坂本団の発言 (内閣委員会)

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○坂本参考人 日本弁護士連合会情報問題対策委員会の委員長をしています坂本と申します。よろしくお願いします。
 レジュメと参考資料を準備しましたので、適宜御参照ください。
 今回の改正案は、個人情報保護法を改正する部分と、いわゆる番号利用法を改正する案がセットで提案されておりますが、個人情報保護法の改正部分と番号利用法の改正部分に対する評価は、私たちは全然違うものをしていますので、一応分けて述べたいと思います。
 まず、個人情報保護法の改正案の部分です。
 こちらについては、非常に評価できる点もあると考えています。例えば、個人情報保護委員会を設置するという提案、あるいは要配慮個人情報に関する規定を整備するという提案、それから保有個人データの開示請求等を明記するという規定、これらについては当連合会がかねてから求めてきた改正でありまして、今回の改正案を非常に高く評価しているところでございます。
 しかしながら、一部に不十分な点もあります。一つは、個人情報の定義、具体的に言うと、個人識別符号をどう定義するかという点であります。
 ここは、先ほど長田参考人が述べられたところとほぼ同旨ですので、手短に述べますが、携帯の端末ID、あるいはIPアドレス、クッキー等、コンピューターやスマートフォンが非常に日常化して、ほとんど誰もが持っている、常に身につけている人もたくさんいらっしゃる。こういうもとで、先ほど述べましたような、直ちに特定個人を識別するとは考えられないけれども個人のプライバシーに重大な影響を与えかねない、そういうデータについて何らかの規制を及ぼさないといけないのではないか、こういう必要性はどんどん高まっています。今回の改正の中でも、そこに対する規制をどうするのかというのがあったはずでありました。
 ところが、今回の改正案の中で、個人識別符号について、特定個人を識別することができるものという要件を加えたことによって、具体的には政令で定めるとされてはいますけれども、法律の中で特定個人を識別するという要件を入れたがために、例えば、端末IDあるいは携帯電話番号、それからIPアドレス、クッキー、それらのデータが個人識別符号には当たり得ないということで政令には入れられない、こういうことになってしまうようでは、個人情報の保護に非常に欠けるのではないか。
 もし、この要件を入れて個人情報の中には入れないとするのであれば、では、端末IDやIPアドレス等の非常にプライバシーに関連するようなデータについてどう保護を図っていくのかという点について、実効性のある規制がこの改正とセットで提案されるのでなければ、そこに対する規制が置いてきぼりになってしまうというのはよくないのではないかというふうに考えております。
 それから、匿名加工情報に関する規制です。
 この規制は、本来、ビッグデータをどう利活用するか、ビッグデータを利活用することによって個人のプライバシーがないがしろにされることがあってはならないのではないか、こういう議論で規制の検討がされたところでございます。
 匿名加工情報について規律するという形になっているんですけれども、匿名加工情報の第三者提供について、改正案の三十六条四項あるいは三十七条は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するんだ、こういうことを義務づけております。
 しかし、どういう情報が誰に提供されたのかという提供先について本人あるいは個人情報保護委員会がきちっと把握して追及できるようにならないと、どういう個人情報が匿名加工情報にされたかがわかっただけでは個人の保護に欠けるのではないかというふうに考えます。
 他方で、個人情報保護法は民間部門を広く規制対象にしていますので、過剰な規制にならないかという配慮も必要だと考えています。
 ここは寺田参考人が述べられたところとも関連しますけれども、匿名加工情報というのは、個人情報の中から住所、氏名等を削除するという作業で作成したものが広く匿名加工情報と定義されております。何らかの個人情報から名前を削除するという作業は、私たち一般人でも日常的に行っていることであります。
 確かに、改正法三十六条以下の義務規定が課されるのは、匿名加工情報データベース等を構成するものを事業の用に供している者というふうに限定はされていますけれども、その匿名加工情報データベース等を構成するものが何かというのは政令で定めることになっておりますので、ここが非常に曖昧で、広く定められてしまうと、私たち一般人がいろいろなものから名前を削除して提供する場合にも、あっ、これは何か技術水準に従った削除をしないといけないんじゃないかとか、そういう心配をしないといけないことになるのでは、過剰反応を新たに生じてしまうのではないかと心配しているところであります。
 それからもう一つ、名簿屋対策についてです。
 名簿屋対策としてトレーサビリティーを確保するなどの規定が置かれておりまして、これは一定の効果を上げるのではないかと期待しておるところでありますが、本来、名簿屋対策というのは、名簿屋をどう規制するのかという観点から、名簿屋の実情をきちんと調査して、名簿屋に特化した必要にして十分な規制がされるべきと考えます。
 これまで、名簿業者に関しては主務大臣がありませんでしたので、きちんとした調査がなされておりません。ところが、今回、個人情報保護委員会が民間部門全般を監視、監督することになりましたので、この機会に個人情報保護委員会においてきちっとした実態調査をして、名簿屋規制に特化した必要十分な規制を検討されるべきと考えます。
 個人情報保護法の中にこのようなトレーサビリティーの確保などの規定を置きますと、コンピューターやスマートフォン等が非常に発達した今の世の中で、一般人でも個人情報データベース等を保有しているというのは普通にあります。その中のデータを一部周りの人とやりとりする、これも普通にあります。その大部分は、実害もなくて、規制の必要もないでしょう。にもかかわらず、広く民間部門一般を規制対象とする個人情報保護法に置いてしまうと、運用次第では一般民間人に過剰な負担となることが懸念されますので、そうならないような運用がされるべきと考えます。
 次に、番号利用法の改正部分についてです。
 ここについては、全体として反対であります。今の段階でこのような拡張、利用拡大を認めるべきではないと考えます。
 番号制度については、常に、プライバシー侵害になるのではないか、こういうことが議論になります。住基ネットのときもそうでした。番号利用法を策定する際の政府も、常にプライバシーリスクはあるんだ、こういう前提で、例えば、国家による一元管理、監視国家になるのではないか、あるいは、本人の知らないところでデータが突合され集積されて、本人の知らないところで望まない形の個人像が形成されるのではないか、あるいは、不正利用されて成り済まし等の財産被害も含めた被害が起こるのではないか、こういう懸念がなされてきました。
 こうしたことから、番号利用法は、そういった漏えいや不正使用を防ぐために、個人番号の利用範囲を制限する、あるいは提供できる範囲を制限する、あるいは厳重な安全管理措置を課すなどの規定を置いております。
 ところで、個人番号は民間でも利用することが当然に予定されています。サラリーマンの人たちは、自分や扶養家族の個人番号を勤務先の企業に届け出なければなりません。勤務先の企業は、そうやって集めた従業員等の番号を申告の際に税務署に届ける必要があります。一般人が日常的にやりとりをし、場合によっては提供することが義務になっている、これが今回のマイナンバーです。
 住民票コードという番号が私たちにはついていますけれども、これは基本的には行政の内部整理、内部管理番号でしたので、一般人が日常的に使うことはほとんどなかった。ここがマイナンバーとの大きな違いであります。
 そうすると、番号利用法のプライバシーを守るためのいろいろな規制、制限規定が実効性を上げるためには、民間の事業者や国民が番号利用法の規制内容をきちんと正しく理解して個人番号を適切に扱えるということが、漏えい、不正使用を防止するために不可欠であります。
 ところが、この番号利用法の周知は圧倒的におくれています。いずれもことし一月の調査ではありますが、例えば、内閣府の世論調査で、マイナンバー制度の中身、内容まで知っていたと答えた人はわずか二八・三%、それから、マイナンバーへのシステム対応が完了したという企業は一八・二%、これは日本情報経済社会推進協会の調査ですが、二割にも満たない企業です。
 このままでことし十月の番号の通知の開始あるいは来年一月からの利用開始を迎えると、多くの人たちが個人番号の扱い方について正しい知識を持たないままにそれを使うことを余儀なくされる。これでは、個人番号の漏えい、不正使用が頻発することは必至であります。
 今、政府がなすべきことは、この個人番号の利用方法について周知を図ること、これに全力を挙げる必要があろうというふうに思います。
 そのような状況であるにもかかわらず、個人番号の利用範囲を拡大しようというのが今回の改正案です。
 言うまでもありませんが、個人番号にひもづけられる個人情報が多ければ多いほど、また、その個人情報の質が高ければ高いほど、個人番号を悪用しようとする者にとってはその利用価値が高くなります。悪意を持って他人の個人番号を入手しようとする者もふえるはずであります。したがって、個人番号の利用範囲の拡大は慎重な検討の上でなされる必要があろうと思います。
 番号利用法は、附則の六条一項で、法律の施行後三年をめどとして、法律の施行状況等を勘案して、個人番号の利用の範囲を拡大することを検討するというふうに書いていました。これは、実際に施行してみて、きちんと国民や民間企業は理解して正しく番号を使いこなせるか、万一にもプライバシー漏えいリスクが発生しないか、こういったところを見きわめた上で、利用範囲の拡大については考えよう、こういうことだったと思います。
 にもかかわらず、今回の法案は、施行される前に早くも利用範囲を拡大するということを決めようというもので、不当であるというふうに思います。
 具体的な中身ですが、預貯金口座にマイナンバーを付番するという提案がされています。
 預貯金口座というのは、非常にプライバシー性の高い個人情報でありますし、多くの人が保有している資産であります。
 従来、政府は、税と社会保障に関する公平な負担と給付の関係を維持するために、番号を使って所得を把握するんだ、所得と給付の関係をきちんと把握するんだ、こういうことを言うていました。ところが、今回の預貯金口座への付番は、所得にとどまらず、資産をも把握しようとするものであります。十分なプライバシーの保護措置を講じないままに資産の把握に踏み出すとなると、さらには、不動産はどうだ、自動車はどうだと、さらに幅広い、さまざまな資産がマイナンバーとひもづけられる、こういうことにつながりかねないと危惧するものであります。
 あるいは、銀行の立場に立ってみますと、従業員とその扶養家族のマイナンバーを管理するにとどまらず、大量の顧客のマイナンバーも管理することになります。これが漏えいしたときは、極めて危険であろうと思います。
 他方、そこまでして預貯金口座にマイナンバーをつけて、どれほどの意味があるのかということです。国内の預貯金口座は約十億あると言われています。番号を付番するためには、本人に窓口に来てもらい、番号を通知してもらい、しかも、その番号が間違いなく本人のものであることを本人確認しなければなりません。このような作業を経て、十億の口座のうちの幾つに付番できる、何年かかって幾つに付番できると考えているのでしょうか。
 いいことなので、できるところからやっていきますという議論もあろうかと思いますけれども、例えば、五年あるいは十年のうちにほぼ全ていける、こういう見通しがあるんだったら、できるところからやっていくというのもあり得るかもしれませんけれども、そのような見通しが全くないままにとりあえずやるというのは、政府の施策としては余りにも無謀かつ無責任というふうに考えます。
 それほどまでにやってみても、悪質な不正受給や脱税をする人は、番号でひもづけられている前提で脱税の手口を考えますので、本当に悪質な脱税等は摘発できないでしょう。
 さらに、国家による管理を嫌って、富裕層がさらに海外に資産を移転させる、こういったおそれもあるところであります。
 結局のところ、真面目に納税している一般庶民に対する徴収強化にしかならないのではないかという危惧をするものです。
 最後に、医療等分野におけるマイナンバーの活用です。
 今回は、特定健診の情報あるいは予防接種歴を個人番号でひもづけるという提案がされています。
 特定健康診査では、身長、体重、腹囲のほか、血圧や検尿、血液検査等のデータが取得されます。まさに医療情報そのものであります。改正案では、限定的とはいえ、医療情報そのものと個人番号のひもづけをすることになります。ここを許してしまうと、健診情報や予防接種歴と、さらに、その後きちっと病院に行ったか、行かなかった人がどんな病気になったのか、こういう情報とも結びつけなければならない、こういう議論が出てくるのではないか、非常に危惧するものです。
 医療等分野でやりとりされる情報は、機微性が高い情報を含むので、所得情報などと安易にひもづけされない安全かつ効率的な仕組みが必要である、マイナンバーとは異なる医療等分野でのみ使える番号、医療等IDや、安全で分散的な情報連携の基盤を設ける必要がある、これは、平成二十四年の厚労省の研究会が報告書で言っていたことであります。
 それから二年半しかたっていないのに、マイナンバーと医療情報そのものをくっつけよう、こういう改正案が出てきたのは、非常に危険であるというふうに考えるものであります。
 ちょっと時間が超過しましたが、以上で終わります。ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 坂本団

speaker_id: 19630

日付: 2015-05-13

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会