宇賀克也の発言 (内閣委員会)
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○宇賀参考人 個人情報の保護に関する法律の第一条の目的規定のところで、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」と書かれております。この目的規定を今回改正することになっておりますが、これは個人情報の有用性についての例示として明確にしたものというふうに認識しておりまして、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという基本的な構造は変わっていないと思っております。
そして、この目的規定の趣旨は、個人の権利利益の保護を絶対視するものではなくて、個人情報の有用性にも配慮するけれども、しかし、両者を対等な立場で比較考量するのではなくて、やはり究極の目的というのは個人の権利利益の保護にあるという趣旨と理解しておりまして、この点は改正案でも変わらないというふうに考えております。