吉田学の発言 (内閣委員会)
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○吉田(学)政府参考人 お答えいたします。
趣旨と安全性についてのお尋ねをいただきました。
医療保険者におきましては、レセプトや特定健診データなどを活用いたしましたデータヘルスを推進しておりますけれども、生涯を通じた予防、健康づくりを進めるためには、個人が転職や結婚等により保険者を異動した場合でも、特定健診等の情報が円滑に引き継がれることが重要だというふうに思っております。
現在でも、個人の同意を前提として医療保険者間で特定健診等の情報の受け渡しができるようになってございますけれども、具体的な実施手順などが明確になっていないとか、あるいは、保険者は保険者ごとの被保険者番号で特定健診等の情報を管理しておりますので、受け渡す健診情報の検索が容易でないなどの課題がございます。
このため、厚生労働省といたしましては、現在進めております医療保険制度改革の中で、特定健診等の情報の受け渡しの方法等を明確化することとあわせまして、保険者間での特定健診情報の受け渡しが円滑に行われるよう、今回のマイナンバー法の改正により、保険者がマイナンバーを使って特定健診等の情報を管理できるように提案させていただいております。
保険者は、現在の法規定でも、保険給付の支給あるいは保険料の徴収などの事務においてマイナンバーを活用、利用することができますけれども、特定健診等の情報の管理も、こうした保険者が行う事務の一環でもあります。マイナンバーの活用は法の趣旨にも合致しているというふうに考えてございます。
また、特定健診等の情報の受け渡しは、今後とも個人の同意を前提としております。その上で、特定健診等の情報の管理をマイナンバーで行うことによりまして、目的外で使用された場合にはマイナンバー法に基づく罰則が科されることなどを踏まえますと、特定健診等の情報の安全性は確保されているというふうに考えます。
さらに、利用に当たりまして、マイナンバー法における特定個人情報の保護措置として、法の罰則、あるいは特定個人情報保護委員会の監視、監督の対象となるということになろうかと思います。