山口俊一の発言 (内閣委員会)
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○山口国務大臣 委員御指摘のとおりで、現行法上、「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」というふうに規定をされておりまして、この「相当の関連性」という文言につきましては、お話しのとおり、大変厳格な解釈、運用がされておるところであります。
一方、さまざまな情報通信技術の発達、あるいはビッグデータの収集、分析が可能になっていく中で、やはり、事業者の中には、取得をした個人情報、これを当初想定できなかった新事業とか新サービスで活用したいというニーズがあるわけでありますが、事業者がこれまでの厳格な解釈、運用を踏まえての利用をちゅうちょしておるものというふうに聞いております。
このため、今回の改正では「相当の」の部分を削除して、事業者が機動的に目的変更することを解釈、運用上、可能とするものでありますけれども、この変更できる利用目的の範囲につきましては、本人が通常予期し得る限度内であるというふうなことも想定をしております。
これによって、例えば電力会社が、顧客に省エネを促す目的で、家庭内の機器ごとの電気使用状況を収集して、その使用量等を分析して顧客に提示をしていた場合、あるいは、同じ情報を用いて家電制御技術の研究開発とか、その顧客の安否確認のサービスを行うということができるようにというふうなことが考えられるわけでございます。
いずれにしても、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲、これにつきましては、その詳細とか具体例につきましては、ガイドライン等で明確化をしていく予定にいたしております。