向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答えいたします。
マイナンバー法では、法定代理人でなく、任意代理人による手続を広く容認しているところでございますが、代理人を利用する場合におきます具体的な手続につきましては、関係府省と協議の上、さまざまな広報チャンネルを使って、必要とする者に周知できるよう努めてまいりたいと考えております。
任意代理人を利用する場合として、例えば、施設に入っておられる高齢者の代理をその福祉施設の信用できる方が行うとか、成年後見制度を利用されていない方の代理を自分の子供が行うというふうなことも考えられます。
これらにつきましては、制度上もう既にできることになっておりますけれども、具体的にどういうふうに進めていくかにつきまして、関係省庁と早急に協議してまいりたいというふうに考えております。