佐々木隆博の発言 (内閣委員会)
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○佐々木(隆)委員 これは個人情報保護法ですから、もちろんそれは、それを活用していく事業者に対しても一定の規制はかぶせていくというところも入っていますが、これを読んだ消費者といいますか一般の生活者が、これで保護をされるんだ、大丈夫だというような表現には、私は正直言って、ずっとなっていないんではないかと。ほとんど、九行目まで「有用性に配慮しつつ、」の枕言葉として、産業の発展とかそういうことが書かれていて、終わりの本当の半行だけで「個人の権利利益を保護する」と書いてある。これはやはり、保護法の目的としてはちょっと何か表現が不足しているのではないかというふうに思いますので、そうではないんだということがわかるのか、これに何かを足すのか、そこはぜひ今後配慮いただきたいと思います。
次に、いわゆる機微情報と言われているようなものの中で何点かお伺いしたいんです。
一つは、個人情報の中で要配慮個人情報というものについて、これは一体どういうものをイメージすればいいのかということについて説明をいただきたいのと、グレーゾーンと言われているような、あらゆる分野にあるんですが、これらのものについて、これはグレーでなくしていかなければいけないわけで、それに対して今後どういう検討をしていこうとしているのか。それから、匿名加工情報ですが、これについて、保護団体がそれは管理していくということになるんですが、片や、指針は努力だと言って、運用は義務だと言っているわけで、どうもその辺のちぐはぐ感があるんですが、これらはどう実効性を上げていくのか。この三点、お願いをいたします。