供に関する現行法第二十三条は、国内外を問わず適用されております。現行法制定当時は、国内の第三者への提供を想定した規定となっていたところでございます。
 一方で、法制定時と比べ、我が国の企業活動のグローバル化や情報通信技術の普及に伴い、個人情報の海外とのやりとりが増加をしていることを踏まえ、今回の法改正において、外国の第三者に対して個人情報を提供する場合のルールを整備することとしたものでございます。
 具体的には、外国の第三者に対して国内と同様に個人データを提供することが可能となる場合として、御指摘の、提供先の第三者が所在をする外国の個人情報保護制度が我が国と同等の水準にあると認められる場合のほか、それに加えて、提供先の第三者が我が国の個人情報保護法に基づくものと同様の措置を講ずる体制を整備している場合、さらに、外国の第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ている場合の三つのケースを想定しております。
 これらの規定はいずれも選択可能となっておりますので、御指摘のような外国の第三者への提供等を禁止する規定を新たに設けるものではなく、現在の企業等において適切に行われている個人情報の取り扱いを追認し、明確にするものでございます。

発言情報

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発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2015-05-08

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会